# 大阪府忠岡町の空き家解体補助金

> データ版 2026.09.14+d99d5899e9ac / 最終確認 2026-09-09 / [共通リリース台帳](https://www.fureaino-oka.com/opendata/v1/release.json)

📅 申請期限 2026年12月31日 | 🔗 自治体公式の要綱あり

## 要点

- 制度名は「空家除却補助制度」。
- 補助の上限は下記のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額とし、上限を40万円とする。。
- 申請の受付は2026年12月31日まで。
- 忠岡町内に存する空家の所有者であること。
- 町税に滞納がないこと。
- おおむね1年以上居住その他の使用されていないことが常態であるもの。
- 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第2条第4項に規定する不良住宅であって、別表に掲げる不良度測定基準にて各評価点の合計が100点以上のもの。
- 担当窓口は建設課。
- この内容は編集部が2026年9月9日に忠岡町の公式ページで確認した。

## 制度の基本情報

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 自治体 | 大阪府忠岡町 |
| 受付状態 | 要確認 |
| 受付状態の確認根拠（公表内容） | 令和8年12月末まで |
| 受付状態の確認日 | 2026年9月9日 |
| 制度名 | 空家除却補助制度 |
| 補助上限 | 下記のいずれか少ない額に10分の8を乗じて得た額とし、上限を40万円とする。 |
| 申請期間（公表原文） | 令和8年12月末まで |
| 受付終了（ISO） | 2026-12-31 |
| 対象年度 | 2026年度 |
| 予算上限で早期終了 | 公表資料に記載なし |
| 着工前申請の要否 | 公表資料に明記なし（要問い合わせ） |
| 担当窓口 | 建設課 |
| 編集部確認日 | 2026年9月9日 |

## 対象条件

- 忠岡町内に存する空家の所有者であること。
- 町税に滞納がないこと。
- おおむね1年以上居住その他の使用されていないことが常態であるもの。
- 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第2条第4項に規定する不良住宅であって、別表に掲げる不良度測定基準にて各評価点の合計が100点以上のもの。
- 併用住宅の場合は、延床面積の2分の1以上が居住の用に供されていること。
- 本要綱の補助金以外に、除却工事及び改修工事の補助金を受けていないこと。

## 出典と注意

- 自治体公式の要綱ページ: https://www.town.tadaoka.osaka.jp/soshiki/machi/2/6/akiyakannkei/4915.html
- このページのHTML版: https://www.fureaino-oka.com/area/osaka/tadaoka/subsidy
- 掲載内容は上記の自治体公式ページをもとに編集部が確認したものです。制度は年度途中でも変更・終了することがあります。
- **申請の可否・金額の最終確認は、必ず自治体の担当窓口で行ってください。** 本ページの内容だけで受給可否は判定できません。

_出典表記: 大阪府忠岡町 公式資料 / 生前整理支援センター ふれあいの丘（https://www.fureaino-oka.com）_
