空き家の税・維持費確認
課税明細に記載された固定資産税・都市計画税と、管理費などを入力して年間負担を合計します。
お住まいの地域別の確認ページは地域一覧から市区町村を選べます。地域名から税額を推定する機能ではありません。
課税明細・管理費の合計確認
納税通知書・課税明細書に記載された年税額を入力してください。このツールは入力額を合計するだけで、評価額や地域名から個別の税額を推定しません。
- 1.納税通知書を用意
- 2.土地・家屋の年税額を入力
- 3.維持費を足して選択肢を比較
入力した年間負担の合計
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月平均は年額÷12、5年間の金額は現在の入力額が変わらない前提の単純合計です。将来の評価替え、税率・特例の変更、突発的な修繕費は含みません。
管理不全空家・特定空家として勧告を受けると、土地の住宅用地特例の対象外となる場合があります。指定だけで税額が一律に6倍になるわけではありません。
解体後や売却時の税額、相続空き家の特別控除の適用可否は、自治体・税務署・税理士へご確認ください。
売却も選択肢に含めていますか?
査定広告は、売却価格を確認したい方だけに表示します。
実際の税額は評価額・自治体により異なります。空き家の場合は特例措置(更地より軽減など)の対象になる場合もあります。売却・活用の進め方は実家じまい完全ガイドでご案内しています。
維持費を減らすための補助金をお住まいの地域で確認しましょう
お住まいの都道府県を選んで補助金を確認する
空き家の固定資産税の基本
固定資産税は、毎年1月1日時点でその土地・建物を所有している方に対し、自治体が定める固定資産税評価額をもとに課税される税金です。都市計画区域内にある土地・建物には、あわせて都市計画税が課される場合もあります。実家を相続した後、名義変更が済んでいないと、以前の所有者宛てに課税明細書が届き続けることもあるため、心当たりがない場合は自治体窓口で確認してみてください。
制度上、住宅が建っている土地は「住宅用地」として扱われ、固定資産税評価額が軽減される特例(小規模住宅用地は評価額の1/6、それを超える部分は1/3が一般的な軽減幅とされています)の対象になります。空き家であっても、建物が存在していればこの特例の対象になるのが基本的な考え方です。
一方で、空家等対策特別措置法にもとづき「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され、自治体からの勧告を受けてもなお改善が見られない場合など、一定の要件に該当すると、この住宅用地特例の対象から外れることがあります。特例が外れると土地の固定資産税相当額が上がる仕組みになっているため、空き家を放置せず、管理や活用の方針を早めに検討することが大切です。実際の適用可否や税額は個々の状況で異なるため、詳しくは資産のある市区町村の資産税課にご確認ください。
解体を選択肢に入れる場合は空き家の解体補助金 完全ガイドで全国の制度データを確認できます。管理状況が気になる方は空き家リスク診断、お住まいの地域の制度は地域別ページもあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 課税明細書はどこで手に入りますか?
A. 毎年4〜6月頃、その年の1月1日時点の所有者宛てに、自治体から「固定資産税・都市計画税 課税明細書」が送付されます。空き家・実家の分が見当たらない場合は、相続などで名義や送付先が変わっている可能性があるため、資産のある市区町村の窓口(資産税課・固定資産税課など)で名義・送付先の確認をおすすめします。手元にない場合は、窓口で固定資産税評価証明書等を取得することもできます(本人確認・手数料が必要です)。
Q. 住宅用地の特例が外れるのはどんなときですか?
A. 一般的に、住宅が建っている土地は「住宅用地」として固定資産税評価額が軽減される特例の対象になります。ただし、空家等対策特別措置法にもとづき「管理不全空家等」「特定空家等」に指定され、自治体からの勧告を受けた場合など、一定の要件に該当すると、この特例の対象から外れることがあります。特例が外れると土地の固定資産税相当額が上がる制度になっているため、管理状況が気になる場合は自治体の空き家担当窓口に確認しておくと安心です。
Q. 税額が高いと感じた場合、どんな選択肢がありますか?
A. 主に「維持管理しながら保有を続ける」「解体して更地にする」「売却する」の3つの方向性があります。解体を検討する場合は自治体の解体補助金制度、売却を検討する場合は不動産会社の査定額を確認したうえで、維持費・解体費用・売却手取りを同じ条件で比較するのがおすすめです。個別の税額計算や有利不利の判断は、税理士や自治体の窓口にご相談ください。
Q. 空き家でも住宅用地の特例は適用されますか?
A. 建物が存在していれば、居住していない空き家であっても住宅用地の特例が適用されるのが一般的な制度の建て付けです。ただし、老朽化が進み倒壊のおそれがあるなど管理不全の状態が続くと、特例の対象外になるリスクがあります。特例の適用状況や条件の詳細は、資産のある市区町村の資産税課に確認するのが確実です。