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高齢者の賃貸入居問題|公的制度ファースト・2025年改正住宅セーフティネット完全ガイド

高齢者の賃貸入居問題|公的制度ファースト

「年齢を理由に断られるかもしれない」——部屋を探しているのに、そんな不安を抱えている方は多いと思います。一人暮らしの高齢者にとって、住まいの確保は切実な問題です。ただ、国は2025年10月に住宅セーフティネット法を改正し、高齢者が安心して借りられる仕組みを整えました。この記事では、なぜ借りにくいのかという理由から、公的制度を最初に活用する解決策まで、順を追って整理していきます。

※本記事は制度の概要を解説するものです。個別の契約条件・保証料の詳細・費用については各窓口にご確認ください。契約上の判断が必要な場合は、宅地建物取引士・居住支援法人・自治体住宅課にご相談ください。

「借りられない」ではなく「借りにくい」が正確

「高齢者は賃貸が借りられない」という言い方をよく見かけますが、これは正確ではありません。正しくは「借りにくい状況が生じやすい」という表現が適切です。

賃貸契約において、年齢そのものを理由に一律に拒否することは、公序良俗の観点から問題のある行為です。実際に、国土交通省は住宅確保要配慮者(高齢者・障害者・低所得者等)への入居拒否について繰り返し問題提起しており、2025年10月に施行された改正住宅セーフティネット法でもその解消が明確な政策目標とされています(出典:国土交通省「住宅セーフティネット制度」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html)。

「借りにくい」問題が発生する背景には、大家側の不安と、それを緩和する仕組みの不足という構造的な問題があります。逆に言えば、大家の不安を制度・準備・情報整理によって丁寧に解消できれば、多くのケースで住まいを確保できる可能性があります。

この記事では「なぜ借りにくいのか」という理由を正確に把握した上で、国が整備した公的制度を順番に確認していきます。すでに民間の保証会社で断られた経験がある方も、まず公的制度を確認してみてください。選択肢は想定より広がっている可能性があります。

なぜ高齢者が借りにくいのか——大家側が抱える不安4つ

大家が高齢者の入居に慎重になる背景には、いくつかの明確な懸念が存在します。これは高齢者の方が「問題のある借り主」だということでは決してなく、情報不足や制度の未整備が生んでいる構造的な問題です。大家側の論理を正確に理解することが、有効な対策の第一歩になります。

不安1:孤独死・健康状態の悪化リスク

単身高齢者の孤独死は、発見が遅れた場合に「事故物件」として扱われるリスクがあり、大家にとって経済的な損失につながる可能性があります。日本賃貸住宅管理協会の調査をもとにした解説では、大家の約6割が高齢者の入居に拒否感を示しているとされており(出典:UR都市機構「高齢の親は賃貸物件を借りにくい?」https://www.ur-net.go.jp/chintai/college/202312/001141.html)、その主な理由の一つが孤独死への懸念です。

この不安は、後述する「居住サポート住宅」や見守りサービスの活用によって、制度的に解消できる仕組みが整いつつあります。

不安2:家賃支払い能力への懸念

定年後は給与収入がなくなり、年金収入のみになるケースが多くなります。民間の保証会社の審査では、年齢が上がるほど通過率が下がる傾向があり、60代で約7.5%、70代で約9.4%が審査に通らないというデータが示されています(出典:同上・UR都市機構コラム)。

ただし、これは民間の保証審査基準の問題であり、公的な保証制度(後述)を活用すれば、この壁を迂回できる場合があります。また、UR賃貸のように預貯金額を収入に代えて審査できる制度もあります。

不安3:連帯保証人の確保が難しい

高齢になるほど、連帯保証人を立てることが難しくなります。親族の高齢化・別居・縁遠化が進む中で、「身元引受人を誰にするか」が審査の最大のハードルになることは珍しくありません。特に単身の方や、家族との関係が薄い方にとって、これは深刻な問題になりがちです。

連帯保証人の代わりになる公的な家賃債務保証制度(高齢者住宅財団・認定家賃債務保証業者制度)については、次の章で詳しく説明します。

不安4:入居後のトラブルや管理の手間への懸念

高齢者の入居後に体調が悪化した際の対応、近隣との関係、緊急時の連絡体制など、「何かあったときに誰に連絡すればよいか分からない」という不安も大家側には存在します。これは単純な偏見ではなく、情報の非対称性から生じる懸念です。

後述する「住まいの生前整理」——緊急連絡先リストや情報整理——を事前にまとめて提示することで、この懸念を大きく和らげることができる場合があります。

2025年10月施行 改正住宅セーフティネット法——国が整えた新しい仕組み

2025年10月1日、住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律が施行されました(出典:国土交通省「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk7_000054.html)。この改正は、単身高齢者をはじめとする「住宅確保要配慮者」が安心して住まいを確保できるよう、国が制度の骨格を大きく強化するものです。

政府広報オンラインは「単身高齢者などの賃貸住宅への入居の不安を解消!改正『住宅セーフティネット法』がスタート」と題してこの改正を解説しており(出典:政府広報オンライン https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9947.html)、高齢者の住まい確保が国の明確な政策目標として位置づけられています。

今回の改正の主な柱は次の3点です。

  • 居住サポート住宅の創設(大家と居住支援法人が連携した見守り付き住宅の認定制度)
  • 認定家賃債務保証業者制度の創設(高齢者を理由に保証を断ることができない認定事業者の整備)
  • 居住支援法人の機能強化(住まい探しから入居後の生活支援まで一体的にサポートする体制の拡充)

これらは制度として始まったばかりであり、今後全国で普及が進む段階にあります。まずは「こういう制度がある」という認識を持ち、自治体の住宅課や居住支援法人に相談することが、住まい探しの最初の一歩になります。

居住サポート住宅——ICT見守りと月1訪問で大家も入居者も安心

2025年10月1日から始まった「居住サポート住宅」は、大家と居住支援法人等が連携して運営する賃貸住宅の認定制度です(出典:政府広報オンライン「居住サポート住宅」https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9965.html)。

従来の賃貸住宅では、大家が孤独死リスクや入居後のトラブルを一人で抱える構造でした。居住サポート住宅は、この負担を居住支援法人が担う仕組みです。具体的なサポート内容として、次のことが制度上定められています。

  • ICTを活用した安否確認:センサーや通信機器を活用した1日1回以上の見守り
  • 訪問による生活確認:月1回以上の訪問による状況把握
  • 福祉サービスへのつなぎ:体調変化・生活上の問題が発生した際に介護・医療・行政サービスへつなぐ支援

入居者にとっては「何かあれば誰かが気づいてくれる」という安心感が得られ、大家にとっては孤独死リスクへの対応が制度的に担保されます。双方の不安を同時に解消できる仕組みであることが、居住サポート住宅の最大の特徴です。

厚生労働省は「居住サポート住宅情報提供システム」を整備しており、認定住宅の検索が可能です(出典:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_64007.html)。制度開始直後のため認定件数は今後増加する見込みですが、お住まいの地域の状況は自治体窓口や居住支援法人に問い合わせてみてください。

UR賃貸・公営住宅の活用——保証人なしで入居できる選択肢

公的な賃貸住宅として代表的なUR賃貸と公営住宅は、民間賃貸とは異なる審査基準を持っており、高齢者にとって活用しやすい選択肢の一つです。

UR賃貸——連帯保証人不要・礼金なし・更新料なし

UR都市機構が管理するUR賃貸住宅は、連帯保証人が不要です。さらに礼金・仲介手数料・更新料がなく、初期費用を抑えやすい構造になっています(出典:UR都市機構「高齢者向け優良賃貸住宅」https://www.ur-net.go.jp/chintai/whats/system/eldery/)。

入居条件の目安は「月収が家賃の4倍以上」ですが、年金受給者の場合は預貯金額による基準を満たすことで申し込みが可能です。扶養親族の収入と合算できる柔軟な審査基準も特徴の一つです。

また、UR賃貸には高齢者向けの特別な制度もあります。所得月額15.8万円以下の方を対象に、最長20年間・最大20%の家賃減額制度が利用できる場合があります(出典:UR都市機構「UR賃貸住宅の家賃減額制度について」https://www.ur-net.go.jp/chintai_portal/rebuild/yachin/yachin_g.html)。近居割(子世帯と近くに住むと一定期間家賃が割引)など、高齢者のライフスタイルに対応した制度も設けられています。具体的な条件・申し込み方法は、最寄りのUR賃貸住宅の窓口にご確認ください。

公営住宅——裁量世帯として収入基準が緩和

県営・市営などの公営住宅は、年齢を理由に入居を断ることができません。60歳以上の高齢者単身世帯は「裁量世帯」として扱われ、収入基準が月収21万4,000円以下に緩和されます。また、多くの自治体で単身高齢者の連帯保証人の免除または軽減が行われており、抽選で優遇措置を設けている自治体もあります。

一方、注意点もあります。要介護認定を受けている場合、「自立した生活が送れること」という入居要件を満たせないケースがあります。また間取りが2DK以下に限定される場合が多く、希望する地域の空き状況は限られることもあります。詳細な条件はお住まいの自治体の住宅課に事前にご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)

生活支援・安否確認サービスが付いたサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、入居審査が高齢者を前提に設計されています。一般賃貸より費用はかかりますが、生活支援の手厚さという点では選択肢として検討する価値があります。経済状況と必要なサポートの内容を照らし合わせながら、各施設の窓口に相談してみてください。

認定家賃債務保証業者制度——高齢者を理由に断れない保証のしくみ

2025年10月施行の改正住宅セーフティネット法で創設された「認定家賃債務保証業者制度」は、高齢者の保証問題に直接対応する仕組みです(出典:政府広報オンライン「家賃債務保証 借主・貸主の双方にメリットのある制度」https://www.gov-online.go.jp/article/202511/entry-9961.html)。

この制度の核心は、国土交通大臣に認定された家賃債務保証業者は「高齢であることを理由に保証を断ることができない」という点です。従来の民間保証会社は独自の審査基準で高齢者を断ることができましたが、認定業者はその扱いが制限されます。

また、本制度と並行して活用を検討したいのが、一般財団法人高齢者住宅財団の家賃債務保証制度です(出典:高齢者住宅財団「家賃債務保証制度」https://www.koujuuzai.or.jp/service/rent_guarantees/)。年齢の上限がなく、連帯保証人の代わりとして利用できる公的性格の強い制度です。保証料の目安については財団の公式サイトをご確認ください。費用の詳細は問い合わせてから判断してください。

「民間の保証会社で断られた」という経験がある方は、認定家賃債務保証業者や高齢者住宅財団の制度を先に確認することをお勧めします。「保証会社に断られた=借りられない」ではありません。

個別の契約判断・保証料の詳細については、宅地建物取引士や自治体住宅課にご相談ください。

居住支援法人による三者面談マッチング——一人で探さなくてよい

「住まいを探したいが、どこに相談すればいいか分からない」という方に、ぜひ知っていただきたい制度があります。国土交通省が都道府県を通じて指定する「住宅確保要配慮者居住支援法人」(居住支援法人)は、全国で1,000を超える団体が指定を受けています(出典:国土交通省「住宅確保要配慮者居住支援法人について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html)。

居住支援法人の主な役割は次のとおりです。

  • 家賃債務保証の提供または斡旋
  • 住宅情報の提供・相談対応
  • 入居後の見守り・生活支援
  • 福祉サービスとの連携・つなぎ

特に注目したいのが、一部の自治体で実施している「三者面談型マッチング」です。本人・居住支援法人(社会福祉法人等)・不動産業者の三者が一堂に会し、入居条件や不安点を互いに確認しながら住まいを探す取り組みです。大家や管理会社にとっても、居住支援法人が間に入ることで「何かあれば相談できる」という安心感が生まれ、高齢者への入居承諾につながりやすくなります。

居住支援法人の検索は、国土交通省の検索システム(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html)から行えます。また、社会福祉協議会や地域包括支援センターに相談すると、地域の居住支援法人を紹介してもらえる場合があります。

一人で住まいを探すことに限界を感じている方は、こうした支援の仕組みを遠慮なく活用してください。居住支援法人・自治体住宅課・社会福祉協議会への相談は、住まい探しの有力な入り口になります。

「住まいの生前整理」で大家の心証を変える

ここまで公的制度を中心に見てきましたが、住まい探しでもう一つ大きな効果を発揮するのが「情報の整理」です。大家や管理会社が単身高齢者の入居に慎重になる理由の一つは「何かあったとき、誰に連絡すればよいか分からない」という情報の不透明さにあります。

この問題は、入居申し込みの段階で「自分の状況を整理した書類」を用意することで、ある程度解消できます。これが「住まいの生前整理」という考え方です。

生前整理アドバイザー2級を取得した代表・大久保亮佑がご相談を受けた中でも、緊急連絡先リストやかかりつけ医の情報をまとめたシートを持参した方が、管理会社との話し合いをスムーズに進められたという事例があります。「自分の状況が整理されている」という印象そのものが、信頼の第一歩になるのです。

緊急連絡先・かかりつけ医リストを整備する

入居申し込み時に用意しておきたいのが、次の情報をまとめたリストです。

  • 緊急連絡先(家族・友人・信頼できる知人。連絡が取れる優先順位順に記載)
  • かかりつけ医・かかりつけ病院の名称・所在地・電話番号
  • 服薬中の薬の名称・かかりつけ薬局
  • 身元引受人の有無(いない場合は居住支援法人への相談を検討)

このリストは、大家・管理会社にとって「緊急時の対応先が明確である」という具体的な安心材料になります。また、居住支援法人との三者面談の際にも活用できます。

エンディングノートで「自分の状況」を人に伝えやすくする

エンディングノートは法的な拘束力はありませんが、「自分の希望や状況を整理して人に伝える」ための非常に有用なツールです。住まい探しの文脈では、緊急連絡先・医療情報・財産情報の保管場所などを一冊にまとめておくことで、大家・居住支援法人・行政担当者との対話がスムーズになります。

生前整理普及協会が提唱する「人生振り返りノート」の考え方では、自分のこれまでの歩みや価値観を言語化していくプロセスそのものが、心の整理につながるとされています。住まいという「これからを生きる場所」を確保するためにエンディングノートを書き始めることは、生きることを前提とした前向きな行動です。

「生前整理」は死の準備ではなく、生きることのための整理

ここで一点、強調しておきたいことがあります。生前整理の本来の意味は「死の準備」ではありません。「これからより充実して、安全に安心に生きるための整理」です。

住まいの情報を整理し、緊急連絡先を明確にし、自分の状況を人に伝えやすくすることは、今の生活をより安定させるための行動です。「いざというときのために」ではなく「これからをよりよく生きるために」という前向きな視点で取り組んでいただければと思います。

単身での老後の住まいと生き方の設計については、生前整理のはじめかたもあわせてご覧ください。

相談窓口と次のステップ——一人で抱え込まないために

高齢者が賃貸を借りにくい理由は確かに存在しますが、公的制度・公的機関の支援を活用することで、選択肢は大きく広がります。ここで、活用できる相談先を整理します。

住まい探しの相談先

  • 居住支援法人:住まい探しから入居後の支援まで一体的にサポート。国土交通省の検索システムで地域の法人を確認できます
  • 自治体の住宅課:公営住宅の申し込み・UR賃貸の案内・居住支援法人の紹介
  • 社会福祉協議会:地域の居住支援法人や生活支援サービスへのつなぎ
  • 地域包括支援センター:介護・医療・生活支援全般の相談窓口。住まいの問題も相談可
  • 宅地建物取引士(宅建士):個別の契約条件・保証料の詳細など、契約上の判断が必要な場合に相談

制度を組み合わせて考える

ここまでご紹介した公的制度は、単独で使う以外に組み合わせることもできます。たとえば「居住支援法人に相談してサポートを受けながら、認定家賃債務保証業者の保証を利用し、居住サポート住宅に入居する」という形で、複数の制度が連携して機能します。

まずは居住支援法人か自治体の住宅課に相談することで、自分の状況に合った制度の組み合わせを一緒に考えてもらうことができます。制度の詳細や申し込み手続きについては、各窓口に直接お問い合わせください。

住まいが安定するとできること

住まいが安定すると、これからの生活を落ち着いて設計できるようになります。老後の住まいを確保するという課題と向き合うことは、けして後ろ向きな作業ではありません。「今日が一番若い」という考え方がある通り、情報を整理し相談先を持ち、一歩を踏み出せる今が最もよいタイミングです。

単身での老後の住まいと生き方については、おひとりさまの終活設計を解説した記事(おひとりさまの終活、どこから始める?)もあわせてご参照ください。住み替えのタイミングに迷いがある方は高齢者の住み替えはいつが最適?タイミングの考え方、判断能力低下に備えた契約の備えとして死後事務委任契約とは?おひとりさまの備えもあわせてご覧ください。

個別の状況に合わせた判断については、宅地建物取引士・弁護士・税理士などの専門家への相談をお勧めします。あわせて居住支援法人・自治体住宅課・社会福祉協議会の窓口も活用してください。

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この記事の監修者

大久保 亮佑

生前整理アドバイザー2級/株式会社Kogera 代表取締役社長

株式会社Kogera「生前整理支援センター ふれあいの丘」運営。実家じまい・遺品整理・生前整理の進め方を、当事者とご家族の目線でわかりやすくお届けしています。監修者プロフィール →

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