相続・死後の手続き

家族信託とは|デメリット・失敗例と費用・手続き

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家族信託とは|デメリット・失敗例と費用・

親の認知症に備えて家族信託を調べているものの、「デメリットや失敗例は?」「費用はいくら?」と迷っている方へ。この記事では家族信託とは何かを信託法にもとづいて説明し、裁判で争われた失敗例、公表されている手数料をもとにした費用の内訳、手続きの流れ、組む前に家族で整えておくことまでをお伝えします。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務上の判断にはあたりません。家族信託の組成・相続税・契約条項については、司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。

家族信託とは——3人の登場人物と「財産の預け先」という発想

家族信託とは、財産を持つ親(委託者)が信頼できる家族(受託者)に不動産や預貯金を託し、決めた目的に沿って管理・処分してもらう仕組みです。「家族信託」は法律用語ではなく、信託法にもとづく信託のうち、家族が受託者になる民事信託の通称です。家族信託は「委託者・受託者・受益者」の3者関係で成り立ちます。

たとえば、父(80歳)が自宅と預金2,000万円を「息子(50歳)に管理してもらいたい」と考えているとします。このとき、財産を持つ父が委託者、管理を任される息子が受託者、財産から生まれる利益を受け取る父本人と母(配偶者)が受益者になります。息子は名義上の管理権限を持ちますが、財産から得られる家賃収入や利息はあくまで父・母に渡ります。「管理する権限」と「利益を受け取る権利」を分離するのが家族信託の核心です。

法的根拠は信託法(e-Gov法令検索)で、第2条が信託の定義を、第3条が信託の方法(信託契約・遺言・自己信託)を定めています。信託法は2006年に全面的に新しくなり(平成18年法律第108号)、家族間でも柔軟に活用できる制度として整備されました。利用も増えており、日本公証人連合会の集計では、公正証書で作成された民事信託は2018年の2,223件から2023年の4,434件へと約2倍になっています(出典:一般社団法人信託協会掲載資料「民事信託に関する裁判例と実務上の留意点」(弁護士 杉山苑子、2025年2月20日))。

なお、商事信託(信託銀行が受託者になるもの)とは区別されます。信託銀行の商品は運用益を期待する金融商品としての性格が強く、費用体系や管理の自由度も大きく異なります。家族が受託者になる「民事信託」として設計するのが家族信託の特徴です。

家族信託の準備を進める際は、生前整理全体の状況確認と並行して進めると整理がスムーズです。→ 生前整理チェックリストを確認する

家族信託で「できること」——3つの機能と具体ケース

家族信託でできることは、認知症後も財産管理を続けること、財産の行き先を生前に決めること、二次相続まで承継先を設計することの3つです。それぞれ具体的な場面で考えてみましょう。

1. 認知症後も財産管理を止めない

通常、本人の判断能力が低下すると銀行口座の操作や不動産の売却が事実上困難になります。事前に家族信託を組んでおくと、認知症と診断された後も受託者(息子など)が継続して財産管理を行えます。たとえば「施設入居費用を捻出するために自宅を売りたい」という場合でも、信託契約で不動産の処分権限を受託者に与えておけば手続きが止まりません。厚生労働省の推計によると2040年には65歳以上の認知症患者が約584万人に達するとされており(厚生労働省「認知症および軽度認知障害の高齢者数と有病率の将来推計」)、元気なうちの備えの意義は大きくなっています。

2. 遺言書に近い機能——財産の行き先を生前に決める

信託契約に「委託者が亡くなった後、残った信託財産を誰に渡すか」を記載しておくことができます。たとえば「父が亡くなったら自宅は息子へ、預金は母へ」と明記しておくと、遺言書を別途作成しなくても財産の行き先が確定します。ただし、信託財産の外にある財産(信託していない口座・保険金など)には効力が及ばないため、遺言書との組み合わせが推奨されるケースもあります。遺言書の基本については遺言書の書き方・基本ガイドもあわせてご覧ください。

3. 二次相続まで設計できる

通常の遺言書では「自分が亡くなった後の一次承継」しか定められません。家族信託は「父が亡くなったら母へ、母が亡くなったら長男へ」という二世代にわたる財産移転を一つの契約に織り込めます。たとえば認知症リスクのある配偶者(母)への配慮をしながら、最終的に子世代への承継まで設計したいご家族にとって有効な手段です。

ただし、家族信託を組んでも相続税の計算は通常どおり行われます。税務上のご相談は別途税理士に確認することをおすすめします。

家族信託のデメリット——知っておきたい5つの制約

家族信託のデメリットは、相続税が安くならないこと、信託した不動産の赤字を他の所得と相殺できないこと、受託者に帳簿・報告の義務がかかること、認知症になってからは組めないこと、受託者の不正や死亡に備える必要があることの5つです。

1. 相続税への効果はない

「家族信託を組むと相続税が安くなる」と誤解している方がいますが、信託したからといって相続財産の評価額は変わりません。父から息子に管理権限を移しても、受益者が父のままであれば父の財産として課税されます。また、親以外の家族を受益者にする設計では、適正な対価を負担せずに受益者となった人が、信託に関する権利を委託者から贈与(委託者の死亡が原因なら遺贈)で取得したものとみなされます(相続税法第9条の2)。信託と相続税対策は別の話として整理し、税務上のご相談は税理士に確認することが大切です。

2. 不動産の損益通算ができない

信託財産に含まれる不動産から損失が生じた場合、その損失を信託外の給与所得や他の不動産所得と相殺(損益通算)することが原則できません。この扱いは租税特別措置法第41条の4の2に定められており、信託から生じた不動産所得の損失はなかったものとみなされます。たとえば信託した賃貸マンションが赤字になっても、受益者である親の他の所得と通算することはできません。賃貸不動産をお持ちの方は、信託に組み込む前に税理士への確認を強くおすすめします。

3. 受託者の負担と責任(年次報告義務)

受託者は財産管理の実務を継続して担います。信託法第37条により、受託者は信託財産の帳簿を作り、毎年1回、貸借対照表・損益計算書などの書類を作成して受益者(親など)に報告しなければなりません(信託契約で別の定めをした場合を除く)。さらに、受託者は「信託の計算書」を翌年1月31日までに税務署へ提出します(国税庁「信託の計算書」・所得税法第227条。受益者ごとの収益の合計が3万円以下なら提出は不要=所得税法施行規則第96条第2項)。遠方在住・仕事が多忙・家族関係が複雑な場合、この負担が受託者の精神的・肉体的なストレスになることも少なくありません。受託者候補者が長期間継続できるか、事前に家族でしっかり話し合っておくことが欠かせません。

4. 認知症発症後は組成できない

信託契約は「委託者(親)が意思能力を持っている状態」でなければ締結できません。認知症と診断されてからでは、新たに信託契約を結ぶことができません。「認知症になってから考えよう」と後回しにしていると、気づいたときには間に合わないケースも起こります。元気なうちに準備を始めることの大切さは、他の制度と比べて特に大きい点です。

5. 受託者が先に亡くなる・トラブルを起こすリスク

長期間にわたる信託では、受託者(子など)が先に亡くなるケースや、受託者が財産を私的に流用するといったトラブルのリスクもゼロではありません。受託者の不正や死亡への備えとして、信託契約で信託監督人(弁護士や司法書士など第三者)を指定する方法があります(信託法第131条)。日本弁護士連合会の「民事信託業務に関するガイドライン」も、受託者を実効的に監督するため、原則として信託監督人または受益者代理人を置くことを求めています。監督人を設置することで受託者の行動を定期的に確認できますが、監督人への報酬が追加費用として発生する点も踏まえて検討してください。

家族信託の失敗例——裁判で争われた4つのケース

家族信託の失敗は、信託契約の全部または一部が裁判で無効とされたり、信託口口座が作れず契約をやり直したりする形で表面化します。一般社団法人信託協会が公開している資料「民事信託に関する裁判例と実務上の留意点」(弁護士 杉山苑子、2025年2月20日)に収録された裁判例から、4つのケースを紹介します(出典:信託協会掲載資料(PDF))。

失敗例1:遺留分を避ける目的とされた部分が無効になった(東京地裁平成30年9月12日判決)

末期がんと診断された親が、二男を受託者として全ての不動産と300万円を信託し、親の死後の受益権を二男側に厚く配分した事案です。親は契約の約2週間後に亡くなりました。裁判所は、先祖代々の自宅や売却・賃貸が現実的でない山林など、経済的な利益の分配が想定されない不動産まで信託財産に含めた部分について、遺留分制度を潜脱する意図によるもので公序良俗に反し無効と判断しました。家族信託を使っても、きょうだいの遺留分をなくせるわけではないことを示す事例です。

失敗例2:契約時の判断能力が否定され信託契約が無効になった(東京地裁令和4年10月14日判決)

有料老人ホーム入所時の認知機能検査(HDS-R)が30点中6点だった委託者と、その約7か月後に結んだ信託契約(公正証書ではないもの)が、意思能力を欠くとして無効とされた事案です。受託者は家族ではなく専門職でしたが、判断能力が低下してから結んだ信託契約は後から無効になりうることを示しています。

失敗例3:「全財産」と書いた契約の後に相続した不動産が信託財産と認められなかった(横浜地裁令和5年12月15日判決)

姉が弟を受託者として「全財産」を信託する契約を2007年に結び、その後に姉が夫から相続した不動産について信託の登記がされた事案です。裁判所は、将来相続で取得する財産まで別の意思表示なしに信託する意思があったとは認められないとして、登記を無効としました。信託する財産は、契約の時点で具体的に特定しておくことが大切です。

失敗例4:代理人による契約で信託口口座の開設を断られた(東京地裁令和3年9月17日判決)

親本人ではなく親の代理人と子が信託契約を結んだところ、信託口口座を開設できたのは1つの銀行だけで、ほかの銀行には断られ、信用金庫からは代理方式での契約を理由に断られたため、親本人と契約を結び直した事案です。裁判所は、信託の組成に関わった専門職について、情報提供義務とリスク説明義務の違反による不法行為責任を認めました。

4つの失敗例に共通するのは、親の判断能力がしっかりしているうちに、親本人の意思で、信託する財産を特定して契約する必要があるという点です。日本弁護士連合会の「民事信託業務に関するガイドライン」(2022年12月16日)も、信託契約は原則として公正証書にし、委託者の代理人ではなく委託者本人が公正証書の作成を依頼することを求めています。

家族信託の費用——内訳と公表されている手数料

家族信託の費用は、専門家報酬・公証人手数料・信託登記の登録免許税・信託口口座の手数料・継続的な管理費用の5つに分けて考えます。金額が法令で決まっているのは公証人手数料と登録免許税で、専門家報酬には公定の料金表がなく、依頼先と業務の範囲によって異なります。

費用の種類

金額の決まり方

根拠・確認先

専門家報酬(司法書士・弁護士・税理士)

一律の基準はなく、信託契約の設計、公証役場との調整、登記、信託口口座の開設支援など、依頼する業務の範囲によって異なる

複数の事務所で見積もりを取り、業務範囲を比べる

公証人手数料(信託契約を公正証書にする場合)

目的の価額に応じた手数料(例:1,000万円超3,000万円以下は26,000円、3,000万円超5,000万円以下は33,000円)に、信託財産の価額が1億円以下なら13,000円を加算。枚数による加算もある

公証人手数料令第9条・別表・第22条の2(2025年10月1日施行の改正後)、日本公証人連合会

登録免許税(不動産を信託する場合の信託の登記)

不動産の価額(固定資産課税台帳の価格が基準)の0.4%。土地は2029年3月31日までの登記なら0.3%。委託者から受託者への所有権移転の登記は非課税

登録免許税法第7条・別表第一、租税特別措置法第72条

信託口口座

取扱いの有無・開設条件・手数料は金融機関ごとに異なる

口座を作る予定の金融機関に事前に確認

継続費用

受託者の報酬は信託契約に定めがある場合に限り受け取れる(家族が無報酬で務めることもできる)。信託監督人を置く場合はその報酬、税理士に申告や信託の計算書を依頼する場合はその費用

信託法第54条・第131条

公証人手数料は2025年10月1日施行の公証人手数料令の改正で改定されています。最新の手数料表は日本公証人連合会「手数料」と公証人手数料一覧(PDF)、条文は公証人手数料令(e-Gov法令検索)で確認できます(2026年9月18日確認)。信託契約の「目的の価額」をどう算定するかは契約の内容によって変わるため、依頼する公証役場に確認してください。

登録免許税の税率は登録免許税法(e-Gov法令検索)の別表第一と、土地の軽減税率を定める租税特別措置法第72条(2026年9月18日時点の条文)によります。専門家報酬については、インターネット上に「相場」として示される金額の幅が大きく、当サイトでは公的な根拠を確認できないため具体的な金額を載せていません。費用の詳細は、専門家に個別の見積もりを依頼してください。

免責事項:上記は制度上の費用の決まり方を説明したもので、個別の費用を確定するものではありません。

家族信託の手続きの流れ——話し合いから信託登記まで6つの段階

家族信託の手続きは、家族での話し合い、専門家との設計、信託契約の締結、信託口口座の開設、不動産の信託登記、受託者による管理と報告の6つの段階で進みます。

  1. 家族で目的・受託者・信託する財産を話し合う:何のために、誰に、どの財産を託すかを家族で共有します(「家族信託を組む前に整えておきたい3つのステップ」の節で詳しく解説)。
  2. 専門家に相談して信託契約の内容を設計する:日本弁護士連合会のガイドラインは、任意後見・法定後見・贈与・遺言など、家族信託以外の制度も含めて選択肢を検討するよう求めています。
  3. 信託契約を結ぶ:信託法上、信託契約は公正証書でなくても成立しますが、日本弁護士連合会のガイドラインは原則として公正証書にすることを推奨しています。公証人による本人確認と意思確認を経られること、信託口口座の開設条件に公正証書を挙げる金融機関が圧倒的に多いことが理由です。
  4. 信託口口座を開設する:受託者は信託財産を自分の財産と分けて管理する義務を負います(信託法第34条)。信託口口座の取扱いは金融機関によって異なるため、信託契約書を作る前に口座開設の可否と要件を金融機関に確認しておくことが望ましいとされています(同ガイドライン)。
  5. 不動産を信託した場合は信託の登記を申請する:委託者から受託者への所有権移転と信託の登記を法務局に申請します。登録免許税は「家族信託の費用」の表のとおりです。
  6. 受託者が管理し、毎年報告する:受託者は帳簿を作り、年1回の書類作成と受益者への報告(信託法第37条)、税務署への信託の計算書の提出(所得税法第227条)を続けます。

信託口口座については、通常の普通口座に「信託用」と名前を付けて使うだけでは、受託者個人の財産と信託財産の区別があいまいになります。どの金融機関で開設できるかは、信託契約の内容を決める段階で専門家と一緒に確認するのが現実的です。

家族信託・任意後見・遺言——3制度の比較表

財産管理・生活支援をどの制度で備えるかは、目的と状況によって大きく変わります。10の観点で比較します。

比較の観点

家族信託

任意後見

遺言書

適用時期

元気なうちから。認知症後も継続

元気なうちに契約。発動は判断能力低下後

亡くなった後に効力が生じる

組成できる時期

判断能力がある間のみ

判断能力がある間のみ

判断能力がある間のみ(公正証書遺言推奨)

効力の発生

契約締結と同時(即時)

家庭裁判所が後見監督人を選任してから

遺言者の死亡後

財産管理

対応可(信託財産の範囲内)

対応可(全財産)

対応不可(生前の管理には使えない)

身上監護(医療・施設)

対応不可

対応可

対応不可

裁判所の関与

原則なし(柔軟性が高い)

後見監督人を通じた関与あり

検認(公正証書遺言は不要)

変更の可否

委託者・受託者・受益者の合意で変更可

判断能力があれば変更可

遺言者が生存中は随時変更可

二次承継の設計

可(複数世代にわたる承継を1契約で設計)

不可

原則不可(一次承継のみ)

初期費用の決まり方

専門家報酬(事務所ごとに異なる)+公証人手数料+信託登記の登録免許税など

公正証書の基本手数料13,000円+登記嘱託手数料1,600円+収入印紙2,600円(日本公証人連合会)。専門家に依頼する場合は別途報酬

自筆証書遺言は作成自体に費用はかからない。公正証書遺言は財産額と受け取る人数に応じた公証人手数料

継続費用

受託者報酬(家族なら無報酬も多い)+信託監督人報酬

任意後見監督人の報酬(家庭裁判所が決定)が継続。任意後見人の報酬は契約で決める

執行時のみ(遺言執行者報酬)

家族信託と任意後見を組み合わせることで「財産管理は信託、身上監護は任意後見」と役割分担する設計が多く見られます。任意後見契約の詳細は任意後見契約の基本と手続きをご覧ください。死後の事務手続きは死後事務委任契約とは何かもあわせて参照いただくと、3制度の全体像が整理されます。

家族信託を組む前に整えておきたい3つのステップ

専門家に相談する前に、家族で「何を・誰に・どう引き継ぐか」を整えておくことが、信託設計をスムーズにする最大のカギです。

信託契約書という「情報の整理」から入ると、肝心な「親が何を大切にしてきたか」「誰に何を受け継いでほしいか」という心の部分が抜け落ちます。生前整理普及協会が提唱する「モノ→心→情報」の順番は、家族信託の準備にもそのまま応用できます。法律の話に入る前に、人と心を整える——その順番が後悔のない設計につながります。

ステップ1:人生振り返りノートで親の財産観・価値観を言語化する

生前整理普及協会が推奨する5つの実践メソッドの一つが「人生振り返りノート」です。出生から現在までのエピソードを書き出すことで、親自身が「自分の人生で本当に大切にしてきたもの・こと・人」を言語化できます。

このノートを家族信託の準備に活かすとき、特に「現在の自分・Favorite List」のパートが役立ちます。「この家にいつまで住み続けたいか」「収益不動産は誰に受け継いでほしいか」「孫の教育費のために残しておきたい金額はいくらか」——これらの問いへの答えは、信託契約で何を信託財産に含めるか、受益者の範囲をどう設定するかという設計の根拠になります。専門家に相談する際も「親がこういう意向を持っている」と具体的に伝えられると、契約内容が格段にクリアになります。

「何のために、誰のために守るか」を言語化することが、法的な契約内容の骨格を作ります。エンディングノートとの違いや書き方についてはエンディングノートとは?書く項目と書き始め方もあわせてご覧ください。

ステップ2:家族会議で受託者・受益者・信託期間を仮決めする

受託者候補となる子や家族が集まり、親の意向を共有する場を作りましょう。家族信託において「家族の合意」は法的契約よりも先に来るものです。

話し合っておくべき主な論点は4つあります。「誰が受託者になるか(複数候補がいる場合はどう調整するか)」「信託財産に何を含めるか(不動産・預金・有価証券など)」「受益者は誰にするか(親本人のみか、配偶者も含めるか)」「信託期間をどう設定するか(親の死亡まで、または第二受益者の死亡まで)」。これらを事前に整理しておくことで、専門家との初回相談が格段にスムーズになります。

「何のために信託を組むのか」「受託者の負担をどう家族で支え合うか」という合意なしに契約書だけを先行させると、後で兄弟間の摩擦や受託者の孤立につながることがあります。家族みんなが納得している状態が、長く機能する信託の土台です。親の財産と価値観の把握については親の財産を把握するための方法も参考にしてください。

ステップ3:思い出箱の整理で、金銭以外の継承物を明確にする

「思い出箱」は、みかん箱サイズの箱に金銭的価値はないが家族にとって大切な品——形見・写真・手紙・思い出の品——を収めるメソッドです(生前整理普及協会推奨)。

家族信託が扱えるのは不動産・預金・有価証券といった財産です。しかし、「この家には先祖代々の書きものが保管してある」「母が大切にしていた食器セットは長女に渡したい」といった金銭以外の継承物は、信託契約の外側に存在します。思い出箱の整理をすることで「信託で守れるものと、家族の気持ちで守るべきもの」の境界線がはっきりします。

家族信託で守るべきは金融資産だけではありません。制度の設計と並行して、心の継承を家族で話し合っておくことが、本当の意味での「家族のための信託」につながります。「モノ→心→情報の順番」という原則を、ぜひここでも意識してみてください。

専門家の役割分担——司法書士・弁護士・税理士の違い

家族信託の組成には複数の専門家が関わります。それぞれの役割を理解しておくと、相談先を選ぶときに迷いません。

司法書士——契約書作成と登記の中核

家族信託の実務において最も中心的な役割を担うのが司法書士です。信託契約書のドラフト作成、公証役場への同行、不動産の信託登記申請を一気通貫で進められます。信託口口座の開設に慣れた金融機関とのやり取りも、実績ある司法書士が連携してくれることが多いです。相談の入り口として、信託組成の実績がある司法書士を探すことをおすすめします。

弁護士——相続トラブルの予防と家族間調整

兄弟間の利害が複雑だったり、信託財産をめぐって反発が予想されるご家族の場合は、弁護士との連携が力強い選択肢になります。将来の遺産分割紛争を見越した契約条項の設計、信託監督人としての就任、家族間の合意形成サポートなど、法律的な紛争予防の視点が加わります。

税理士——贈与税・所得税・相続税の確認

信託の組成に伴って税務上の論点が生じる場合があります。たとえば受益者の変更が実質的な贈与にあたらないか、信託財産の不動産から生じる所得の申告はどう扱うか、相続発生時の税務申告への影響はどうかといった点です。これらは信託組成前に税理士に確認しておくと安心です。税務上のご相談は信託に詳しい税理士へ個別に依頼してください。

複数の専門家がチームを組んで対応するケースも多く、その方が全体のリスクを漏れなく拾えます。「司法書士が窓口、税理士と弁護士が適宜サポート」という体制が一般的な進め方です。

まとめ——「家族で話し合うところ」から始める

家族信託とは、親が信頼できる家族に財産を託して管理・処分を任せる、信託法にもとづく仕組みです。相続税は安くならず、判断能力が落ちてからは組めないこと、遺留分を避ける目的の設計や財産の特定があいまいな契約が裁判で無効とされた例があることを踏まえて、公正証書での契約や信託監督人の設置を専門家と検討してください。

家族信託は「難しそう」という印象を持たれやすい制度ですが、最初の一歩は難しくありません。まず家族で「何を守りたいか」「誰に任せたいか」を話し合うところから始められます。

制度の仕組みを理解したら、今日できることはひとつだけ決めてみましょう。人生振り返りノートに親の大切にしてきたものを少しずつ書き留めること、あるいは家族会議の日程を相談してみること——小さな一歩が、後悔のない設計への道を開きます。

家族信託は単体で完結するものではなく、任意後見・遺言書・死後事務委任契約といった制度と組み合わせて初めて「もしものとき」に強い備えになります。全体の設計は生前整理チェックリストで現状を確認してから専門家に相談するとスムーズです。

免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務上の判断にはあたりません。家族信託・相続税・遺言に関する個別のご相談は、司法書士・弁護士・税理士にお尋ねください。

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この記事について

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。相続・年金・税・登記などの手続きは、 個別の状況や法改正によって取り扱いが異なります。具体的な手続きや判断は、各市区町村窓口・ 年金事務所・法務局・税務署、および司法書士・税理士・弁護士などの専門家に必ずご確認ください。

編集・運営:株式会社Kogera「生前整理支援センター ふれあいの丘」。 実家じまい・遺品整理・生前整理の進め方を、当事者とご家族の目線でわかりやすくお届けしています。