相続・死後の手続き

成年後見制度のデメリット|費用継続・終身制の負担と3制度(法定後見・任意後見・家族信託)比較

成年後見制度のデメリット|費用継続・終身

「親が認知症と診断されてから、成年後見制度という言葉が頭から離れない。でも実際に使うとどんなデメリットがあるのか、費用はどれくらいかかるのか、よくわからないまま不安だけが膨らんでいる——」そんな方はとても多いと思います。この記事では、法定後見のデメリットを正直に整理しながら、法定後見・任意後見・家族信託の3制度を中立に比較し、親族が後見人になった場合の現実的な負担、そして「できれば使わなくて済む備え」まで、判断に役立つ視点をまとめました。制度の選択は個別の状況によって異なります。正確な情報を揃えたうえで、専門家にご相談ください。

免責事項:本記事について

本記事は、成年後見制度に関する一般的な情報提供を目的としており、法的・税務的な個別アドバイスを行うものではありません。後見申立の代行や、税金に関する個別の手法提案は行っておりません。制度の選択・申立手続きについては、弁護士・司法書士・税理士・家庭裁判所・地域包括支援センターなどの専門家にご相談ください。

成年後見制度とは——法定後見の概要と3類型

成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分になった方の財産や権利を守るための法的な仕組みです。家庭裁判所が関与し、後見人が本人に代わって財産管理や各種手続きを行います。厚生労働省「成年後見はやわかり」(外部)では、この制度の概要と手続きについてわかりやすく解説されています。

法定後見には、本人の判断能力の程度に応じて3つの類型があります。

  • 後見:判断能力が常に欠けている状態。後見人が財産管理・身上監護を広く代理する。日常的な買い物以外は後見人が行う。
  • 保佐:判断能力が著しく不十分な状態。借金・相続放棄など一定の重要行為について保佐人の同意が必要になる。
  • 補助:判断能力が不十分な状態。同意権・代理権の範囲を個別に定めることができる。本人や家族の申立てによって始まる。

この3類型は、本人の状態に合わせて選択されますが、最終的にどの類型になるかは家庭裁判所が判断します。申立人が希望する類型と異なる結果になることもあります。

なお、法定後見と対になる制度として「任意後見制度」があります。これは判断能力があるうちに本人が後見人を選んで契約しておく制度であり、認知症の診断後からしか利用できない法定後見とは性質が根本的に異なります。次のセクション以降で詳しく整理します。

法定後見の6つのデメリット

成年後見制度は本人を守るための重要な制度ですが、デメリットも少なくありません。制度を使うかどうかを判断する前に、どのような負担や制約があるかを正直に整理しておきましょう。

1. 費用が一生かかり続ける

法定後見の費用には、初期にかかるものと継続的にかかるものの2種類があります。

初期費用としては、申立てに必要な収入印紙や郵便切手(合計で数千円程度)のほか、医師の診断書(数千円〜数万円程度)、場合によっては鑑定費用(10万〜20万円程度が相場とされています)が発生します。家庭裁判所への提出書類の準備を司法書士や弁護士に依頼する場合は、その費用も別途かかります。

継続費用として大きいのが、後見人への報酬です。家庭裁判所が後見人の報酬額を決定しますが、専門職後見人(司法書士・弁護士・社会福祉士)が選任された場合、月額2万〜6万円程度が相場とされています。管理する財産の規模によって異なりますが、仮に月3万円が10年続けば総額360万円になります。判断能力が回復しない限り終身にわたって続くため、生涯コストとして計算すると大きな金額になります。

親族が後見人になった場合、報酬をとらないことも多いですが、事務作業にかかる時間や労力という形で家族が費用を負担することになります。

2. 後見人を家族・親族にできるとは限らない

申立書に後見人候補者を記載することはできますが、後見人を最終的に選定するのは家庭裁判所です。申立人が希望した候補者ではなく、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選ばれることが少なくありません。

最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況(令和5年1月〜12月)」(外部)によると、新規に選任された後見人等のうち、親族が選ばれた割合は約2割にとどまり、残る約8割は司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が占めています。特に管理財産の規模が大きい場合や家族間に利害対立の可能性がある場合は、専門職が選ばれる傾向があるとされています。「家族が後見人になって親の生活を支えたい」と望んでも、その通りにならないケースが多いのが現実です。

3. 一度始めると途中でやめることが難しい(終身制)

法定後見は、原則として本人が亡くなるまで継続します。判断能力が回復したと認められる場合には取消申立てができますが、認知症は基本的に回復が難しいため、事実上終身の制度として機能します。「思っていたより大変だった」「家族の状況が変わった」という理由で途中でやめることは原則できません。

ただし、この点については制度改正の動きがあります。法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(令和7年6月10日)(外部)では、後見の期間設定や更新制の導入など、終身制を見直す複数の案が示されています。2026年通常国会への法改正案提出が検討されており、今後制度は変わる可能性があります。現在の制度に基づいて判断しつつ、改正後に改めて見直すことが必要になる場合があります。

4. 財産管理・相続対策の選択肢が大幅に狭まる

後見人は「本人の財産を守る」義務を負っており、財産を積極的に運用したり、節税目的で動かしたりすることは原則として認められません。具体的には、大きなリスクのある投資・生前贈与・財産の組み替えなどは、後見人が独断で行うことができません。

認知症になる前に検討していた相続対策(生前贈与・不動産の活用など)が、後見開始後には実行困難になるケースがあることは知っておく必要があります。個別の税務判断については税理士にご相談ください。

5. 申立てに時間と手間がかかる

後見開始の申立てから実際に後見人が選任されるまでには、一般的に数か月程度かかることが多いとされています。その間は、口座の解約や重要な手続きを「後見人が決まるまで」進められない状況が続く場合があります。緊急に財産管理が必要な局面では、この期間がストレスになることがあります。

申立てに必要な書類は、診断書・財産目録・収支状況報告書など多岐にわたります。書類収集・作成の負担も家族に重くのしかかります。

6. 家族関係や心理面への影響

後見人が財産管理の報告義務を持つことで、家族間の金銭的な透明性は高まります。一方で、「口座からお金を自由に引き出せなくなった」「施設の費用を払うにも裁判所への説明が必要」という状況に、家族が窮屈さを感じるケースも少なくありません。

また、「誰が後見人になるか」「なぜ自分が選ばれなかったのか」という問題が、きょうだい間の感情的な対立を生むこともあります。制度そのものとは別に、家族の関係性に影響が出ることは、デメリットとして率直に知っておくべき点です。

中立のために——法定後見のメリットも確認する

デメリットばかりを見るのではなく、法定後見が本人保護の機能として果たす役割も確認しておきましょう。

  • 悪質商法・詐欺への取消権:後見人には、本人が結んだ不利な契約を取り消す権限があります。判断能力が低下した状態での不当な契約(悪質な訪問販売・投資詐欺など)を事後的に取り消せる点は、大きな保護機能です。
  • 家庭裁判所による監督:後見人は家庭裁判所の監督を受けます。後見人自身が不正を行った場合に解任の申立てができる仕組みがあり、第三者的な安全弁として機能します。
  • 身上監護ができる:医療行為への同意(同意権には限界がありますが)・施設入所の手続き代行など、財産管理だけでなく生活面の支援ができる点は任意後見・家族信託にはない機能です。

「使うべき場面は確かにある。ただし、メリットとデメリットのどちらが上回るかは個別の状況によって大きく異なります」という中立な見方が、判断の出発点になります。

法定後見・任意後見・家族信託——3制度の中立比較

成年後見制度を検討するとき、比較対象として必ず挙がるのが任意後見制度と家族信託です。それぞれの制度は「得意なこと」と「苦手なこと」が異なります。どれが最善かは個別の状況によって大きく異なりますので、ここでは中立な整理を目的として比較します。

3制度の比較表

比較項目

法定後見

任意後見

家族信託

利用開始のタイミング

判断能力が低下した後

判断能力がある間に契約

判断能力がある間に契約

後見人・受託者の選定

家庭裁判所が決定

本人が選ぶ(公正証書で契約)

本人と受託者(家族等)が合意

初期費用の目安

申立費用+診断書等(数万円〜)

公正証書作成費用(1〜3万円程度が相場)

信託契約の設計・登記費用(数十万円が相場とされることが多い)

継続費用

後見人報酬(月額数万円〜)が終身継続

任意後見開始後の後見人報酬

管理報酬(信託内容による)

財産管理の柔軟性

低い(裁判所の監督下)

中程度(契約内容による)

高い(信託契約の設計次第)

身上監護(施設入所手続き等)

できる(後見人が代理)

できる(契約内容による)

できない(財産管理に限定)

取消権(悪質商法の契約取消)

あり

なし

なし

裁判所の関与

高い(選任・監督・報告義務)

中程度(任意後見監督人の選任が必要)

原則なし

変更・終了の柔軟性

低い(原則終身)

中程度(契約内容の範囲内)

高い(信託契約の変更条件による)

家族関係への影響

報告義務があり透明性高いが緊張感も

事前に家族の合意を作りやすい

家族が主体的に関与できる

認知症発症後の利用

できる

できない(発症前に契約が必要)

できない(発症前に契約が必要)

この比較表を見ると、それぞれの制度に一長一短があることがわかります。

  • 家族信託:財産管理の自由度が高く、家族主体で動ける。ただし身上監護はできず、認知症発症後には組成できない。
  • 任意後見:本人が後見人を選べる点が最大の強み。ただし判断能力があるうちにしか契約できず、発動後は任意後見監督人の選任が必要になる。任意後見契約の詳細は日本公証人連合会「任意後見契約」(外部)および任意後見契約とは|判断能力があるうちに備える3制度を参照してください。
  • 法定後見:認知症発症後でも使えるのは唯一この制度だけ。ただしコスト・制約・終身制というデメリットが伴う。

どれが最善かは、本人の判断能力の状態・家族構成・財産の規模・家族の希望によって大きく異なります。司法書士・弁護士などの専門家に個別の状況を相談したうえで判断することをおすすめします。家族信託との比較は家族信託の基本|認知症対策と財産管理の選択肢もあわせてご覧ください。

親族が後見人になった場合の現実的な負担

家庭裁判所の選定によって親族が後見人になれたとしても、その実務的な負担は決して軽くありません。「制度の使い方」の説明だけでは見えにくい、日々の現実をここで整理しておきます。

毎年の報告書作成:継続する事務作業

後見人は、家庭裁判所に対して毎年、財産目録・収支報告書・後見事務報告書を提出する義務があります。専門的な知識がなくても作成できる書類ですが、通帳・保険証書・医療費の領収書などを整理しながら一年分をまとめる作業は、数時間から数日かかることもあります。これが毎年継続します。

後見人に選任されたあと、「こんなに書類が多いとは思わなかった」という声は珍しくありません。本人の状態の変化にあわせて家庭裁判所への報告や相談が増えることもあり、「介護と並行してこなすのが大変」と感じる方も多くいます。

「自分の判断で動かせない」緊張感

後見人として財産を管理していても、大きな資金移動・不動産の売却・多額の贈与などは、家庭裁判所への申請や許可が必要になる場合があります。「急いで手術費用が必要なのに、手続きに時間がかかる」「施設入所の費用をすぐに動かせない」という状況が生じることがあります。

「本人のために良かれと思って動いたのに、手続きが間に合わなかった」という体験は、後見人になった親族にとって少なからぬストレスになります。

家族関係の「会計的な透明性」がもたらすもの

後見人が財産を管理し報告書を提出することで、家族全体の金銭の流れが明確になります。これは本人保護の観点からは重要ですが、一方で「きょうだいから細かく見られている感覚」「動くたびに説明が必要という緊張感」を感じる後見人も多いとされています。

もともと仲の良い家族でも、後見という制度が入ることで関係性が変化することがあります。後見人を引き受けるかどうかは、家族の中でよく話し合って決めることが大切です。引き受けた場合は、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門家のサポートを積極的に活用しながら進めることが、長続きの秘訣になります。

申立て前に家族でできる準備

生前整理の現場でご家族と向き合う中で、「親が元気なうちにエンディングノートを書いていたおかげで、後見申立てが必要になったときも手続きがスムーズだった」「財産の場所を家族で共有していたので、いざというときに慌てずに動けた」という声を聞くことがあります。申立てが必要になった後ではなく、今から整えておけることがたくさんあります。

判断能力があるうちに任意後見契約を検討する

任意後見は、本人の意思が明確なうちにしか結ぶことができません。認知症が進んでからでは手遅れになります。「認知症の診断前・軽度段階」が契約のタイムリミットです。早めに検討しておくことで、「誰に任せるか」「どんな範囲を任せるか」を本人が決める選択肢が開かれます。

具体的な契約内容・公正証書の作り方については、公証役場や司法書士・弁護士にご相談ください。あわせて、認知症が進む前に家族として何を準備しておくべきかは親の認知症に備える家族の準備もご参照ください。

財産・口座・書類の「見える化」をしておく

親が元気なうちに、通帳・保険証券・不動産の権利証・年金の書類などの「保管場所」を家族で共有しておくだけで、判断能力が低下した後の混乱を大きく減らすことができます。

これは生前整理の「情報の整理」(モノ→心→情報の3つの柱のうちの一つ)の実践でもあります。エンディングノートに「何がどこにあるか」を記録しておく方法が、多くの家族にとって取り組みやすいスタートになります。詳しくはエンディングノートとは・書き方解説をご覧ください。

ただし、口座番号・暗証番号・カードのPINを紙に書き残すことは、紛失・不正利用のリスクがあります。「何がどこにあるか」という保管場所の記録にとどめ、具体的な番号の管理には十分ご注意ください。

家族で「もしもの話」をしておく

「資産をどう管理してほしいか」「施設入所の希望はあるか」「誰に後見を任せたいか」——こうした意思を親自身が元気なうちに家族に伝えておくことで、後見申立ての判断がずっと楽になります。

生前整理の5つの実践メソッドのひとつである「人生振り返りノート」(自分の価値観・希望・これからのことを書き留めるノート)は、こうした「もしもの話」の土台をつくるのに役立ちます。価値観や大切にしていることを家族と共有しておくことが、後見申立てという局面での家族の合意形成をスムーズにします。

また、「思い入れ箱」(大切な思い出の品をまとめておく箱)を通じてモノと向き合うことも、家族の絆を確認し、「これからの話」をする自然なきっかけになります。親子の話し合いの進め方については、生前整理チェックリスト(無料)から取り組みやすい項目を確認してみてください。

「制度を使わないで済む」備えとは——協会理念からの視点

生前整理の根本にある考え方は、「これからより充実して生きるための整理」です。成年後見制度は、判断能力が低下した後に本人を守るための「最終的な安全網」です。この安全網を使わずに済むなら、それが本人にとっても家族にとっても負担の少ない形と言えます。

「使わなければならない制度」として後見を迎えるのではなく、「使わなくて済む準備を今からしておく」という視点が、生前整理の考え方と重なります。

早期対話が最大の備え

成年後見制度が必要になる多くのケースは、「親が元気なうちに話し合えなかった」ことが原因の一部になっています。財産のこと、医療のこと、住まいのこと——これらを元気なうちに親子で話し合っておくことが、「いざとなったときの選択肢を広げる」最も有効な手段です。

「認知症になってから考えればいい」ではなく、「今日が一番若い」という意識で、少しずつ準備を進めることが大切です。今日一歩を踏み出せるかどうかが、将来の家族全員の安心につながります。

「人生振り返りノート」で価値観を共有する

何を大切にしているか、どう生きていきたいか——こうした価値観を可視化することが、「もしものとき、誰にどう任せるか」を決める土台になります。人生振り返りノートは、過去の歩みから現在の自分を振り返り、これからの希望を整理するためのツールです。親が自分で書き留めておくことで、子どもが後見申立てを検討するときに「親が望んでいたこと」を判断軸にできます。

エンディングノートとの違いは、「死の準備」ではなく「これからより良く生きるための整理」という視点にあります。書くこと自体が自己肯定感を高め、家族との会話の出発点になります。

「思い入れ箱」が家族の絆を確認するきっかけに

思い入れ箱は、自分にとって大切な思い出の品を一箱にまとめておく実践メソッドです。「この箱に入っているものが一番大切なもの」という形で整理しておくことで、万一のとき家族が何を守るべきかを把握できます。

モノと向き合うプロセスは、「自分はどう生きてきたか」「これからどう生きたいか」を考えるきっかけになります。財産の話や後見の話は、直接切り出すと構えてしまいがちですが、「思い出の整理」を通じて自然に話が深まることがあります。

生前整理の実践は、単なる片付けではありません。家族の絆を確認し、「もしものとき」への備えを自然に積み上げていく過程です。生前整理チェックリスト(無料)を使って、今の状況を確認するところから始めてみてください。

それでも法定後見が必要なケース

デメリットをお伝えしてきましたが、法定後見が最も適切な選択肢になるケースも確かにあります。「制度を避ける」ことが目的ではなく、「状況に応じた最善の選択をする」ことが大切です。

以下のような状況では、法定後見の利用を検討することが現実的な場合があります。

  • すでに認知症が進行しており、任意後見・家族信託の契約ができる判断能力がない
  • 本人に財産があるが、家族間に対立や不信があり中立な第三者の管理が必要
  • 悪質業者による詐欺・不当な契約のリスクが高く、取消権が必要な状況
  • 後見人が医療・施設入所の手続きを代行する「身上監護」が必要
  • 不動産の売却など、法的な代理権限が明確に必要な手続きがある

「デメリットが多いから使わない」という選択は、状況によっては本人の不利益につながることもあります。制度を正確に理解したうえで、専門家の意見を聞きながら判断することが大切です。

2026年改正の動向と専門家相談のすすめ

成年後見制度は、現在大きな転換点を迎えています。法務省「民法(成年後見等関係)等の改正に関する中間試案」(令和7年6月10日)(外部)では、以下のような見直しの方向性が示されています。

  • 後見の期間設定制の導入(終身ではなく期間を設けて更新する仕組み)
  • 後見人の交代要件の明確化(現在は交代が難しいとされている点の改善)
  • 本人の意思・ニーズに応じた柔軟な制度設計の検討

これらの改正案は、現行制度の主要なデメリット(終身制・後見人交代の難しさ)に直接対応するものです。2026年通常国会への改正案提出が検討されているため、今後制度の内容は変わる可能性があります。

また、厚生労働省が策定した「第二期成年後見制度利用促進基本計画」(令和4年3月25日閣議決定)(外部)では、制度の利用促進だけでなく、「本人の意思決定を支援する体制の整備」が重点課題として掲げられています。制度を単に使うのではなく、本人の自己決定を尊重しながら支援していく方向への転換が進んでいます。

現在の制度に基づいて判断しながらも、改正後の動向を注視することが重要です。なお、本記事の情報は執筆時点のものであり、法改正後は内容が変わる場合があります。

まとめ——正確に知ったうえで、自分たちに合った選択を

成年後見制度は、判断能力が低下した方を守るための大切な制度です。しかしデメリットも少なくないため、制度を使うかどうかを判断するためには、費用・終身制・後見人選定の不確実性・財産管理の制約といった現実を正確に知ることが出発点になります。

法定後見・任意後見・家族信託の3つの選択肢は、それぞれに得意なことと苦手なことがあります。どれが最善かは個別の状況によって異なります。判断に迷ったときは、弁護士・司法書士・税理士・家庭裁判所・地域包括支援センターなどの専門家にご相談ください。

そして何より大切なのは、「使わなくて済む備えを今からしておく」という視点です。親が元気なうちに財産の見える化を進め、任意後見や家族信託を検討し、エンディングノートや人生振り返りノートで価値観を共有しておくこと——これらは、成年後見制度の必要性そのものを減らす備えになります。

まずは今の状況を確認するところから始めてみてください。生前整理チェックリスト(無料)が、家族の備えを整理する入り口になります。また、財産の見える化については親の財産を把握する方法でも具体的な進め方をお伝えしています。一人で抱え込まず、まずは一歩から。

具体的な制度選択・申立手続きについては、弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家にご相談いただくことを強くおすすめします。

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この記事の監修者

大久保 亮佑

生前整理アドバイザー2級/株式会社Kogera 代表取締役社長

株式会社Kogera「生前整理支援センター ふれあいの丘」運営。実家じまい・遺品整理・生前整理の進め方を、当事者とご家族の目線でわかりやすくお届けしています。監修者プロフィール →

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