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特定空き家とは?指定基準・固定資産税への影響と今すぐできる対策

特定空き家とは?指定基準・固定資産税への

「特定空き家」に指定されると固定資産税の負担が大きく変わる——そう聞いて、実家の空き家を抱えながら不安を感じている方も多いのではないでしょうか。この記事では、指定基準4つの詳細から固定資産税の住宅用地特例が外れる仕組み、行政措置のステップ、そして指定を回避するための具体的な対策まで順を追ってお伝えします。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務的判断の根拠となるものではありません。固定資産税の増減は物件の状況・自治体の判断・課税標準額によって異なります。制度の詳細・個別判断はお住まいの市区町村窓口、宅地建物取引士、税理士等の専門家に必ずご確認ください。

そもそも「特定空き家」とは何か

特定空き家という言葉は2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)」に由来します。同法第2条第2項において、特定空き家は次の4つの状態のいずれかに該当する空き家として定義されています(出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)。

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態

指定基準①:倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態

4つの基準のうち、もっとも深刻とみなされやすいのが「倒壊危険」です。具体的には、屋根や外壁の一部が崩落・剥離しているケース、基礎や柱が著しく腐食・傾斜しているケース、門塀や擁壁がぐらついているケースなどが該当します。台風や地震で崩落した場合に隣家や通行人に被害を与えるリスクがあるため、自治体が優先的に対応する類型です。

「屋根の一部が落ちているだけで大げさでは」と思われるかもしれませんが、相談の現場では「帰省のたびに少しずつ傾いてきた」と感じていたご家族が、ある年の大雪の後に自治体から通知を受けたケースがありました。老朽化は見た目よりも速く進む場合があります。

指定基準②:著しく衛生上有害となるおそれがある状態

衛生上の問題としては、ゴミや廃棄物の不法投棄・堆積、害虫(ゴキブリ・シロアリ・ネズミ等)の大量発生、腐敗臭・悪臭の周辺への拡散などが挙げられます。いわゆる「ごみ屋敷」に近い状態が典型例ですが、庭に積み上げられた廃材や、雨漏りによる腐朽材の堆積も対象になることがあります。

水回りを長期間通水せず放置すると、排水口から害虫が侵入しやすくなります。帰省時に短時間でも蛇口をひねり、換気扇を回す習慣は、衛生上の問題を防ぐうえで有効です。

指定基準③:著しく景観を損なっている状態

景観基準は、「景観法に基づく景観計画区域内で著しく景観を損なっている」場合だけでなく、「それ以外の区域でも周辺の景観と著しく不調和」な場合も含まれます。具体的には、外壁の塗装が大規模に剥落・変色している、落書きや汚損が著しい、敷地内に廃棄物が山積みになっているといった状態が想定されます。観光地・歴史的景観地区や整備された住宅街では、行政の判断基準がより厳しくなる傾向があります。

指定基準④:周辺の生活環境の保全を図るために放置が不適切な状態

4つ目の基準は、上記3つに当てはまらない場合のキャッチオール的な規定です。例えば、樹木が隣地・道路へ著しく越境・倒れ込んでいる、空き家が不法侵入や犯罪利用の温床になっている、害獣(ハクビシン・アライグマ等)の棲み処になっているといったケースが該当する場合があります。「近所迷惑になっているかもしれない」と感じたら、この基準を念頭に置いて早めに対処しておくことが安心です。

2023年改正で「管理不全空き家」という区分が新設された

2023年12月に施行された改正空家法(令和5年法律第50号)により、特定空き家の一歩手前に位置する「管理不全空き家」という区分が新設されました(出典:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」)。

管理不全空き家は、「このまま放置すれば特定空き家になるおそれがある」という黄信号の段階です。この区分に認定された場合も、自治体から「指導→勧告」が行われるようになりました。そして、勧告を受けた場合には住宅用地特例が外れる可能性があります。「黄信号」のうちに対処しておくことで、特定空き家への移行も税負担の増加も防ぎやすくなります。帰省の際に建物の状態を確認し、気になる点があれば早めに動いておくと安心です。現在の空き家の状況が気になる方は、空き家リスク診断(無料)で現状を確認してみてください。

特定空き家に指定されるとどうなるか

行政措置のステップ(助言・指導→勧告→命令→行政代執行)

市区町村は、特定空き家または管理不全空き家と認定した物件に対し、段階的な措置を取ることができます。法律上の根拠は空家法第14条に定められています(参考:e-Gov法令「空家等対策の推進に関する特別措置法」)。

  1. 助言・指導:最初のステップです。自治体の担当者が現地確認を行い、是正を促す通知が送られます。この段階では固定資産税の特例はそのまま維持されます。通知を受け取ったら、まずは指摘内容を丁寧に確認し、できる範囲の改善に着手しましょう。
  2. 勧告:助言・指導に従わない場合、または状態の改善が認められない場合に発せられます。この段階から、後述する住宅用地特例の除外が起動する可能性があります。勧告の内容は文書で通知されます。
  3. 命令:勧告後も改善がなければ、是正を命じる行政命令が下されます。命令に違反した場合は50万円以下の過料の対象になります。また、命令を受けた事実が氏名とともに公表される場合があります。
  4. 行政代執行・略式代執行:命令にも従わない最終段階です。行政が代わりに除却(解体)等を実施し、その費用は所有者に請求されます。費用が多額になるケースもあり、費用を回収できない場合は財産差し押さえに至ることもあります。

助言・指導から勧告まで数か月、命令・行政代執行まで至ると年単位になるケースもあります。ただし、倒壊危険が切迫しているなど緊急性が高いと判断されれば、手続きが短縮・省略されることもあります。具体的な手続きの流れや判断基準は自治体ごとに異なります。通知が届いた場合は、まずお住まいの市区町村の担当窓口(住宅政策課・空き家担当課など)に連絡し、求められている改善措置の内容を確認することをおすすめします。個別の対応方針については、市区町村窓口・宅地建物取引士・税理士等の専門家にご相談ください。

固定資産税・都市計画税の住宅用地特例が外れる仕組み

通常、住宅が建っている土地は「住宅用地特例」の適用により、固定資産税の課税標準が軽減されています。小規模住宅用地(200㎡以下の部分)で6分の1、一般住宅用地(200㎡超の部分)で3分の1が適用されるのが原則です(出典:総務省「固定資産税の概要」)。

ところが、特定空き家等に対して「勧告」が行われると、この特例の適用対象から除外されます。その結果、土地の固定資産税の課税標準は最大で更地と同等の水準に戻り、税額が最大で約6倍程度になる場合があります(物件の状況・課税標準額・自治体の判断により異なります)。都市計画税の課税標準についても同様に軽減措置が外れ、最大で約3倍程度になる場合があります。東京都主税局は、勧告後に税額が高くなる可能性があることを公式に案内しています(参考:東京都主税局「『特定空家等』または『管理不全空家等』に該当すると土地に対する固定資産税・都市計画税の税額が高くなる場合があります」)。

たとえば、固定資産税評価額1,000万円・200㎡以下の土地の場合、特例あり時の課税標準は概ね166万円ですが、特例が外れると概ね1,000万円ベースに戻ります(実際の金額は自治体・物件により大きく異なります)。具体的な試算は、市区町村の税務課または税理士にご確認ください。

特定空き家に指定されないための管理・対策

日常的な管理で「管理不全空き家」にならないためのチェックポイント

特定空き家に指定される主な原因は「放置」です。定期的に管理していれば、指定を未然に防ぎやすくなります。遠方に住む子世代でも実践できるポイントを確認しておきましょう。

  • 定期的な換気・通水(腐食・悪臭・害虫の発生を防ぐ。月1回程度が目安)
  • 草刈り・枯れ木の除去(近隣への悪影響・景観悪化を防ぐ。春と秋に最低1回)
  • 外壁・屋根・窓ガラスの破損確認と早期補修(台風・大雪の後は特に注意)
  • 敷地内への不法投棄の確認と対処(長期間放置すると衛生基準に抵触しやすい)
  • 郵便物の管理(受け取り・転送。自治体からの通知を見逃さないために重要)
  • 隣家との境界周辺の越境樹木の剪定(生活環境基準への抵触を予防)

遠方から管理できない場合は管理委託を検討する

遠方に住んでいて定期的に訪問できない場合は、地元の空き家管理委託業者や不動産会社に依頼することも選択肢のひとつです。費用は月額5,000〜2万円程度(業者・作業内容により異なります)かかりますが、「管理されている」という記録が残ることで、万一自治体から問い合わせがあった際の対応がスムーズになります。委託先の選び方や費用感は、お住まいの地域の市区町村窓口や宅地建物取引士にご相談ください。

また、自治体が設置している「空き家バンク」への登録も、地域活用の入口として検討できます。空き家バンクに登録すると、管理の実態が記録に残るという副次的なメリットもあります。お住まいの地域の空き家バンク・管理委託の情報は、地域別の補助金・粗大ごみ情報ページでも確認できます。

解体補助金を活用して更地にする選択肢

老朽化が進んで修繕コストが大きくなった場合、解体して更地にすることを検討する方も増えています。多くの市区町村が、空き家の除却(解体)に対する補助金制度を設けています。補助額の目安は20〜100万円程度が多く、特定空き家・管理不全空き家に認定されている建物は優先的に対象となることもあります。

ただし、解体後の土地は住宅用地特例が適用されなくなるため、固定資産税の負担は増加します。将来の土地活用・売却のご予定も含めて、解体前に宅地建物取引士・税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。補助金の有無・要件・申請手続きは自治体ごとに異なるため、着工前に必ず市区町村の窓口へ確認してください。地域別の補助金情報は地域別の補助金・粗大ごみ情報ページをご活用ください。

すでに自治体から通知が届いたら

市区町村から「管理不全空き家」または「特定空き家」に該当する旨の通知が届いた場合は、落ち着いて次のステップで対処しましょう。

  1. 自治体の担当窓口(空き家担当課・住宅政策課など)に連絡し、指摘内容と求められている改善措置を具体的に確認する。
  2. 指摘された問題(雑草の繁茂・外壁破損・屋根の崩落等)を実際に改善する。
  3. 改善した事実を証明できる写真や業者の作業報告書を保管しておく(指定解除の手続きがスムーズになります)。
  4. 改善後は担当窓口に連絡し、現地確認の依頼や指定解除の手続きについて確認する。

特定空き家の指定は、状態の改善によって解除してもらえる可能性があります。対応方法や改善の範囲については、市区町村の窓口または専門家にご相談ください。

特定空き家になった実家、これからどうするか

空き家の出口は大きく「管理を続ける・活用する」「売却する」「解体して更地にする」の3つに分かれます。どれが合うかは物件の状況・相続関係・ご家族の事情によって変わりますので、それぞれの概要を確認しておきましょう。

  • 管理継続・活用:将来的な活用・売却の可能性を残したい場合の選択肢です。賃貸活用・シェアハウス・地域コミュニティスペースへの転用など、多様な活用方法があります。管理委託を含めた維持コストを事前に確認しておくと、判断がしやすくなります。詳しくは生前整理・実家じまい総合ガイドをご覧ください。
  • 売却・処分:特定空き家の指定を受けていても、不動産会社への相談・売却は可能です。建物の状態は売却価格に影響する場合があります。売却を含めた処分全体の進め方は実家じまいチェックリストで手順を確認できます。
  • 解体して更地にする:老朽化が深刻な場合の選択肢です。自治体によっては空き家の解体に使える補助金を活用できる場合があります(上限の目安として20〜100万円程度が多い)。補助金の有無・条件は市区町村ごとに異なるため、解体着工前に自治体窓口へ確認してください。地域別の補助金情報は地域別の補助金・粗大ごみ情報ページでも確認できます。

実家全体の整理と売却・解体の進め方については、生前整理・実家じまい総合ガイドで詳しく解説しています。どの選択肢を取るにしても、宅地建物取引士・司法書士・税理士等の専門家にご相談されることをおすすめします。

まとめ

特定空き家とは、空家法第2条第2項が定める「倒壊・衛生・景観・生活環境」の4基準のいずれかに該当すると自治体に認定された空き家のことです。2023年12月施行の改正法により、特定空き家の一歩手前に位置する「管理不全空き家」という区分も新設され、早期介入の仕組みが整いました(参考:政府広報オンライン「空き家の活用や適切な管理などに向けた対策が強化」)。

  • 指定基準は「倒壊危険」「衛生上有害」「景観悪化」「生活環境への悪影響」の4つ。老朽化の進行や長期放置が主な原因になります。
  • 「勧告」を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れ、最大で約6倍程度になる場合があります(物件・自治体により異なります)。勧告前に状態を改善することが、税負担を抑えるうえで重要です。
  • 指定されないためには定期的な管理が有効です。遠方で管理が難しい場合は、管理委託業者や自治体の空き家バンクを活用することも一つの方法です。
  • 通知が届いた場合は早めに市区町村窓口へ相談するのが安心です。助言・指導の段階であれば、改善によって勧告を回避できる可能性があります。
  • 解体・売却を検討する場合は、費用の目安と補助金の有無を先に確認しておくと選択肢を比べやすくなります。地域別の情報は地域別の補助金・粗大ごみ情報ページで確認できます。

「まだ大丈夫」と思っていた空き家が管理不全空き家に該当していた、というケースもあります。まずは今の状態を把握するところから始めてみてください。空き家リスク診断(無料)で現状を確認し、気になることがあれば市区町村の担当窓口や専門家に相談してみてください。

「持ち続ける」と「売る」、どちらが損しない?

空き家・実家は、保有を続けるだけで毎年コストがかかります。一度、両方を並べて比べてみましょう。

このまま持ち続けると

  • 固定資産税・都市計画税が毎年かかり続ける
  • 管理・草刈り・修繕・保険などの維持費(年5万円〜が目安)
  • 放置で「特定空家」に指定されると固定資産税が最大6倍に
  • 建物は年々老朽化し、売却価格が下がっていくことも
  • 相続から3年を過ぎると3,000万円特別控除が使えなくなる場合がある

売却を選ぶと

  • 毎年の固定資産税・維持費の負担から解放される
  • まとまった現金になり、相続人で分けやすくなる
  • 相続から3年以内なら3,000万円特別控除を活かせる可能性
  • 古家付き土地のままでも売れるため、解体費が不要なケースも
  • 査定を受けるだけなら無料で、売る義務はない

判断の第一歩は、「保有を続けるといくらかかるか」「売るといくらになるか」の両方の数字を知ること。まずは固定資産税シミュレーターで維持費の目安を、そして下記の無料査定で売却価格の目安を確かめてみてください。

記事を読んだら、お住まいの市区町村の具体的な情報や費用の目安を確かめてみましょう。

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この記事について

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。相続・年金・税・登記などの手続きは、 個別の状況や法改正によって取り扱いが異なります。具体的な手続きや判断は、各市区町村窓口・ 年金事務所・法務局・税務署、および司法書士・税理士・弁護士などの専門家に必ずご確認ください。

編集・運営:株式会社Kogera「生前整理支援センター ふれあいの丘」。 実家じまい・遺品整理・生前整理の進め方を、当事者とご家族の目線でわかりやすくお届けしています。

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