相続・死後の手続き

遺産分割協議書の雛形|法務局の記載例と作り方

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遺産分割協議書の雛形|法務局の記載例と作

親を亡くした悲しみが癒えないうちに、きょうだいと「遺産をどう分けるか」を話し合うのはつらいものです。「法務局の雛形はどこにあるの?」「協議書の作り方がわからない」と迷っている方へ、この記事では法務局が公開している遺産分割協議書の記載例の入手先、作成の5ステップ、実家を売る場合の分け方、もめないための準備までをお伝えします。

【ご注意】本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。個別の相続手続き・税務・法律については、司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。本記事の内容は、特定の事案について法律的な判断や税務上の結論を提供するものではありません。

遺産分割協議書とは — 誰が・いつ・なぜ作るのか

遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰が何をどのくらい受け取るか」について合意した内容を文書にまとめたものです。亡くなった方(被相続人)の財産を、法定相続人が話し合いによって分け合うとき、その合意を書面で残すために作成します。

書式に特定の決まりはなく、縦書きでも横書きでも、パソコンで作成しても手書きでも構いません。ただし、相続人全員の自筆署名と実印の押印、および印鑑証明書の添付が必須となります。この要件を欠くと、法的に有効な協議書とは認められません。

作成した協議書は、さまざまな場面で提出が求められます。不動産の名義変更(相続登記)では法務局へ、故人の預貯金口座の解約・名義変更では各金融機関へ、相続税の申告がある場合には税務署へ、それぞれ提出します。不動産が複数あれば、提出先の数だけ原本が必要になることもあります。

「協議書を作らなくてもいいのでは」と思われる方もいるかもしれません。しかし口頭での合意だけでは、金融機関や法務局は手続きを受け付けてくれません。後から「あのとき別の取り決めだった」という記憶の食い違いが生じることもあります。遺産分割協議書は、家族全員の合意を守るための「証書」でもあるのです。

遺産分割協議書の雛形は法務局ホームページの記載例で確認できる

遺産分割協議書の雛形を探している場合、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」に掲載されている相続登記の記載例が公式の参照先です。記載例のPDF・Wordの中に「遺産分割協議書の例」が含まれており、無料でダウンロードできます(出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」/2026年9月18日確認)。

法務局の記載例どおりに作れて記入例もついた遺産分割協議書のひな形(無料Word・PDF)も、ふれあいの丘で公開しています。

法務局の遺産分割協議書の記載例の探し方

法務局の遺産分割協議書の記載例は、次の順にたどると見つかります。

  1. 法務局ホームページの「不動産登記の申請書様式について」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html)を開く
  2. 「2-1 相続」の中の「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」を選ぶ
  3. 「記載例」のPDFまたはWordを開く。登記申請書の記載例のあとに「遺産分割協議書の例」が載っている

相続人の1人が遺産分割の前に亡くなった場合(数次相続)は、同じページの「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)」に別の記載例があります。また、法務局の同ページには2026年10月5日以降に申請する場合の様式・記載例が別に掲載されています。2026年10月5日以降は、登記名義人となる方の国籍等の申出が必要になるためです。申請する日に合った記載例を選んでください。

手続き全体の流れを知りたい方には、法務省民事局の冊子「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(令和8年4月版・PDF42ページ)も役立ちます。戸籍の集め方から遺産分割協議書のイメージ、登記申請書の書き方、提出前のチェックリストまでが1冊にまとまっています。

法務局の記載例からわかる押印と印鑑証明書のルール

法務局の資料によると、相続登記に使う遺産分割協議書には、相続人全員が印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書を添付します。相続登記に添付するこの印鑑証明書には「作成後3か月以内」という制約はないと、法務省民事局の「登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」に明記されています。一方、預貯金の相続手続きなどでは、金融機関が独自に有効期限を定めている場合があるため、提出先ごとに確認してください。

法務局の記載例を使うときに知っておきたい2つの限界

法務局の遺産分割協議書の記載例は、不動産の相続登記を申請するための一例です。遺産の内容や相続人の関係によって書くべき内容は変わるため、記載例をそのまま自分の家族に当てはめられるとは限りません。預貯金の解約や相続税の申告に使う場合も、金融機関や税務署など提出先ごとに求められる内容を確認する必要があります。

もう1つの限界は、法務局(登記所)では遺産の分け方や遺産分割協議書の作成についての相談に応じてもらえないことです(法務省民事局「登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」6ページ)。協議書の内容に迷ったときは、司法書士・弁護士や各地の法律相談窓口にご相談ください。ふれあいの丘では、個別の事情に合わない書き方が広まるのを避けるため、独自の雛形や文例は配布せず、公式の記載例の入手先をご案内しています。

遺産分割協議書に関わる3つの期限

遺産分割協議書の作成自体に法律で定められた期限はありませんが、相続税の申告・相続登記・特別受益と寄与分の主張には期限があります。3つの期限を知らずに放置すると、思わぬ不利益が生じることがあります。

相続税の申告期限:相続開始から10ヶ月以内

相続財産が一定額を超える場合、相続開始(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。国税庁の「相続税の申告」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm)によると、期限までに申告できない場合は延滞税が発生するほか、配偶者の税額軽減など各種特例が使えなくなる可能性があります。相続税の計算や申告については、税理士にご相談ください。

相続登記の義務化:相続開始から3年以内

2024年4月から、不動産の相続登記(名義変更)が義務化されました。法務省の案内(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html)によれば、相続開始および不動産の取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科される場合があります。不動産を相続する場合は、速やかに手続きを進めることをおすすめします。

特別受益・寄与分の主張期限:原則10年

2023年4月に施行された民法改正により、相続開始から10年が経過すると、特別受益(生前贈与など)や寄与分(介護貢献など)を考慮した「具体的相続分」の主張ができなくなりました。10年を過ぎると法定相続分に従った分割しか認められなくなりますので、長期間放置することには注意が必要です。

3つの期限のうち、10ヶ月の相続税の申告期限が最も短く、切迫感があります。ただし、遺産分割協議が間に合わなかった場合でも「未分割申告」という方法があります。具体的な対処法は税理士にご確認ください。

作成の5ステップ — 相続人の確定から署名・実印まで

遺産分割協議書の作成は、大きく分けて5つのステップで進みます。一歩一歩確認しながら取り組んでいきましょう。

ステップ1:相続人を確定する

最初のステップは、誰が相続人なのかを正確に把握することです。被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの全ての戸籍謄本・除籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定します。

ここで重要なのは、「想定外の相続人が見つかることがある」という点です。前婚の子どもや、認知した子どもが戸籍に記載されている場合があります。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要であり、1人でも欠けた状態で作成した協議書は無効となります。戸籍の収集が複雑な場合は、司法書士に相談されることをおすすめします。

なお、法務局が提供する「法定相続情報証明制度」(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html)を活用すると、各種手続きで繰り返し戸籍一式を提出する手間を省くことができます。

ステップ2:財産目録を作る

相続の対象となる財産を、漏れなくリストアップします。プラスの財産(不動産・預貯金・株式・投資信託・生命保険の死亡保険金・車など)だけでなく、マイナスの財産(借入金・住宅ローン・未払い税金など)も相続の対象となります。

不動産については、固定資産税の課税明細書や登記事項証明書で「所在地・地番・地積・家屋番号」などの正確な情報を確認してください。協議書には、これらを正確に記載する必要があります。

財産目録の作成は、生前整理でいう「情報の整理」に直結する作業です。何があるかを把握することで、初めて公平な話し合いができます。実家じまいの完全ガイドも参考に、財産全体を整理しておきましょう。

ステップ3:相続人全員で話し合う

財産目録が揃ったら、相続人全員で話し合いを行います(遺産分割協議)。直接集まることが難しい場合は、書面や電話・オンラインでの協議も認められています。ただし、全員が合意することが前提です。

話し合いの場では、特別受益や寄与分の主張が出ることがあります。これらについては次のセクションで詳しく説明します。法律的な判断や具体的な金額の算定は、弁護士・司法書士にご相談ください。

ステップ4:協議書を作成する

話し合いで合意した内容を文書にまとめます。協議書には最低限、次の事項を記載することとされています。

  • 被相続人の氏名・死亡日・最後の本籍地・最後の住所
  • 相続人全員の氏名・住所・生年月日
  • 各相続人が取得する財産の具体的内容(不動産は所在地・地番・地積・家屋番号まで)
  • 負債がある場合はその承継者
  • 作成日

遺産分割協議書の書き方の公式な参照先は、法務局ホームページの相続登記の記載例に含まれる「遺産分割協議書の例」です(入手先は「遺産分割協議書の雛形は法務局ホームページの記載例で確認できる」の節)。インターネット上には民間の雛形も多数ありますが、家族の状況に合っているかは、実際に使う前に司法書士や弁護士に確認することをおすすめします。

ステップ5:全員が署名・実印を押す

完成した協議書に、相続人全員が自筆で署名し、実印を押印します。さらに印鑑証明書(市区町村で取得)を添付します。原本は提出先ごとに必要となるため、複数枚作成して全員が署名・押印するか、コピーに「原本と相違ない」旨を記して原本証明を付けるという方法をとります。

遠方に住む相続人がいる場合は、書類を郵送して署名・押印してもらうことも可能です。海外在住の場合は在外公館での証明が必要になるケースもあるため、早めに確認しておきましょう。

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兄弟間でもめる感情的背景 — 特別受益と寄与分を知る

遺産分割で兄弟姉妹がもめるとき、その背景にあるのは法律の問題だけではありません。長年にわたって蓄積してきた「不公平感」や「気持ちの行き違い」が、協議の場でいっきに噴き出すことがあります。

よくある場面として、こんなケースがあります。長女はずっと親の近くに住み、通院の付き添いや食事の準備、介護保険の手続きと、10年近くにわたって親のそばで支えてきた。一方、遠方に住む長男は年に数回帰省するだけで、日常的なケアはほとんど長女が担ってきた。相続の話し合いになって初めて、長女は気づく——「これだけしてきたのに、法律では同じだけしか受け取れないの?」と。この感情は、とても自然なものです。

特別受益とは

特別受益とは、相続人が生前に被相続人から受け取った特別な利益のことです。住宅購入の際の頭金援助、大学進学費用の肩代わり、結婚準備金の贈与などが代表的な例です。「自分は住宅資金を援助してもらっていないのに、きょうだいは多くもらっていた」という不満は、非常によく見られます。

民法では、このような場合に相続財産にその贈与分を加算して(「持ち戻し」といいます)、実質的に公平な分割になるよう調整できるとされています。ただし、具体的な計算・判断は個々の事情によって大きく異なります。弁護士や司法書士にご相談ください。

寄与分とは

寄与分とは、相続人のうち被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした人が、相続においてその分を多く取得できるという制度です。親のそばで10年近く介護を担ってきた長女のように、長年にわたって介護を担ってきた場合、家業を支えてきた場合などが典型例です。

ただし、寄与分として認められるには、「特別の貢献」であることが必要とされており、通常の介護や家事の範囲を超えるかどうかの判断は難しいとされています。主張する際は、介護記録・領収書・日記など客観的な証拠を残しておくことが大切です。具体的な額や認定については、弁護士にご相談ください。

こうした特別受益・寄与分の問題は、法的な議論になる前に「気持ちの整理」が必要な場面です。「自分がしてきたことをわかってほしい」という気持ちと、「自分が受け取ってきたものに感謝している」という気持ちが、まず言葉にされることが、協議をスムーズに進める出発点になることが多いのです。

兄弟間の不公平感について深く知りたい方は、きょうだいで実家じまいにもめたときの対処法もあわせてご覧ください。

不動産は「4つの分け方」から選ぶ

遺産の中でも、不動産の分け方は協議の中心的な議題になりやすい問題です。現金と違い、そのままでは均等に分けられないうえ、「実家に思い入れがある」「誰かが住んでいる」「売りたくない」という感情も絡みやすいからです。不動産の分割方法には、大きく4つの選択肢があります。

1. 現物分割:財産をそのまま分ける

複数の不動産がある場合に、「長男はA不動産、次女はB不動産」というように、それぞれの不動産を相続人が個別に取得する方法です。現金化せずに済むため、住み続けたい人や活用したい人がいる場合に向いています。ただし、評価額の差がある場合に不公平感が出やすく、「1つしか不動産がない」場合には活用しにくい方法です。

2. 代償分割:1人が引き継いで他の人に現金を支払う

相続人の1人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人に対して現金(代償金)を支払う方法です。「実家を長男が引き継ぎ、次女に相当額の現金を渡す」というケースが典型です。誰かが住み続けたい・守りたいという意向がある場合にとても有効な方法ですが、代償金を支払う側にまとまった現金が必要になります。

3. 換価分割:売却して現金で分ける

不動産を売却し、売却代金を相続人で分け合う方法です。誰も住まない実家、引き継ぐ人がいない場合などに現実的な選択肢となります。感情的には「実家を手放す」決断の重さを伴いますが、売却によって得た現金は公平に分けやすく、その後の生活に活かしやすいという面もあります。

換価分割では不動産の売却に伴い、譲渡所得税がかかる場合があります。税額や特例の適用可否については、税理士にご確認ください。

実家を換価分割するか代償分割するかを話し合う前に、まず実家がいくらで売れそうかを把握しておくと、きょうだい間の話し合いが具体的になります。代償分割でも代償金の額を決めるには不動産の価値の目安が必要です。査定の種類と複数社の比べ方は実家・空き家の不動産査定|机上査定と訪問査定の違い、査定から引き渡しまでの手順と税金・諸費用は不動産売却の流れ完全ガイドで解説しています。

4. 共有分割:問題を先送りするリスクがある

複数の相続人が持分割合に応じて不動産を「共有名義」で持つ方法です。協議がまとまらない場合の暫定的な策として選ばれることがありますが、これは問題を先送りにするリスクが高い選択です。

共有名義の不動産は、売却・賃貸・リフォームなどのあらゆる活用に共有者全員の合意が必要です。相続人の一方が亡くなってその子どもや孫に引き継がれると、関係者の数が増えていき、最終的には「見知らぬ人と共有」という事態にもなりかねません。共有分割を選ぶ場合は、将来的な出口戦略を必ず話し合っておくことをおすすめします。

遺産分割協議書でよくある記載ミスと押印・原本の注意点

遺産分割協議書で差し戻しが起きやすいのは、不動産や口座の表示の誤り、実印と印鑑証明書の不一致、原本の通数不足の3点です。作成前に確認しておきたい実務的な注意点をまとめます。

雛形や記載例を使うときに気をつけること

法務局の記載例や民間の雛形は参考として使えますが、そのまま流用することにはリスクがあります。不動産の記載は「地番」「家屋番号」「地目」「地積」まで登記事項証明書と一致させる必要があります(法務局の相続登記の記載例でも、不動産は登記記録のとおり正確に記載するよう注記されています)。金融機関の口座情報も、支店名・口座番号など正確な情報が必要です。曖昧な記載があると、法務局や金融機関で「再作成」を求められることもあります。

遺産の一部だけを書いて残りの財産の扱いを決めていない、取得しない相続人の扱いがはっきりしない、といった書き漏れも、後の手続きやきょうだい間の行き違いにつながります。どの財産を誰が取得するか、書き漏れた財産が後で見つかった場合にどうするかを含め、記載内容は司法書士・弁護士に確認してもらうと安心です。

捺印・印鑑証明のポイント

実印は「住所地の市区町村に登録した印鑑」です。シャチハタや認印は使えません。相続登記に添付する印鑑証明書は作成後3か月以内という制約がない一方、金融機関の相続手続きでは発行からの期間を指定される場合があるため、提出先の案内を確認してから取得しましょう。遠方の相続人には、早めに印鑑証明書の準備をお願いしておくことが協議のスムーズな進行につながります。

協議書の数と原本について

協議書の原本は、提出先(法務局・金融機関・税務署など)の数だけ必要になることがあります。全員が複数枚に署名・押印するか、コピーに「原本証明」を付ける方法もありますが、どの方法が使えるかは提出先によって異なります。司法書士に書類一式の確認を依頼することをおすすめします。

もめてしまったときの相談先

話し合いがまとまらない、一部の相続人が協議に参加しない、感情的な対立が解消できないという場合には、専門家の力を借ることが大切です。

司法書士・弁護士への相談

協議書の作成補助や手続き全般のサポートは司法書士に、相続人間の交渉が必要な場面や法的紛争への対応は弁護士に相談するのが一般的です。初回相談を無料で提供している事務所も多いため、まず相談してみることをおすすめします。

家庭裁判所の調停・審判

話し合いが決裂した場合は、家庭裁判所への遺産分割調停の申立てという方法があります。裁判所の「遺産の分割について(調停・審判)」(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_14/index.html)によると、調停でも合意に至らない場合は審判へ移行し、裁判官が分割内容を決定します。調停は相続人の1人が申し立てることができます。

法テラスの活用

費用面で相談が難しいと感じている方は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談を利用する方法もあります。収入・資産の条件はありますが、弁護士費用の立替制度もあります。

相続の悩みは一人で抱え込まないことが大切です。司法書士・弁護士・税理士など、それぞれの専門家に早めに相談することをおすすめします。

親が元気なうちにできる「もめない準備」

遺産分割協議でもめる事態を減らすには、親が元気なうちに財産の情報と親の意向を家族で共有しておくことが役立ちます。ふれあいの丘が最も大切にしているのは、相続が起きた後の手続きより前の「生前の準備」という視点です。

遺産分割で兄弟姉妹がもめる原因は、ほとんどの場合、「何があるかわからなかった」「親の意向を聞けていなかった」「不満を言い出せずにいた」の3つに集約されます。裏返せば、これらを事前に整えておくことで、多くの揉め事は予防できます。

1. 財産目録を家族で共有しておく

生前整理の3つの柱(モノ・心・情報)のうち「情報の整理」にあたるのが、財産目録の作成です。不動産・預貯金・保険・株式などの財産について、何があるかを家族が把握していない状態は、相続後の混乱を招く最大の原因のひとつです。

エンディングノートや財産一覧表を使って、「どこに何があるか」「どこの口座に何円あるか」という情報を整理しておくことが、残される家族への思いやりになります。生前整理の観点からは、モノの整理・心の整理が進んだ段階で、情報の整理(財産・医療・緊急連絡先など)に取り組むと、自然にできるようになるとされています。

情報の整理のはじめ方については、生前整理チェックリストをご活用ください。

2. 家族会議で親の意向を確認しておく

「実家は誰が引き継ぐのか」「売却してもよいか」「思い入れのある品物をどうしてほしいか」——これらは親が元気なうちにしか確認できないことです。死後に「あのとき聞いておけばよかった」という後悔をする遺族は、とても多くいます。

家族会議を切り出すのは勇気がいることです。「相続の話をしたい」とストレートに言うのが難しければ、「将来の住まいのことについて聞かせてほしい」「大切にしているものを教えてほしい」という入り口から始める方法もあります。

「思い出箱」を活用するのも、ひとつのきっかけになります。みかん箱サイズの箱に、親が大切にしてきた品物や写真を一緒に入れながら話をする中で、自然と「これは誰に渡したい」「あの不動産はこうしてほしい」という言葉が出てくることがあります。モノを通じて気持ちが整理されていく——これが生前整理の実践です。

「人生振り返りノート」も有効なツールです。これからの暮らしで大切にしたいこと、家族への思い、財産についての希望を書き留めておくことで、残される家族への道しるべになります。エンディングノートとは異なり、「死の準備」ではなく「これからをより充実して生きるための振り返り」として取り組めるのが特徴です。

3. 遺言書を準備することも選択肢のひとつ

法的に有効な遺言書があれば、相続人全員が遺産分割協議書を作成しなくても、遺言書の内容に従って手続きを進めることができます(ただし相続登記などの手続きは引き続き必要です)。

遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言などの種類があり、それぞれ作成方法・保管方法が異なります。具体的な作成方法については、司法書士や弁護士にご相談ください。遺言書の基礎的な考え方については、遺言書の書き方と基本ルールをご参照ください。

生前整理の観点から言えば、遺言書は「情報の整理の集大成」です。モノを整理し、心が整い、家族と話し合いを重ねた上で初めて、自分の意思を文書に残す準備が整います。逆算すれば、生前整理を早めに始めることが、遺言書という最後の贈り物につながるのです。

まとめ — 今日からできる一歩を

遺産分割協議書の雛形は、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」の相続登記の記載例(遺産分割協議書の例)で確認できます。ただし記載例は相続登記用の一例で、法務局では協議書の書き方の相談には応じていないため、内容に迷ったら司法書士・弁護士に相談しましょう。

遺産分割協議書の作成は、相続人の確定・財産目録の作成・全員での話し合い・協議書の作成・署名と実印の押印という5つのステップで進みます。関連する期限(相続税申告10ヶ月・相続登記3年・特別受益寄与分の主張10年)を把握し、早めに動き出すことが大切です。

もめることを防ぐためには、特別受益や寄与分という法的な概念を知っておくこと、そして何より「気持ちの納得」を大切にした話し合いの進め方が重要です。不動産については4つの分け方(現物・代償・換価・共有)を比較し、家族の状況に合った選択をしてください。実家を売る換価分割を考えるなら、まず査定で価値の目安をつかむところから始められます。

今すぐできることとして、まず相続人になりそうな方の名前を書き出し、財産になりそうなものをざっくりとリストアップしてみましょう。そこから「何をいつまでに確認すべきか」が自然と見えてきます。

手続きに不安を感じる方は、ひとりで抱え込まず、司法書士・弁護士・税理士にご相談ください。専門家の力を借りながら、家族にとって納得のいく分け方を見つけていきましょう。

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