準確定申告の進め方|4ヶ月期限と自分でやれるケース・税理士依頼すべきケースの判断軸

親が亡くなった後、悲しみの中でも「準確定申告」という言葉が頭をよぎり、何をすればいいのか分からずに戸惑っている方は多くいらっしゃいます。この手続きには相続開始を知った翌日から4ヶ月以内という期限があります。本記事では、申告が必要かどうかの判定基準、自分でできるケースと税理士に依頼すべきケースの判断軸、還付が受けられる意外なケースまで、順を追ってご説明します。
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の税務判断・申告書の内容・税額計算の根拠となるものではありません。申告の要否・手続きの詳細・控除の適用可否は、最寄りの税務署または税理士にご確認ください。税務に関する判断は税理士・税務署にご相談ください。
準確定申告とは——通常の確定申告との違い
準確定申告とは、亡くなった方(被相続人)が1月1日から死亡した日までの間に得た所得について、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。通常の確定申告は本人が翌年3月15日までに行いますが、準確定申告はその特例として、相続人が代わりに申告義務を引き継ぎます。
国税庁の「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」(国税庁 No.2022)によれば、相続人が複数いる場合は原則として全員が連署した1通の申告書を、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出することとされています。
通常の確定申告と準確定申告の主な違い
- 申告者:通常は本人 → 準確定申告は相続人が代わりに申告
- 対象期間:通常は1月1日〜12月31日 → 準確定申告は1月1日〜死亡日
- 申告期限:通常は翌年3月15日 → 準確定申告は相続開始を知った翌日から4ヶ月以内
- 申告書様式:通常の確定申告書と同じ様式に「準確定」と記入し、相続人が複数の場合は「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」を添付
「被相続人がそもそも確定申告をしていたかどうか分からない」という方も多くいらっしゃいます。その確認方法については後のセクションで詳しくご説明します。
4ヶ月の期限——起算点と注意点
準確定申告の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」とされています(出典:国税庁 No.2022)。通常の確定申告の翌年3月15日という期限とは異なり、死亡日ではなく「相続開始を知った日の翌日」がカウントの起点になる点に注意が必要です。
たとえば、令和7年9月10日に親が亡くなったことを同日知った場合、起算点は9月11日となり、申告・納税の期限は令和8年1月10日になります。
期限を過ぎた場合のリスク
期限を過ぎて申告した場合、延滞税や無申告加算税が課される可能性があります。ただし、やむを得ない事情がある場合は一定の措置が設けられていることもありますが、詳細は税務署または税理士にご確認ください。期限が迫っている場合は早めに税務署または税理士に相談することをおすすめします。
なお、申告不要の方が還付を受けるための「還付申告」は、申告期限(4ヶ月)後でも5年間申請できるとされています。これについては後のセクションで詳しくご説明します。
申告が必要なケース・不要なケース
準確定申告が必要かどうかは、故人の所得の状況によって異なります。以下はあくまで一般的な目安です。ご自身の状況への当てはめは、税務署または税理士にご確認ください。
申告が必要とされる場合(代表的な例)
- 個人事業主・フリーランスとして事業所得があった
- 不動産の賃貸収入(不動産所得)があった
- 株式の譲渡や配当など、一定の金融所得があった
- 給与収入が2,000万円を超えていた
- 複数の勤務先から給与を受け取っており、年末調整が完了していなかった
- 給与・年金以外に20万円を超える所得があった
上記はあくまで代表的な例であり、個別の判断には多くの要素が絡みます。「この状況は申告が必要か」と迷った場合は、税務署または税理士にご確認ください。
申告が不要とされる場合(代表的な例)
- 給与所得のみで、勤務先で年末調整が完了していた会社員・パート
- 公的年金の収入のみで、400万円以下かつ他の所得が20万円以下
- 所得が一定額以下で、所得税がかからないケース
ただし、「不要と判断する前に税務署に確認することを強くおすすめします」というのが、多くのケースで関わってきた現場からの率直なアドバイスです。故人の所得の全容が相続人に把握できていないケースも少なくありません。親が亡くなったらやること・手続きの順番も参照しながら、全体像を確認してみてください。
申告不要でも還付申告が有利なケース
「申告不要に該当するが、亡くなる前の年に高額な医療費がかかっていた」というケースは特に注目が必要です。国税庁の照会事例「死亡した父親の医療費」(国税庁 照会事例)によれば、被相続人が死亡する日までに支払った医療費は、準確定申告において医療費控除の対象となるとされています。
入院や手術が重なった年に亡くなった場合、医療費控除を適用した還付申告によって、源泉徴収などで払いすぎた所得税が戻ってくる可能性があります。詳細は税務署または税理士にご相談ください。
なお、死亡後に家族が支払った医療費(相続人が実際に支払ったもの)は、被相続人の準確定申告の医療費控除の対象にはならない点に注意が必要です。還付申告は4ヶ月の申告期限後も5年間申請が可能とされています。
申告の前に確認すること——故人の申告履歴と書類の所在
一般的な準確定申告の解説記事は「書類収集から始める」と説明します。しかし実際には、「そもそも親が確定申告をしていたかどうか分からない」という0番目の問題から直面するご家族が多くいらっしゃいます。生前整理の支援現場でも、「書類をどこに置いていたかも分からない」というお声は珍しくありません。
こうした状況は、生前に書類の所在を家族に伝えておく機会が少なかったことが背景にあります。だからこそ、生前整理では財産・書類の所在を家族と共有しておくことが大切な一歩になります。親御さんがお元気なうちに、一度話し合ってみていただけると安心です。
故人の確定申告履歴を確認する方法
まず、自宅や書類の中に「確定申告書の控え」「e-Taxの利用者識別番号のメモ」「税務署からの通知」などがないか確認しましょう。過去の申告書の控えが手元にある場合は、所得の種類・金額の把握が格段に楽になります。
手元に控えがない場合、e-Tax(国税電子申告・納税システム)で相続人が被相続人に代わって過去の申告内容を閲覧することは、原則できません。国税庁「申告書等の情報の取得について」(国税庁 申告書等情報の取得)によれば、申告書等情報取得サービスの利用は本人に限定されており、相続人・代理人が代わりに閲覧する仕組みは設けられていません。
現実的な方法は、被相続人の住所地を管轄する税務署の窓口に直接相談することです。申告状況の確認を求める際は、一般的に戸籍謄本(相続人であることを証明する書類)・相続人本人の本人確認書類などが必要とされています。詳細は各税務署の窓口でご確認ください。
相続人が複数いる場合の注意点
相続人が2名以上いる場合は、原則として全員が連署した1通の準確定申告書を提出することとされています。それぞれが別々に申告書を提出することも一定の要件のもとで認められていますが、その場合は申告した相続人が他の相続人に申告内容を通知する義務があるとされています。
相続人間の連絡調整が難しい場合や、意見の相違がある場合は、税理士への相談が効率的なことが多いです。還付金が生じる場合は、誰が代表して受け取るかについて委任状が必要になるケースもあります。詳細は税務署または税理士にご確認ください。
親が亡くなった後に通帳や書類を探すことに不安を感じている方は、親の通帳の見つけ方と財産整理もあわせてご覧ください。
準確定申告の手順——4つのステップ
申告が必要と判断した場合、大きく以下の4つのステップで進めていきます。
ステップ1:所得・控除の情報と書類を集める
まず、故人の所得に関する書類と、控除に関する書類を収集します。以下はあくまで代表的な例です。ご自身の状況に応じた必要書類は税務署または税理士にご確認ください。
- 給与・年金の所得証明:源泉徴収票(勤務先が発行)、公的年金等の源泉徴収票(日本年金機構が毎年1〜2月頃に発送)
- 給与・年金以外の所得がある場合:不動産の賃貸契約書・通帳の入出金記録・株式の売買記録・配当の通知書など
- 医療費控除を申請する場合:死亡日までに支払った医療費の領収書または医療費通知書(健康保険組合等が発行)
- 各種控除証明書:生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書(当年分で未控除のもの)
ステップ2:申告書を作成する
通常の確定申告書と同じ様式を使用し、申告書の「死亡」欄や「準確定」に該当する箇所を記入します。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(国税庁 作成コーナー)では、画面の案内に沿ってオンライン作成ができます。確定申告書の様式・手引きは国税庁のサイト(国税庁 申告書様式)から入手できます。
相続人が複数の場合は「確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」(付表様式PDF)を申告書に添付します。
ステップ3:提出方法を選ぶ
提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。提出方法は3通りあります。
- 窓口持参:税務署の窓口に直接持参する。担当者に確認しながら手続きを進めることができます。
- 郵送:管轄の税務署宛に書留郵便などで送付します。
- e-Tax(電子申告):相続人のマイナンバーカードを使用した電子申告が可能です。国税庁「準確定申告のe-Tax対応について」(国税庁 e-Tax対応)に詳細な手順が記載されています。相続人が複数の場合は、確認書のPDF送信が必要になるケースがあります。
ステップ4:納税または還付の受領
申告の結果として納税が生じる場合、申告期限(相続開始を知った翌日から4ヶ月以内)が納付期限も兼ねます。還付が生じる場合は、代表相続人または委任を受けた相続人が受領します。還付金は相続財産に含まれる点に注意が必要です(相続税申告がある場合との連動については次のセクションで説明します)。個別の税額計算については税理士にご相談ください。
自分でできる場合と税理士に依頼すべき場合——4軸の判断
競合する多くの記事では「税理士に依頼するメリット」か「自分でやるリスク」の一方に偏りがちです。ここでは中立的な視点から、ご自身で判断していただくための4つの軸を整理します。「どちらが正解」ということではなく、期限内に最善の選択をするための参考としてご活用ください。
4軸判断の目安
- 軸1:所得の複雑さ
- 給与所得のみで源泉徴収票が手元にある、医療費控除程度の控除のみ → 自分で対応できる可能性が高い
- 不動産所得・株式譲渡所得・事業所得など複数の所得がある → 税理士への依頼を検討
- 軸2:書類の揃い具合
- 源泉徴収票・年金の源泉徴収票が手元にあり、所得の全容が把握できている → 自分で対応できる可能性が高い
- 申告書の控えが見当たらず、所得の種類・金額が不明 → 税務署への相談または税理士への依頼を検討
- 軸3:申告期限まで残り日数
- 4ヶ月の期限まで2ヶ月以上残っており、書類収集・申告書作成の時間を確保できる → 自分で対応できる可能性が高い
- 残り1ヶ月以内に迫っている、または書類収集に時間がかかる見込み → 税理士に早急に相談することをおすすめします
- 軸4:相続税申告との重なり
- 相続税の申告が不要(相続財産の総額が基礎控除以内)→ 準確定申告のみに集中できる
- 相続税の申告も必要(10ヶ月以内)→ 準確定申告と相続税申告を同一の税理士に一括依頼すると効率的なケースが多い
「迷ったら税務署または税理士に早めに相談する」ことが、期限内に安全に進める最善策です。特に相続人間の意見が分かれているケースでは、専門家の調整が大きな助けになることがあります。相続税の基礎控除については相続税の基礎控除の計算方法もあわせてご確認ください。
「自分でできる」と「依頼すべき」を分けるもう一つの視点
準確定申告は、手続き自体は確定申告書等作成コーナーを使えばガイドに沿って作成できます。ただし「申告書の数字が正確かどうか」を自分で検証することが難しい点は、自己申告の本質的なリスクです。故人の所得が複雑であったり、書類が不完全であったりする場合は、誤申告や申告漏れが生じた場合の税務調査リスクも念頭に置く必要があります。詳細な判断は税理士または税務署にご相談ください。
申告不要でも医療費控除で還付になるケース
「うちの親は会社員で年末調整も済んでいたから準確定申告は不要だろう」と考えていた方に、ぜひ知っていただきたい視点があります。亡くなった年に入院・手術・長期通院などの高額な医療費がかかっていた場合、還付申告によって源泉徴収された所得税が戻ってくる可能性があります。
医療費控除が適用できる範囲
国税庁の照会事例(国税庁「死亡した父親の医療費」)によれば、被相続人が死亡する日までに実際に支払われた医療費は、準確定申告において医療費控除の対象として扱われるとされています。
一方で、被相続人の死亡後に相続人が支払った医療費(未払いだった医療費を相続人が後から支払ったケースなど)は、被相続人の準確定申告の医療費控除には含まれません。この点は誤解が生じやすいため注意が必要です。
同一生計の家族が支払った医療費の取り扱いについても個別の判断が必要です。詳細は税務署または税理士にご相談ください。
申告不要でも還付申告を行う価値があるケース(目安)
- 亡くなった年に入院・手術・長期通院などで医療費が多額にかかっていた
- 源泉徴収票で所得税が差し引かれていた(源泉徴収額が記載されている)
- 医療費が年間で一定額を超える見込み(医療費控除は原則として年間の医療費が一定額を超えた部分が対象とされています。詳細は税務署へ)
還付申告は申告義務がない場合でも、「税金が払いすぎだった」と判断されれば申告することができます。4ヶ月の申告期限後でも5年間は申請が可能とされています。「いつか申請しよう」と先延ばしにせず、まず税務署または税理士に相談してみることをおすすめします。
準確定申告と相続税申告の連動
準確定申告と相続税申告は別々の手続きですが、互いに影響し合う関係にあります。この連動を理解しておくことで、全体の手続きをよりスムーズに進めることができます。なお、以下の内容は一般的な情報の提供を目的としており、個別の税額への当てはめは税理士にご相談ください。
準確定申告の結果が相続税に与える影響
- 納税になった場合:準確定申告によって確定した所得税の納税額は、相続税の計算において「債務控除」の対象となりうるとされています。これは、被相続人が死亡時点で負っていた税務上の債務として相続財産から差し引ける可能性があることを意味します(出典:国税庁 No.4205 相続税の申告と納税)。
- 還付になった場合:準確定申告による還付金は、相続財産の一部として相続税の課税対象となりうるとされています。相続税申告の際に申告漏れにならないよう注意が必要です。
両者の具体的な関係・計算については税理士にご相談ください。
2つの申告のタイムライン
- 準確定申告:相続開始を知った翌日から4ヶ月以内
- 相続税申告:相続開始を知った翌日から10ヶ月以内(出典:国税庁 No.4205)
準確定申告は相続税申告よりも6ヶ月早い期限です。準確定申告で確定した納税額や還付金の情報は、相続税申告でも使用します。そのため、相続税申告が必要なケースでは、できれば同じ税理士に一括して依頼することで、情報の引き継ぎがスムーズになる場合があります。
相続放棄(3ヶ月以内)の検討も含め、相続開始後の手続き全体の優先順位については、相続放棄の3ヶ月期限と手続き方法もご参照ください。
まとめ——期限内に「まず確認」から始めましょう
準確定申告は、期限が4ヶ月と短く、かつ故人の所得状況によって申告の要否・内容が大きく変わります。大切なのは、悲しみの中でも「申告が必要かどうか」を早めに確認することです。
- 申告が必要かどうかは故人の所得の種類・金額によって異なる。断定は避け、まず税務署に相談を。
- 申告不要でも、医療費が多かった年は還付申告を検討する価値がある。
- 故人の確定申告履歴が不明な場合は、税務署の窓口で相談できる。
- 自分でできるかどうかは、所得の複雑さ・書類の揃い具合・残り期間・相続税との重なりの4軸で判断する。
- 相続税申告が必要な場合は、準確定申告と合わせて税理士への早期依頼が効率的。
「一人で抱え込まずに、早めに専門家(税務署・税理士)に相談する」ことが、期限内に安全に進めるための最善策です。
税務・相続に関するご相談は、お住まいの地域の税務署(国税局)または税理士にお問い合わせください。