親が亡くなったあとの車、どうすればいい?──廃車・名義変更の進め方

親御さんが亡くなったあと、実家の片づけは進められても、車だけは手つかずのまま――というお話をよく伺います。この記事では、乗り継ぐ・売る・廃車にするという選択肢と、名義変更に必要な書類・期限・費用の目安まで、はじめの一歩から整理しました。まずは車検証の名義を確認してみましょう。
実家の車庫に、車だけが残っていませんか
「相続の手続きがすべて終わらないと、車には触れないのではないか」と思い込んでいることが、車が動かせなくなる大きな理由のひとつです。実際には、相続全体の決着を待たなくても確認できることや、進められる手続きはあります。実家じまいを進めるなかで、最後まで手つかずのまま残ってしまいがちなのが車だという声も少なくありません。まずは落ち着いて、車の状態を確認するところから始めてみましょう。
まず確認すること
車検証の名義
車検証(自動車検査証)を確認し、所有者と使用者の欄が誰の名前になっているかを見ておきます。ローン会社やディーラーの名義になっている場合は、手続きの進め方が変わってきます。
ローンの有無
ローンが残っている車は、所有権がローン会社側にあるケースが多く、勝手に売却・廃車にできないことがあります。契約書や信販会社への確認が必要です。
駐車場の契約
月極駐車場を借りていた場合、契約は自動的に終わりません。解約手続きをしないと賃料が発生し続けてしまうため、早めに管理会社へ連絡しておくと安心です。
任意保険の扱い
任意保険は等級(ノンフリート等級)を家族が引き継げる場合があります。解約するにしても、保険会社への連絡は忘れずに行いましょう。
名義変更の期限は「所有者変更から15日以内」
相続によって車の所有者が変わった場合、道路運送車両法では、新しい所有者はその事由があった日から15日以内に移転登録を申請することが定められています(道路運送車両法第13条第1項)。ただし、相続の状況によっては15日以内に必要書類がすべて揃わないことも珍しくありません。期限を過ぎたからといって手続き自体ができなくなるわけではないとされていますが、書類が揃い次第、早めに済ませておくと安心です。
普通車と軽自動車、必要書類はこんなに違います
車の名義変更に必要な書類は、普通自動車と軽自動車で大きく異なります。まずはお手元の車検証で「普通自動車」か「軽自動車」かを確認したうえで、以下を参考にしてください。
普通自動車の必要書類
相続による移転登録では、一般的に次のような書類が必要になります(関東運輸局「自動車の相続による手続き」)。
- 申請書(OCR第1号様式)
- 手数料納付書(登録印紙500円)
- 車検証(自動車検査証)
- 遺産分割協議書・遺言書・調停調書等のいずれか
- 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図
- 新所有者の印鑑証明書
- 車庫証明(保管場所証明書)
相続人が複数いる場合は、このうち誰を新しい所有者にするかを決める話し合い(遺産分割協議)が前提になります。話し合いの進め方や個別の可否については、この記事だけで判断できるものではないため、行政書士や弁護士など専門家にご相談ください。
軽自動車は必要書類がぐっと少なくなります
軽自動車の場合は、普通自動車ほど書類が多くありません。軽自動車検査協会の公式FAQによると、必要になるのは、車検証に記載された所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人であることの両方が確認できる戸籍謄本等(または法定相続情報一覧図)です(軽自動車検査協会「よくあるご質問」)。普通自動車のように遺産分割協議書や印鑑証明書を必要書類として明記していない点が大きな違いです。また、保管場所の届出地域外であれば、車庫証明も不要です。「軽自動車だから何もいらないだろう」と思い込まず、必要書類は最寄りの軽自動車検査協会に事前に確認しておくと安心です。
遺産分割協議書の代わりになる「遺産分割協議成立申立書」
普通自動車の名義変更では、本来なら相続人全員の署名と実印が入った遺産分割協議書が必要です。ただし、相続する車の評価額が100万円以下であることを、査定証など査定額が確認できる資料で示せる場合は、「遺産分割協議成立申立書」という簡易な書式を使う方法があります(関東運輸局「遺産分割協議成立申立書」)。この書式であれば、相続人全員の実印を集める代わりに、車を相続する申請人1名の実印だけで手続きを進められます。年式の古い車や、査定額がそれほど高くない車を相続する場合には、負担を大きく減らせる方法です。
選択肢は主に3つ
1. 相続して乗り継ぐ
家族の誰かが日常的に車を使う予定があれば、名義変更をして乗り継ぐ選択肢です。車検が残っていれば、そのまま使い続けられます。
2. 売却する
乗る予定がなく、まだ年式や状態に価値が見込める場合は、中古車買取に出す方法があります。買取価格は車の状態や市況によって変わるため、複数社に見積もりを取って比較するのが安心です。
3. 廃車にする
年式が古い、故障している、動かす予定がないといった場合は、廃車という選択肢があります。廃車の抹消登録には、車を解体・輸出して二度と使わない場合に行う「永久抹消登録」と、使用を一時的に中止するだけで将来また使う可能性がある場合に行う「一時抹消登録」の2種類があります(自動車検査登録総合ポータルサイト「抹消登録」)。永久抹消登録をすると再登録はできませんが、一時抹消登録であれば、状況が変わったときに再登録することも可能です。廃車専門業者に相談すると、必要書類の案内から引き取り、どちらの抹消登録が合っているかの説明までをまとめて任せられることが多いようです。
どれを選べばよいか迷う場合は、「これから乗る人がいるか」「維持費(駐車場代・保険・税金)を払い続けられるか」の2点で考えると判断しやすくなります。乗る人がいないのに置いたままにしておくと、費用だけがかさんでいくことも少なくありません。
取材協力:廃車ラボ(株式会社ECOLOGY SYSTEM)
今回、廃車の実務について廃車ラボ(株式会社ECOLOGY SYSTEM/東京都調布市)様にお話を伺いました。廃車ラボは、東京都調布市を拠点に、1都3県を中心とした廃車の引き取りと手続きを手がける会社です。北海道から鹿児島まで全国に対応しています。通常の中古車買取だけでなく、高齢のご家族の車や、亡くなったご家族名義の車、ご親族がやむを得ず手放すことになった車の相談も多く、必要書類の案内から車の引き上げまでをまとめて引き受けているとのことです。
亡くなったご家族の車について、ご遺族がつまずきやすい点を、代表の南場雄太氏に伺いました。
「必要書類が分からない」── 相続状況によって必要書類が変わるため、状況を伺いながらご案内します。
「車検証やカギを失くした」── 対応できるケースは多くあります。できるだけ探していただければと思います。
「車が動かない」── 引き取りできるケースは多くあります。駐車場所や周囲の状況をお知らせください。
いずれも「これが揃っていないと動けない」と思い込んで手が止まりやすい点ですが、実際には相談の段階で解きほぐせることが多いようです。書類が分からない、鍵が見つからない、エンジンがかからない——そのままの状態で一度相談してみるほうが、結果として早く片づきます。
自動車税・自賠責保険はどうなるか
車をそのままにしておくと、税金や保険の面でも見落としが起きやすくなります。自動車税(種別割)は、毎年4月1日午前0時時点の所有者に対して課税される仕組みです(総務省「地方税制度|自動車税・軽自動車税」)。名義変更や抹消登録の手続きをしない限り、故人名義のまま課税が続く場合があります。
年度の途中で抹消登録(廃車)をした場合は、抹消した月の翌月分から年度末(3月)分までが月割で還付されることがあります。たとえば東京都の場合、6月に抹消登録をすると7月から翌年3月までの9か月分が還付の対象になるとされています(東京都主税局「自動車税の月割還付」)。還付の有無や金額は自治体によって扱いが異なるため、詳しくはお住まいの自治体にお問い合わせください。
自賠責保険についても、解約時の残存期間が1か月以上あれば解約返戻金を受け取れますが、残り1か月未満の場合は返戻金がありません(三井住友海上「自賠責保険の解約」)。任意保険は等級(ノンフリート等級)を家族が引き継げる場合があるため、解約するにしても保険会社への連絡を忘れずに行いましょう。
自分で手続きする場合と、専門家に依頼する場合の費用目安
費用面での判断材料として、大まかな目安を挙げておきます。自分で運輸支局や軽自動車検査協会に出向いて手続きをする場合は、登録印紙代(普通自動車で500円)などの実費だけで済むのが基本です。平日に時間を確保できる方や、書類集めに抵抗がない方であれば、大きな負担にはならないでしょう。
一方、行政書士に代行を依頼する場合の報酬は、事務所によって幅があります。移転登録(名義変更)のみであれば数千円台からという例もあれば、戸籍収集や遺産分割協議書の作成、車庫証明の取得まで含めた一式で3万円前後という例もあります(行政書士事務所の報酬例、相続手続代行サービスの料金例)。報酬額は依頼する範囲や事務所によって大きく異なるため、複数の事務所に見積もりを取って比較することをおすすめします。平日に運輸支局へ行く時間が取れない方、相続人が複数いて書類の準備が難しいと感じる方は、専門家への依頼を検討してみてください。
よくある質問
名義変更の期限(15日以内)を過ぎたらどうなりますか?
期限を過ぎても手続き自体ができなくなるわけではないとされていますが、書類が整い次第、早めに済ませることをおすすめします。詳しくは最寄りの運輸支局にご確認ください。
軽自動車でも遺産分割協議書は必要ですか?
軽自動車検査協会の公式FAQでは、遺産分割協議書や印鑑証明書は必要書類として明記されていません。ただし取り扱いが変わる場合もあるため、管轄の軽自動車検査協会に事前にご確認ください。
相続人が複数いる場合、誰の名義にすればいいですか?
相続人全員での話し合いが必要になります。個別の状況に応じた判断はこの記事だけでは行えないため、行政書士や弁護士など専門家にご相談ください。
遺産分割協議成立申立書は誰でも使えますか?
相続する車の評価額が100万円以下であることを査定証などで確認できる場合に使える書式です。要件や運用は運輸支局によって異なることがあるため、詳しくは窓口にお問い合わせください。
廃車にするか、売却するか迷っています
「これから乗る人がいるか」「維持費を払い続けられるか」の2点で考えると判断しやすくなります。より詳しい判断は、廃車の実務に詳しい業者や行政書士にご相談ください。
自動車税は戻ってくることがありますか?
年度の途中で抹消登録をした場合、翌月分から3月分までが月割で還付されることがあります。扱いは自治体によって異なるため、お住まいの自治体にご確認ください。
まとめ
親が亡くなったあとの車は、「相続がすべて終わるまで動かせない」と思い込まず、まず車検証の名義・ローン・駐車場・保険の4点を確認するところから始めてみてください。普通車と軽自動車では必要書類が異なること、査定額100万円以下なら簡易な書式が使えること、名義変更には15日以内という目安があることを押さえておくと、書類集めの見通しが立てやすくなります。そのうえで、乗り継ぐ・売却する・廃車にするという3つの選択肢の中から、ご家族の状況に合うものを選べば大丈夫です。判断に迷う点は、ひとりで抱え込まずに運輸支局や軽自動車検査協会、行政書士などの専門家、廃車の実務に詳しい業者に相談してみましょう。車の片づけも、実家全体の片づけと同じで、少しずつ進めていけば大丈夫です。
実家の片づけ全体の進め方は実家じまいの完全ガイド、やることの全体像は生前整理チェックリスト、亡くなったあとの手続き全般は死後手続きチェックリストもあわせてご覧ください。
次の一歩:あなたの地域で調べる・試算する
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