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相続関係説明図のテンプレート(無料)
エクセル・Word・記入例つき

相続関係説明図のテンプレートは、相続登記の申請で戸籍の原本を返してもらうときに使う図のひな形です。 法務局が公開している相続登記の記載例(法定相続・遺産分割)と同じ項目・同じ配置で作り、 エクセル版とWord版を登録不要・完全無料で配布しています。 「記入例(法定相続)」「記入例(遺産分割)」の2つの記入例つきです。

登録不要完全無料エクセル版Word版記入例2つA4縦1枚

※ボタンを押すと、エクセル版(.xlsx・約20KB)またはWord版(.docx・約40KB)のダウンロードが始まります。どちらも「使い方」「記入用」「記入例(法定相続)」「記入例(遺産分割)」の4部構成です。

相続関係説明図とは ─ 戸籍の原本を返してもらうための書面

相続関係説明図は、相続登記の申請で戸籍謄本・除籍謄本などと一緒に出すと、登記の調査が終わった後に戸籍の原本を返してもらえる、相続関係を図にした書面です。 法務局の「不動産登記の申請書様式について」のページは、次のように案内しています。

「相続関係説明図」を戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)等と一緒に提出された場合には、登記の調査が終了した後に、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等の原本をお返しすることができます出典:法務局「不動産登記の申請書様式について」(2026年9月30日確認)

記載例の注記は、これを「原本還付の手続」と呼んでいます。法務局の「相続登記申請手続のご案内(法定相続編)」は、相続関係説明図を出した場合は戸籍の証明書のコピーの作成・提出は不要としています。 また、法務局の必要書類の一覧では、相続関係説明図を作成する者は「新しい所有者(又は代理人)」、つまり不動産を相続する人か、その代理人とされています。

記入例の読み方 ─ 法務局の記載例にある項目だけを書く

相続関係説明図の記入例は、法務局の記載例と同じく、亡くなった方と配偶者を二重線で結び、その線から伸ばした線で子どもたちをつなぐ形です。 下の図は、夫が亡くなり妻と子2人が法定相続分どおりに相続した場合の記入例です(人名・住所・日付は架空)。

被相続人 丘野太郎 相続関係説明図住所 ○○県○○市○○町3番地4出生 昭和52年8月20日(相続人)丘野 一郎住所 ○○市○○町一丁目2番地死亡 令和8年3月10日(被相続人)丘野 太郎住所 ○○市○○町五丁目6番7号出生 昭和55年11月3日(相続人)谷川 桃子住所 ○○市○○町一丁目2番地出生 昭和27年5月1日(相続人)丘野 花子
テンプレートの「記入例(法定相続)」と同じ内容です。法務局の「所有権移転登記申請書(相続・法定相続)」記載例の相続関係説明図例と同じ項目・配置にしています。
だれの欄か書く項目ポイント
表題被相続人 ○○○○ 相続関係説明図亡くなった方の氏名を入れます。
亡くなった方(被相続人)住所/死亡/(被相続人)/氏名「死亡」には死亡の年月日を書きます。
相続人住所/出生/(相続人)/氏名「出生」には生年月日を書きます。配偶者も子も同じ項目です。
遺産分割で不動産を相続しなかった相続人氏名/(分割)法務局の遺産分割の記載例では、住所・出生は書かれず、氏名の下に「(分割)」とだけ書かれています。

「(分割)」の意味

法務局の遺産分割の記載例は、相続人の氏名の下にある(分割)について「遺産分割協議の結果、相続財産中の不動産を相続しなかったという意味」と注記しています。 同じ注記で、遺産分割協議書は別にその謄本を提出する必要があるとされています。 協議書の作り方は遺産分割協議書の作り方で解説しています。

法務局の記載例に無い項目(本籍・続柄など)は、本テンプレートには入れていません。

書き方の手順 ─ 戸籍をそろえてから4ステップで作る

相続関係説明図は、先に戸籍をそろえて相続人を確かめてから書き始めると、書き直しが少なく済みます。 テンプレートを使った作り方は次の4ステップです。

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    亡くなった方と相続人の戸籍をそろえる

    法務局の記載例は、亡くなった方の出生から死亡までの経過が分かる戸籍謄本・除籍謄本と、相続人の戸籍謄抄本(亡くなった日以後の証明日のもの)を添付するよう案内しています。 集め方が分からない場合は本籍地または最寄りの市区町村役場に問い合わせるよう書かれています。書類の一覧と取得先は相続登記の必要書類にまとめています。

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    誰が相続人になるかを確かめる

    戸籍の記載から相続人を確かめます。配偶者と子・父母・兄弟姉妹の順位は法定相続人の範囲と順位で図解しています。判断に迷うときは、法務局の登記手続案内か司法書士に相談してください。

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    「記入用」に書き写す

    表題の氏名、亡くなった方の住所と死亡の年月日、相続人の住所・生年月日・氏名を、戸籍や住民票を見ながら書き写します。 遺産分割で不動産を相続しない相続人がいるときは、「記入例(遺産分割)」のとおり氏名の下に「(分割)」と書きます。

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    A4縦で印刷し、申請書・戸籍と一緒に出す

    法務局の案内に載っている相続関係説明図のイメージは「A4縦置き」です。本テンプレートもA4縦1枚で印刷されるように設定しています。 登記申請書・戸籍謄本などと一緒に、不動産の所在地を管轄する法務局へ窓口持参か郵送で提出します。

法定相続情報一覧図との違い ─ 戻ってくるのが戸籍の原本か、認証文付きの写しか

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の大きな違いは、法務局から戻ってくるものが戸籍謄本等の原本か、登記官の認証文が付いた一覧図の写しかという点です。 法務局の「法定相続情報証明制度」のページは、一覧図の写しは戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に使え、預金の払戻しや相続税の申告など様々な相続手続にも使えると案内しています。

項目相続関係説明図法定相続情報一覧図
どんな書類か相続登記の申請書に、戸籍謄本・除籍謄本などと一緒に付けて出す書面相続関係を一覧に表した図を戸除籍謄本等の束と一緒に登記所に出し、証明を受ける制度
法務局から戻るもの登記の調査が終わった後に、戸籍謄本等の原本(原本還付の手続)登記官が認証文を付した一覧図の写し(無料で交付)
使える手続き法務局の案内では、相続登記の申請の場面で説明されている相続登記のほか、預金の払戻し・相続税の申告・年金等の手続き(使えるか分からない場合は提出先に確認)
遺産分割・相続放棄の結果記載例では、遺産分割で不動産を相続しなかった相続人の氏名の下に「(分割)」相続放棄や遺産分割協議の結果で相続人とならない方も、氏名等が記載される
作る人必要書類一覧では「新しい所有者(又は代理人)」申出人になれるのは相続人(又はその相続人)。親族や司法書士などの代理人にも頼める

銀行や年金など相続登記以外の手続きも控えているなら、法定相続情報一覧図を先に取ると戸籍の束を出し直す手間を減らせます。 必要書類・申出先・作り方は法定相続情報一覧図とはで詳しく解説しています。

作るときの注意点 ─ 迷ったら法務局の登記手続案内か司法書士へ

相続関係説明図のテンプレートは法務局の記載例の項目を写したひな形で、誰が相続人になるかや遺産をどう分けるかといった個別の判断まではできません。 作るときは次の点に気をつけてください。

  • 法務局の記載例には「この記載例を参考に、相続の結果に応じて作成してください」と書かれています。家族の形に合わせて、欄や線を増やしたり消したりしてください。
  • 相続関係説明図を手書きとパソコンのどちらで作るかについて、法務局の記載例と相続登記の案内には定めが見当たりませんでした(2026年9月30日確認)。 登記申請書については、パソコン(又はワープロ)で入力するか、黒色インク・黒色ボールペン等ではっきり書き、鉛筆は使えないとされています。
  • 2026年10月5日以降に申請する場合の新しい記載例(R8.9.11更新)でも、相続関係説明図例の項目は同じです。 様式や記載例は改正されることがあるため、申請の前に法務局のページで最新の記載例を確認してください。
  • 法務省の案内によると、相続登記の申請書類の作成や相談を業務として行えるのは司法書士と弁護士に限られます。 全国の法務局では、登記申請書の作成等に必要な情報を提供する「登記手続案内」(完全予約制・1回20分以内)を行っています。 代襲相続・数次相続・兄弟姉妹が相続人になる場合など、形が複雑なときは早めに相談してください。

相続関係説明図のテンプレートでよくある質問

Q. 本当に無料ですか?メールアドレスの登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は一切不要です。このページのボタンから、エクセル版(.xlsx)とWord版(.docx)をそのままダウンロードできます。
Q. 相続関係説明図に法務局の様式はありますか?
A. 法務局の「不動産登記の申請書様式について」のページでは、相続関係説明図は相続登記の申請書の記載例(PDF・Word)の中に「相続関係説明図例」として載っています。申請書の様式(空欄のひな形)には含まれていません(2026年9月30日確認)。このテンプレートは、その記載例と同じ項目・同じ配置で作っています。
Q. 相続関係説明図は必ず出さないといけませんか?
A. 法務局の案内では、相続関係説明図は「提出された場合には」登記の調査が終了した後に戸籍謄本等の原本を返すことができる書面として説明されています。ご自身の申請で出すべきかどうかは、申請先の法務局の登記手続案内で確認してください。
Q. 法定相続情報一覧図の写しがあれば、相続関係説明図は要りませんか?
A. 法務局の記載例の注記によると、法定相続情報一覧図の写しを提出するか、法定相続情報番号を申請書に書けば、戸籍謄本等の添付に代えることができます。その場合に相続関係説明図が要るかどうかは記載例に書かれていないため、申請先の法務局に確認してください。
Q. 手書きで作ってもいいですか?
A. 相続関係説明図を手書きとパソコンのどちらで作るかについて、法務局の記載例と相続登記の案内には定めが見当たりませんでした(2026年9月30日確認)。登記申請書については、パソコン(又はワープロ)で入力するか、黒色インク・黒色ボールペン等ではっきり書き、鉛筆は使えないとされています。本テンプレートは印刷して手書きもできるよう、記入欄に薄い点線を入れています。
Q. 子どもが3人以上いる場合や、兄弟姉妹が相続人になる場合はどうしますか?
A. 記入用のブロックをコピーして増やし、「[」形の線を下まで伸ばして使えます(エクセル版の記入用シートの右側に手順があります)。ただし、代襲相続・数次相続・兄弟姉妹が相続人になる場合など家族の形が複雑なときは、誰が相続人になるかの確認も含めて、法務局の登記手続案内か司法書士に相談してください。
Q. Excelが無くても使えますか?
A. エクセル版は一般的な .xlsx 形式なので、Googleスプレッドシート・Numbers・LibreOffice でも開けます。線は図形ではなくセルの罫線で描いているため崩れにくい作りですが、アプリによって二重線の見え方が変わることがあります。Wordをお使いの方はWord版を選んでください。

相続関係説明図を作ったら、次に確認すること

相続登記は、相続関係説明図のほかに戸籍・住民票・固定資産の評価額が分かる書類などをそろえて申請します。あわせて確認したい3本です。

相続した実家をこの先どうするかは、実家を相続したら(売却・賃貸・解体・所有の4選択肢)で比べられます。手続き全体の流れは相続・死後の手続き 完全ガイドへ。

どれも登録不要・完全無料です。気になるものがあれば、あわせてダウンロードしてください。

出典(いずれも2026年9月30日確認)

発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 本ページとテンプレートは法務局の公開資料をもとにした一般的な情報提供であり、登記申請の代行や個別の判断は行いません。 個別の登記・相続のご相談は、法務局の登記手続案内か司法書士・弁護士へお願いします。テンプレートは個人利用の範囲で自由に編集・印刷いただけます。 ご紹介・リンク掲載はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。