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相続税・贈与税の税率早見表
(国税庁の速算表・基礎控除額)無料PDF

相続税の速算表、法定相続人1〜5人の基礎控除額の早見表、贈与税の速算表(一般税率・特例税率)を、国税庁のタックスアンサーの表のとおりに載せました。 A4・2ページの早見表PDFは登録不要・完全無料でダウンロードできます。 このページでは個別の税額は計算していません。ご自身の税額は税理士か税務署に確認してください。

表の時点:国税庁タックスアンサー「令和8年4月1日現在法令等」

相続税の速算表は No.4155、基礎控除額の式は No.4152、贈与税の速算表は No.4408 のとおりです(2026年10月3日確認)。 国税庁は「平成27年1月1日以後の相続等については、平成25年度税制改正により、基礎控除額の引下げ等が行われています」と説明しています(国税庁「平成27年分の相続税の申告状況について」)。

登録不要完全無料PDF(A4縦・2ページ)国税庁の表のとおり基礎控除額の早見表つき

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・2ページ:相続税の速算表と基礎控除額の早見表/贈与税の速算表2種と出典)。

相続税の税率は10%から55%までの8段階で、取得金額ごとに控除額が決まっている

相続税の税率は、法定相続分に応ずる取得金額によって10%から55%までの8段階に分かれ、段階ごとに差し引く控除額が決まっています(国税庁 No.4155)。 速算表では「取得金額×税率-控除額」で税額を出しますが、当てはめる金額は遺産の総額ではなく、法定相続分で分けたと仮定した法定相続人ごとの取得金額です。

相続税の速算表(国税庁 No.4155)
法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%-
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

※国税庁タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(令和8年4月1日現在法令等)の表のとおり。控除額の「-」は控除なし。

※国税庁の説明では、速算表で計算した法定相続人ごとの税額を合計したものが相続税の総額になります。 相続税の総額は、そのまま各人の納める税額ではありません(各人への割り振りと税額控除があります)。

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、人数ごとに決まる

相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の式で計算します(国税庁 No.4152・No.4102)。 下の早見表は、式に法定相続人の数(1〜5人)を当てはめた額です。

相続税の基礎控除額の早見表
法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円
  • 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です(国税庁 No.4152)。
  • 被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、実子がいない場合は養子のうち2人までを法定相続人の数に含めます(国税庁 No.4152)。
  • 国税庁は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかり、申告と納税が必要と説明しています(No.4102)。 正味の遺産額には財産の評価や生前贈与の加算などが関わるため、ご自身が当てはまるかどうかは税理士か税務署に確認してください。

基礎控除と申告が必要かどうかの考え方は、相続税の基礎控除の解説でも詳しく紹介しています。

相続税の総額は、法定相続分で分けたと仮定した各人の取得金額に速算表を当てて合計する

国税庁の説明では、相続税額は各人が実際に取得した財産に直接税率を掛けて出すものではありません。 相続税の計算は、次の順序で進みます(国税庁 No.4152・No.4155、暮らしの税情報「財産を相続したとき」)。

  1. 1

    正味の遺産額を出す

    遺産総額などから債務・葬式費用・非課税財産を差し引き、加算の対象となる贈与財産を加えて、正味の遺産額を出します。

  2. 2

    課税遺産総額を出す

    正味の遺産額(課税価格の合計額)から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引きます。

  3. 3

    法定相続分で分けたと仮定する

    課税遺産総額を、各法定相続人が民法に定める法定相続分どおりに取得したと仮定して、法定相続人ごとの取得金額を出します(千円未満切捨て)。

  4. 4

    速算表に当てて合計する

    法定相続人ごとの取得金額を相続税の速算表に当てはめて税額を出し、合計したものが相続税の総額です。

  5. 5

    実際に取得した割合で割り振る

    相続税の総額を、財産を取得した各人の課税価格に応じて割り振ります。

  6. 6

    税額控除を差し引く

    各人の税額から、配偶者の税額軽減のほか各種の税額控除を差し引いた残りが、各人の納める税額です。

法定相続分(国税庁 No.4132)

  • 配偶者と子供が相続人:配偶者2分の1、子供(2人以上のときは全員で)2分の1
  • 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者3分の2、直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

子供・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いるときは、原則として均等に分けます。 民法に定める法定相続分は、遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分で、必ずこの相続分で分けなければならないわけではありません(国税庁 No.4132)。

国税庁の計算例では、妻と子2人・課税遺産総額1億5,200万円のとき相続税の総額は2,700万円

国税庁のタックスアンサー No.4155 には、法定相続人が妻と子2人で、課税遺産総額が1億5,200万円の場合の計算例が載っています。 法定相続分は妻2分の1、子4分の1ずつなので、法定相続分に応ずる取得金額は妻7,600万円、子3,800万円ずつです。

国税庁の計算例(No.4155)

  • 妻:7,600万円×30%-700万円=1,580万円
  • 子:3,800万円×20%-200万円=560万円
  • 子:3,800万円×20%-200万円=560万円
  • 相続税の総額:2,700万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」。 相続税の総額は、各人が実際に取得した割合に応じて割り振られ、配偶者の税額軽減などの税額控除が差し引かれるため、各人が納める税額とは一致しません。 このページでは国税庁の例のほかに個別の計算はしていません。

贈与税の速算表は2種類あり、父母や祖父母から18歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の子や孫への贈与は特例税率を使う

贈与税(暦年課税)は、その年の1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計から基礎控除額110万円を差し引き、残りの金額を速算表に当てはめて計算します(国税庁 No.4408)。 速算表は、父母や祖父母などからの贈与に使う「特例税率」と、それ以外の贈与に使う「一般税率」の2種類です。

贈与税の速算表<特例贈与財産用>(特例税率)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円

使う場面:贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産。 たとえば祖父から孫、父から子への贈与。夫の父からの贈与などには使えません。

贈与税の速算表<一般贈与財産用>(一般税率)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円

使う場面:「特例贈与財産用」に当てはまらない贈与。たとえば兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合など。

※国税庁タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)の表のとおり。表には基礎控除額110万円を差し引いた後の金額を当てはめます。

※特例税率の「18歳」は、令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」です(国税庁 No.4408)。

国税庁の計算例(No.4408・贈与財産の価額が500万円の場合)

  • 基礎控除後の課税価格:500万円-110万円=390万円
  • 一般税率の場合:390万円×20%-25万円=53万円
  • 特例税率の場合:390万円×15%-10万円=48.5万円

出典:国税庁 タックスアンサー No.4408。 同じ年に一般贈与財産と特例贈与財産の両方を受け取った場合の計算も、同じページに国税庁の例(3)として載っています。

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、使えるかどうかを税理士・税務署に確かめたい制度がある

相続税・贈与税には、速算表とは別に、税額や課税価格の計算に関わる特例や制度があります。 要件が細かく、使えるかどうかで税額が変わるため、このページでは制度の名前と国税庁の出典だけを紹介します。

特例を使えるかどうか、税額がどう変わるかは、税理士か税務署に確認してください。

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内

国税庁は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納税が必要で、期限は被相続人の死亡を知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内と説明しています(No.4102)。 申告が必要かどうか迷うときは、財産の一覧を用意して税理士か税務署に相談すると話が早く進みます。

財産の一覧づくりや相続の手続き全体も、あわせて準備しておける

相続税の速算表と基礎控除額を確かめたら、財産目録で財産と借入れを書き出し、相続の手続き全体の流れもあわせて確認しておくと、税理士や税務署への相談がスムーズです。

よくある質問

相続税の税率と速算表の使い方、基礎控除額、贈与税の一般税率と特例税率の違い、特例と相談先についての質問にお答えします。

Q. 相続税の税率は何%ですか?
A. 国税庁の相続税の速算表では、法定相続分に応ずる取得金額ごとに10%から55%までの8段階に分かれ、段階ごとに控除額が決まっています。1,000万円以下は10%、6億円超は55%(控除額7,200万円)です(国税庁 タックスアンサー No.4155、令和8年4月1日現在法令等)。
Q. 相続税の速算表は、遺産の総額に当てはめるのですか?
A. いいえ。国税庁は、相続税額は各人が実際に取得した財産に直接税率を掛けるものではないと説明しています。正味の遺産額から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額を、法定相続分で取得したと仮定して法定相続人ごとの取得金額を出し、その金額を速算表に当てはめて出した税額の合計が相続税の総額になります(No.4155・No.4152)。
Q. 相続税の基礎控除額はいくらですか?
A. 「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します(国税庁 No.4152)。式に当てはめると、法定相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても放棄がなかったものとして数え、養子は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までを含めます。
Q. 遺産が基礎控除額を超えると、どうなりますか?
A. 国税庁は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかり、相続税の申告と納税が必要で、期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内と説明しています(No.4102)。正味の遺産額には財産の評価や生前贈与の加算などが関わるため、ご自身が当てはまるかどうかは税理士か税務署に確認してください。国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でも、おおよその要否を確かめられます。
Q. 贈与税の一般税率と特例税率は、どう使い分けますか?
A. 特例税率(特例贈与財産用)は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた財産に使います。それ以外の贈与、たとえば兄弟間・夫婦間の贈与や、親から未成年の子への贈与は一般税率(一般贈与財産用)を使います。どちらの表も、1年間の贈与の合計から基礎控除額110万円を差し引いた後の金額に当てはめます(国税庁 No.4408)。
Q. 配偶者が相続する場合や、自宅の土地を相続する場合の特例はありますか?
A. 国税庁のタックスアンサーには、No.4158「配偶者の税額の軽減」、No.4124「小規模宅地等の特例」、No.4103「相続時精算課税の選択」などがあります。このページでは制度の名前と出典だけを紹介しています。使えるかどうか、税額がどう変わるかは、税理士か税務署に確認してください。
Q. 自分の相続税額や贈与税額を計算してもらえますか?
A. このページとPDFでは、国税庁が示している計算例のほかに個別の計算はしていません。財産の評価、生前贈与の扱い、特例の適用などで税額は変わるため、ご自身の税額は税理士か税務署に確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月3日確認・国税庁)

表の時点:国税庁タックスアンサー No.4155・No.4152・No.4408「令和8年4月1日現在法令等」。基礎控除額の早見表は No.4152 の式から算出。

No.4155「相続税の税率」/No.4152「相続税の計算」/No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」/No.4102「相続税がかかる場合」/No.4132「相続人の範囲と法定相続分」

No.4158「配偶者の税額の軽減」/No.4124「小規模宅地等の特例」/No.4103「相続時精算課税の選択」/暮らしの税情報(令和8年度版)「財産を相続したとき」/「平成27年分の相続税の申告状況について」

一般的な情報提供です。当サイトは税理士ではなく、個別の税額の計算や節税の助言はしていません。 財産の評価・生前贈与の扱い・特例の適用で税額は変わるため、ご自身の税額や申告の要否は税理士か税務署に確認してください。

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