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遺産分割協議書のひな形(雛形)
無料Word・PDF(法務局の記載例どおり・記入例つき)

法務局が相続登記の記載例の中で公開している「遺産分割協議書の例」と同じ構成・同じ項目で、氏名・日付・不動産の内容を空欄にしたひな形です。書き換えて使えるWord版と、印刷して手書きできるPDF版を、登録不要・完全無料でダウンロードできます。2ページ目に法務局の記載例をそのまま記入例として載せています。

登録不要完全無料Word・PDFA4・ひな形1枚記入例つき2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(Word版・PDF版とも A4。1ページ目がひな形で、記入例・使い方が続きます)。法務局の記載例の範囲のひな形です。自分の相続での分け方や協議書の内容は、司法書士・弁護士に確認してください。

遺産分割協議書のひな形は、法務局の記載例と同じ構成・同じ項目で作っている

ふれあいの丘の遺産分割協議書のひな形は、法務局の「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」記載例の3ページ目「遺産分割協議書の例」の文を、そのままの順序で空欄にしたものです(2026年10月3日確認)。法務局の記載例は、相続人である妻と子2人で遺産分割協議をし、相続財産中の不動産を子のうちの1人が相続した場合の例です。

遺産分割協議書

令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日、〔亡くなった方の住所〕 〔亡くなった方の氏名〕の死亡によって開始した相続の共同相続人である〔相続人の氏名〕、〔相続人の氏名〕及び〔相続人の氏名〕は、本日、その相続財産について、次のとおり遺産分割の協議を行った。

相続財産のうち、下記の不動産は、〔不動産を相続する人の氏名〕が単独で相続する。

この協議を証するため、本協議書を〔 〕通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有するものとする。

令和〔 〕年〔 〕月〔 〕日

〔住所〕 〔氏名(署名)〕 実印

〔住所〕 〔氏名(署名)〕 実印

〔住所〕 〔氏名(署名)〕 実印

記

不動産

所 在/地 番/地 目/地 積

所 在/家屋番号/種 類/構 造/床面積

ひな形の文面(〔 〕が書き換える場所)。Word版は〔 〕を書き換え、PDF版は下線の上に手書きします。

法務局の記載例の各部分と、書くこと
部分書くこと法務局の記載例での書き方
表題「遺産分割協議書」遺産分割協議書
前文亡くなった日、亡くなった方の住所と氏名、共同相続人全員の氏名令和7年6月20日、○○市○○町○番地 法務太郎 の死亡によって開始した相続の共同相続人である法務花子、法務一郎及び法務温子は、本日、…
分け方下記の不動産を単独で相続する人の氏名相続財産のうち、下記の不動産は、法務一郎が単独で相続する。
通数・署名押印作る通数本協議書を3通作成して、それぞれに署名、押印し、各自1通を保有する
日付と署名欄日付、相続人それぞれの住所・氏名、実印令和8年10月5日/○○市○○町二丁目12番地 法務花子 実印 …
記(不動産)土地:所在・地番・地目・地積/建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積所在 ○○市○○町一丁目/地番 23番/地目 宅地/地積 123・45平方メートル …

法務局の記載例そのものは、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」の「2-1 相続」→「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」の記載例(Word・PDF)で確認できます。空欄の申請書の様式には協議書は含まれていません。

記載例に無い分け方や財産は、自分で条項を足さず司法書士・弁護士に相談する

法務局の記載例は、不動産を相続人の1人が単独で相続する形だけを示しているため、ふれあいの丘のひな形もその範囲にとどめ、条項は足していません。 次のような内容を協議書に入れたいときは、記載例には無いので、司法書士・弁護士に相談してください。

  • 代償分割・換価分割の条項
  • 複数の相続人が共有で相続する形
  • 後日見つかった財産の扱い
  • 預貯金・株式・自動車など、不動産以外の財産の書き方
  • 亡くなった方の相続人がさらに亡くなっている(数次相続)場合は、法務局に別の記載例「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)」があります(法務局の様式ページ)。
  • 法務局(登記所)は、遺産の分割の方法や遺産分割協議書の作成についての問い合わせ・相談には応じていません(法務省「登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」)。同じ案内は、協議書の作成の相談は法律の専門資格者や各種の法律相談窓口へ、相続登記の申請の相談は司法書士・弁護士へ、としています。

協議書の不動産は、登記申請書と同じく登記事項証明書のとおりに書く

法務局の記載例では、遺産分割協議書の「記」に書く不動産は、登記申請書の「不動産の表示」と同じ項目・同じ内容で書かれています。 法務省の案内は、申請書の不動産の表示を「登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に」書くよう説明しています。

  • 土地:所在・地番・地目・地積
  • 建物:所在・家屋番号・種類・構造・床面積(階ごと)
  • 分譲マンション(敷地権付き区分建物)は、法務省の案内で登記申請書の書き方が別に説明されています。協議書の書き方は記載例に無いため、申請先の法務局か司法書士に確認してください。

相続人全員が署名して実印を押し、相続登記では印鑑証明書を添えて出す

法務局の記載例の遺産分割協議書は、相続人3人が協議書を3通作り、それぞれに署名・押印して各自1通を持つ形で、押す印は印鑑証明書と同じ印(実印)です。 相続登記での扱いは、法務局の記載例の注記と法務省の案内に次のように書かれています。

  • 相続登記に付ける印鑑証明書は、作成後3か月以内のものでなくても差し支えありません。
  • 誰の印鑑証明書が要るかは、記載例の注記が「遺産分割協議を行った相続人全員の印鑑証明書」、法務省の案内が「登記申請人である相続人を除く」各1通と、書き方が分かれています。申請先の法務局で確認してください。
  • 協議の当事者である相続人全員の戸籍の証明書も添付します(亡くなった方が死亡した日以後の証明日のもの)。
  • 相続関係説明図を出すと戸籍の原本は返してもらえますが、遺産分割協議書は別にその謄本を出す必要があります。協議書の原本を返してほしいときは、コピーに「原本に相違ありません」と書き、登記申請書に押印した申請人が署名(記名)押印して、原本と一緒に出します(返してもらえない書面もあります)。
  • 登記申請書の「原因」の日付は、遺産分割協議が成立した日ではなく、亡くなった日です。

協議書と一緒に出す書類は相続登記の必要書類チェックリストで、遺産分割協議のケース別に確かめられます。

預貯金・自動車など不動産以外の手続きは、提出先ごとに書式と必要書類が違う

預貯金・自動車など不動産以外の名義変更や払戻しは、提出先ごとに書式・必要書類が違うため、法務局の記載例どおりの協議書で足りるかは各提出先に確認します。

  • 預金:全国銀行協会は、提出を求める書類は「相続の方法や内容、お取引金融機関により」異なる場合があり、くわしくは取引金融機関に問い合わせるよう案内しています(全国銀行協会)。
  • 自動車(登録自動車):関東運輸局の案内では、遺産分割協議書は相続人全員が実印を押したもの、相続する人の印鑑証明書は発行後3か月以内のもの、自動車の価格が100万円以下であることを査定証などで確認できる場合に限り「遺産分割協議成立申立書」も使える、とされています(関東運輸局)。
  • 相続税:配偶者の税額軽減を受けるときは、申告書に遺産分割協議書の写しと、協議書に押した相続人全員の印鑑証明書を添えます(国税庁 No.4158)。申告については税務署か税理士に確認してください。

遺産分割が成立したら、成立した日から3年以内に相続登記を申請する

遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた所有権の移転の登記を申請する義務があります(法務省「相続登記の申請義務化について」、不動産登記法第76条の2第2項ほか)。

  • 相続(遺言を含む)で不動産の所有権を取得した相続人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2第1項)。
  • 相続人申告登記で果たせるのは基本的な義務だけで、遺産分割の成立後の登記の義務は相続人申告登記では果たせません。
  • 正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります(同法第164条第1項)。
  • 法務省は、遺産分割の結果にもとづく相続登記をしたが、遺産分割協議書には、登記を申請した相続人が別の不動産も相続する旨が書かれていたときを、登記官が相続登記の申請を催告するきっかけの1つとしています。

話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所の遺産分割調停を利用できる

遺産の分け方は相続人の全員で話し合って決め、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所の遺産分割調停・審判の手続きを利用できます。 裁判所の「遺産分割調停」のページによると、調停は相続人の1人または何人かが他の相続人全員を相手方として申し立て、調停が不成立になった場合は自動的に審判手続が開始されます。 ふれあいの丘では分け方の助言はしていません。進め方は弁護士に相談してください。

遺産分割協議書と一緒に使う、相続登記のひな形とチェックリスト

遺産分割協議書の作り方や相続登記の必要書類、戸籍の原本を返してもらうための相続関係説明図は、次のページで確かめられます。

よくある質問

遺産分割協議書のひな形と書き方について、よく寄せられる質問に法務局・法務省・裁判所の案内をもとに答えます。

Q. 法務局に遺産分割協議書のひな形(雛形)はありますか?
A. 法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」の「2-1 相続」にある「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」の記載例(Word・PDF)の中に、「遺産分割協議書の例」が載っています。空欄の申請書の様式には協議書は含まれていません(2026年10月3日確認)。ふれあいの丘のひな形は、その記載例と同じ構成・項目で、氏名や日付などを空欄にしたものです。
Q. 法務局の記載例と、ふれあいの丘のひな形は何が違いますか?
A. 文の順序と項目は同じです。記載例の人名・住所・日付・通数・不動産の内容を空欄にし、Word版は書き換えて使えるように、PDF版は印刷して手書きできるように下線を引いています。条項は足していません。2ページ目には、法務局の記載例をそのまま記入例として載せています。
Q. 代償分割や換価分割、預貯金の分け方も書けますか?
A. 法務局の記載例は、相続人である妻と子2人で遺産分割協議をし、不動産を子のうちの1人が単独で相続した場合のものです。代償分割・換価分割の条項、共有で相続する形、後日見つかった財産の扱い、預貯金など不動産以外の財産の書き方は記載例に無いため、ひな形にも入れていません。入れたい場合は、司法書士・弁護士に相談してください。
Q. 印鑑証明書は3か月以内のものが必要ですか?
A. 相続登記に付ける場合、法務局の記載例と法務省の案内は、遺産分割協議書に押した実印の印鑑証明書について、作成後3か月以内のものでなくても差し支えないとしています。ただし、預金や自動車など相続登記以外の手続きは提出先ごとに決まりが違い、たとえば関東運輸局の自動車の相続の案内では、相続する人の印鑑証明書は発行後3か月以内のものとされています。
Q. 協議書の不動産はどう書けばいいですか?
A. 法務局の記載例では、協議書の不動産は登記申請書の「不動産の表示」と同じ項目・同じ内容で書かれています。法務省の案内は、申請書の不動産の表示を登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に書くよう説明しています。分譲マンションなど記載例と形が違う不動産は、申請先の法務局か司法書士に確認してください。
Q. 法務局で協議書の書き方を相談できますか?
A. 法務省の「登記申請手続のご案内(遺産分割協議編)」によると、法務局(登記所)は、遺産の分割の方法や遺産分割協議書の作成についての問い合わせ・相談には応じていません。協議書の作成は法律の専門資格者や法律相談窓口、相続登記の申請は司法書士・弁護士に相談するよう案内されています。
Q. 相続人の話し合いがまとまらないときはどうなりますか?
A. 裁判所によると、遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合は、家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用できます。調停が不成立になった場合は、自動的に審判手続が開始されます。進め方は弁護士に相談してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製・編集してお使いください。

出典(2026年10月3日確認)

法務局「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」記載例(PDF・R8.10.5以降に申請する場合 R8.9.11更新)/法務局「不動産登記の申請書様式について」/法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」(令和8年4月)/法務省「相続登記の申請義務化について」

裁判所「遺産分割調停」/国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減/全国銀行協会「預金相続の手続に必要な書類」/関東運輸局「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」

一般的な情報提供です。遺産の分け方や協議書の内容についての個別の判断、協議書の作成の代行はしていません。協議書の作成や相続登記は、司法書士・弁護士、申請先の法務局に確認してください。

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