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高額療養費の自己負担限度額 早見表
(70歳以上・69歳以下)令和8年8月からの表・無料PDF
医療費の自己負担が上限額を超えたときに、その超えた額が支給される高額療養費制度の上限額(自己負担限度額)を、 厚生労働省が公表している表のとおりに、70歳未満(69歳以下)と70歳以上に分けて載せました。 A4の早見表PDFは、ご自身の区分に印をつけるメモ欄つきで、登録不要・完全無料でダウンロードできます。
この表の適用期間:令和8年(2026年)8月診療分 〜 令和9年(2027年)7月診療分
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(2026年7月31日更新)に掲載された「患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)」の表です(2026年10月3日確認)。 令和8年7月までの診療分は見直し前の上限額です。令和9年8月からは所得区分が細かくなる予定です(令和9年8月からの表)。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4横・3ページ:現在の表/自分の区分メモと手続き/令和9年8月からの表)。
70歳未満(69歳以下)の自己負担限度額は、所得区分ごとに5段階に分かれる
70歳未満(69歳以下)の人の1か月の自己負担限度額は、所得区分によって5段階に分かれ、令和8年8月からは年単位の上限額も加わりました。 所得区分は、会社員などの健康保険(健保)では標準報酬月額、国民健康保険(国保)では旧ただし書き所得で決まり、「年収換算」の欄は目安です(厚生労働省の表)。
| 年収換算(目安) | 健保(標準報酬月額) | 国保(旧ただし書き所得) | 負担割合 | 月単位の上限額(円) | 多数回該当(円) | 年単位の上限額(円) | 協会けんぽでの区分名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1,160万円~ | 83万円以上 | 901万円超 | 3割(※1) | 270,300+(医療費-901,000)×1% | <140,100> | 1,680,000 | ア |
| 約770万円~約1,160万円 | 53万円~79万円 | 600万円~901万円 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | <93,000> | 1,110,000 | イ | |
| 約370万円~約770万円 | 28万円~50万円 | 210万円~600万円 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | <44,400> | 530,000 | ウ | |
| ~約370万円 | 26万円以下 | 210万円以下 | 61,500 | 530,000(※5) | エ | ||
| 住民税非課税 | 36,900 | <24,600> | 290,000 | オ(低所得者) | |||
※表は横にスクロールできます。<>内の額は多数回該当の場合です。式の「医療費」は、保険適用される医療費の総額(10割)です(協会けんぽ)。
※1 義務教育就学前の者については2割。
※5 「年収換算 ~約200万円(健保:15万円以下、国保:86万円以下)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
右端の列は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の表での区分名です。オ(低所得者)は、被保険者が住民税の非課税者で、かつ、区分ア、イに該当しない方です。 国民健康保険・健康保険組合などの区分名は、加入している保険者で確認してください。
70歳以上は、外来(個人ごと)の上限額と世帯ごとの上限額の2つで負担が抑えられる
70歳以上で所得区分が「~約370万円」と住民税非課税の人には、世帯ごとの上限額とは別に、外来(個人ごと)の上限額(外来特例)があります。 現役並みの3区分(年収約370万円以上の目安)には外来特例がなく、70歳未満と同じ式の上限額です。国保・後期高齢者医療制度の人は、課税所得で区分が決まります(厚生労働省の表)。
| 年収換算(目安) | 健保(標準報酬月額) | 国保・後期(課税所得) | 負担割合 | 月単位の上限額(円) | 多数回該当(円) | 年単位の上限額(円) | 協会けんぽでの区分名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 世帯ごと | |||||||
| 約1,160万円~ | 83万円以上 | 690万円以上 | 3割 | 270,300+(医療費-901,000)×1% | <140,100> | 1,680,000 | 現役並み所得者 | |
| 約770万円~約1,160万円 | 53万円~79万円 | 380万円以上 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | <93,000> | 1,110,000 | |||
| 約370万円~約770万円 | 28万円~50万円 | 145万円以上 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | <44,400> | 530,000 | |||
| ~約370万円 | 26万円以下(※2) | 145万円未満(※2、3) | 70-74歳 2割/75歳以上 1割(※4) | 22,000(年間上限216,000) | 61,500 | 530,000(※6) | 一般 | |
| 住民税非課税 | 11,000(年間上限96,000) | 25,700 | <24,600> | 290,000 | 低所得者Ⅱ | |||
| 住民税非課税(所得が一定以下) | 8,000 | 15,700 | - | 180,000 | 低所得者Ⅰ | |||
※表は横にスクロールできます。<>内の額は多数回該当の場合です。外来(個人ごと)の欄のかっこ内は、外来の年間上限です。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※3 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※4 課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の者については2割。
※6 「年収換算 ~約200万円(健保:15万円以下、国保・後期:28万円未満)」区分に該当することが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。
右端の列は協会けんぽの表での区分名です。低所得者Ⅱは、被保険者が住民税の非課税者で、かつ、現役並み所得者に該当しない方。 低所得者Ⅰは、被保険者とその扶養家族すべての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がなく、かつ、現役並み所得者に該当しない方です。
外来特例は、平成14年10月に外来の月額上限額を廃止して定率1割負担を徹底した際に、高齢者は外来の受診頻度が高いことなどを考慮して設けられたものです。 令和8年の見直しでは、一般区分と住民税非課税区分(所得が一定以下の方を除く)の限度額を引き上げる一方、「住民税非課税区分」に外来の年間上限が導入されました(厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」)。
治療が長く続く人は、多数回該当と年間上限によって負担がさらに軽くなる
直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目からは自己負担限度額がさらに軽くなる「多数回該当」になり、表の<>内の金額が上限になります。 令和8年8月の見直しでも、多数回該当の金額は据え置かれました(厚生労働省)。
多数回該当(協会けんぽの説明)
- 限度額適用認定証を使って自己負担限度額を負担した月も、回数に含まれます。
- 70歳以上75歳未満の人が、通院の限度額(外来特例)で高額療養費を受けた回数は数えません。
- 保険者が変わったときや、退職して被保険者から被扶養者に変わったときは、月数が通算されません。
年間上限(令和8年8月から)
- 年間とは、8月から翌年7月までです。月ごとの自己負担額が積み上がって年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます(厚生労働省)。
- 協会けんぽでは、年間上限額の高額療養費の申請は令和9年8月から開始するとしています。ほかの保険者の手続きは加入先に確認してください。
限度額の式にある「医療費」は、保険が適用される医療費の総額(10割)を指す
表の式にある「医療費」は、窓口で支払った自己負担額ではなく、保険適用される診察費用の総額(10割)のことです(協会けんぽ)。 高額療養費は、窓口で自己負担を支払った後に、月ごとの自己負担限度額を超える部分が保険者から払い戻される(償還払い)制度です(厚生労働省)。
厚生労働省の計算例(70歳未満・年収約370万円~約510万円・3割負担)
- 医療費100万円:85,800円+(1,000,000円-286,000円)×1%=92,940円
- 医療費200万円:85,800円+(2,000,000円-286,000円)×1%=102,940円
- 医療費300万円:85,800円+(3,000,000円-286,000円)×1%=112,940円
出典:厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」。厚生労働省のページでも、令和8年8月からの制度で同じ区分の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円まで抑えられると説明しています。
- 入院の場合と、外来でも同じ医療機関で自己負担限度額を超える場合は、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる仕組み(現物給付化)があります(厚生労働省)。
- 保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は、高額療養費の対象になりません(協会けんぽ)。
- このページとPDFでは、厚生労働省の計算例のほかに個別の計算はしていません。ご自身の区分と金額は、加入している健康保険に確認してください。
同じ月の自己負担は、家族の分や複数の医療機関の分を世帯で合算できる場合がある
同じ月に世帯で複数の人が受診した場合や、1人が複数の医療機関で受診した場合は、自己負担額を世帯で合算でき、合算した額が自己負担限度額を超えれば、超えた額が払い戻されます(協会けんぽ)。
- 自己負担額は医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも「医科入院」「医科外来」「歯科入院」「歯科外来」は別々に計算します。
- 処方せんで調剤薬局に払った自己負担額は、処方せんを出した医療機関の自己負担額に合算します。
- 70歳未満の人は、1つの医療機関(上の区分ごと)の自己負担額が21,000円以上の場合だけ合算できます。70歳以上の人は、自己負担額をすべて合算できます。
- 協会けんぽでいう世帯は、協会けんぽに加入している被保険者とその被扶養者です。
出典:全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」。ほかの健康保険の扱いは、加入している保険者に確認してください。
窓口での支払いを限度額までにするには、マイナ保険証か限度額適用認定証を使う
入院でも外来でも、マイナ保険証を使うか、事前に入手した「限度額適用認定証」を提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はありません(厚生労働省)。 限度額適用認定証の交付手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などに問い合わせます。
- 協会けんぽの説明では、マイナ保険証を利用できない場合は、限度額適用認定証を資格確認書と併せて医療機関等の窓口に出します。
- 70歳以上で、マイナ保険証を利用できない人のうち、所得区分が一般・現役並みⅢの人は限度額適用認定証の手続きが不要、現役並みⅠ・Ⅱの人は必要です(現役並みⅠ〜Ⅲのどれに当たるかは、加入している健康保険で確認してください)。 低所得者に該当する人は、マイナ保険証を利用できるかどうかに関わらず、限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きが必要です(協会けんぽ)。
- 限度額適用認定証は、前月以前にさかのぼって適用を受けることができません。適用されなかった分は、後から高額療養費の申請をします(協会けんぽ)。
出典:厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」/協会けんぽ「医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)」
高額療養費の申請先・問い合わせ先は、加入している健康保険(保険者)になる
高額療養費の問い合わせ先は、どの医療保険制度に加入しているかで変わるため、まず保険者の名前を確かめます。 マイナ保険証の利用登録がある人はマイナポータルで、ない人は「資格確認書」で確認できます(厚生労働省)。
| 資格確認書などに書かれている名前 | 問い合わせ先 |
|---|---|
| 「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」 | 記載されている保険者 |
| 「○○国民健康保険組合」 | 記載されている国民健康保険組合 |
| 市区町村名 | 記載されている市区町村の国民健康保険の窓口 |
| 「○○後期高齢者医療広域連合」 | 記載されている後期高齢者医療広域連合 |
協会けんぽの申請書は、加入している協会けんぽの支部に出します。申請書の様式や書き方は保険者ごとに違うため、このページでは扱っていません。
令和9年8月からは、所得区分が細かく分かれた新しい表に切り替わる予定
厚生労働省は、令和9年(2027年)8月から所得区分を細かく分け、70歳未満は13区分、70歳以上は14区分にする表を公表しています。 あわせて、年収200万円未満の課税世帯(健保:標準報酬月額15万円以下)の多数回該当の金額が34,500円に引き下げられる予定です。
| 年収換算(目安) | 健保(標準報酬月額) | 国保(旧ただし書き所得) | 負担割合 | 月単位の上限額(円) | 多数回該当(円) | 年単位の上限額(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 約1,650万円~ | 127万円以上 | 1,356万円超 | 3割(※1) | 342,000+(医療費-1,140,000)×1% | <140,100> | 1,680,000 |
| 約1,410万円~約1,650万円 | 103万円~121万円 | 1,110万円~1,356万円 | 303,000+(医療費-1,010,000)×1% | |||
| 約1,160万円~約1,410万円 | 83万円~98万円 | 901万円~1,110万円 | 270,300+(医療費-901,000)×1% | |||
| 約1,040万円~約1,160万円 | 71万円~79万円 | 809万円~901万円 | 209,400+(医療費-698,000)×1% | <93,000> | 1,110,000 | |
| 約950万円~約1,040万円 | 62万円~68万円 | 679万円~809万円 | 194,400+(医療費-648,000)×1% | |||
| 約770万円~約950万円 | 53万円~59万円 | 600万円~679万円 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | |||
| 約650万円~約770万円 | 44万円~50万円 | 410万円~600万円 | 110,400+(医療費-368,000)×1% | <44,400> | 530,000 | |
| 約510万円~約650万円 | 36万円~41万円 | 313万円~410万円 | 98,100+(医療費-327,000)×1% | |||
| 約370万円~約510万円 | 28万円~34万円 | 210万円~313万円 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | |||
| 約260万円~約370万円 | 20万円~26万円 | 127万円~210万円 | 69,600 | |||
| 約200万円~約260万円 | 16万円~19万円 | 86万円~127万円 | 65,400 | |||
| ~約200万円 | 15万円以下 | 86万円以下 | 61,500 | <34,500> | 410,000 | |
| 住民税非課税 | 36,900 | <24,600> | 290,000 | |||
| 年収換算(目安) | 健保(標準報酬月額) | 国保・後期(課税所得) | 負担割合 | 月単位の上限額(円) | 多数回該当(円) | 年単位の上限額(円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来(個人ごと) | 世帯ごと | ||||||
| 約1,650万円~ | 127万円以上 | 1,107万円以上 | 3割 | 342,000+(医療費-1,140,000)×1% | <140,100> | 1,680,000 | |
| 約1,410万円~約1,650万円 | 103万円~121万円 | 900万円以上 | 303,000+(医療費-1,010,000)×1% | ||||
| 約1,160万円~約1,410万円 | 83万円~98万円 | 690万円以上 | 270,300+(医療費-901,000)×1% | ||||
| 約1,040万円~約1,160万円 | 71万円~79万円 | 614万円以上 | 209,400+(医療費-698,000)×1% | <93,000> | 1,110,000 | ||
| 約950万円~約1,040万円 | 62万円~68万円 | 504万円以上 | 194,400+(医療費-648,000)×1% | ||||
| 約770万円~約950万円 | 53万円~59万円 | 380万円以上 | 179,100+(医療費-597,000)×1% | ||||
| 約650万円~約770万円 | 44万円~50万円 | 280万円以上 | 110,400+(医療費-368,000)×1% | <44,400> | 530,000 | ||
| 約510万円~約650万円 | 36万円~41万円 | 203万円以上 | 98,100+(医療費-327,000)×1% | ||||
| 約370万円~約510万円 | 28万円~34万円 | 145万円以上 | 85,800+(医療費-286,000)×1% | ||||
| 約260万円~約370万円 | 20万円~26万円(※2) | 57万円以上(※2、3) | 2割 | 28,000(年間上限216,000) | 69,600 | ||
| 約200万円~約260万円 | 16万円~19万円 | 28万円以上 | 65,400 | ||||
| ~約200万円 | 15万円以下 | 28万円未満(※4) | 70-74歳 2割/75歳以上 1割(※5) | 22,000(年間上限216,000) | 61,500 | <34,500> | 410,000 |
| 住民税非課税 | 13,000(年間上限96,000) | 25,700 | <24,600> | 290,000 | |||
| 住民税非課税(所得が一定以下) | 8,000 | 15,700 | - | 180,000 | |||
※表は横にスクロールできます。<>内の額は多数回該当の場合です。
※1 義務教育就学前の者については2割。
※2 収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合も含む。
※3 旧ただし書所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※4 後期については、年金収入+その他の合計所得金額が200万円未満(複数世帯の場合は320万円未満)の場合も含む。
※5 課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上(複数世帯の場合は320万円以上)の者については2割。
医療と介護の自己負担がどちらも重いときは、高額医療・高額介護合算療養費制度もある
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、医療保険と介護保険の自己負担の合算額が著しく高額になった場合に負担を軽くする、高額医療・高額介護合算療養費制度があります(厚生労働省)。 医療保険の世帯に介護保険の受給者がいる場合に、申請にもとづいて支給されます。
- 協会けんぽの説明では、世帯内の同じ医療保険の加入者について、高額療養費と高額介護(予防)サービス費の支給を受けられる分を除いた自己負担額を合計し、基準額を超えた金額が支給されます。
- 医療保険・介護保険の自己負担額のどちらかが0円の場合は支給されません。入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません(協会けんぽ)。
- 申請は、加入している医療保険に出します(協会けんぽは支部)。基準額は医療保険の種類や所得区分で違うため、加入している保険者に確認してください。
出典:厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」/協会けんぽ「高額介護合算」。介護にかかる費用の全体像は介護費用の月額相場で解説しています。
介護にかかる費用や施設選び、医療の希望の伝え方も、あわせて準備できる
高額療養費の区分と問い合わせ先を確かめたら、介護が始まったときの費用、介護施設の種類、延命治療など医療の希望を家族に伝える書類も、あわせて準備しておけます。
よくある質問
いま使われている表、69歳以下と70歳以上の違い、多数回該当と年間上限、窓口での手続きと申請先についての質問にお答えします。
- Q. 2026年10月の受診には、どの表が使われますか?
- A. 令和8年(2026年)8月診療分から令和9年(2027年)7月診療分までは、厚生労働省の「患者負担割合及び高額療養費自己負担限度額(令和8年8月~令和9年7月)」の表が使われます。このページの「70歳未満」「70歳以上」の自己負担限度額の表(令和8年8月~令和9年7月診療分)がその表です。令和9年8月からは、所得区分を細かく分けた別の表になる予定です。
- Q. 69歳以下と70歳以上では、何が違いますか?
- A. 70歳以上で所得区分が「~約370万円」と住民税非課税の人には、世帯ごとの上限額とは別に、外来(個人ごと)の上限額(外来特例)があります。現役並みの3区分(年収約370万円以上の目安)は、70歳未満と同じ式の上限額です。窓口の負担割合も、70歳未満は3割(義務教育就学前は2割)、70歳以上は区分と年齢によって1〜3割と違います(厚生労働省の表)。
- Q. 多数回該当とは何ですか?
- A. 直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合、4か月目からは自己負担限度額がさらに軽くなる仕組みです。表の<>内の金額がそのときの上限額で、令和8年8月の見直しでも金額は据え置かれました(厚生労働省)。協会けんぽの説明では、保険者が変わったときは月数が通算されません。
- Q. 年間上限とは何ですか?いつ申請できますか?
- A. 令和8年8月から新しくできた年単位の上限額で、8月から翌年7月までの自己負担額が年間の上限額に達した後は、それ以上の医療費について保険者から還付を受けられます(厚生労働省)。協会けんぽでは、年間上限額の高額療養費の申請は令和9年8月から開始するとしています。ほかの健康保険の手続きは、加入している保険者に確認してください。
- Q. 病院の窓口で払う金額を、はじめから限度額までにできますか?
- A. 入院でも外来でも、マイナ保険証を使うか、事前に入手した限度額適用認定証を提示すれば、月ごとの上限額を超える分を窓口で支払う必要はありません(厚生労働省)。限度額適用認定証の交付手続きは、加入している健康保険組合・協会けんぽ・市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などに問い合わせます。
- Q. 高額療養費の申請や問い合わせは、どこにすればいいですか?
- A. 加入している健康保険(保険者)です。資格確認書やマイナポータルで保険者の名前を確かめ、健康保険組合・協会けんぽ・共済組合ならその保険者、市区町村名なら市区町村の国民健康保険の窓口、後期高齢者医療広域連合ならその広域連合に問い合わせます(厚生労働省)。
- Q. 自分の自己負担額を計算してもらえますか?
- A. このページでは、厚生労働省の計算例のほかに個別の計算はしていません。所得区分は加入している健康保険が判定し、医療機関ごとの計算や世帯合算の扱いもあるため、ご自身の金額は加入している健康保険に確認してください。早見表PDFのメモ欄に、確認した区分と問い合わせ先を書き留めておけます。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月3日確認)
表の適用期間:令和8年(2026年)8月診療分〜令和9年(2027年)7月診療分(厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」4ページ目)。令和9年8月からの表は同5ページ目(予定)。
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日:2026年7月31日)/厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」/厚生労働省「高額療養費制度に関する参考資料」/厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
全国健康保険協会(協会けんぽ)「高額療養費」/協会けんぽ「医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)」/協会けんぽ「高額介護合算」
一般的な情報提供です。所得区分の判定、世帯合算、申請の方法は、加入している健康保険(保険者)によって扱いが違うことがあります。ご自身の区分と金額は、加入している保険者に確認してください。
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お悔やみの言葉の文例集(Word・PDF)
メール・LINE・手紙・口頭で、失礼のないお悔やみを伝えたい方に
弔辞の例文と書き方(Word・PDF)
弔辞を頼まれ、構成と言葉選びを例文で確かめたい方に
会葬礼状と香典返しの挨拶状の文例(Word・PDF)
葬儀のあとのお礼状・挨拶状を、文例を見ながら用意したい方に
喪中はがきの文例とテンプレート(Word・PDF)
年賀欠礼のはがきを、文例を見ながら用意したい方に
財産目録テンプレート(エクセル・PDF)
預貯金・不動産・借入れを一覧にして、相続の判断に備えたい方に
相続関係説明図テンプレート(Word・エクセル)
相続登記で戸籍の原本を返してもらいたい方に
遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)
法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に
お布施の封筒の書き方(PDF)
表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に
法事の回忌早見表(PDF・エクセル)
一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に
相続税・贈与税の税率早見表(PDF)
国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に
要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)
要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に
成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)
家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に
相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)
法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に
老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)
施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に
法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)
法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に
相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)
相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に
実家じまいチェックリスト 無料PDF
実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に
遺品整理チェックリスト 無料PDF
四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に
死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF
相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に
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