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要介護度の一覧表(要支援1〜要介護5)
認定基準と状態の目安・無料PDF(特定疾病16種類・記録シートつき)

要介護認定の7つの区分(要支援1・2、要介護1〜5)と非該当を、要介護認定等基準時間・状態の目安・区分支給限度基準額で1枚にまとめた介護度の一覧表(介護認定のレベル表)です。介護保険の特定疾病16種類の一覧表と、 認定結果やケアプランを書きとめる記録シートをつけたPDFを、登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4縦・3ページ特定疾病16種類記録シートつき2026年版

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・3ページ:一覧表/特定疾病16種類と申請の流れ/認定結果とケアプランの記録シート)。

要介護度の一覧表:要支援1〜要介護5の区分と認定基準

要介護度は、介護の手間を表す「要介護認定等基準時間」によって、非該当・要支援1・2・要介護1〜5に分かれます。 下の表は、区分ごとの基準時間(省令)、状態の目安(厚生労働省の集計)、在宅のサービスを1か月に使える上限である区分支給限度基準額(告示)を並べたものです(2026年10月3日確認)。

要介護度の一覧表(要支援1〜要介護5の認定基準・状態の目安・区分支給限度基準額)
区分要介護認定等基準時間又はこれに相当する状態状態の目安 ※18割以上の人に何らかの低下が見られる日常生活能力(この区分から加わる項目)区分支給限度基準額 ※2在宅のサービス・1か月
非該当25分未満——
要支援125分以上32分未満+起き上がり・立ち上がり出典:※15,032単位
要支援232分以上50分未満+片足での立位・日常の意思決定・買い物(要介護1と同じ区切り)出典:※110,531単位
要介護132分以上50分未満+片足での立位・日常の意思決定・買い物(要支援2と同じ区切り)出典:※116,765単位
要介護250分以上70分未満+歩行・洗身・つめ切り・薬の内服・金銭の管理・簡単な調理出典:※119,705単位
要介護370分以上90分未満+寝返り・排尿・排便・口腔清潔・上衣の着脱・ズボン等の着脱出典:※127,048単位
要介護490分以上110分未満+座位保持・両足での立位・移乗・移動・洗顔・整髪出典:※130,938単位
要介護5110分以上+麻痺(左下肢)・食事摂取・外出頻度・短期記憶出典:※136,217単位

※表は横にスクロールできます。基準時間の区切りは「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」第1条・第2条、非該当(25分未満)は厚生労働省老人保健課の資料によります。「非該当」と認定された人でも、市区町村が行っている地域支援事業などにより、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスを利用できる場合があります(介護サービス情報公表システム)。

※1 状態の目安:厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」の「要介護状態区分別の状態像」より。平成26年度の要介護認定情報で、その区分の人の8割以上に何らかの低下(全介助・一部介助・つかまれば可などを含む)が見られた項目の集計です。 項目は重い区分ほど積み重なります(要介護5の欄には、要支援1〜要介護4の項目も含まれます)。同資料は「要介護度別の状態像の定義はない」としており、一人ひとりの状態を表すものではありません。

※2 区分支給限度基準額:平成12年厚生省告示第33号(最終改正 平成31年厚生労働省告示第101号・令和元年10月1日から適用)。居宅サービス等を使うときの上限で、単位数で定められています。当サイトでは円に換算していません。

要介護認定等基準時間は、介護の手間を量る「ものさし」で、実際の介護時間とは違う

要介護認定等基準時間は、認定調査の結果から推計される「介護の手間」の時間で、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。 1分間タイムスタディという特別な方法による時間で、介護の必要性を量る「ものさし」とされています(厚生労働省)。

  • 推計する5つの分野:入浴・排せつ・食事等の介護/洗濯・掃除等の家事援助等/徘徊に対する探索・不潔な行為に対する後始末等/歩行訓練・日常生活訓練等の機能訓練/輸液の管理・じょく瘡の処置等の診療の補助等(認定省令 第3条)。
  • 2段階の判定:コンピュータによる一次判定と、それを原案として保健・医療・福祉の学識経験者がつくる介護認定審査会の二次判定で決まります。
  • 病気の重さとは別:要介護認定は介護サービスの必要度を判断するもので、病気の重さと要介護度の高さとが必ずしも一致しない場合があります。
  • 全国一律の基準:要介護認定は介護サービスの給付額に結びつくため、基準は全国一律に客観的に定められています。

出典:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」/厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」/認定省令(e-Gov法令検索)

要支援2と要介護1は、基準時間が同じ32分以上50分未満で、状態の安定性などで分かれる

要支援2と要介護1は、どちらも要介護認定等基準時間が32分以上50分未満の区分で、要支援2は状態の軽減や悪化の防止に特に役立つ支援が必要と見込まれる状態です(認定省令 第2条)。

厚生労働省は、予防給付(要支援)の対象を「要支援1の人すべて」と「32分以上50分未満に当たる人のうち、心身の状態が安定していない人や、認知症などで予防給付の利用について適切な理解が難しい人を除いた人」としています。 疾病や外傷などで心身の状態が安定せず短期間で再評価が必要な状態などが、予防給付の適切な利用が見込まれない例として挙げられています(厚生労働省)。

区分支給限度基準額は、在宅のサービスを1か月に使える量の上限を、要介護度ごとに単位で決めたもの

居宅サービスを使う場合は、1か月に使えるサービスの量(支給限度額)が要介護度ごとに決められており、範囲内なら費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担、超えた分は全額自己負担になります(介護サービス情報公表システム)。

  • 額は「単位」:告示では、要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで、区分ごとの単位数で定められています(一覧表の右の列)。
  • 施設の場合:介護保険施設を使う場合は、費用の1〜3割の負担のほかに、居住費・食費・日常生活費の負担も必要です。
  • 負担の軽減:所得の低い人や、1か月の利用料が高額になった人には、別に負担の軽減措置が設けられています。くわしくは介護費用と軽減制度で確かめられます。

出典:平成12年厚生省告示第33号(厚生労働省 法令等データベース)/介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」

介護保険の特定疾病16種類の一覧表(40〜64歳の人が認定を受けられる病気)

40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、要介護(要支援)状態の原因が、介護保険法施行令 第2条で定める特定疾病16種類のいずれかによって生じたときに、要介護認定を受けられます(介護保険法 第7条)。 特定疾病は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因し、要介護状態の原因となる心身の障害を生じさせると認められる病気です(厚生労働省)。

介護保険の特定疾病16種類の一覧表(介護保険法施行令 第2条)
番号特定疾病(介護保険法施行令 第2条の表記)
1がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2関節リウマチ
3筋萎縮性側索硬化症
4後縦靱帯骨化症
5骨折を伴う骨粗鬆症
6初老期における認知症
7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
8脊髄小脳変性症
9脊柱管狭窄症
10早老症
11多系統萎縮症
12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13脳血管疾患
14閉塞性動脈硬化症
15慢性閉塞性肺疾患
16両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請には医療保険証が必要で、申請書には要介護状態の原因である特定疾病の名称を書きます。特定疾病によって生じたものかどうかは、主治医の意見などをもとに介護認定審査会が審査・判定します。 出典:介護保険法施行令(e-Gov法令検索)/厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」

要介護認定の申請は市区町村の窓口で行い、原則30日以内に結果が通知される

介護保険のサービスを使うには、お住まいの市区町村の窓口で要介護認定(要支援認定を含む)を申請し、認定調査・主治医意見書・審査判定を経て、市区町村が要介護度を決めます(介護サービス情報公表システム)。

  1. 1

    市区町村の窓口で申請する

    申請書に介護保険被保険者証を添えて申請します。40〜64歳の人(第2号被保険者)は医療保険証が必要です。地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに、申請の手続を代わって行ってもらうこともできます。

  2. 2

    認定調査と主治医意見書

    市区町村等の調査員が自宅や施設などを訪問して、心身の状態を確かめます。主治医意見書は市区町村が主治医に依頼します(主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要。意見書作成料の自己負担はありません)。

  3. 3

    一次判定と二次判定

    調査結果と主治医意見書の一部の項目をもとにコンピュータが一次判定をし、介護認定審査会が一次判定の結果と主治医意見書にもとづいて二次判定をします。

  4. 4

    認定の通知

    市区町村が要介護度を決めて通知します。申請から通知までは原則30日以内です。要介護認定は申請のあった日にさかのぼって効力を生じます。

  5. 5

    ケアプランを作ってサービスを使い始める

    要支援1・2は地域包括支援センターに、要介護1以上はケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者に、ケアプランの作成を相談・依頼します。施設に入る場合は施設のケアマネジャーが作ります。

認定の有効期間
申請の種類有効期間
新規・変更の申請原則6か月(状態に応じて3〜12か月)
更新の申請原則12か月(状態に応じて3〜48か月)

有効期間を過ぎると介護サービスが使えなくなるため、満了までに更新の申請が必要です。体の状態が変わったときは、有効期間の途中でも変更の申請ができます。 出典:介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」/介護保険法 第27条・第28条(e-Gov法令検索)

申請書の書き方や当日の準備は、介護保険申請の流れでくわしく解説しています。

認定結果が届いたら、要介護度に合わせてケアプランの相談先と使えるサービスを確かめる

介護保険では要介護度に応じて受けられるサービスが決まっているため、認定結果が届いたら、要介護度に合ったケアプランの相談先と、使えるサービスや施設の種類を確かめます(介護サービス情報公表システム)。

  • 要支援1・2:介護予防のケアプランは地域包括支援センター(市町村が設置)に相談します。
  • 要介護1〜5:在宅のサービスを使う場合は、ケアマネジャーのいる居宅介護支援事業者にケアプランの作成を依頼します。施設に入る場合は施設のケアマネジャーが作ります。
  • 施設の例:特別養護老人ホームは要支援1・2の人は利用できず、新たに入所する要介護1・2の人も、やむを得ない理由がある場合以外は利用できません。ほかの施設の条件は老人ホーム・介護施設の種類一覧表にまとめています。

記録シートには、認定結果の通知とケアプランの内容を書きとめておく

PDFの3ページ目は、認定結果の通知とケアプランの内容を手元に残すための当サイトの記入用紙で、更新の申請やケアマネジャーとの相談のときに見返せるようにしてあります。

認定の記録(初回・更新の2回分)

  • 申請した日・窓口、認定調査の日
  • 主治医意見書を頼んだ医師
  • 通知が届いた日・要介護度・有効期間
  • 更新の申請を出す予定の日

ケアプランの記録

  • 相談先(地域包括支援センター・ケアマネジャー)の名前
  • 使うサービスの種類・事業所・曜日や回数
  • 状態の変化や、次に相談したいことのメモ

被保険者番号やマイナンバーなどの番号は、記録シートに書き写さずに、被保険者証の保管場所だけを書いておくことをおすすめします。

要介護認定の申請と介護施設選びを、くわしい解説と一覧表で確かめる

要介護度の見当がついたら、申請の手順、要介護度で変わる施設の種類、介護にかかる費用と軽減制度の順に確かめられます。

よくある質問

要介護認定等基準時間の意味、要支援2と要介護1の違い、区分支給限度基準額、特定疾病、認定の有効期間についての質問にお答えします。

Q. 一覧表の「要介護認定等基準時間」は、1日に必要な介護の時間ですか?
A. 違います。要介護認定等基準時間は「1分間タイムスタディ」という特別な方法で推計した時間で、実際に家庭で行われる介護時間とは異なります。介護の必要性を量る「ものさし」であり、訪問介護など在宅で受けられるサービスの合計時間と連動するわけでもありません(厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」)。
Q. 要支援2と要介護1は、どう違いますか?
A. どちらも要介護認定等基準時間は32分以上50分未満です。要支援2は、状態の軽減や悪化の防止に特に役立つ支援が必要と見込まれる状態です(認定省令 第2条)。厚生労働省は、32分以上50分未満に当たる人のうち、心身の状態が安定していない人や、認知症などで予防給付の利用について適切な理解が難しい人を除いた人を、予防給付(要支援)の対象とする考え方を示しています。
Q. 要介護3は、どのくらいの状態ですか?
A. 要介護度ごとの状態像の定義はありません(厚生労働省老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」)。一覧表の「状態の目安」は、平成26年度に認定を受けた人のうち8割以上に何らかの低下(全介助・一部介助・つかまれば可などを含む)が見られた日常生活能力を集計したもので、一人ひとりの状態を表すものではありません。要介護認定は介護サービスの必要度を判断するもので、病気の重さと要介護度の高さが一致しない場合もあります。
Q. 区分支給限度基準額を超えてサービスを使うと、どうなりますか?
A. 限度額の範囲内なら費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で、限度額を超えた分は全額自己負担になります(介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」)。区分支給限度基準額は在宅のサービス(居宅サービス等)に使う上限で、介護保険施設を使う場合は、1〜3割の負担のほかに居住費・食費・日常生活費がかかります。
Q. 40〜64歳でも、介護保険で要介護認定を受けられますか?
A. 40〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)は、要介護(要支援)状態の原因が、介護保険法施行令で定める特定疾病16種類のいずれかによって生じたものであるときに、要介護認定を受けられます(介護保険法 第7条)。申請には医療保険証が必要で、申請書に原因となった特定疾病の名称を書きます。特定疾病に当たるかどうかは、主治医の意見などをもとに介護認定審査会が審査・判定します。
Q. 認定の有効期間はどのくらいですか?
A. 新規と変更の申請は原則6か月(状態に応じて3〜12か月)、更新の申請は原則12か月(状態に応じて3〜48か月)です。有効期間を過ぎると介護サービスが使えなくなるため、満了までに更新の申請が必要です。体の状態が変わったときは、有効期間の途中でも変更の申請ができます(介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」)。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月3日確認)

法令(e-Gov法令検索):介護保険法/介護保険法施行令/介護保険法施行規則/要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)

告示:居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号、最終改正 平成31年厚生労働省告示第101号)

厚生労働省「要介護認定に係る制度の概要」/「要介護認定はどのように行われるか」/「特定疾病の選定基準の考え方」/老人保健課「要介護認定の仕組みと手順」(平成26年度の認定情報にもとづく集計)/介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」・「サービスにかかる利用料」

一般的な情報提供です。要介護度は、市区町村に申請し、認定調査と主治医意見書をもとにした審査判定で決まります。個別の状態や使えるサービスは、お住まいの市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーに確認してください。

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