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相続登記の必要書類チェックリスト
無料PDF・エクセル(3ケース別・取る場所つき)
相続登記の必要書類を、法務局の一覧と同じ3つのケース(法定相続分のとおり・遺産分割協議・遺言書)に分けたチェックリストです。書類ごとに、誰のものか・どこで取るか・注意することを並べ、通数や取得日を書き込めます。 PDF版とエクセル版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4・4ページ 約0.3MB/エクセル版 6シート)。一般的なチェックリストです。自分の相続で必要な書類は、申請先の法務局か司法書士に確認してください。
相続登記の必要書類は、法定相続分・遺産分割協議・遺言の3ケースで変わる
相続登記の必要書類は、法定相続分のとおりに分けるか、遺産分割協議で決めるか、遺言書のとおりにするかで変わるため、最初に自分のケースを1つ選びます。 下の表は、法務局の「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」の区分と内容にそろえています(2026年10月3日確認)。
A法定相続分のとおりに相続する
法務局の一覧の「2 法定相続分の相続の場合」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍 | 亡くなった方(被相続人) | 本籍地の市区町村 | 出生から死亡まで、在籍していたすべての戸籍・除籍謄本 |
| 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 亡くなった方(被相続人) | 住民票の除票:住所地の市区町村/戸籍の附票:本籍地の市区町村 | 登記簿上の住所と本籍の記載のあるもの。登記簿上の住所が戸籍の本籍と異なる場合に必要 |
| 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) | 相続人 | 本籍地の市区町村 | 亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの |
| 住民票の写し | 相続人全員 | 住所地の市区町村 | マイナンバー(個人番号)の記載がないもの |
| 固定資産課税明細書 | 相続する不動産 | 毎年4月ごろに市区町村から送付 | 登記を申請する日の属する年度のもの。なくした場合は市区町村の固定資産税の課税証明書等で価格を確認できる |
| 登記申請書 | 新しい所有者(相続人)が作る | 様式は法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」 | ケースごとに様式と記載例がある。2026年10月5日以降に申請する場合の様式を使う |
| 委任状 | 新しい所有者と代理人が作る | 自分で作成(記載例に委任状の例あり) | 代理人に申請を頼む場合だけ。新しい所有者が自分で手続きするなら不要 |
| 相続関係説明図 | 新しい所有者(または代理人)が作る | 自分で作成 | 出すと、戸籍・除籍謄本の原本を登記の調査のあとで返してもらえる。原本の返却を希望しないなら不要 |
※相続人が複数いても、相続人のうち1人が全員分をまとめて申請できます。
B遺産分割協議で決めた人が相続する
法務局の一覧の「1 遺産分割協議の場合」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 戸籍謄本(戸籍事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍 | 亡くなった方(被相続人) | 本籍地の市区町村 | 出生から死亡まで、在籍していたすべての戸籍・除籍謄本 |
| 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 亡くなった方(被相続人) | 住民票の除票:住所地の市区町村/戸籍の附票:本籍地の市区町村 | 登記簿上の住所と本籍の記載のあるもの。登記簿上の住所が戸籍の本籍と異なる場合に必要 |
| 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) | 遺産分割協議をした相続人全員 | 本籍地の市区町村 | 亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの |
| 印鑑証明書 | 遺産分割協議をした相続人全員 | 住所地の市区町村 | 遺産分割協議書に押した印鑑(実印)のもの。作成後3か月以内のものでなくてもよい |
| 住民票の写し | 不動産を相続することになった相続人 | 住所地の市区町村 | マイナンバー(個人番号)の記載がないもの |
| 固定資産課税明細書 | 相続する不動産 | 毎年4月ごろに市区町村から送付 | 登記を申請する日の属する年度のもの。なくした場合は市区町村の固定資産税の課税証明書等で価格を確認できる |
| 遺産分割協議書 | 相続人(法定相続人)が作る | 自分たちで作成(記載例に協議書の例あり) | 印鑑証明書と同じ印(実印)を押す |
| 登記申請書 | 新しい所有者(相続人)が作る | 様式は法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」 | ケースごとに様式と記載例がある。2026年10月5日以降に申請する場合の様式を使う |
| 委任状 | 新しい所有者と代理人が作る | 自分で作成(記載例に委任状の例あり) | 代理人に申請を頼む場合だけ。新しい所有者が自分で手続きするなら不要 |
| 相続関係説明図 | 新しい所有者(または代理人)が作る | 自分で作成 | 出すと、戸籍・除籍謄本の原本を登記の調査のあとで返してもらえる。原本の返却を希望しないなら不要 |
※法務局は、遺産の分け方や遺産分割協議書の作り方の相談には応じていません。
C遺言書のとおりに相続人が相続する
法務局の一覧の「3 遺言書がある場合(法定相続人が相続する場合)」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 遺言書 | 亡くなった方(被相続人) | 自筆証書遺言:自宅等または法務局/公正証書遺言:公証役場/秘密証書遺言:自宅等 | 自筆証書遺言は、法務局に保管されていれば「遺言書情報証明書」、それ以外は家庭裁判所の検認が必要 |
| 戸籍謄本(戸籍事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍 | 亡くなった方(被相続人) | 本籍地の市区町村 | 死亡の事実の記載がある戸籍・除籍謄本 |
| 住民票の除票 または 戸籍の附票 | 亡くなった方(被相続人) | 住民票の除票:住所地の市区町村/戸籍の附票:本籍地の市区町村 | 登記簿上の住所と本籍の記載のあるもの。登記簿上の住所が戸籍の本籍と異なる場合に必要 |
| 戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書) | 新しく所有者になる人 | 本籍地の市区町村 | 亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの。配偶者・子以外(兄弟姉妹・孫など)が所有者になる場合は、法定相続人であることを確認できる戸籍・除籍謄本等も必要 |
| 住民票の写し | 新しく所有者になる人 | 住所地の市区町村 | マイナンバー(個人番号)の記載がないもの |
| 固定資産課税明細書 | 相続する不動産 | 毎年4月ごろに市区町村から送付 | 登記を申請する日の属する年度のもの。なくした場合は市区町村の固定資産税の課税証明書等で価格を確認できる |
| 登記申請書 | 新しい所有者(相続人)が作る | 様式は法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」 | ケースごとに様式と記載例がある。2026年10月5日以降に申請する場合の様式を使う |
| 委任状 | 新しい所有者と代理人が作る | 自分で作成(記載例に委任状の例あり) | 代理人に申請を頼む場合だけ。新しい所有者が自分で手続きするなら不要 |
| 相続関係説明図 | 新しい所有者(または代理人)が作る | 自分で作成 | 出すと、戸籍・除籍謄本の原本を登記の調査のあとで返してもらえる。原本の返却を希望しないなら不要 |
※相続人以外の人が遺言で不動産を受け取る場合や、相続人に対する遺贈は、このチェックリストの対象外です(法務局に別の様式・案内があります)。
どのケースでも、国籍等の情報・原本の扱い・申請先を確かめる
どのケースでも、2026年10月5日以降の申請では国籍等の情報が加わり、添付する書類は原本が原則で、申請先は不動産の所在地を管轄する法務局です。 チェックリストの4ページ目(エクセル版は「どのケースでも」シート)に、次の項目をまとめています。
- 法務局の一覧の注記のとおり、上の表以外にも必要な書類がある場合があります。
- 法務局の一覧では、集める書類の「有効期限」はどれも「なし」です。ただし相続人の戸籍は亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの、固定資産課税明細書は申請する年度のものが要ります。
- 2026年10月5日以降の申請では「国籍等を証する情報」も添付情報になります。日本国籍の人は、相続人であることが分かる相続人の戸籍謄抄本で足り、重ねて出す必要はありません。
- 申請人になる相続人は、申請書に氏名ふりがな・生年月日・国籍・メールアドレスも書きます(2026年10月5日以降の記載例)。
- 添付する書類は原本が原則です(コピー不可)。原本を返してほしい書類は、コピーに「原本に相違ありません。」と書いて署名(記名)押印し、原本と一緒に出します。印鑑証明書など返してもらえない書類もあります。
- 法定相続情報一覧図の写しを出すか、法定相続情報番号を申請書に書けば、戸籍謄本等の添付に代えられます。
- 戸籍の集め方が分からないときは、本籍地または最寄りの市区町村役場に問い合わせます。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(広域交付。郵送・代理人は不可、一部の戸籍を除く)。
- 申請書はA4の用紙を使い、文字はパソコン入力か黒のボールペン等で書きます。鉛筆は使えません。
- 申請先は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。窓口に持参・郵送・オンラインの方法があり、郵送は封筒に「不動産登記申請書在中」と書いて書留で送ります。
- 提出前の確認には、法務局の「不動産登記申請書提出前のチェックリスト」も使えます。
相続登記の申請書の様式は、法務局ホームページでダウンロードできる
相続登記の申請書の様式(Word・PDF)と記載例は、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」の「2-1 相続」で、ケース別にダウンロードできます。2026年10月5日以降に申請する場合は、国籍等の欄がある「R8.10.5以降に申請する場合」の様式を使います。
- 所有権移転登記申請書(相続・法定相続)様式(PDF)
- 所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)様式(PDF)
- 所有権移転登記申請書(相続・公正証書遺言)様式(PDF)
- 所有権移転登記申請書(相続・自筆証書遺言)様式(PDF)
上の4つは、いずれも法務局の「R8.10.5以降に申請する場合」の様式(2026年10月3日確認)です。Word版・記載例・数次相続や相続人に対する遺贈の様式は、法務局の様式ページから選んでください。
登録免許税は、相続による所有権の移転の登記なら税率1,000分の4です(国税庁 No.7191・法務局)。収入印紙などで納め、計算のしかたは法務局の「登録免許税の計算」に載っています。免税措置が適用される場合もあるため、税額は申請先の法務局か司法書士に確認してください。
相続登記は義務で、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する
相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、この義務化は2024年(令和6年)4月1日から始まっています(不動産登記法第76条の2)。
- 2024年4月1日より前に開始した相続も対象です。登記していなければ2027年(令和9年)3月31日まで(取得を知った日が2024年4月以降ならその日から3年以内)に申請します。
- 遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請します。
- 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります(同法第164条第1項)。
- 期限内の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」で義務を果たす方法があります(同法第76条の3)。登録免許税はかかりませんが、不動産を売る・抵当権を設定するときは別に相続登記が必要で、遺産分割にもとづく登記の義務はこの方法では果たせません。
義務化のあとの手続きの順番は相続登記の義務化と、実家を相続した後の手続きの順番にまとめています。
迷ったら、申請先の法務局の登記手続案内か司法書士に確認する
このチェックリストは法務局の一覧をもとにした一般的なものなので、自分の相続で必要な書類やケースの当てはめは、申請先の法務局か司法書士に確認してください。 法務局の一覧にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と注記されています。
- 法務局の「登記手続案内」は、完全予約制・1回20分以内で、電話・法務局の窓口・ウェブ会議から選べます(法務省 相続登記の申請義務化特設ページ)。
- 相続登記の申請の代理や申請書の作成、その相談を仕事として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。
- 法務局は、遺産の分け方や遺産分割協議書の作り方の相談には応じていません。
相続登記の書類の集め方と、いっしょに使うひな形
必要書類の集め方や申請の方法、戸籍の原本を返してもらうための相続関係説明図のひな形は、次のページでくわしく解説しています。
よくある質問
相続登記の必要書類と申請書の様式について、よく寄せられる質問に法務局・法務省の案内をもとに答えます。
- Q. 相続登記の必要書類は、法務局の一覧で確認できますか?
- A. 法務局は「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」というPDFで、遺産分割協議・法定相続分・遺言書がある場合の3ケースごとに、書類の名前と入手先を公開しています。このチェックリストはその3ケースの区分どおりに作っています。法務局の一覧にも「上記以外にも必要な書類がある場合があります」と注記があるため、最終的には申請先の法務局で確認してください。
- Q. 相続登記の申請書の様式はどこでダウンロードできますか?
- A. 法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」の「2-1 相続」に、法定相続・遺産分割・公正証書遺言・自筆証書遺言などのケース別の様式(Word・PDF)と記載例があります。2026年10月5日以降に申請する場合は、国籍等の欄がある「R8.10.5以降に申請する場合」の様式を使います。
- Q. 戸籍謄本や印鑑証明書に有効期限はありますか?
- A. 法務局の一覧では、集める書類の有効期限の欄はどれも「なし」です。ただし、相続人の戸籍は亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの、固定資産課税明細書は登記を申請する年度のものが必要です。遺産分割協議書に付ける印鑑証明書は、作成後3か月以内のものでなくても差し支えないと記載例に書かれています。
- Q. 相続登記はいつまでにしないといけませんか?
- A. 相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。2024年4月1日より前に開始した相続でも、登記をしていなければ2027年3月31日まで(取得を知った日が2024年4月以降ならその日から3年以内)に申請が必要です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の適用対象になります。
- Q. 期限までに書類がそろわない場合はどうすればいいですか?
- A. 期限内(3年以内)に相続登記をするのが難しい場合に、簡易に義務を果たす仕組みとして「相続人申告登記」があります。申出書と、自分が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書などで申し出られ、登録免許税はかかりません。ただし、不動産を売る・抵当権を設定するときは別に相続登記が必要です。
- Q. 登録免許税はいくらかかりますか?
- A. 相続による所有権の移転の登記の税率は1,000分の4です(国税庁・法務局)。課税価格の求め方と計算のしかたは、法務局の「登録免許税の計算」に載っています。免税措置が適用される場合もあるため、自分の不動産の税額は申請先の法務局か司法書士に確認してください。
- Q. 自分で申請できますか?だれに相談すればいいですか?
- A. 自分で申請することもでき、法務局では「登記手続案内」(完全予約制・1回20分以内、電話・窓口・ウェブ会議)で申請書の作成に必要な情報を案内しています。申請の代理や申請書の作成を頼めるのは司法書士と弁護士に限られます。法務省も、自分で手続きするのが難しい場合は専門家への依頼をすすめています。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製・編集してお使いください。
出典(2026年10月3日確認)
法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)/法務局「不動産登記の申請書様式について」(相続の様式・記載例 R8.9.11更新)/法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」(令和8年4月)
法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「相続人申告登記について」/法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」/不動産登記法(e-Gov法令検索)/国税庁 No.7191 登録免許税の税額表
一般的な情報提供です。登記申請の代理や書類の作成、個別の相続の判断はしていません。手続きは、申請先の法務局の登記手続案内か司法書士に確認してください。
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