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法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト
無料PDF(申出の流れ・申出書の項目つき)
法定相続情報一覧図の申出に要る書類を、法務局が公開している一覧と同じ番号・同じ区分(必ず用意する書類①〜④/必要となる場合がある書類⑤〜⑦)でチェックリストにしました。 申出の流れ、申出書に書く項目、申出先の選び方も1冊で確かめられます。PDFを登録不要・完全無料でダウンロードできます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・3ページ 約0.3MB)。提出用の一覧図・申出書は含みません。法務局の様式をお使いください。
必ず用意する書類は4つ ─ 亡くなった方の戸籍と除票、相続人の戸籍、申出人の本人確認書類
法定相続情報一覧図の申出で必ず用意する書類は、法務局が公開している一覧で①〜④の4つです。 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍、住民票の除票、相続人全員の戸籍、申出人の氏名・住所を確認できる公的書類をそろえます。
| # | 書類 | 取得先 | ポイント |
|---|---|---|---|
| ① | 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本・除籍謄本 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 | 出生から亡くなるまでの連続したもの |
| ② | 被相続人の住民票の除票 | 被相続人の最後の住所地の市区町村役場 | 取れない場合は⑦(戸籍の附票) |
| ③ | 相続人全員の戸籍謄本または抄本 | 各相続人の本籍地の市区町村役場 | 現在のもの。被相続人が亡くなった日以後の証明日のもの |
| ④ | 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類(いずれか1つ) | ― | 運転免許証の表裏両面のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど。コピーには原本と相違がない旨を書き、申出人(または代理人)が記名する |
- 戸籍は、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などで、複数種類にわたる場合があります。 役場では「相続手続に必要なため、出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が要る」と伝えるよう、法務局は案内しています。
- ④の公的書類は、戸籍と違って返却されません。住民票の写しの原本を手元に残したいときは、原本とコピー(原本と相違がない旨を書き申出人が記名したもの)を一緒に出します。
必要となる場合がある書類は3つ ─ 住所を書く・代理人に頼む・除票が取れないとき
必要となる場合がある書類は法務局の一覧で⑤〜⑦の3つで、一覧図に相続人の住所を書くとき、代理人に申出を頼むとき、住民票の除票が取れないときに加えます。
| # | こんなとき | 書類 | 取得先 |
|---|---|---|---|
| ⑤ | 一覧図に相続人の住所を書く場合 | 各相続人の住民票の写し(印鑑証明書や戸籍の附票でも代用できる) | 各相続人の住所地の市区町村役場 |
| ⑥ | 委任による代理人が申出をする場合 | 委任状。親族が代理するときは親族関係が分かる戸籍謄本(①③で分かれば不要)、資格者代理人のときは団体所定の身分証明書の写し等 | 戸籍謄本は市区町村役場 |
| ⑦ | ②の住民票の除票が廃棄などで取れない場合 | 被相続人の戸籍の附票 | 被相続人の本籍地の市区町村役場 |
- 被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になるときなど、①に加えて被相続人の親などの戸除籍謄本が必要な場合があります(法務局の一覧の注記)。
- 同じ申出人が同じ登記所に同時に2件以上申し出るときは、共通する書類は1通でよいとされています。
- 一覧図に相続人の住所を書くかどうかは任意です。書くと、その後の相続登記などで住民票の写しが不要になることがあります。ただし写しの交付後は、住所が変わったことによる再申出はできません。
申出の流れ ─ 書類を集め、一覧図を作り、申出書と一緒に登記所へ出す
法定相続情報一覧図の申出は、必要書類を集める、一覧図を作る、申出書を書いて登記所に申し出るの3ステップで、登記官の確認後に一覧図の写しが交付されます。
- 1
STEP1 必要書類を集める
上の①〜④と、当てはまる⑤〜⑦をそろえます。市区町村役場で戸籍を請求するときは、相続手続に必要なため、被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が要ると伝えるよう、法務局は案内しています。
- 2
STEP2 法定相続情報一覧図を作る
被相続人と、戸籍の記載から分かる相続人を一覧にした図を、法務局の様式・記載例を使って作ります(くわしくは次の見出し)。
- 3
STEP3 申出書を書き、登記所へ申し出る
申出書に必要事項を書き、STEP1の書類とSTEP2の一覧図を合わせて申し出ます。申出先は、被相続人の本籍地(死亡時の本籍)・被相続人の最後の住所地・申出人の住所地・被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所です。窓口に行くほか、郵送でも申し出られます。
- 4
交付 登記官の確認後、一覧図の写しを受け取る
登記官が書類の不足や誤りがないことを確認し、一覧図の写しを交付します。写しは偽造防止措置を施した専用紙で、相続手続に必要な通数が交付されます。①・②(⑦)・③・⑤の戸籍などは、このとき返却されます。 窓口で受け取るときは、申出書の「申出人の表示」欄と同じ住所・氏名が書かれた公的書類を持参します。
費用:制度の利用は無料です。戸籍謄本などの取得には市区町村の所定の手数料が、郵送で申し出る・受け取るときは所定の郵送料がかかります。
保管と再交付:一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は当初の申出人が、当初の登記所で再交付を受けられます。
不備があったとき:登記官から直すよう求められても必要な書類や正しい一覧図を出さない場合は、預けた書類一切が返戻されます。
一覧図と申出書は法務局の様式・記載例で作る ─ 当サイトのPDFは提出用ではありません
提出する法定相続情報一覧図と申出書は、法務局のホームページにある様式と記載例を使って作ります。 当サイトのPDFは必要書類を確かめるためのもので、3ページ目の家族関係メモも提出用ではない下書きです。
申出書(法務局の様式)
法定相続情報一覧図(法務局の様式・記載例)
配偶者と子、子のみ、配偶者と親、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続、列挙形式など、家族の形ごとの様式(エクセル)と記載例があります。
一覧図を作るときに法務局が示している点
- A4サイズの白い紙に書く。手書きでも、明瞭に判読できれば可
- 図の形のほか、被相続人と相続人を単に列挙する書き方も可。作成者の記名をする
- 被相続人の最後の本籍と、相続人の住所の記載は任意(住所を書くなら⑤が要る)
- 相続放棄をした相続人も氏名・生年月日・続柄を書く。廃除された推定相続人は書かない
- 続柄は「子」と書くこともできるが、その場合は相続税の申告など使えない手続がある
- 数次相続が起きているときは、亡くなった方1人ごとに作る
申出書に書く項目
申出年月日、被相続人の表示(氏名・最後の住所・生年月日・死亡年月日)、申出人の表示(住所・氏名・連絡先・続柄)、代理人の表示、利用目的、必要な写しの通数と交付方法、被相続人名義の不動産の有無、申出先登記所の種別です。 利用目的を「その他」にするときは、単に「相続手続」とせず、具体的な手続名を書くよう記入例に書かれています。
相続登記で使う相続関係説明図との違いは、相続関係説明図のテンプレートのページで比較表にしています。
チェックリストPDFの中身 ─ A4・3ページで、書類・流れ・下書きメモを1冊に
チェックリストPDFはA4・3ページで、1ページ目が必要書類、2ページ目が申出の流れと申出書の項目、3ページ目が下書き用の家族関係メモです。
- 必要書類のチェックリスト(①〜⑦・取得先・メモ欄)と、戸籍の取り寄せメモ
- 申出の流れ、申出のときに出すもの、申出書に書く項目、申出先と受け取り方、一覧図の写しを使う手続きのメモ、法務局の様式の入手先
- 下書き用の家族関係メモ(「下書き・提出用ではありません」と明記)
誰が相続人になるかなど個別の判断は、申出先の登記所か司法書士に確認する
誰が相続人になるか、どの戸籍が足りないかといった個別の判断は、このチェックリストではできないため、申出先の登記所(法務局)か司法書士に確認してください。
- 申出人になれるのは、被相続人の相続人(またはその相続人)です。申出は、親族のほか、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士に頼めます。
- 被相続人や相続人が日本国籍を持たないなど、戸除籍謄抄本を出せない場合は、この制度は利用できません。
- 一覧図の写しは、相続登記のほか、預金の払戻し、相続税の申告、年金等の手続などに使えます。写しのほかに要る書類は、提出先に前もって尋ねてください。 相続放棄や遺産分割協議の書類は別に必要です。
相続人の範囲と順位は法定相続人の範囲と順位で図解しています。
法定相続情報一覧図の必要書類でよくある質問
- Q. 法定相続情報一覧図の申出に手数料はかかりますか?
- A. 法務局の案内では、法定相続情報証明制度は無料で利用できます。ただし、戸籍謄本などの取得には市区町村の所定の手数料がかかり、郵送で申し出たり受け取ったりする場合は所定の郵送料がかかります。
- Q. どこの法務局に申し出ればいいですか?
- A. 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)、被相続人の最後の住所地、申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地のいずれかを管轄する登記所から選べます。管轄は法務局ホームページの「管轄のご案内」で調べられます。
- Q. 郵送でも申し出られますか?
- A. はい。申出と一覧図の写しの交付(戸籍などの返却を含む)は郵送でもできます。郵送で受け取るときは、その旨を申出書に書き、返信用の封筒と郵便切手を同封します。郵送で申し出た場合は、登記所に申出書等が届いた日が申出年月日として扱われます。
- Q. 提出した戸籍謄本は返してもらえますか?
- A. 法務局の一覧の①・②(⑦)・③・⑤は、一覧図の写しを交付するときに返却されます。申出人の本人確認のための公的書類(運転免許証のコピーなど)は返却されません。⑥(委任状など)は原則返却されませんが、原本とコピーを一緒に出せば原本が返ります。
- Q. 一覧図の写しは何通もらえますか?あとから追加できますか?
- A. 写しは相続手続に必要な通数が交付されます(必要な限度の通数を求めるよう案内されています)。一覧図は申出日の翌年から5年間保存され、その間は再交付を受けられます。再交付を受けられるのは、当初の申出書に申出人として氏名を書いた人だけです。
- Q. 申出から交付まで、どのくらいかかりますか?
- A. 法務局の制度のページと手続の流れのPDFには、交付までの日数の記載が見当たりませんでした(2026年10月3日確認)。急ぐ場合は、申出先の登記所に確認してください。
- Q. PDFの「家族関係メモ」を一覧図として提出できますか?
- A. できません。3ページ目は戸籍を読みながら家族の関係を書き出すための下書きで、提出用ではありません。提出する法定相続情報一覧図と申出書は、法務局のホームページにある様式と記載例を使って作ってください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
一覧図の書類をそろえたら、あわせて確認したいページ
法定相続情報一覧図の写しを受け取ったあとは、相続登記・預金・年金などの手続きを期限に気をつけて進めます。あわせて確認したい3本です。
法定相続情報一覧図とは
制度のしくみ、使える手続き、作り方の注意点。
相続関係説明図テンプレート
一覧図との違いの比較表と、エクセル・Word のひな形。
死後の手続き 期限一覧チェックリスト
相続登記3年を含む公的な期限を出典つきで一覧化(無料PDF)。
手続き全体の流れは相続・死後の手続き 完全ガイドへ。
ほかの無料テンプレート・PDF
エンディングノート・相続・葬儀・介護の様式は、どれも登録不要・完全無料でダウンロードできます。気になるものがあれば、あわせてダウンロードしてください。
エンディングノート 無料PDF
自分の想いや資産の在りかを、家族に伝えておきたい方に
終活チェックリスト 無料PDF
終活で何から始めればいいか、やることの全体を見渡したい方に
緊急連絡先カード 無料PDF
外出先で倒れたときに、家族へ連絡が届くようにしておきたい方に
延命治療の意思表示書(PDF・Word)
もしものときの医療・ケアの希望を、家族とかかりつけ医に伝えておきたい方に
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これまでの歩みや思い出を、年表と質問で家族に残したい方に
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本人から曾祖父母まで、家族のつながりを書き残したい方に
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もしものときに知らせてほしい人と時期を、家族に残しておきたい方に
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出典(いずれも2026年10月3日確認)
発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 本ページとチェックリストは法務局・法務省の公開資料をもとにした一般的な情報提供であり、申出の代行や個別の判断は行いません。 個別のご相談は、申出先の登記所(法務局)か司法書士へお願いします。チェックリストは個人利用の範囲で自由に印刷・複製いただけます。 ご紹介・リンク掲載はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。