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介護施設・老人ホームの種類 一覧表
比較用の無料PDF・エクセル(見学の比較シートつき)

特別養護老人ホーム・老健・介護医療院・グループホーム・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・軽費老人ホーム(ケアハウス)・養護老人ホームの9種類を、運営・対象となる人・主なサービス・根拠法令で1枚の一覧表にしました。 見学した施設を3つまで並べられる比較シートつきで、PDF版とエクセル版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDF・エクセルA4横・3ページ比較シートつき2026年版

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4横・3ページ/エクセル版 5シート)。

介護施設・老人ホームの9種類を、運営・対象・サービス・根拠法令で比べる一覧表

介護施設・老人ホームは、要介護度、認知症があるか、長く療養が必要か、年齢や暮らしの事情によって、入れる種類が分かれます。 下の表は、法令と厚生労働省の解説ページにもとづいて、9種類の制度上の違いを並べたものです(2026年10月3日確認)。

「運営」の列の分け方(当サイトの整理)

公的な施設…法律で、設置・開設できる者が地方公共団体・社会福祉法人・医療法人などに限られている施設。介護保険の事業所…市町村長の指定を受けた事業者が運営する介護保険のサービス。民間の住まい…都道府県知事等への届出・登録で設置でき、運営主体は株式会社などの民間事業者が多い住まい。

費用の高い・安いを表す区分ではありません。

介護施設・老人ホームの種類 一覧表(9種類)
種類運営(公的・民間)対象となる人主なサービス根拠法令公式の解説ページ
1.特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設・特養)公的な施設地方公共団体・社会福祉法人など要介護1〜5の人。新たに入所できるのは原則要介護3以上(要介護1・2は、やむを得ない事情があるときの特例入所)。要支援1・2の人は利用できない常に介護が必要な人の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話など老人福祉法 第20条の5/介護保険法 第8条第27項介護サービス情報公表システム
2.介護老人保健施設(老健)公的な施設都道府県知事の許可(地方公共団体・医療法人・社会福祉法人など)在宅復帰を目指す、要介護1〜5の人。要支援1・2の人は利用できないリハビリテーションや必要な医療、介護など介護保険法 第8条第28項・第94条介護サービス情報公表システム
3.介護医療院公的な施設都道府県知事の許可(地方公共団体・医療法人・社会福祉法人など)長期にわたって療養が必要な、要介護1〜5の人。要支援1・2の人は利用できない療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなど介護保険法 第8条第29項・第107条介護サービス情報公表システム
4.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)介護保険の事業所市町村長が指定した事業者認知症の人で、要支援2または要介護1〜5の人。要支援1の人は利用できない1つの共同生活住居に5〜9人が介護スタッフとともに暮らし、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受ける介護保険法 第8条第20項介護サービス情報公表システム
5.介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定あり)民間の住まい都道府県知事等への届出+特定施設入居者生活介護の指定入居の条件はホームごとに違う。ホームが提供する介護サービス(特定施設入居者生活介護)は、要支援1・2と要介護1〜5の人が対象介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護はホームの職員が提供(外部サービス利用型は委託先の事業所が提供)老人福祉法 第29条/介護保険法 第8条第11項厚生労働省「有料老人ホームの類型」
6.住宅型有料老人ホーム民間の住まい都道府県知事等への届出入居の条件はホームごとに違う生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設。介護が必要になったら、入居者自身の選択で地域の訪問介護などを利用する老人福祉法 第29条厚生労働省「有料老人ホームの類型」
7.サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)民間の住まい都道府県知事等への登録60歳以上の人、または要介護・要支援の認定を受けている人(単身・夫婦世帯など)安否確認と生活相談が必須。食事や介護などの生活支援は住宅ごとに違う。介護保険サービスは事業者を選んで使う(特定施設の指定がある住宅はその住宅から受ける)高齢者の居住の安定確保に関する法律 第5条介護サービス情報公表システム
8.軽費老人ホーム(ケアハウスなど)公的な施設原則として地方公共団体・社会福祉法人など(第一種社会福祉事業)60歳以上で、家庭環境や住宅事情などの理由で自宅での生活が難しい人無料または低額な料金で、食事の提供など日常生活上必要な便宜を受ける。利用する人が施設と直接契約する老人福祉法 第20条の6厚生労働省「高齢者向け住まいについて」
9.養護老人ホーム公的な施設市区町村の措置で入所65歳以上で、環境上の理由と経済的な理由により、自宅で養護を受けることが難しい人自立した日常生活と社会的活動への参加に必要な指導・訓練などの援助。入所の可否は市区町村が調査して決める老人福祉法 第20条の4・第11条厚生労働省「高齢者向け住まいについて」

※表は横にスクロールできます。特別養護老人ホームには入所定員29人以下の地域密着型もあります(介護保険法 第8条第22項)。 有料老人ホームには、介護が必要になったら契約を解除して退去する健康型もあります(厚生労働省「有料老人ホームの類型」)。

要介護度によって、入れる介護施設・老人ホームの種類が変わる

要支援1・2の人は特別養護老人ホーム・老健・介護医療院を利用できず、特別養護老人ホームに新たに入所できるのは原則として要介護3以上です。 要介護度は、市区町村に要介護認定を申請して決まります(介護サービス情報公表システム)。

  • 要支援1・2:特別養護老人ホーム・老健・介護医療院は利用できません。グループホームは要支援2からです(認知症の人)。
  • 要介護1・2:老健(在宅復帰を目指す人)・介護医療院(長期の療養が必要な人)・グループホーム(認知症の人)が対象です。特別養護老人ホームは、やむを得ない事情があると認められたときの特例入所になります。
  • 要介護3〜5:特別養護老人ホームにも新たに入所できます。老健・介護医療院・グループホームは、それぞれの目的や条件に合う人が対象です。
  • 年齢や暮らしの事情が条件の種類:サービス付き高齢者向け住宅(60歳以上、または要介護・要支援の認定を受けている人)、軽費老人ホーム(60歳以上)、養護老人ホーム(65歳以上・市区町村の措置)。有料老人ホームの入居条件はホームごとに違います。

まだ要介護認定を受けていない場合は、介護保険申請の流れから確かめてください。

見学した施設は、比較シートで同じ項目を並べて比べる

比較シートは、見学した施設を3つまで同じ項目で並べ、費用の見積もりと見学で確かめたことを書き込むための当サイトの記入用紙です。 エクセル版では、見積もりを入れると毎月の合計が自動で出ます。

費用の見積もり(ご自身で記入)

  • 入居時に払う費用(敷金・前払金など)
  • 毎月の費用(介護保険の自己負担・居住費や家賃・食費・管理費や日常生活費)
  • 見積もりに含まれない費用

見学で確かめたこと

  • 入居・入所の条件、受けられる介護・医療のサービス
  • 職員の配置・夜間の体制、居室や食事の様子
  • 契約書・重要事項説明書で確かめたこと、本人と家族の感想

特別養護老人ホーム・老健・介護医療院では、施設サービス費のほかに居住費・食費・日常生活費などがかかり、サービス費用は施設の形態・居室の種類・職員の配置で変わります(介護サービス情報公表システム)。 有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、住まいごとに設備や職員数、基本費用で使えるサービスや有料のオプションが違うため、契約書をよく確かめ、詳しい説明を求めることが大切だとされています(厚生労働省の補助事業の冊子)。

どの種類が合うか迷ったら、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談などを行う機関として市町村が設置しており、すべての市町村にあります(令和7年4月現在、全国5,487か所)。 高齢者や家族の相談に初期の段階から応じ、地域のさまざまなサービスにつなげる役割があります(厚生労働省)。

  • 地域包括支援センター・市区町村:養護老人ホームや軽費老人ホームへの入居を希望するときも、お住まいの市区町村や地域包括支援センター、近くの施設への相談が案内されています(厚生労働省「高齢者向け住まいについて」)。
  • ケアマネジャー(介護支援専門員):要介護1以上の人のケアプランを作ります。ケアマネジャーの仕事(居宅介護支援)には、施設への入所が必要なときの紹介も含まれています(介護保険法 第8条第24項)。
  • 要支援1・2の人:介護予防のケアプランは、地域包括支援センターに相談します(介護サービス情報公表システム)。

お住まいの地域の地域包括支援センターは、厚生労働省の「地域包括ケアシステム」のページにある「全国の地域包括支援センターの一覧」(都道府県のホームページへのリンク)から探せます。

介護施設選びと介護保険の手続きを、くわしい解説で読む

一覧表で種類の見当がついたら、施設選びの考え方、要介護認定の申請、介護にかかる費用の順に、くわしい解説で確かめられます。

よくある質問

特別養護老人ホームの入所の条件、有料老人ホームの類型、サービス付き高齢者向け住宅との違い、相談先についての質問にお答えします。

Q. 特別養護老人ホームには、要介護1・2でも入れますか?
A. 新たに入所できるのは原則として要介護3以上です。要介護1・2の人も、自宅で日常生活を送ることが難しいことについてやむを得ない事由があると認められれば、特例的に入所できます(厚生労働省の通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」、介護保険法施行規則)。要支援1・2の人は利用できません。
Q. 介護付有料老人ホームと住宅型有料老人ホームは、何が違いますか?
A. 介護付は、特定施設入居者生活介護の指定を受け、ホームが介護サービスを提供します(外部サービス利用型は、ホームの職員が安否確認や計画作成をし、介護は委託先の事業所が提供)。住宅型は生活支援等のサービスが付いた住まいで、介護が必要になったら入居者自身の選択で地域の訪問介護などを使います。指定を受けていないホームは「介護付」と表示できません(厚生労働省「有料老人ホームの類型」)。
Q. サービス付き高齢者向け住宅と有料老人ホームは、どう違いますか?
A. サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者住まい法にもとづいて都道府県知事等に登録する賃貸等の住まいで、安否確認と生活相談のサービスが必須です。有料老人ホームは、老人福祉法にもとづいて都道府県知事等に届け出て設置します。サービス付き高齢者向け住宅でも、食事・介護・家事・健康管理のいずれかを提供していれば、有料老人ホームにも当たります(介護サービス情報公表システム)。
Q. グループホームに入れるのは、どんな人ですか?
A. 認知症の人で、要支援2または要介護1〜5の認定を受けている人です。要支援1の人は利用できません。1つの共同生活住居に5〜9人が介護スタッフとともに暮らし、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を受けます(介護サービス情報公表システム)。
Q. 費用の相場は載っていますか?
A. 載せていません。施設の種類ごとの費用の相場を示す公的な統計を、このページの作成時に確認できなかったためです。特別養護老人ホーム・老健・介護医療院では施設サービス費のほかに居住費・食費・日常生活費などがかかり、サービス費用は施設の形態や居室の種類、職員の配置で変わります。比較シートに、見学先でもらった見積もりを書き込んで比べてください。
Q. どの種類が合うか、どこに相談すればいいですか?
A. 市町村が設置している地域包括支援センターに相談できます。要介護1以上で担当のケアマネジャー(介護支援専門員)がいれば、ケアマネジャーにも相談できます。ケアマネジャーの仕事(居宅介護支援)には、施設への入所が必要なときの紹介も含まれています(介護保険法 第8条第24項)。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製・編集してお使いください。

出典(2026年10月3日確認)

法令(e-Gov法令検索):老人福祉法/介護保険法/介護保険法施行規則/高齢者の居住の安定確保に関する法律/社会福祉法

厚生労働省介護サービス情報公表システム「公表されている介護サービスについて」(特別養護老人ホーム・老健・介護医療院・グループホーム・特定施設入居者生活介護・サービス付き高齢者向け住宅・サービス利用までの流れ)/厚生労働省「高齢者向け住まいについて」/厚生労働省「有料老人ホームの類型・表示事項」/厚生労働省 通知「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」(平成26年12月12日)/厚生労働省「地域包括支援センターについて」/厚生労働省 老人保健健康増進等事業「高齢者向け住まいでの介護保険サービス利用にあたって確認したいポイント」(2022年3月)/サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム「制度について」

一般的な情報提供です。入居・入所の条件、受けられるサービス、費用は施設ごとに違います。お住まいの市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャー、各施設に確認してください。

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