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高額介護サービス費の上限額と介護保険の負担割合 早見表
(合算制度・補足給付つき)令和8年8月からの基準・無料PDF

介護サービスの1か月の自己負担が上限を超えたときに超えた分が支給される高額介護サービス費の上限額、介護保険の負担割合(1割・2割・3割)の判定基準、医療と介護の自己負担を合算する高額介護合算療養費の基準額、 施設の食費・居住費を軽くする特定入所者介護サービス費(補足給付)の段階を、厚生労働省の表と介護保険法施行令のとおりにまとめました。 A4の早見表PDFは、わが家の段階・負担割合・負担限度額認定証の有無を書き込めるメモ欄つきで、登録不要・完全無料です。

この表の基準:令和8年(2026年)8月1日からの内容

令和8年8月1日から、高額介護サービス費の第2段階と補足給付の利用者負担段階の基準額が80.9万円から82.65万円に、 補足給付の食費・居住費の負担限度額と食費の基準費用額が変わりました。厚生労働省「サービスにかかる利用料」(介護サービス情報公表システム)、 介護保険最新情報Vol.1506(令和8年5月29日)、介護保険法施行令(e-Gov・令和8年10月1日施行時点)で2026年10月4日に確認しています。

登録不要完全無料PDF(A4横・3ページ)令和8年8月からの基準わが家のメモ欄つき

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4横・3ページ:上限額と負担割合の判定/補足給付の段階と負担限度額/合算の基準額・わが家のメモ・申請先)。

高額介護サービス費の上限額(月額)は、所得に応じて第1段階から第4段階に分かれる

高額介護サービス費は、月々の利用者負担額の合計が所得に応じた上限額を超えたときに、超えた分が介護保険から支給される制度です。 福祉用具購入費や食費・居住費など一部は対象外で、支給を受けるにはお住まいの市区町村への申請が必要です(厚生労働省)。

高額介護サービス費の負担の上限額(月額)(令和8年8月からの基準)
設定区分対象者負担の上限額(月額)
第1段階①生活保護を受給している方等②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者①15,000円(個人)②15,000円(世帯)③24,600円(世帯)、15,000円(個人)
第2段階市町村民税世帯非課税で公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が82.65万円以下24,600円(世帯)15,000円(個人)
第3段階市町村民税世帯非課税で第1段階及び第2段階に該当しない方24,600円(世帯)
第4段階①市区町村民税課税世帯~課税所得380万円(年収約770万円)未満②課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満③課税所得690万円(年収約1,160万円)以上①44,400円(世帯)②93,000円(世帯)③140,100円(世帯)

※表は横にスクロールできます。

※「世帯」とは住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

※第4段階における課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得により判定します。

第4段階の②93,000円と③140,100円の区分は、令和3年8月1日サービス分から設けられました(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.997)。 第2段階の基準は、令和8年8月1日から介護保険法施行令で80.9万円から82.65万円に改められています。表の金額は、介護保険法施行令第22条の2の2の額と一致することを確認しています。

介護保険の負担割合は、本人の合計所得金額と世帯の年金収入等で1割・2割・3割に分かれる

介護保険サービスの利用者負担は、かかった費用の1割で、一定以上の所得がある方は2割または3割です(厚生労働省)。 判定はまず本人の合計所得金額で行い、160万円以上の場合は、同じ世帯の65歳以上の方(第1号被保険者)の「年金収入+その他合計所得金額」の合計で判定します。

介護保険制度における利用者負担割合(判定基準)
本人の合計所得金額年金収入+その他合計所得金額(同じ世帯の65歳以上の方の合計)負担割合
220万円以上340万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上)3割負担
上記以外の場合で、280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)2割負担
上記以外の場合1割負担
160万円以上220万円未満280万円以上(単身世帯の場合。夫婦世帯の場合346万円以上)2割負担
上記以外の場合1割負担
160万円未満(世帯の年金収入等による判定なし)1割負担

※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者の場合、負担割合の判定基準の表にかかわらず、1割負担です(厚生労働省の判定基準の注記)。

※単身世帯・夫婦世帯の基準:介護保険法施行令では、同じ世帯にほかの第1号被保険者(65歳以上の方)がいない場合の基準が280万円(3割は340万円)、いる場合が346万円(3割は463万円)です。

※合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額(厚生労働省)。

2割負担は平成27年8月、3割負担は平成30年8月に施行されました(厚生労働省)。表の基準額は、介護保険法施行令第22条の2の額と一致することを確認しています。

負担割合の判定と負担割合証(厚生労働省の通知)

  • 市町村は、毎年8月1日現在の世帯状況・所得状況を把握して負担割合を判定します。判定は、市町村が保有する税情報にもとづいて職権で行われます。
  • 判定の結果は、負担割合と有効期限を書いた負担割合証で、郵送や窓口交付などにより届きます。有効期限は8月1日から翌年7月31日までです。

高額介護合算療養費は、医療と介護の1年間の自己負担を合算して基準額を超えた分が支給される

高額医療・高額介護合算制度は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、同じ医療保険の世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、 合算後の負担額が限度額(年額)を500円以上超えた場合に、医療保険者に申請すると超えた分が支給される仕組みです。医療保険では「高額介護合算療養費制度」と呼びます(厚生労働省)。

高額医療・高額介護合算制度の負担上限額(世帯単位・年額)
区分75歳以上介護保険+後期高齢者医療70~74歳介護保険+被用者保険または国民健康保険70歳未満介護保険+被用者保険または国民健康保険
年収約1,160万円~212万円
年収約770~約1,160万円141万円
年収約370~約770万円67万円
~年収約370万円56万円60万円
市町村民税世帯非課税等31万円34万円
市町村民税世帯非課税かつ年金収入82.65万円以下等本人のみ 19万円/介護利用者が複数 31万円

※表は横にスクロールできます。出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料」の「高額医療・高額介護合算制度」の表。

表の金額は、介護保険法施行令第22条の3の算定基準額と一致することを確認しています。どの区分に当たるかと支給額は、加入している医療保険者に確認してください。

医療費の1か月の上限額(高額療養費)は高額療養費の自己負担限度額表で、令和8年8月からの表を載せています。

特定入所者介護サービス費(補足給付)は、負担限度額認定を受けた人の施設の食費・居住費を軽くする

特定入所者介護サービス費(補足給付)は、介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院)やショートステイを利用する、所得や資産等が一定以下の方に、 負担限度額を超えた食費・居住費の負担額を介護保険から支給する制度です。利用には負担限度額認定が必要で、お住まいの市区町村に申請します(厚生労働省)。

補足給付の利用者負担段階と預貯金額の基準(令和8年8月から)
設定区分対象者預貯金額(夫婦の場合)
第1段階生活保護を受給している方等要件なし
第1段階世帯全員が市町村民税非課税で、老齢福祉年金受給者1,000万円(2,000万円)以下
第2段階世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が82.65万円以下650万円(1,650万円)以下
第3段階①世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が82.65万円超~120万円以下550万円(1,550万円)以下
第3段階②世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金年収入額(※)+その他の合計所得金額が120万円超500万円(1,500万円)以下
第4段階市区町村民税課税世帯補足給付の対象ではない方

※非課税年金を含みます。

第4段階(補足給付の対象ではない方)の食費・居住費は、施設と利用者の契約により決められます。ご自身が居住費の引上げの対象になるかは、施設に確認するよう厚生労働省は案内しています。

基準費用額と負担限度額(日額(月額))令和8年8月から

基準費用額は食費・居住費の標準的な費用の額で、基準費用額と負担限度額との差額が、介護保険から特定入所者介護(予防)サービス費として給付されます。 負担限度額は、所得段階、施設の種類、部屋のタイプによって異なります(厚生労働省)。

補足給付の基準費用額と負担限度額(日額(月額))令和8年8月~ 【】はショートステイの場合
区分基準費用額第1段階第2段階第3段階①第3段階②
食費1,545円(4.7万円)300円(0.9万円)【300円】390円(1.2万円)【600円(1.8万円)】680円(2.1万円)【1,030円(3.1万円)】1,420円(4.3万円)【1,360円(4.1万円)】
居住費多床室(特養等)915円(2.8万円)0円(0万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)530円(1.6万円)
居住費多床室(老健・医療院/室料を徴収する場合)697円(2.1万円)0円(0万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)530円(1.6万円)
居住費多床室(老健・医療院等/室料を徴収しない場合)437円(1.3万円)0円(0万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)430円(1.3万円)
居住費従来型個室(特養等)1,231円(3.7万円)380円(1.2万円)480円(1.5万円)880円(2.7万円)980円(3.0万円)
居住費従来型個室(老健・医療院等)1,728円(5.3万円)550円(1.7万円)550円(1.7万円)1,370円(4.2万円)1,470円(4.5万円)
居住費ユニット型個室的多床室1,728円(5.3万円)550円(1.7万円)550円(1.7万円)1,370円(4.2万円)1,470円(4.5万円)
居住費ユニット型個室2,066円(6.3万円)880円(2.6万円)880円(2.6万円)1,370円(4.2万円)1,470円(4.5万円)

※表は横にスクロールできます。【】はショートステイの場合。出典:厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1506「補足給付(低所得者の食費・居住費の負担軽減)の仕組み(令和8年8月〜)」。

令和8年8月1日からの変更(厚生労働省)

  • 食費の基準費用額が100円(日額)引き上がりました(1,445円から1,545円)。
  • 第3段階①・②の方は、食費が30円〜60円(日額)、居住費は第3段階②の方が100円(日額)引き上がりました(室料を徴収しない多床室を除く。第3段階①の居住費は据え置き)。第1段階・第2段階の食費の負担限度額は据え置きです。
  • 令和7年度の年金額改定を踏まえ、利用者負担段階の基準額が80.9万円から82.65万円に見直されました。

予定令和9年度にかけての見直し

厚生労働省は、所得段階間の均衡を図る観点からの負担限度額の見直しを、令和8年8月から令和9年度にかけて実施するとしています(令和8年度予算の大臣折衝事項の報告)。 令和9年度分の段階や金額はこのページに載せていないため、適用の時期が近づいたら市区町村で確認してください。

申請先は、高額介護サービス費と負担限度額認定が市区町村、合算制度が医療保険者になる

高額介護サービス費と特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)はお住まいの市区町村に、高額医療・高額介護合算制度は加入している医療保険者に申請します(厚生労働省)。 負担割合は申請ではなく、市町村が判定して負担割合証を交付します。

制度ごとの申請先・確認先
制度申請先・確認先
高額介護サービス費お住まいの市区町村(申請が必要)
特定入所者介護サービス費(補足給付)お住まいの市区町村(負担限度額認定の申請が必要)
介護保険の負担割合(1割・2割・3割)市町村が毎年8月1日現在の状況で判定し、負担割合証を交付
高額医療・高額介護合算制度加入している医療保険者(申請が必要)

このページとPDFでは、個別の負担額・支給額の計算や、市区町村独自の軽減制度は扱っていません。ご自身の段階・負担割合・金額は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。

介護サービスの自己負担を確かめたら、65歳以上の介護保険料の段階、医療費の1か月の上限額(高額療養費)、老人ホームや介護施設の種類も、同じ形式の無料の早見表で確かめられます。

よくある質問

高額介護サービス費の上限額と申請先、負担割合の決まり方、高額介護合算療養費、補足給付、令和8年8月からの変更についての質問にお答えします。

Q. 高額介護サービス費の上限額はいくらですか?
A. 1か月の上限額は所得に応じて分かれ、第1段階(生活保護を受給している方等)の15,000円(個人)から、第4段階で課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の場合の140,100円(世帯)までです(厚生労働省の表)。第4段階の課税所得による判定は、同一世帯内の65歳以上の方の課税所得で行います。
Q. 高額介護サービス費は、どこに申請しますか?
A. お住まいの市区町村に申請します。厚生労働省の説明では、月々の利用者負担額(福祉用具購入費や食費・居住費等一部を除く)の合計額が上限額を超えた場合に、超えた分が介護保険から支給され、支給を受けるためには市区町村への申請が必要です。
Q. 介護保険の負担割合(1割・2割・3割)は、何で決まりますか?
A. まず本人の合計所得金額で判定し、160万円未満なら1割です。160万円以上の場合は、同じ世帯の65歳以上の方の「年金収入+その他合計所得金額」で判定し、単身世帯で280万円以上(夫婦世帯は346万円以上)なら2割、本人の合計所得金額が220万円以上で単身世帯340万円以上(夫婦世帯463万円以上)なら3割です。第2号被保険者・市町村民税非課税者・生活保護受給者は1割です(厚生労働省)。
Q. 負担割合は、いつ見直されますか?
A. 市町村が毎年8月1日現在の世帯状況・所得状況をもとに判定し、負担割合証を交付します。負担割合証の有効期限は8月1日から翌年7月31日までです(厚生労働省の通知)。
Q. 高額介護合算療養費とは何ですか?
A. 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間に、同じ医療保険の世帯で医療保険と介護保険の両方に自己負担があり、合算した額が限度額(年額)を500円以上超えた場合に、医療保険者に申請すると超えた分が支給される制度です。医療保険では「高額介護合算療養費制度」と呼びます(厚生労働省)。
Q. 特定入所者介護サービス費(補足給付)を受けるには、どうすればいいですか?
A. 負担限度額認定を受ける必要があり、お住まいの市区町村に申請します(厚生労働省)。対象は所得や資産等が一定以下の方で、利用者負担段階ごとに預貯金額の基準(第2段階は650万円以下、夫婦の場合1,650万円以下など)があります。
Q. 令和8年8月から、何が変わりましたか?
A. 補足給付の食費の基準費用額が100円(日額)引き上がり、第3段階①・②の方は食費が30円〜60円(日額)、居住費は第3段階②の方が100円(日額)引き上がりました(室料を徴収しない多床室を除く。第3段階①の居住費は据え置き)。利用者負担段階の基準額も、令和7年度の年金額改定を踏まえて80.9万円から82.65万円に見直されました(厚生労働省)。高額介護サービス費の第2段階の基準も、介護保険法施行令で82.65万円になっています。
Q. 自分の負担額や払い戻される額を計算してもらえますか?
A. このページでは個別の計算はしていません。段階や負担割合の判定、支給額の計算は市区町村(合算制度は医療保険者)が行い、市区町村独自の軽減制度もあるため、ご自身の金額はお住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。早見表PDFのメモ欄に、確認した段階と確認先を書き留めておけます。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認)

表の基準:令和8年(2026年)8月1日からの内容(介護保険法施行令は令和8年10月1日施行時点の条文で確認)。

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」/厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1506(令和8年5月29日)/厚生労働省「令和8年度予算に関する『大臣折衝事項』について(報告)」介護給付費分科会資料

厚生労働省「介護保険制度の概要」(令和7年7月)/厚生労働省「給付と負担について(参考資料)」介護保険部会資料/厚生労働省 介護保険最新情報Vol.997(令和3年7月5日)

介護保険法施行令(e-Gov法令検索)第22条の2・第22条の2の2・第22条の3/介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)第83条の5

一般的な情報提供です。段階・負担割合の判定、支給額の計算、市区町村独自の軽減制度の有無は、お住まいの市区町村(合算制度は加入している医療保険者)に確認してください。

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