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介護休業給付金と介護休業の早見表
(通算93日・67%・令和8年8月からの上限額)無料PDF
家族の介護が必要になったときに使える介護休業・介護休暇・残業や深夜業の制限・短時間勤務等の措置と、 雇用保険の介護休業給付金の要点を、厚生労働省とハローワークの資料のとおりに1つの表にまとめました。 A4の早見表PDFは、会社に申し出る前のチェックリストつきで、登録不要・完全無料でダウンロードできます。
介護休業給付金の上限額:366,222円(令和8年(2026年)8月1日から。令和9年7月31日までの額)
厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」のリーフレットと、ハローワークのリーフレット(令和8年8月版)の額です(2026年10月4日確認)。 上限額は毎年8月1日に変わります(介護休業給付金の支給額と上限額)。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・3ページ:制度の早見表/介護休業給付金の要点/会社に申し出る前のチェックリストと確認先)。
仕事と介護の両立に使える制度は、介護休業・介護休暇・3つの制限・短時間勤務等の6つ
育児・介護休業法には、まとまった期間休む介護休業、スポットで休む介護休暇、残業・時間外労働・深夜業の制限、短時間勤務等の措置があり、組み合わせて使えます(厚生労働省)。 対象家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫、配偶者の父母で、介護関係の「子」は法律上の親子関係がある子(養子を含む)だけです。
| 制度 | 内容 | 期間・回数 | 申出・請求の期限 | 対象外になりうる人 | 事業主が断れるか |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護休業 | 要介護状態の対象家族を介護するために、まとまった期間休む | 対象家族1人につき3回、通算93日まで | 休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主に申出 | 日々雇用の人。労使協定があれば、継続雇用1年未満・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな人・週の所定労働日数2日以下の人。有期雇用は契約期間の要件あり | 法律上、事業主は介護休業申出を拒むことができない(育児・介護休業法第12条。労使協定で対象外とされた人を除く) |
| 介護休暇 | 通院の付添いや介護サービスの手続代行など、スポットで休む | 1年度に5日(対象家族が2人以上なら10日)。1日または時間単位 | 書面に限らず、口頭での申出も可能 | 日々雇用の人。労使協定があれば週の所定労働日数2日以下の人(継続雇用6か月未満を除外する仕組みは2025年4月1日に廃止) | 法律上、事業主は申出を拒むことができない(同法第16条の6。労使協定で対象外とされた人を除く) |
| 所定外労働の制限(残業免除) | 就業規則などで定めた所定労働時間を超える労働(残業)を免除 | 1回につき1か月以上1年以内。回数の制限なし | 制限開始予定日の1か月前までに、書面等で請求 | 日々雇用の人。労使協定があれば継続雇用1年未満・週の所定労働日数2日以下の人 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
| 時間外労働の制限 | 法定労働時間を超える時間外労働を、1か月24時間・1年150時間までにする | 1回につき1か月以上1年以内。回数の制限なし | 制限開始予定日の1か月前までに、書面等で請求 | 日々雇用の人・継続雇用1年未満の人・週の所定労働日数2日以下の人 | 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
| 深夜業の制限 | 深夜(午後10時から午前5時まで)に働かない | 1回につき1か月以上6か月以内。回数の制限なし | 制限開始予定日の1か月前までに、書面等で請求 | 日々雇用の人・継続雇用1年未満の人・週の所定労働日数2日以下の人・所定労働時間の全部が深夜にある人・介護ができる16歳以上の同居家族がいる人(条件あり) | 事業の正常な運営を妨げる場合は、事業主は請求を拒める |
| 短時間勤務等の措置 | 短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービスの費用の助成などのうち、会社が1つ以上を設ける | 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上(費用の助成は、会社が1回とすることも可能) | 勤務先の制度の手続きを確認 | 日々雇用の人。労使協定があれば継続雇用1年未満・週の所定労働日数2日以下の人 | どの制度を設けているかは会社ごとに違うため、勤務先で確認 |
※表は横にスクロールできます。「要介護状態」は、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態です(厚生労働省)。
※労使協定は、事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は過半数を代表する者)と事業主の書面による協定です。対象外かどうかは勤務先の労使協定・就業規則で確かめてください。
※就業規則で、申出期限を2週間より短くするなど労働者に有利な条件を設けることは差し支えないとされています(厚生労働省)。勤務先の制度は就業規則で確認してください。
介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回に分けて取れる
介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するための休業で、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます(厚生労働省)。 厚生労働省は、休業期間を自分が介護をする期間ではなく、仕事と介護を両立できる体制を整えるための準備期間と捉えるよう案内しています。
- 希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主に申し出ます。社内で決められた書面があれば社内様式を使います。
- 育児・介護休業法第12条は「事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない」と定めています。 ただし、労使協定がある場合は、継続雇用1年未満などの人は対象外になります(厚生労働省)。
- 開始予定日が申出の翌日から2週間を経過する日より前のときは、事業主はその間のいずれかの日を開始予定日として指定できます(同法第12条第3項)。
- 休業終了予定日の2週間前までに申し出れば、1回の申出ごとの休業につき1回に限り、理由を問わず終了予定日を後ろにずらせます(厚生労働省)。
- 休業中にやることとして、厚生労働省は、市区町村・地域包括支援センター・ケアマネジャーなどへの相談、介護サービスの手配、家族で介護の分担を決めることを挙げています。
介護休暇は年5日(対象家族が2人以上なら年10日)で、時間単位でも取れる
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話をするための休暇で、対象家族が1人なら1年間に5日まで、2人以上なら10日まで、1日または時間単位で取れます(厚生労働省)。 1年間は、事業主が特に定めをしない場合、毎年4月1日から翌年3月31日までです。
- 通院の付添いや介護サービスの手続代行、ケアマネジャーなどとの短時間の打合せにも使えます。
- 年次有給休暇とは別に取れる休暇です。休暇中を有給とするか無給とするかは、会社の規定によります。
- 申出は書面の提出に限られず、口頭でもできます。
- 2025年(令和7年)4月1日から、継続雇用6か月未満の労働者を労使協定で対象外にする要件が廃止されました。
- 時間単位での取得が難しい業務について労使協定がある場合、その業務の人は1日単位でのみ取れます。
残業・時間外労働・深夜業は、介護のために請求すれば制限を受けられる
要介護状態の対象家族を介護する労働者が請求すると、会社は所定外労働(残業)を免除し、時間外労働を1か月24時間・1年150時間までにし、深夜(午後10時から午前5時まで)に働かせないことになります(厚生労働省)。 どの制限も、制限開始予定日の1か月前までに書面等で請求し、事業の正常な運営を妨げる場合は事業主が請求を拒めます。
- 所定外労働の制限と時間外労働の制限は、1回につき1か月以上1年以内の期間で、回数の制限はありません。
- 深夜業の制限は、1回につき1か月以上6か月以内の期間で、回数の制限はありません。
- 短時間勤務等の措置では、事業主は短時間勤務・フレックスタイム・時差出勤・介護サービスの費用の助成などのうち1つ以上の制度を設ける必要があり、 対象家族1人につき、利用開始の日から連続する3年以上の期間で2回以上使えます(費用の助成は、会社が1回とすることも可能)。勤務先がどの制度を設けているかを確かめてください。
出典:厚生労働省 介護休業制度特設サイト「所定外労働の制限」「時間外労働の制限」「深夜業の制限」「短時間勤務等の措置」
2025年4月1日から、会社は介護に直面したと申し出た社員へ制度を個別に知らせる義務を負う
育児・介護休業法の改正で、2025年(令和7年)4月1日から、介護に直面した旨を申し出た労働者への個別の周知・意向確認と、雇用環境の整備などが事業主の義務になりました(厚生労働省)。 会社に「家族の介護が必要になった」と伝えることが、制度の説明を受ける出発点になります。
個別の周知・意向確認(介護に直面した人へ)
- 周知事項は、介護休業に関する制度・介護両立支援制度等、その申出先、介護休業給付金に関すること。
- 方法は、面談・書面交付・FAX・電子メール等のいずれか(FAX・電子メール等は労働者が希望した場合のみ)。
- 取得を控えさせるような個別周知と意向確認は認められません。
40歳等の早い段階での情報提供
- 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度、または40歳に達する日の翌日(誕生日)から1年間に、会社が制度の情報を提供します。
- 雇用環境の整備として、研修・相談窓口の設置・事例の収集と提供・方針の周知のいずれかの措置を講じることも義務になりました。
- 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選べるようにすることが、事業主の努力義務になりました。
- 介護休暇について、継続雇用期間6か月未満の労働者を労使協定で対象外にする仕組みが廃止されました。
介護休業給付金は「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」で、上限額は366,222円
介護休業給付金の1か月ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%で、令和8年(2026年)8月1日からの上限額は1支給対象期間あたり366,222円です(ハローワーク・厚生労働省)。 休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月の賃金を180で割った額で、支給日数は原則30日(休業終了日を含む期間はその日数)です。
| 項目 | 令和8年7月31日まで | 令和8年8月1日から |
|---|---|---|
| 介護休業給付金の上限額(1支給対象期間あたり) | 356,574円 | 366,222円 |
| 休業開始時の賃金月額の上限額 | 532,200円 | 546,600円 |
| 休業開始時の賃金月額の下限額 | 90,420円 | 96,090円 |
- 休業開始時の賃金月額が上限額を超える人(下限額未満の人)は、賃金日額ではなく上限額(下限額)で支給額を計算します(厚生労働省)。
- 上限額・下限額は、毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに、毎年8月1日に変更されます。
- 休業中に賃金が支払われた場合、その賃金と「賃金日額×支給日数」の67%相当額の合計が「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときは超えた額が減額され、賃金だけで「賃金日額×支給日数」の80%以上になると支給されません(ハローワーク)。
- 厚生労働省のQ&Aは、休業中に賃金の支払いがない場合の目安として、休業開始前6か月の総支給額(保険料等が引かれる前の額・賞与を除く)が平均して月額15万円程度なら支給額は月額10万円程度、20万円程度なら13.4万円程度、30万円程度なら20.1万円程度と示しています。 このページでは、目安のほかに個別の計算はしていません。
- 介護休業給付は、課税の対象となりません(厚生労働省Q&A)。
出典:ハローワーク「雇用継続給付」/厚生労働省リーフレット「高年齢雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業等給付の受給者の皆さまへ」(令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について)/厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
給付金を受けるには、休業開始前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12か月以上必要
介護休業給付金の対象は、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上ある雇用保険の被保険者(一般被保険者・高年齢被保険者)です(ハローワーク)。 11日以上の月が12か月ない場合は、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の完全月を1か月として数えます。
- 介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に離職することが予定されている人は、支給の対象になりません。
- 有期雇用の人は、介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約(更新される場合は更新後の契約)が満了することが明らかでないことが必要です。
- 1か月ごとの期間で、就業していると認められる日が10日以下であることが必要です(休業終了日を含む期間は、全日休業している日も1日以上必要)。
- 介護休業の期間は2週間以上である必要はなく、10日間だけ取得して給付を受けることも可能です(厚生労働省Q&A)。
- 同じ対象家族について複数の被保険者が同時に介護休業を取得した場合も、それぞれ支給要件を満たせば支給されます(厚生労働省Q&A)。
介護休業給付金の申請は、原則として勤務先を通してハローワークに出す
介護休業給付金の支給申請は、原則として事業主を経由して、事業所の所在地を管轄するハローワークに出し、本人が希望すれば本人が申請することもできます(ハローワーク・厚生労働省)。 申請は一回の介護休業が終わった後に行い、電子申請も可能です。
申請の期限(ハローワーク)
各介護休業終了日(介護休業が3か月を経過したときは、介護休業開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して、2か月を経過する日の属する月の末日まで。
- 事業主は、休業開始時賃金月額証明書をハローワークに出します(事業主を経由して支給申請する場合は、支給申請と同時に出すこともできます)。
- 添付書類は、事業主に出した介護休業申出書、介護対象家族の氏名・続柄・生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)、出勤簿・タイムカード等、賃金台帳等です。
- 申請書の様式と書き方は、勤務先の担当者とハローワークで確認してください。このページでは記入例は扱っていません。
会社に介護休業を申し出る前に、家族の状態・社内の制度・給付金の要件を確かめておく
介護休業をスムーズに取るには、家族の状態、勤務先の就業規則と申出先、介護休業給付金の要件を、申し出る前に確かめておくと安心です。 早見表PDFの3ページ目に、同じ項目のチェックリストとメモ欄があります。
- 家族が「2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」に当たるか、家族の状態を書き出して整理した
- 介護する家族が対象家族(配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹・孫・配偶者の父母)に当たる
- 勤務先の就業規則で、介護休業・介護休暇・残業免除・短時間勤務などの制度と、申出先・社内様式を確かめた
- 有期雇用の場合は、契約期間の要件(93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでないか)を確かめた
- 同じ家族について、これまでに取った介護休業の日数と回数(通算93日・3回まで)を数えた
- 休業開始予定日の2週間前までに申し出られるよう、開始日と終了日を決めた
- 介護休業給付金の対象か(雇用保険の被保険者か・休業開始前2年間に要件を満たす月が12か月以上あるか)を勤務先に聞いた
- 介護休業終了後は職場に戻る予定である(終了後に離職を予定している場合、給付金は支給されない)
- 給付金の申請は事業主経由でハローワークに出すことと、申請の期限を勤務先の担当者と確かめた
- 休業中に、地域包括支援センターやケアマネジャーへの相談・介護サービスの手配・家族の分担決めをする予定を立てた
制度の相談は都道府県労働局、給付金はハローワーク、介護の相談は地域包括支援センターへ
育児・介護休業法と仕事と介護の両立支援制度の相談先は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)、介護休業給付金の問い合わせ先はハローワークです(厚生労働省)。 介護休業等を申出・取得したこと等を理由とする解雇、雇止め、降格などの不利益な取扱いは禁止されています。
| 相談したいこと | 相談先(厚生労働省の案内) |
|---|---|
| 勤務先の介護休業・介護休暇などの制度、申出先 | 勤務先の人事・総務など(就業規則) |
| 育児・介護休業法、仕事と介護の両立支援制度 | 都道府県労働局雇用環境・均等部(室) |
| 介護休業給付金 | ハローワーク |
| 介護の困りごと・介護サービス | 地域包括支援センター |
| 介護保険の手続き | 市区町村の介護保険担当課 |
厚生労働省は、会社に相談したら制度がないから退職するように言われた、要介護2以上でないことや医師の診断書がないことを理由に制度を利用させてもらえなかった、といった時は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談するよう案内しています。 個別のトラブルの判断や対応は、このページでは扱っていません。
出典:厚生労働省 介護休業制度特設サイト「その他・相談窓口」「仕事と介護の両立ポイント」
介護保険の申請や介護にかかる費用も、休業の前後にあわせて確かめておける
介護休業の期間は、介護保険の申請や介護サービスの手配を進める時間にもなるため、要介護認定までの流れ、医療費の上限、介護費用の相場も一緒に確かめておけます。
よくある質問
介護休業給付金の金額と上限額、介護休業の日数と申出の期限、給付金の申請、介護休暇、相談先についての質問にお答えします。
- Q. 介護休業給付金はいくらもらえますか?
- A. 1か月ごとの支給額は、原則として「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月の賃金を180で割った額で、支給日数は原則30日です(ハローワーク)。厚生労働省のQ&Aでは、休業中に賃金の支払いがない場合の目安として、休業開始前6か月の総支給額(保険料等が引かれる前の額・賞与を除く)が平均して月額20万円程度なら支給額は月額13.4万円程度と示しています。正確な金額はハローワークで確定します。
- Q. 介護休業給付金の上限額はいくらですか?
- A. 令和8年(2026年)8月1日から、1支給対象期間あたりの介護休業給付金の上限額は366,222円です(変更前は356,574円)。休業開始時の賃金月額の上限額は546,600円、下限額は96,090円です。ハローワークのリーフレットは「令和9年7月31日までの額」と明記しており、額は毎年8月1日に変更されます(厚生労働省)。
- Q. 介護休業は何日まで、何回に分けて取れますか?
- A. 対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます(厚生労働省)。介護休業給付金も、同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給されます。厚生労働省のQ&Aでは、同じ対象家族について93日分を受給した後は、要介護状態が変わった場合でも、再度の支給は受けられないとしています。
- Q. 介護休業を取るには、いつまでに会社に申し出ればいいですか?
- A. 希望どおりの日から休業するためには、休業開始予定日の2週間前までに、書面等で事業主に申し出ます(厚生労働省)。社内で決められた書面があれば社内様式を使います。就業規則で、申出期限を2週間より短くするなど労働者に有利な条件を設けることは差し支えないとされているため、勤務先の就業規則も確かめてください。
- Q. 介護休業給付金の申請は誰が、いつまでにしますか?
- A. 申請は原則として事業主を経由して、事業所の所在地を管轄するハローワークに出します(本人が希望すれば本人の申請も可能)。支給申請書の提出期限は、各介護休業終了日(3か月を経過したときは開始日から3か月経過した日)の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までです(ハローワーク)。
- Q. 介護休業は2週間以上取らないと、給付金はもらえませんか?
- A. 介護休業の期間は2週間以上である必要はありません。厚生労働省のQ&Aでは、「2週間以上の常時介護が必要な状態」は対象家族が常時介護を必要とする期間のことで、10日間だけ介護休業を取得して介護休業給付を受給することも可能と説明しています。
- Q. 介護休暇は有給ですか?
- A. 介護休暇は、労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できる休暇で、休暇中を有給とするか無給とするかは会社の規定によります(厚生労働省)。勤務先の就業規則で確かめてください。
- Q. 会社に「制度がない」と言われたときは、どこに相談すればいいですか?
- A. 育児・介護休業法や仕事と介護の両立支援制度については、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)が相談先です。厚生労働省は、会社に相談したら制度はないから退職するように言われた、といった時は都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談するよう案内しています。介護休業給付金はハローワーク、介護サービスは地域包括支援センターや市区町村が窓口です。
- Q. 自分の給付額を計算してもらえますか?
- A. このページでは、厚生労働省が示す目安のほかに個別の計算はしていません。休業開始時賃金日額は、事業主が提出する休業開始時賃金月額証明書で確定するため、ご自身の金額は勤務先とハローワークに確認してください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月4日確認)
介護休業給付金の上限額・下限額:令和8年(2026年)8月1日改定後の額(令和9年7月31日まで)。毎年8月1日に変更されます。
厚生労働省 介護休業制度特設サイト(介護休業・介護休暇・所定外労働の制限・時間外労働の制限・深夜業の制限・短時間勤務等の措置・法改正のポイント・その他・相談窓口・仕事と介護の両立ポイント)/厚生労働省「育児・介護休業法について」/育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(改正後全文・令和7年10月1日)
ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」/リーフレット「介護休業給付の内容及び支給申請手続について」(令和8年8月版)/厚生労働省「令和8年8月1日からの基本手当日額等の適用について」/厚生労働省「Q&A~介護休業給付~」
一般的な情報提供です。勤務先の制度(有給・無給、日数の上乗せ、申出の手続き)は就業規則で、給付金の受給資格と金額はハローワークで確認してください。労働に関するトラブルは都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。
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発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 チェックリストやメモ欄に書いた内容は、印刷した紙や手元のファイルに残るだけで、当サイトが受け取ることはありません。 個人利用の範囲で自由に印刷・複製いただけます。自治体・団体でのご紹介はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。