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遺言書の検認の必要書類チェックリスト
無料PDF(検認の要否・必要書類・費用・流れ)

遺言書の検認の必要書類を、裁判所の案内どおり【共通】と相続人の組み合わせ別に並べたチェックリストです。 手元の遺言書が検認の必要な種類か、申立先の家庭裁判所、収入印紙などの費用、検認の当日までの流れも確かめられます。 PDFを登録不要・完全無料でダウンロードできます。申立書そのものは裁判所の書式を使います(下のリンクから)。

登録不要完全無料PDFA4・2ページ裁判所の案内どおり2026年版

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・2ページ 約0.25MB)。一般的なチェックリストです。家庭裁判所から追加の書類を求められることがあります。

検認が必要な遺言書かどうか

遺言書の検認が必要なのは、法務局の遺言書保管制度を使っていない自筆証書遺言と秘密証書遺言で、公正証書遺言と保管制度で保管されている遺言書は検認が不要です。 遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認を請求します(民法第1004条)。

  • 検認が必要

    自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度を使っていないもの)

    民法第1004条第1項。日本公証人連合会も、発見した者が家庭裁判所で検認の手続を経なければならないと案内しています。

  • 検認が必要

    秘密証書遺言

    日本公証人連合会によると、秘密証書遺言は遺言書保管制度を利用できず、家庭裁判所で検認手続を受けなければなりません。

  • 検認は不要

    自筆証書遺言で、法務局の遺言書保管制度を使っていたもの

    遺言書保管法第11条。法務省も、相続開始後の家庭裁判所における検認は不要と案内しています。相続人等は遺言書情報証明書の交付を受けられます。

  • 検認は不要

    公正証書遺言

    民法第1004条第2項「前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。」

封印のある遺言書は、開けずに家庭裁判所へ持っていきます

民法第1004条第3項は「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」と定めています。 第1005条は「前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。」としています。

検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の形状や日付・署名などを明確にして偽造・変造を防ぐための手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではありません(裁判所)。 手元の遺言書がどの種類に当たるか分からないときや、遺言の効力について知りたいときは、家庭裁判所・弁護士・司法書士に確認してください。

遺言書の検認の申立人・申立先・費用

遺言書の検認は、遺言書の保管者か遺言書を発見した相続人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。 費用は、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。

申立人
遺言書の保管者/遺言書を発見した相続人民法第1004条第1項は、相続の開始を知った後、遅滞なく検認を請求するよう定めています。
申立先
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所裁判所の「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べられます。
費用
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手郵便料は裁判所ごとに異なります。
検認済証明書
検認が終わった後、遺言書1通につき150円分の収入印紙で申請遺言の執行をするためには、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。

申立先は裁判所「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べられます。郵便切手の額は、申立先の家庭裁判所の案内で確認してください。

全員が用意する書類(共通)

遺言書の検認では、相続人が誰であっても、申立書・遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本を用意します。 裁判所が【共通】として掲げる3点に、申立書を加えたものです。

  1. 申立書(遺言書の検認の申立書)
  2. 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本
  4. 遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人の組み合わせ別に追加する書類

裁判所の案内で、共通の書類に加えて追加の戸籍謄本が掲げられているのは、相続人が父母・祖父母などの場合と、相続人がいない・配偶者だけ・兄弟姉妹やおいめいの場合の2つの区分です。 裁判所の「遺言書の検認」の案内に掲げられた書類を、表記を変えずに並べています。相続人が誰かは戸籍で確かめ、迷ったら家庭裁判所・司法書士・弁護士に確認してください。

相続人が(配偶者と)父母・祖父母などの場合(第二順位)

裁判所の区分:【相続人が遺言者の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】

共通の書類に加えて:

  • 遺言者の直系尊属(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合、父母と祖父))で死亡している方がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

相続人がいない・配偶者だけ・(配偶者と)兄弟姉妹やおいめい(第三順位)の場合

裁判所の区分:【相続人が不存在の場合、遺言者の配偶者のみの場合、又は遺言者の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】

共通の書類に加えて:

  • 遺言者の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 遺言者の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

書類をそろえるときの注意

遺言書の検認の必要書類は裁判所が示す標準的なもので、申立てを受けた家庭裁判所から、追加の書類を求められることがあります。 裁判所は、添付書類について次のように案内しています。

  • 同じ書類は1通で足ります。
  • 申立前に入手できない戸籍等は、申立後に追加提出することでも差し支えありません。
  • 戸籍等の謄本は、「全部事項証明書」という名称で呼ばれる場合があります。
  • 戸籍等に代えて「法定相続情報一覧図の写し」を提出できる場合があります(申立てをする家庭裁判所に確認)。
  • 審理のために必要な場合は、追加書類の提出を求められることがあります。

検認の当日までの流れ

遺言書の検認は、申立てのあと家庭裁判所から検認期日の通知があり、期日に裁判官が遺言書を開封・検認し、終わった後に検認済証明書を申請する流れです。 裁判所が「通常は」として示している流れを、順番に並べています。

  1. 1

    申立て

    申立書と添付書類を、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に出します。

  2. 2

    検認期日の通知

    裁判所から相続人に、検認期日(検認を行う日)の通知があります。申立人以外の相続人が出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。

  3. 3

    検認期日

    申立人が遺言書を提出し、出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が封がされた遺言書を開封のうえ検認します。申立人は、遺言書と、担当者から指示されたものを持参します。

  4. 4

    検認済証明書の申請

    遺言の執行をするためには遺言書に検認済証明書が付いていることが必要なので、遺言書1通につき150円分の収入印紙で申請します。

裁判所は、申立てを受けた家庭裁判所が判断のために書面で照会したり、直接事情をたずねたりする場合があり、照会や呼出しには必ず応じるよう案内しています。 申立てから期日までの日数は、申立先の家庭裁判所の通知で確認してください。

遺言書の検認の申立書は裁判所のページからダウンロードする

遺言書の検認の申立書の書式(Word)と記入例(PDF)は、裁判所のウェブサイトの書式ページから無料でダウンロードできます。 このチェックリストは書類をそろえるための確認表で、申立書の代わりにはなりません。

遺言書が見つかったときは、検認の手続きの解説と、法務局の遺言書保管制度、期限のある死後の手続きもあわせて確かめておくと、手続きの見通しを立てやすくなります。

よくある質問

遺言書の検認の必要書類・検認が要る遺言書・費用・申立先・開封・当日の出席について、裁判所の案内と民法の条文をもとに答えています。

Q. 遺言書の検認の必要書類は何ですか?
A. 裁判所の案内では、申立書に加えて、【共通】として「遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本」「相続人全員の戸籍謄本」と、遺言者の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合のその方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本が要ります。相続人が(配偶者と)父母・祖父母など(第二順位)の場合や、相続人がいない・配偶者だけ・(配偶者と)兄弟姉妹やおいめい(第三順位)の場合は、追加の戸籍謄本が掲げられています。
Q. 検認が必要な遺言書と、不要な遺言書の違いは何ですか?
A. 公正証書遺言は、民法第1004条第2項により検認の規定が適用されません。法務局の遺言書保管制度で保管されている自筆証書遺言も、遺言書保管法第11条により検認の規定が適用されず、法務省も相続開始後の検認は不要と案内しています。日本公証人連合会は、保管制度を使っていない自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受けなければならないとしています。
Q. 遺言書の検認の費用はいくらですか?
A. 裁判所の案内では、遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手です。郵便料は裁判所ごとに異なります。検認が終わった後に検認済証明書を申請するときは、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要です。
Q. 遺言書の検認はどこに申し立てますか?誰が申し立てますか?
A. 申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所で、裁判所のウェブサイトの「申立書提出先一覧(家庭裁判所)」で調べられます。申し立てるのは、遺言書の保管者か、遺言書を発見した相続人です。
Q. 封印のある遺言書は開けてもよいですか?
A. 民法第1004条第3項は「封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。」と定めています。第1005条は、家庭裁判所外において開封をした者などを「五万円以下の過料に処する」としています。すでに開けてしまった場合の扱いは、申立先の家庭裁判所や弁護士に相談してください。
Q. 検認の日には相続人全員が出席しなければいけませんか?
A. 裁判所の案内では、申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは各人の判断に任されており、全員がそろわなくても検認手続は行われます。申立人は、遺言書と、担当者から指示されたものを持参します。
Q. 検認を受ければ、遺言書は有効になりますか?
A. なりません。裁判所は、検認は遺言書の偽造・変造を防止するための手続で、遺言の有効・無効を判断する手続ではないと案内しています。遺言の効力や内容の解釈について知りたいときは、弁護士に相談してください。
Q. 検認の申立書はどこでダウンロードできますか?
A. 裁判所のウェブサイトの「遺言書の検認の申立書」のページから、申立書の書式(Word)と記入例(PDF)をダウンロードできます。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認)

裁判所「遺言書の検認」/裁判所「遺言書の検認の申立書」/民法 第1004条・第1005条(e-Gov法令検索)/法務局における遺言書の保管等に関する法律 第11条(e-Gov法令検索)/法務省「遺言書保管制度とは?」/法務省「相続人等の手続」/日本公証人連合会「2 遺言」

一般的な情報提供です。必要書類は裁判所の「標準的な添付書類」にもとづいており、申立先の家庭裁判所から追加の書類を求められることがあります。 遺言の有効・無効や内容の解釈、遺産の分け方など個別の判断は、弁護士・司法書士・家庭裁判所に相談してください。

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