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相続人の順位と法定相続分の早見表
(民法の条文どおり・遺留分つき)無料PDF

配偶者は常に相続人、第1順位は子・第2順位は父母など・第3順位は兄弟姉妹という順位と、 組み合わせ別の法定相続分、遺留分の割合を、民法の条文どおりに表にしました。 A4・3ページの早見表PDFは登録不要・完全無料で、3ページ目は「わが家の相続人」を順位ごとに書き出すメモです。 このページでは、ご家族の相続人の確定や相続分の計算はしていません。

表の根拠:民法第887条〜第890条・第900条・第901条・第939条・第1042条

条文は e-Gov法令検索「民法」 で2026年10月4日に確認しました。 順位と相続分の説明は 国税庁 タックスアンサー No.4132(令和8年4月1日現在法令等)とも照らし合わせています。

登録不要完全無料PDF(A4縦・3ページ)民法の条文どおり相続人の書き出しメモつき

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・3ページ:順位と法定相続分の早見表/遺留分の割合と出典/わが家の相続人を書き出すメモ)。

配偶者は常に相続人で、子・直系尊属・兄弟姉妹は第1順位から第3順位の順に相続人になる

民法では、亡くなった人(被相続人)の配偶者は常に相続人になり、子・直系尊属(父母や祖父母など)・兄弟姉妹は第1順位から第3順位の順に相続人になります(民法第887条・第889条・第890条)。 配偶者は、相続人になる子・直系尊属・兄弟姉妹と同じ順位で一緒に相続します。

相続人の順位の早見表(民法第887条・第889条・第890条)
順位相続人先に亡くなっているとき(代襲)など民法
常に相続人配偶者-第890条
第1順位子子が先に亡くなっているときは孫、孫も亡くなっているときはひ孫…(直系卑属)第887条
第2順位直系尊属(父母・祖父母など)父母も祖父母もいるときは、親等の近い父母が先第889条第1項第1号
第3順位兄弟姉妹兄弟姉妹が先に亡くなっているときは、その子(甥・姪)まで第889条第1項第2号・第2項

※第2順位の人は第1順位の人(子と、子に代わって相続する孫など)がいないとき、第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります(民法第889条、国税庁 No.4132)。

※国税庁は「子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します」と説明しています(No.4132)。

法定相続分は、配偶者と一緒に相続する人の順位で、配偶者2分の1・3分の2・4分の3に決まる

法定相続分は民法第900条で決まっていて、配偶者の相続分は、子と相続するとき2分の1、直系尊属と相続するとき3分の2、兄弟姉妹と相続するとき4分の3です。 子・直系尊属・兄弟姉妹が2人以上いるときは、その人たちの分を均等に分けます(第900条第4号)。

組み合わせ別の法定相続分(民法第900条)
相続人の組み合わせ配偶者子・直系尊属・兄弟姉妹(全員で)民法
配偶者と子2分の12分の1第900条第1号
配偶者と直系尊属3分の23分の1第900条第2号
配偶者と兄弟姉妹4分の34分の1第900条第3号

※国税庁の例:法定相続人が妻と子2人なら、法定相続分は妻2分の1、子4分の1、子4分の1です(No.4155)。

※民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分で、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません(国税庁 No.4132)。

孫や甥・姪が代わりに相続する代襲相続と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分も民法で決まっている

子が相続の開始以前に亡くなっているときは孫が、兄弟姉妹が亡くなっているときは甥・姪が、本来の相続人に代わって相続人になります(代襲相続、民法第887条第2項・第889条第2項)。 代襲相続人の相続分と、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分は、次のとおり条文で決まっています。

  • 代襲の原因は、相続の開始以前の死亡、第891条(相続人の欠格事由)への該当、廃除の3つです。被相続人の直系卑属でない人は代襲しません(第887条第2項)。
  • 子の系統は、孫も先に亡くなっているなどのときは、ひ孫が代襲します(再代襲、第887条第3項)。
  • 兄弟姉妹の場合に準用されるのは第887条第2項(代襲)だけで、第887条第3項(再代襲)は準用されていません(第889条第2項)。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までで、裁判所も第三順位を「兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)」と表記しています。
  • 代襲相続人の相続分は、本来の相続人(被代襲者)が受けるはずだった相続分と同じです。代襲相続人が2人以上いるときは、その分を第900条に従って分けます(第901条)。
  • 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です(第900条第4号ただし書)。

欠格・廃除や養子の扱いは法定相続人の範囲と順位の解説で紹介しています。ご家族に当てはめた判断は、司法書士か弁護士に確認してください。

相続放棄をした人は初めから相続人でなかったものとみなされ、内縁関係の人は相続人に含まれない

民法第939条は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。 国税庁も「相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます」と説明しています(No.4132)。

  • 相続放棄は、家庭裁判所への申述で行います(裁判所「相続の放棄の申述」)。 必要書類と期限は相続放棄の必要書類チェックリストにまとめています。
  • 相続放棄があると、誰が相続人になるかが変わることがあります。家庭裁判所・司法書士・弁護士に確認してください。
  • 内縁関係の人は、相続人に含まれません(国税庁 No.4132)。

遺留分は兄弟姉妹以外の相続人にあり、全体の割合は直系尊属だけなら3分の1、それ以外は2分の1

民法第1042条は、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、直系尊属のみが相続人のときは3分の1、それ以外のときは2分の1と定めています。 相続人が2人以上のときは、その割合に各自の相続分(第900条・第901条)を掛けた割合になります(第1042条第2項)。

遺留分の割合(民法第1042条)
相続人遺留分全体(第1項)配偶者子・直系尊属(全員で)兄弟姉妹
配偶者だけ2分の12分の1--
子だけ2分の1-2分の1-
直系尊属だけ3分の1-3分の1-
配偶者と子2分の14分の14分の1-
配偶者と直系尊属2分の13分の16分の1-
兄弟姉妹だけなし--なし

※「配偶者」「子・直系尊属(全員で)」の欄は、第1042条第2項の式(全体の割合×第900条の相続分)で出したものです。

※配偶者と兄弟姉妹が相続人のとき、兄弟姉妹に遺留分はありません。配偶者の遺留分の割合は、弁護士に確認してください。

※遺留分を算定するための財産の価額の出し方や、遺留分侵害額の請求は、このページでは扱っていません。弁護士に相談してください。

相続税の基礎控除で数える「法定相続人の数」は、相続放棄と養子の扱いが民法の相続人と違う

相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の法定相続人の数は、国税庁の説明では、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です(No.4152)。 民法では放棄をした人は初めから相続人とならなかったものとみなされるので(第939条)、数え方が違う点があります。

  • 養子は、被相続人に実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを法定相続人の数に含めます(国税庁 No.4152)。
  • 人数ごとの基礎控除額は相続税・贈与税の税率早見表に載せています。相続税がかかるかどうか・税額は、税理士か税務署に確認してください。

誰が相続人になるかは戸籍で確かめ、相続関係説明図や法定相続情報一覧図にまとめて手続きに使う

この早見表は民法の決まりを並べたもので、ご家族の誰が相続人になるかは、亡くなった人の戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本で確かめます。 法務局の法定相続情報証明制度でも、相続関係を一覧に表した図とともに戸除籍謄本等の束を登記所に出し、登記官が民法に定められた相続関係と合っているかを確認します(法務局)。

相続人が分からない・戸籍が読み解けないなど迷うときは、司法書士・弁護士・家庭裁判所に相談してください。

PDFはA4・3ページで、順位と相続分の早見表、遺留分の表、相続人を書き出すメモが入っている

早見表PDFは、1ページ目が相続人の順位と法定相続分、2ページ目が遺留分の割合・相続放棄・相続税の「法定相続人の数」の注意と出典、3ページ目が「わが家の相続人」を書き出すメモです。 メモは家系図ではなく、配偶者・第1順位・第2順位・第3順位の欄ごとに、名前と存命かどうか、戸籍で確かめたかを書き込む形にしています。

  • 分数の計算欄は置いていません。相続分や遺留分の計算は、司法書士・弁護士に確認してください。
  • メモは相続人を確定するものではありません。戸籍で確かめるための下書きとしてお使いください。

よくある質問

相続人の順位、子や孫がいない場合、甥・姪の代襲、半血の兄弟姉妹、相続放棄、内縁、遺留分、法定相続分の意味についての質問にお答えします。

Q. 相続人の順位はどうなっていますか?
A. 亡くなった人の配偶者は常に相続人です。配偶者と一緒に相続する人は、第1順位が子(子が先に亡くなっていれば孫など)、第2順位が父母や祖父母などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪)です。第2順位の人は第1順位の人がいないとき、第3順位の人は第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人になります(民法第887条・第889条・第890条、国税庁 No.4132)。
Q. 子どもも孫もいない場合、誰が相続人になりますか?
A. 第1順位の人(子と、子に代わって相続する孫など)がいないときは、第2順位の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人になり、配偶者がいれば一緒に相続します(法定相続分は配偶者3分の2、直系尊属3分の1)。直系尊属もいないときは第3順位の兄弟姉妹が相続人になり、配偶者がいれば配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1です(民法第889条・第890条・第900条)。
Q. 甥や姪の子どもは相続人になりますか?
A. 兄弟姉妹が相続人になる場合に民法第889条第2項が準用しているのは、代襲相続を定めた第887条第2項だけで、再代襲を定めた第887条第3項は準用していません。兄弟姉妹の代襲相続は甥・姪までです。子の系統は、孫も先に亡くなっていればひ孫が相続人になります(第887条第3項)。
Q. 父母の一方だけが同じ兄弟姉妹の相続分はどうなりますか?
A. 民法第900条第4号ただし書は、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分を、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1と定めています。ご家族に当てはめた相続分は、戸籍で兄弟姉妹を確かめたうえで、司法書士か弁護士に確認してください。
Q. 相続放棄をした人は、相続人に数えますか?
A. 民法第939条は、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。一方、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」は、国税庁の説明では、相続の放棄をした人がいてもその放棄がなかったものとした場合の相続人の数です(No.4152)。放棄があったときに誰が相続人になるかは、家庭裁判所・司法書士・弁護士に確認してください。
Q. 内縁の妻(夫)は相続人になりますか?
A. 国税庁 No.4132 は、内縁関係の人は相続人に含まれないと説明しています。
Q. 遺留分の割合はどれくらいですか?
A. 民法第1042条は、兄弟姉妹以外の相続人に遺留分を認め、直系尊属のみが相続人のときは3分の1、それ以外のときは2分の1と定めています。相続人が2人以上のときは、その割合に各自の法定相続分を掛けた割合になり、配偶者と子が相続人なら配偶者4分の1、子が全員で4分の1です。兄弟姉妹には遺留分がありません。遺留分の請求などは弁護士に相談してください。
Q. 遺産は法定相続分どおりに分けなければいけませんか?
A. 国税庁は、民法に定める法定相続分は、相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の持分であり、必ずこの相続分で遺産の分割をしなければならないわけではないと説明しています(No.4132)。遺産分割の進め方は、司法書士・弁護士・家庭裁判所に相談してください。
Q. わが家の相続人や相続分を判定してもらえますか?
A. このページとPDFは民法の決まりを並べたもので、ご家族の相続人の確定や相続分の計算はしていません。相続人は戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本で確かめます。迷うときは司法書士・弁護士・家庭裁判所に相談してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認)

e-Gov法令検索「民法」第887条(子及びその代襲者等の相続権)・第889条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)・第890条(配偶者の相続権)・第900条(法定相続分)・第901条(代襲相続人の相続分)・第939条(相続の放棄の効力)・第1042条(遺留分の帰属及びその割合)

国税庁 No.4132「相続人の範囲と法定相続分」/国税庁 No.4152「相続税の計算」/国税庁 No.4155「相続税の税率」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)

裁判所「相続の放棄の申述」/法務局「法定相続情報証明制度」について

一般的な情報提供です。当サイトは弁護士・司法書士ではなく、個別の相続人の確定、相続分や遺留分の計算、遺産分割の助言はしていません。 相続人は戸籍で確かめ、迷うときは司法書士・弁護士・家庭裁判所に相談してください。

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