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限度額適用認定証の申請チェックリスト
加入先別(協会けんぽ・健保組合・共済・国保・後期)・無料PDF
入院や手術で医療費が高額になりそうなときに、窓口での支払いを1か月の自己負担限度額までにする限度額適用認定証。 このチェックリストでは、まずマイナ保険証を使うなら申請が要らないかを確かめ、要る場合は加入している健康保険ごとの申請先と必要書類、有効期間をそろえて確認できます。 入院前に書き込むメモ欄つきのPDFを、登録不要・完全無料でダウンロードできます。
最初に確かめること:マイナ保険証で受診するなら、申請はいらないことが多い
マイナ保険証を使えば、限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療は限度額を超える分を窓口で払う必要がありません(厚生労働省・2026年10月4日確認)。 ただし、例外があります(申請が要る主な場合)。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・3ページ:申請が要るかの確認/加入先別の申請先と必要書類/有効期間と入院前のメモ)。申請書の様式は含みません。様式は加入している健康保険から入手してください。
マイナ保険証で受診するなら、限度額適用認定証の申請はいらないことが多い
マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)で受診すれば、限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療は限度額を超える分を窓口で支払う必要がありません(厚生労働省)。限度額適用認定証の申請が必要かどうかは、マイナ保険証を使うかどうかで最初に分かれます。
- マイナ保険証による支払いの免除は、同じ月・同じ医療機関の支払いに限ります(厚生労働省のよくある質問)。
- マイナ保険証なら、限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証・高齢受給者証を窓口に出す必要もありません(厚生労働省)。
- 入院時の食費負担や差額ベッド代等は、高額療養費の自己負担限度額の対象に含みません(厚生労働省)。
- 従来の健康保険証は、令和7年(2025年)12月1日で有効期限が満了しました。マイナ保険証を持っていない人は「資格確認書」で受診します(厚生労働省)。
マイナ保険証があっても、申請や認定証が要る主な場合
| 当てはまるか | どうするか | 案内している出典 |
|---|---|---|
| 受診する医療機関・薬局が、オンライン資格確認(マイナ保険証での受付)を導入していない | 受診先でマイナ保険証による受付ができないため、事前に申請して交付された認定証を窓口に出します。 | 協会けんぽ・横浜市など |
| 協会けんぽに、マイナンバーが登録されていない | 協会けんぽは、マイナンバーの登録がない人にも、医療費を支払う前の申請が必要と案内しています。 | 協会けんぽ |
| 協会けんぽで、被保険者が低所得者(住民税の非課税者など)に当たる | マイナ保険証を利用できるかどうかに関わらず、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の手続きが必要です。 | 協会けんぽ |
| 住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を超え、入院中の食事代の減額を受けたい | マイナ保険証を使っていても、長期入院の申請が必要と案内する市区町村が複数あります。協会けんぽも、長期入院の人には入院期間を証明する書類の提出を求めています。 | 横浜市・福岡市・高槻市など/協会けんぽ |
※表は横にスクロールできます。自分が当てはまるかどうかは、加入している健康保険に確認してください。国民健康保険・後期高齢者医療の欄は、複数の市区町村の案内に共通する内容です。
※国民健康保険の保険料に滞納(未納)があると、認定証の交付や限度額の適用を受けられない場合があります(市区町村の案内。対象の年齢・世帯は市区町村で確認)。
70歳以上は、所得区分によって申請しなくても窓口の支払いが限度額までになる
70歳以上で所得区分が「一般」「現役並みⅢ」の人は、マイナ保険証を使わない場合でも、資格確認書(70〜74歳は高齢受給者証も)を窓口に出せば支払いが限度額までになり、限度額適用認定証の手続きはいりません(協会けんぽ・複数の市区町村の案内)。
| 加入先 | 申請がいらない区分 | 申請が必要な区分 |
|---|---|---|
| 協会けんぽ(70〜74歳)協会けんぽ | 一般・現役並みⅢ(資格確認書と高齢受給者証を出せば、支払いが限度額まで) | 現役並みⅠ・Ⅱ(限度額適用認定証)/低所得者(マイナ保険証を利用できるかどうかに関わらず、限度額適用・標準負担額減額認定証) |
| 国民健康保険(70〜74歳)札幌市・仙台市・京都市など | 一般・現役並みⅢ | 現役並みⅠ・Ⅱ、低所得Ⅰ・Ⅱ(住民税非課税世帯は限度額適用・標準負担額減額認定証) |
| 後期高齢者医療(75歳以上など)高槻市・板橋区など | 一般・現役並み所得者3 | 上の区分以外でマイナ保険証を持たない人は、限度区分を記載した資格確認書を申請 |
所得区分(一般・現役並みⅠ〜Ⅲ・低所得など)を決めるのは、加入している健康保険です。区分ごとの1か月の上限額は、厚生労働省の表のとおりに高額療養費の自己負担限度額表に載せています(令和8年8月〜令和9年7月診療分)。
限度額適用認定証の申請先と必要書類は、加入している健康保険ごとに違う
限度額適用認定証の申請先は加入している健康保険(保険者)で決まるため、まず資格確認書かマイナポータルで保険者の名前を確かめます(厚生労働省)。「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」ならその保険者、市区町村名なら市区町村の国民健康保険の窓口、「○○後期高齢者医療広域連合」なら後期高齢者医療です。
協会けんぽ(全国健康保険協会)
- 申請先:
- 加入している協会けんぽの支部。支部の名前は「資格情報のお知らせ」かマイナポータル(健康保険証>資格情報)で確かめます。
- 申請のしかた:
- 紙の申請書を支部へ郵送するか、電子申請(電子申請なら提出先を選ぶ必要はありません)。
用意するもの・確かめること
- 健康保険限度額適用認定申請書(被保険者が低所得者の場合は「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」)
- 被保険者のマイナンバーを書いた場合は、本人確認書類貼付台紙(記号・番号を書けばマイナンバーの記入は不要)
- 減額認定で、マイナンバーによる非課税情報の照会を希望しない場合は、(非)課税証明書
- 長期入院(申請月以前の1年間で90日を超える入院)の人は、入院期間を証明する書類(入院期間が書かれた領収書など)
- 代理人が出す場合は、委任状(任意様式)と写真付き身分証明書のコピーなど
- 被保険者が低所得者に当たる場合、「健康保険限度額適用認定申請書」では申請できません。
健康保険組合
- 申請先:
- 資格確認書などに書かれている「○○健康保険組合」。
- 申請のしかた:
- 申請の方法・申請書の様式は組合ごとに違うため、加入している健康保険組合に確認します。
用意するもの・確かめること
- 申請書の様式と入手先を、健康保険組合に確認する
- 必要書類と有効期間を、健康保険組合に確認する
共済組合
- 申請先:
- 資格確認書などに書かれている「○○共済組合」。
- 申請のしかた:
- 申請の方法・申請書の様式は共済組合ごとに違うため、加入している共済組合に確認します。
用意するもの・確かめること
- 申請書の様式と入手先を、共済組合に確認する
- 必要書類と有効期間を、共済組合に確認する
国民健康保険(市区町村)
- 申請先:
- 住所地の市区町村の国民健康保険の窓口。郵送で受け付ける市区町村もあります。
- 申請のしかた:
- 申請書の入手方法やオンライン申請の有無は市区町村ごとに違うため、お住まいの市区町村の案内で確かめます。
用意するもの・確かめること
- 資格確認書など(郵送の場合は写しを求める市区町村がある)
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- マイナンバー(個人番号)が分かるもの
- 住民税非課税世帯の人には、入院中の食事代の減額を兼ねた「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
- 保険料に滞納(未納)があると、認定証の交付を受けられない場合があります(対象の年齢・世帯は市区町村で確認)。
後期高齢者医療(広域連合・市区町村)
- 申請先:
- お住まいの市区町村の後期高齢者医療の窓口(郵送で受け付ける市区町村もあります)。
- 申請のしかた:
- 令和6年12月2日から、後期高齢者医療では限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証が新しく交付されなくなりました。代わりに、限度区分を記載した資格確認書を申請します。
用意するもの・確かめること
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書など)
- 申請書(市区町村・広域連合の様式)
- マイナ保険証で受診する人は、事前の申請なしで支払いが限度額までになります。
- 一度、限度区分の併記を申請した人は、更新の際にも引き続き併記した資格確認書が交付される、と案内している広域連合・市区町村があります。
国民健康保険と後期高齢者医療の内容は、複数の市区町村・広域連合の案内で共通して確認できた範囲だけを載せています。窓口の名前、オンライン申請ができるか、申請書の入手方法は市区町村ごとに違うため、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
限度額適用認定証は申請した月の1日から有効で、前の月にはさかのぼれない
協会けんぽと国民健康保険の限度額適用認定証は申請した月の1日から有効になり、申請した月より前の月の分は交付されないため、入院や手術が決まったら早めに申請します(協会けんぽ・複数の市区町村の案内)。 有効期限が過ぎて引き続き必要なときは、もう一度申請します。
- 協会けんぽ:限度額適用認定証は、申請書を受け付けた月の1日から最長1年間です。令和9年8月に所得区分の見直しが予定されているため、令和8年8月から交付される認定証の有効期限は最長で令和9年7月31日までで、その後も必要なら令和9年8月以降に新たに申請します(協会けんぽ)。
- 協会けんぽ:限度額適用・標準負担額減額認定証は、申請月の1日から、初めて来る7月末日までです。使わなくなった認定証や有効期限が過ぎた認定証は、協会けんぽの支部へ返却します。
- 国民健康保険:申請した月の1日から7月末日までとする市区町村があり、引き続き必要なら再度申請します。
- 後期高齢者医療:限度区分を記載した資格確認書は、一度併記を申請すると、更新の際にも引き続き併記される、と案内している広域連合・市区町村があります。自分の場合は市区町村に確認してください。
- 健康保険組合・共済組合:有効期間は、加入している組合に確認します。
申請が間に合わなかった分は、あとから高額療養費の支給申請で払い戻してもらう
限度額適用認定証は前月以前にさかのぼって使えないため、認定証が適用されなかった診療分は、後日、高額療養費の支給申請をして限度額を超えた分を払い戻してもらいます(協会けんぽ)。
- 限度額適用認定証は通院でも使えます。窓口での負担軽減は、医療機関・薬局ごと、入院と通院(外来)別の扱いです(協会けんぽ)。
- 同じ月に複数の医療機関で、それぞれ21,000円以上の自己負担があり、合わせて自己負担限度額を超えるときは、高額療養費の支給申請が必要です(協会けんぽ)。
- 保険外の負担(差額ベッド代など)や入院時の食事負担額等は、対象外です(協会けんぽ)。
世帯での合算や多数回該当のしくみは高額療養費の自己負担限度額表で説明しています。払い戻しの手続きは、加入している健康保険に確認してください。
チェックリストPDFは3ページで、入院前に保険者名・申請日・有効期限を書き留められる
チェックリストPDFはA4・3ページで、1ページ目で申請が要るかを確かめ、2ページ目で加入先ごとの申請先と必要書類にチェックを入れ、3ページ目に有効期間と入院前のメモを書き込みます。
- 申請が要るかの確認:マイナ保険証の利用登録・受診先の対応・例外(低所得・長期入院)・国民健康保険の保険料の滞納の注意・70歳以上の区分
- 加入先別のチェックリスト:協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・国民健康保険・後期高齢者医療の申請先と用意するもの
- 有効期間と更新・申請が間に合わなかったとき・入院前のメモ欄(入院先、入院予定日、保険者名、確認した区分、申請日、交付日、有効期限)
申請書の様式そのものは含みません。協会けんぽの様式は協会けんぽのホームページ、ほかの健康保険の様式は加入先から入手してください。自己負担額の計算欄は設けていません。
医療費の上限額や介護の費用、施設選びも、あわせて確かめておける
限度額適用認定証の申請先を確かめたら、所得区分ごとの医療費の上限額、介護サービスを使ったときの自己負担の上限、介護施設の種類も、あわせて確認しておけます。
よくある質問
限度額適用認定証の申請先・必要書類・有効期限と、マイナ保険証・70歳以上・後期高齢者医療の扱いについての質問にお答えします。
- Q. マイナ保険証があれば、限度額適用認定証は要りませんか?
- A. 多くの場合、要りません。厚生労働省は、マイナ保険証を使えば限度額適用認定証がなくても、公的医療保険が適用される診療は限度額を超える分を支払う必要がないと案内しています(同一月・同一医療機関の支払いに限る)。ただし、受診先がマイナ保険証での受付に対応していない場合や、協会けんぽで被保険者が低所得者に当たる場合、住民税非課税世帯で長期入院の食事代の減額を受ける場合などは、申請が必要です。
- Q. 限度額適用認定証はどこで申請しますか?
- A. 加入している健康保険(保険者)です。協会けんぽは加入している支部(郵送か電子申請)、健康保険組合・共済組合はその組合、国民健康保険は住所地の市区町村の窓口、後期高齢者医療はお住まいの市区町村の窓口です。保険者の名前は、資格確認書かマイナポータルで確かめられます(厚生労働省)。
- Q. 申請に必要なものは何ですか?
- A. 協会けんぽは申請書のほか、マイナンバーを書いた場合の本人確認書類貼付台紙などです。国民健康保険は、多くの市区町村で資格確認書など・本人確認書類・マイナンバーが分かるものを求めています。健康保険組合・共済組合は組合ごとに違うため、加入先に確認してください。
- Q. 限度額適用認定証の有効期限はいつまでですか?
- A. 協会けんぽの限度額適用認定証は、申請した月の1日から最長1年間です。ただし令和8年8月から交付される分は、令和9年8月の所得区分の見直しのため、最長で令和9年7月31日までです。国民健康保険は、申請した月の1日から7月末日までとする市区町村があり、引き続き必要なら再度申請します。どちらも申請した月より前の月にはさかのぼれません。
- Q. 70歳以上でも申請が必要ですか?
- A. 70歳以上で所得区分が「一般」「現役並みⅢ」の人は、マイナ保険証を使わない場合でも、資格確認書(70〜74歳は高齢受給者証も)を出せば支払いが限度額までになり、申請は不要です(協会けんぽ・複数の市区町村の案内)。現役並みⅠ・Ⅱの人はマイナ保険証を使わないなら申請が必要で、低所得の人は、協会けんぽではマイナ保険証を利用できるかどうかに関わらず減額認定証の手続きが必要です。区分は加入している健康保険に確認してください。
- Q. 75歳以上(後期高齢者医療)の限度額適用認定証はどうなりましたか?
- A. 令和6年12月2日から、後期高齢者医療では限度額適用認定証・限度額適用・標準負担額減額認定証が新しく交付されなくなり、代わりに資格確認書に限度区分を併記できるようになりました(後期高齢者医療広域連合・市区町村の案内)。マイナ保険証で受診する人は事前の申請は要りません。
- Q. 申請が間に合わず、窓口で限度額を超えて払ってしまいました。
- A. 限度額適用認定証は前月以前にさかのぼって使えないため、窓口で限度額を超えて払った分は、後日、高額療養費の支給申請をして払い戻してもらいます(協会けんぽ)。手続きは加入している健康保険に確認してください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月4日確認)
厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日:2026年7月31日)/厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット」/厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問」/厚生労働省保険局「12月2日以降の医療機関・薬局の窓口における資格確認方法等について」(PDF)
全国健康保険協会(協会けんぽ)「限度額適用認定証」/協会けんぽ「健康保険限度額適用認定申請書」/協会けんぽ「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」/協会けんぽ「医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証等)」
国民健康保険の共通事項は、次の市区の案内で共通して確認できた範囲だけを載せています:札幌市・仙台市・世田谷区・横浜市・京都市・福岡市。後期高齢者医療は:千葉県後期高齢者医療広域連合・板橋区・大和市・高槻市。
一般的な情報提供です。申請が必要かどうか、所得区分、申請書の様式や必要書類は、加入している健康保険(保険者)によって違います。ご自身の手続きは、加入している保険者・お住まいの市区町村に確認してください。
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