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死亡届の書き方と提出チェックリスト
記入欄ごとの要点(無料PDF)

死亡届の書き方を、法務省の記載例の注意書きに沿って記入欄ごとにまとめ、提出前チェックリストと、届出のあとにやることを添えたPDFです。期限・届出人・届出先は戸籍法の条文で確かめています。登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4・2ページ法務省の記載例に沿う2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・2ページ 約0.3MB)。死亡届の用紙そのものではありません。用紙は市区町村の窓口で入手し、記入で迷ったら届出先の市区町村に確認してください。

死亡届は、左半分を届出人が書き、右半分の死亡診断書は医師等が書く

死亡届の用紙は、左半分が届出人の書く「死亡届」、右半分が医師等の書く「死亡診断書(死体検案書)」で、一枚の用紙になっています。 下の表は、法務省の死亡届の記載例(PDF)の欄の番号と「記入の注意」に沿って、左半分の書き方の要点を並べたものです(2026年10月4日確認)。

欄項目書き方の要点
届出日・宛先届け出る日と、届け出る市区町村長
  • 左上に届け出る日を書き、宛先には届け出る市区町村の長を書く(記載例は「東京都千代田区 長 殿」)。
(1)(2)フリガナ・氏名
  • 亡くなった人の氏名を、氏と名に分けて書き、上の欄にフリガナを書く。
  • 男・女の□は、あてはまるほうにしるしをつける(記入の注意「□には、あてはまるものに☑のようにしるしをつけてください」)。
(3)生年月日
  • 生まれてから30日以内に死亡したときは、生まれた時刻も書く(様式の注記)。
(4)死亡したとき
  • 年月日と、午前・午後の□、時・分を書く。記載例では、右半分の死亡診断書の「死亡したとき」と同じ日時が書かれている。
(5)死亡したところ
  • 亡くなった場所の所在地を書く。記載例では「番地」「番」のうち使わないほうを線で消している。
  • 死亡したところが台湾またはパレスチナ(ヨルダン川西岸地区及びガザ地区)の場合は、地域から書ける(記入の注意)。
(6)住所
  • 住民登録をしているところを書く(様式の注記)。
(7)本籍・筆頭者の氏名
  • 「筆頭者の氏名」には、戸籍のはじめに記載されている人の氏名を書く(記入の注意)。
  • 外国人のときは国籍だけを書く(様式の注記)。台湾・パレスチナの法を本国法とする人は、国籍に代えて地域を書ける。
(8)(9)死亡した人の夫または妻
  • 「いる(満○歳)」か、「いない(未婚・死別・離別)」のどれかにしるしをつける。
  • 内縁の夫・妻はふくまれない(記入の注意「内縁のものはふくまれません」)。
(10)死亡したときの世帯のおもな仕事
  • 様式に並ぶ1〜6の区分(1.農業だけまたは農業とその他の仕事を持っている世帯 〜 6.仕事をしている者のいない世帯)から、あてはまるものにしるしをつける。
(11)死亡した人の職業・産業
  • 国勢調査の年の4月1日から翌年3月31日までに死亡したときだけ書く(様式の注記)。
  • 死亡者(亡くなった人)について書く(記入の注意)。
届出人届出人の資格・住所・本籍・署名
  • 資格(1.同居の親族 〜 13.任意後見受任者)のあてはまるものにしるしをつけ、届出人の住所・本籍・筆頭者の氏名・生年月日を書く。
  • 署名は届出人が自分でする。押印は任意(様式の「※押印は任意」、法務省「戸籍届書の様式変更について」)。
右半分死亡診断書(死体検案書)
  • 用紙の右半分は死亡診断書(死体検案書)で、医師等が書く。届出人は書かない。
  • 鉛筆や消えやすいインキで書かないでください(記載例の「記入の注意」)。
  • 記載例と事情が違う場合は、届出先の市区町村に問い合わせるよう法務省は案内しています。
  • 医師等が書く右半分(死亡診断書・死体検案書)の書き方は、このページでは扱いません。

死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡地・本籍地・届出人の所在地のどれかに出す

死亡届の期限・届出人・届出先は戸籍法で決まっていて、法務省の「死亡届」の案内も同じ内容です。国外で死亡したときの期限は、その事実を知った日から3か月以内です。

期限死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)戸籍法 第86条
届出人第一 同居の親族、第二 その他の同居者、第三 家主・地主または家屋若しくは土地の管理人の順に届出の義務がある(順序にかかわらず届出できる)。同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出できる戸籍法 第87条
届出先死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場。届出人の所在地には一時滞在地も含まれる戸籍法 第25条・第88条、法務省
添付するもの死亡診断書または死体検案書 1通(用紙の右半分)戸籍法 第86条、法務省
手数料かからない法務省

届出先について、法務省は2026年6月30日付けの通知で、市区町村の戸籍窓口に出向いて届け出る場合は、死亡者の本籍地や死亡地にかかわらず、その窓口を届出人の所在地として提出できると改めて案内しています(法務省「死亡届の届出地について」)。やむを得ない事由で死亡診断書を得られないときは、届出先の市区町村に問い合わせます。

提出の前に、死亡診断書のコピー・届出人の署名・火葬許可の申請を確かめる

死亡届を出す前に確かめたい13項目を、PDFの2ページ目にチェックリストとしてまとめています。死亡診断書は提出すると返ってこないと案内する市区町村があるため、コピーは提出前に取ります。

  • 用紙の右半分(死亡診断書・死体検案書)が、医師等によって書かれている
  • 死亡診断書のコピーを、必要な枚数取った(提出すると返ってこないと案内する市区町村がある)
  • 左半分(死亡届)を、鉛筆や消えやすいインキを使わずに書いた
  • □のしるし・「番地/番」の消し忘れがない
  • 届出人は、同居の親族・その他の同居者・家主等、または同居の親族以外の親族・後見人等にあたる(病院などの公設所の長が届け出る場合もある)
  • 届出人の欄に、届出人が署名した(押印は任意)
  • 後見人等が届出人のときは、資格を証明する書類(登記事項証明書など)を用意した
  • 期限:死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)
  • 届出先:死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村(所在地は一時滞在地も含む)
  • 火葬許可の申請書を、死亡届といっしょに出すか確かめた(申請書・許可証の名前は市区町村で違う)
  • 窓口に持っていく人を決めた(葬儀社が提出を代行することもある。持参は届出人以外でもよい)
  • 受付時間・夜間や休日の扱いを、届出先の市区町村に確かめた(市区町村で違う)
  • 手数料はかからない

火葬の許可は、死亡届を受理した市区町村長が出すため、死亡届といっしょに申請する

墓地、埋葬等に関する法律では、火葬には市区町村長の許可が必要で、その許可は死亡の届出を受理した市区町村長が行うと定めています(同法 第5条・第8条)。市区町村の案内では、死亡届とあわせて火葬許可の申請書を出し、死亡届の提出とともに火葬許可証が交付される流れになっています。

  • 申請書や許可証の名前(火葬許可申請書・火埋葬許可申請書、火葬許可証・埋火葬許可証など)は市区町村によって違います。
  • 葬儀社に葬儀を頼んでいる場合は、葬儀社が死亡届の提出(窓口への持参)を代行することが多くあります。届出人の欄の署名は届出人がします。

火葬・納骨までの流れは葬儀の流れチェックリストにまとめています。

死亡届の受付時間と、夜間・休日の扱いは、届出先の市区町村によって違う

法務省は、死亡届の受付時間を「届出先の市区町村にお問い合わせください」としており、全国一律の受付時間はありません。 夜間・休日は書類を預かる扱いにして翌開庁日以降に審査する市区町村や、窓口によって夜間・休日の受付がない市区町村もあります。

  • 「どこでも24時間受け付けている」とは限りません。届出先の市区町村の案内で、受付場所と時間を確かめてください。
  • 期限の7日目が閉庁日にあたるときの扱いも、届出先の市区町村に確認してください。
  • 火葬の日程が決まっている場合は、火葬許可証を受け取れる時間も合わせて確かめておくと安心です。

死亡届を出したあとは、火葬の準備と、年金・健康保険などの手続きに進む

死亡届を出すと戸籍に死亡が記載され、住民票が消除されるため、そのあとは火葬・納骨の準備、年金や健康保険などの期限のある手続き、親族・知人への連絡を進めます。

亡くなった直後から何を優先するかは親が亡くなったら最初にすること、手続きの全体は死後の手続き完全チェックリストで解説しています。

よくある質問

死亡届の書き方と出し方について、よく寄せられる質問に戸籍法と法務省の案内をもとに答えます。

Q. 死亡届はいつまでに出しますか?
A. 死亡の事実を知った日から7日以内です(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内。戸籍法 第86条)。法務省の記載例の「記入の注意」にも「死亡したことを知った日からかぞえて7日以内に出してください」とあります。期限の数え方で迷ったときは、届出先の市区町村に確認してください。
Q. 死亡届はだれが出しますか?
A. 戸籍法 第87条では、同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋若しくは土地の管理人の順に届出の義務があり、順序にかかわらず届出をすることもできます。同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届出ができます。届出人の欄の署名は届出人がしますが、窓口への持参は届出人以外でもよいと案内する市区町村があり、葬儀社が提出を代行することもあります。
Q. 死亡届はどこに出しますか?
A. 死亡者の死亡地・本籍地、または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場に出します(法務省・戸籍法 第25条・第88条)。法務省は、届出人の所在地には住所登録地だけでなく一時滞在地も含まれ、市区町村の戸籍窓口に出向いて届け出る場合は、その窓口を届出人の所在地として提出できると案内しています。
Q. 死亡届の用紙はどこでもらえますか?ダウンロードできますか?
A. 法務省は、死亡診断書・死体検案書と一体になった届書用紙を、市役所・区役所・町村役場で入手するよう案内しています。病院等で、医師等が右半分を書いた用紙を渡されるのが通常です。このページのPDFは、記入欄ごとの要点とチェックリストで、死亡届の用紙そのものではありません。記載例は法務省「死亡届」のページの「記載要領・記載例」で見られます。
Q. 死亡診断書の欄は自分で書きますか?
A. 書きません。用紙の右半分の死亡診断書(死体検案書)は医師等が書き、届出人は左半分の死亡届を書きます。死亡診断書は提出すると返ってこないと案内する市区町村があるため、写しが必要なときは、提出前にコピーを取っておきます。
Q. 夜間や休日でも死亡届を出せますか?
A. 夜間・休日の扱いは市区町村によって違います。法務省も、受付時間は届出先の市区町村に問い合わせるよう案内しています。夜間・休日は書類を預かる扱いにする市区町村や、窓口によって夜間・休日の受付がない市区町村もあるため、届出先の市区町村の案内で確かめてください。
Q. 印鑑は必要ですか?手数料はかかりますか?
A. 押印は任意です(2021年9月から戸籍の届書への押印義務は廃止され、届出人の意向で押印することはできます)。死亡届の手数料はかかりません(法務省)。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認)

法務省「死亡届」/法務省「死亡届」の記載要領・記載例(PDF)/法務省民事局「死亡届の届出地について」/法務省「戸籍届書の様式変更について」/法務省民事局長通達「戸籍届書の標準様式の一部改正について」(令和5年3月27日・PDF)

戸籍法/墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)。市区町村で共通の扱い(右半分は医師等が書く・死亡診断書は返却されない・持参は届出人以外でも可・死亡届とあわせて火葬許可を申請)は、横浜市・神戸市・静岡市・東京都中央区の公式案内で確認しました。

一般的な情報提供です。届出の代行や個別の判断はしていません。記入や受付の扱いは、届出先の市区町村の戸籍の窓口で確認してください。

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