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自動車の相続による名義変更 必要書類チェックリスト
無料PDF(普通車4ケース・軽自動車)
亡くなった方の車を相続人の名義に変えるときの必要書類を、普通車(登録自動車)は運輸局の案内の4つのケース、軽自動車は軽自動車検査協会の案内のとおりに並べたチェックリストです。書類ごとに、誰のものか・どこで取るか・注意することを載せ、 申請書などの様式の入手先もまとめました。PDFを登録不要・完全無料でダウンロードできます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF A4・6ページ)。申請書などの様式そのものは入っていません(入手先を載せています)。一般的なチェックリストなので、自分の場合に必要な書類は、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所か軽自動車検査協会に確認してください。
車の相続の名義変更は、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で手続きする
相続した車の名義変更は、普通車などの登録自動車なら運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車(四輪)なら軽自動車検査協会と、手続きする窓口と必要書類が車の種類で分かれます。 最初に車検証で、車の種類と「所有者の氏名又は名称」を確かめてください。ローン会社など第三者が所有者の場合は、相続は発生しません(関東運輸局)。
普通車(登録自動車)
- 窓口:使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所
- 手続き:移転登録(手数料 1両700円)
- 必要書類:相続する人の決め方で4ケースに分かれる
- 期限:所有者の変更があった日から15日以内
軽自動車(四輪)
- 窓口:使用の本拠の位置を管轄する軽自動車検査協会の事務所・支所・分室
- 手続き:自動車検査証記録事項の変更(手数料 無料)
- 必要書類:戸籍謄本等か法定相続情報一覧図など(ケース分けなし)
- 車検が切れていても名義変更できる
普通車の必要書類は、相続する人の決め方で4つのケースに分かれる
普通車(登録自動車)の相続の必要書類は、遺産分割協議で1人が相続するか、100万円以下の車で申立書を使うか、相続人が1人だけか、相続人全員の名義にするかで変わります。 下の表は、関東運輸局の「自動車の相続による手続き」の「単独相続」「共同相続」の内容にそろえています(2026年10月3日確認)。
ケース1遺産分割協議で、相続人の1人が相続する
関東運輸局の「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 申請書(OCRシート 第1号様式) | 新しい所有者(相続する人) | 運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で配付。国土交通省のホームページから印刷も可 | 移転登録に使う様式。コピーした申請書は使えない(プリンタから直接印刷する) |
| 手数料納付書(自動車検査登録印紙700円を貼る) | 申請する人 | 窓口で配付(運輸局のホームページから印刷も可)。印紙は運輸支局・自動車検査登録事務所の近くで販売 | 移転登録の手数料は1両700円(窓口申請・令和8年4月1日現在) |
| 自動車検査証(車検証) | 相続する車 | — | 有効期間内のもの |
| 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または 法定相続情報証明書 | 亡くなった方と相続人全員 | 戸籍謄本:本籍地の市区町村/法定相続情報:法務局 | 亡くなった事実と相続人全員が確認できるもの。氏名等が変わった場合はそれが確認できるものも必要。改製原戸籍が必要な場合がある。法定相続情報証明書なら戸籍謄本等は不要 |
| 遺産分割協議書 | 相続人全員(全員が実印を押す) | 相続人で作る(運輸局のホームページに様式あり) | 未成年の相続人がいる場合は特別代理人の押印が必要。車以外の財産も書いた協議書は原本と写しを持参(原本照合のあと原本は返却) |
| 印鑑証明書 | 相続する人 | 住所地の市区町村 | 発行後3か月以内のもの |
| 実印 または 委任状 | 相続する人 | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 代理人が手続きする場合は、相続する人の実印を押した委任状 |
| 使用者の住民票 | 車を使う人(使用者) | 住所地の市区町村 | 相続する人と車を使う人が違う場合だけ。発行後3か月以内のもの |
| 委任状(新しい使用者の代理人が行く場合) | 車を使う人(使用者) | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 所有者と使用者が違い、新しい使用者の代理人が窓口に行く場合だけ |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 車を使う人(使用者) | 管轄の警察署 | 証明日から40日以内のもの。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要 |
| 車両(その車で行く) | 相続する車 | 運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込む | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車税申告書(報告書) | 新しい所有者 | 運輸支局・自動車検査登録事務所に併設の自動車税事務所 | 名義変更(移転登録)の際に提出する(東京都主税局の案内)。令和8年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が変わった |
※遺産分割協議書のかわりに、遺言書(公正証書による遺言以外は家庭裁判所の検認済みのもの)・遺言書情報証明書・遺産分割に関する調停調書・審判書(確定証明書付)・判決謄本(確定証明書付)のいずれかでも手続きできます。
ケース2車の価格が100万円以下で、遺産分割協議成立申立書を使う
関東運輸局の「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)の「(2) 遺産分割協議成立申立書」」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 申請書(OCRシート 第1号様式) | 新しい所有者(相続する人) | 運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で配付。国土交通省のホームページから印刷も可 | 移転登録に使う様式。コピーした申請書は使えない(プリンタから直接印刷する) |
| 手数料納付書(自動車検査登録印紙700円を貼る) | 申請する人 | 窓口で配付(運輸局のホームページから印刷も可)。印紙は運輸支局・自動車検査登録事務所の近くで販売 | 移転登録の手数料は1両700円(窓口申請・令和8年4月1日現在) |
| 自動車検査証(車検証) | 相続する車 | — | 有効期間内のもの |
| 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または 法定相続情報証明書 | 亡くなった方と相続する人 | 戸籍謄本:本籍地の市区町村/法定相続情報:法務局 | 申立書を使う場合は、相続する人が相続人であることが確認できれば、他の相続人の確認は不要 |
| 遺産分割協議成立申立書 | 相続する人(実印を押す) | 運輸局のホームページに様式あり | 車の価格が100万円以下であることを査定証などで確認できる場合に限り使える |
| 査定証 または 査定価格を確認できる資料の写し等 | 相続する車 | — | 車の価格が100万円以下であることを確認できるもの。申立書に添付する |
| 印鑑証明書 | 相続する人 | 住所地の市区町村 | 発行後3か月以内のもの |
| 実印 または 委任状 | 相続する人 | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 代理人が手続きする場合は、相続する人の実印を押した委任状 |
| 使用者の住民票 | 車を使う人(使用者) | 住所地の市区町村 | 相続する人と車を使う人が違う場合だけ。発行後3か月以内のもの |
| 委任状(新しい使用者の代理人が行く場合) | 車を使う人(使用者) | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 所有者と使用者が違い、新しい使用者の代理人が窓口に行く場合だけ |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 車を使う人(使用者) | 管轄の警察署 | 証明日から40日以内のもの。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要 |
| 車両(その車で行く) | 相続する車 | 運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込む | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車税申告書(報告書) | 新しい所有者 | 運輸支局・自動車検査登録事務所に併設の自動車税事務所 | 名義変更(移転登録)の際に提出する(東京都主税局の案内)。令和8年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が変わった |
※申立書には、遺産分割協議が成立した日と、申立書で申請することに同意を得た日を書く欄があります。相続人全員の実印を押す遺産分割協議書のかわりに使う書類です。
ケース3相続人が1人だけ
関東運輸局の「単独相続(相続人のうち一人が相続する場合)の「相続人が1名のみの場合」」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 申請書(OCRシート 第1号様式) | 新しい所有者(相続する人) | 運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で配付。国土交通省のホームページから印刷も可 | 移転登録に使う様式。コピーした申請書は使えない(プリンタから直接印刷する) |
| 手数料納付書(自動車検査登録印紙700円を貼る) | 申請する人 | 窓口で配付(運輸局のホームページから印刷も可)。印紙は運輸支局・自動車検査登録事務所の近くで販売 | 移転登録の手数料は1両700円(窓口申請・令和8年4月1日現在) |
| 自動車検査証(車検証) | 相続する車 | — | 有効期間内のもの |
| 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または 法定相続情報証明書 | 亡くなった方と相続人 | 戸籍謄本:本籍地の市区町村/法定相続情報:法務局 | 相続人が1人だけの場合は、ほかに相続人がいないかの確認のため改製原戸籍が必要な場合がある |
| 印鑑証明書 | 相続する人 | 住所地の市区町村 | 発行後3か月以内のもの |
| 実印 または 委任状 | 相続する人 | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 代理人が手続きする場合は、相続する人の実印を押した委任状 |
| 使用者の住民票 | 車を使う人(使用者) | 住所地の市区町村 | 相続する人と車を使う人が違う場合だけ。発行後3か月以内のもの |
| 委任状(新しい使用者の代理人が行く場合) | 車を使う人(使用者) | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 所有者と使用者が違い、新しい使用者の代理人が窓口に行く場合だけ |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 車を使う人(使用者) | 管轄の警察署 | 証明日から40日以内のもの。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要 |
| 車両(その車で行く) | 相続する車 | 運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込む | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車税申告書(報告書) | 新しい所有者 | 運輸支局・自動車検査登録事務所に併設の自動車税事務所 | 名義変更(移転登録)の際に提出する(東京都主税局の案内)。令和8年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が変わった |
※相続人が1人だけなら、遺産分割協議書・申立書・遺言書などの「いずれかのもの」は要りません。
ケース4相続人全員の名義にする(共同相続)
関東運輸局の「共同相続(相続人全員が相続する場合)」
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 申請書(OCRシート 第1号様式・第9号様式) | 新しい所有者(相続人全員) | 運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口で配付。国土交通省のホームページから印刷も可 | 第9号様式は、第1号様式だけでは書ききれない所有者の氏名等を書く補助シート。コピーした申請書は使えない |
| 手数料納付書(自動車検査登録印紙700円を貼る) | 申請する人 | 窓口で配付(運輸局のホームページから印刷も可)。印紙は運輸支局・自動車検査登録事務所の近くで販売 | 移転登録の手数料は1両700円(窓口申請・令和8年4月1日現在) |
| 自動車検査証(車検証) | 相続する車 | — | 有効期間内のもの |
| 戸籍謄本(戸籍の全部事項証明書)または 法定相続情報証明書 | 亡くなった方と相続人全員 | 戸籍謄本:本籍地の市区町村/法定相続情報:法務局 | 亡くなった事実と相続人全員が確認できるもの。氏名等が変わった場合はそれが確認できるものも必要。改製原戸籍が必要な場合がある。法定相続情報証明書なら戸籍謄本等は不要 |
| 印鑑証明書 | 相続人全員 | 住所地の市区町村 | 発行後3か月以内のもの |
| 実印 または 委任状 | 相続人全員 | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 代理人が手続きする場合は、相続人全員の実印を押した委任状 |
| 使用者の住民票 | 車を使う人(使用者) | 住所地の市区町村 | 新しい所有者である相続人と車を使う人が違う場合だけ。発行後3か月以内のもの |
| 委任状(新しい使用者の代理人が行く場合) | 車を使う人(使用者) | 委任状の様式は運輸局のホームページにある | 所有者と使用者が違い、新しい使用者の代理人が窓口に行く場合だけ |
| 自動車保管場所証明書(車庫証明書) | 車を使う人(使用者) | 管轄の警察署 | 証明日から40日以内のもの。車検証の使用の本拠の位置と新しい使用者の住所が同じなら不要 |
| 車両(その車で行く) | 相続する車 | 運輸支局・自動車検査登録事務所へ持ち込む | 管轄が変わる場合に必要 |
| 自動車税申告書(報告書) | 新しい所有者 | 運輸支局・自動車検査登録事務所に併設の自動車税事務所 | 名義変更(移転登録)の際に提出する(東京都主税局の案内)。令和8年4月から「自動車税種別割」は「自動車税」に名称が変わった |
普通車のどのケースでも確かめること
- まず車検証の「所有者の氏名又は名称」を確かめます。ローン会社など第三者が所有者の場合は、相続は発生しません。
- 手続きは、車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所で行います。相続の手続きは複雑なので、車検証(と自動車検査証記録事項)を手元に用意して事前に相談するよう案内されています。
- 相続を放棄した人がいる場合は、家庭裁判所の「相続放棄申述受理証明書」の原本と写しが必要です。
- 相続人に未成年者がいて利益相反行為になるときは、特別代理人の選任が必要です(選任については家庭裁判所に確認)。
- 亡くなった方が外国籍の場合は、相続の方法が本国法に基づくため注意が必要です。
- 車検証の有効期間が過ぎている場合、すぐに使うなら車検を受けてから相続の手続きをします。すぐに使わないなら一時抹消登録をして、使うときに中古新規登録をします。
- 相続による移転登録は、オンラインのワンストップサービス(OSS)の対象外です。
- 必要書類の書き方は運輸局によって少しずつ違います。たとえば北海道運輸局は、車庫証明書を「証明の日から1ヶ月以内のもの」と案内しています。管轄の運輸支局の案内で確かめてください。
軽自動車の名義変更は、戸籍謄本等か法定相続情報一覧図で手続きでき、手数料は無料
軽自動車の相続による名義変更は、軽自動車検査協会で、車検証と、所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが分かる戸籍謄本等か法定相続情報一覧図をそろえて手続きします。 下の表は、軽自動車検査協会の「名義変更(売買・譲渡・その他)」の必要書類のうち、相続の場合に関係するものです(2026年10月3日確認)。
| 書類 | 誰の・誰が | どこで取るか | 注意 |
|---|---|---|---|
| 自動車検査証(車検証) | 相続する軽自動車 | — | 原本が必要(コピー不可) |
| 戸籍謄本等 または 法定相続情報一覧図 | 亡くなった方と新しい所有者 | 戸籍謄本:本籍地の市区町村/一覧図:法務局 | 所有者が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人(親族等)であることが確認できるもの。コピー可(複数ページは全ページ)。死亡診断書は原則使えない |
| 使用者の住所を証する書面(住民票の写し または 印鑑(登録)証明書のいずれか1点) | 新しく使用者になる人 | 住所地の市区町村 | 使用者や使用者の住所が変わる場合に限り必要。発行から3か月以内。住民票はマイナンバーの記載がないもの。コピー可 |
| ナンバープレート(車両番号標) | 相続する軽自動車 | 車から外して持参 | 使用の本拠の位置の管轄が変わる場合に必要(変わらなければ不要)。その場合はナンバープレート代が別に必要 |
| 自動車検査証変更記録申請書(軽第1号様式 または 軽専用第1号様式) | 新しい使用者 | 軽自動車検査協会の事務所・支所の窓口。協会のホームページからダウンロードも可 | ダウンロードする場合は、協会の「ダウンロード時の注意点」を確認してから印刷する |
| 申請依頼書(様式5) | 新しい使用者 | 協会のホームページから印刷、または窓口で入手 | 新しい使用者以外の人(代理人)が手続きする場合だけ |
| 軽自動車税申告(報告)書 | 新しい所有者 | 軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口 | 協会の手続きと合わせて軽自動車税の申告等を行う場合に必要 |
- 軽自動車(四輪)の名義変更は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会で手続きします。
- 手続きは、新しい使用者が車を使う場所(使用の本拠の位置)を管轄する事務所・支所・分室で行います。
- 名義変更(自動車検査証記録事項の変更)の申請手数料は無料です。
- 軽自動車は車庫証明書が不要で、協会の手続きでは保管場所証明書を出す必要はありません。ただし地域によっては、手続きのあとに警察署への届出が必要な場合があります。
- 軽自動車は、車検が切れていても名義変更ができます。
- 亡くなった所有者から直接、親族以外の第三者へ譲りたい場合は、新しく使用者になる人の使用の本拠の位置を管轄する事務所のコールセンターに問い合わせます。
- 軽自動車の申請は、オンラインのワンストップサービス(OSS)の対象外です。
- 車検証の使用者と所有者が違う場合(ローン会社など)は、先に所有者の同意を得てから手続きします。
軽自動車検査協会のFAQ「所有者が死亡した場合の名義変更の手続きはどうすればよいですか。」も、必要書類は協会の手続きナビの「名義変更」で確かめるよう案内しています。
申請書や申立書などの様式は、運輸局・国土交通省・軽自動車検査協会で入手する
名義変更の申請書・手数料納付書・遺産分割協議成立申立書などの様式は、窓口で配付されているほか、運輸局・国土交通省・軽自動車検査協会のホームページから印刷できます。 このページのPDFは必要書類のチェックリストで、様式そのものは入っていません。
- 普通車の申請書(OCRシート 第1号様式・第9号様式):国土交通省「OCRシート申請書様式」。印刷の前に「OCR申請書の印刷等に関する注意事項」を確認します(コピー不可・インクジェット印刷は避ける・「実際のサイズ」で印刷)。
- 手数料納付書・遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書・委任状:関東運輸局「各種様式」(他の地域は、管轄の運輸局のホームページか窓口で確かめてください)。
- 自動車税申告書(報告書):運輸支局・自動車検査登録事務所に併設の自動車税事務所に提出します(東京都主税局)。令和8年3月31日で自動車税環境性能割は廃止され、4月1日から自動車税種別割は「自動車税」に名称が変わりました。
- 軽自動車の申請書(軽第1号様式・軽専用第1号様式)と申請依頼書(様式5):軽自動車検査協会「申請書類および記入例」、または協会の事務所・支所の窓口。
- 軽自動車税申告(報告)書:軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。
普通車の移転登録の手数料は、窓口申請で1両700円です(道路運送車両法関係手数料令・関東運輸局「登録・検査手数料一覧表」、令和8年4月1日現在)。手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼って納め、印紙は運輸支局・自動車検査登録事務所の近くで販売されています。
普通車の名義変更は、所有者の変更があった日から15日以内に申請する
普通車などの登録自動車は、所有者の変更があったときに、新しい所有者がその日から15日以内に移転登録を申請しなければならないと、道路運送車両法第13条第1項で定められています。
売却・廃車にする場合は、運輸局と軽自動車検査協会の案内で必要書類を確かめる
相続した車を相続人の名義にせず売却・廃車にする場合は、必要書類がこのチェックリストと変わるため、運輸局と軽自動車検査協会の次の案内で確かめてください。
- 普通車:関東運輸局「第三者への名義変更」・「一時抹消登録」・「永久抹消登録」
- 軽自動車:軽自動車検査協会「廃車(返納・解体届出)」
名義変更・売却・廃車のどれを選ぶかの考え方は親が亡くなったあとの車、どうすればいい?にまとめています。
迷ったら、車検証を手元に用意して管轄の運輸支局か軽自動車検査協会に確認する
このチェックリストは運輸局・軽自動車検査協会の案内をもとにした一般的なものなので、自分の場合に必要な書類は、普通車なら管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車なら管轄の軽自動車検査協会の事務所に確認してください。
- 関東運輸局は、相続の手続きは非常に複雑なので、車検証(と自動車検査証記録事項)を手元に用意して、使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・自動車検査登録事務所に事前に相談するよう案内しています。関東運輸局(横浜第二合同庁舎)では手続きできません。
- 窓口の場所は、各運輸局・軽自動車検査協会のホームページの事務所一覧で確かめられます。
- 遺産の分け方で相続人の話し合いがまとまらないときや、遺産分割協議書の内容に迷うときは、弁護士などの専門家に相談してください。このページでは遺産の分け方の助言や協議書の文案作成はしていません。
車の相続といっしょに確かめたい手続きと、使えるひな形
車のほかに不動産や預貯金の相続手続きもあるときは、次のページのひな形やチェックリストを使うと、必要書類をまとめて確かめられます。
よくある質問
相続による自動車の名義変更の必要書類と様式について、よく寄せられる質問に運輸局・軽自動車検査協会の案内をもとに答えます。
- Q. 軽自動車の相続の名義変更に必要な書類は何ですか?
- A. 軽自動車検査協会の案内では、車検証(原本)と、所有者が亡くなった事実と新しい所有者が相続人であることが確認できる戸籍謄本等または法務局が交付する法定相続情報一覧図(コピー可)が必要です。使用者や住所が変わる場合は住民票の写しか印鑑(登録)証明書(発行から3か月以内)、管轄が変わる場合はナンバープレート、代理人が手続きする場合は申請依頼書(様式5)も要ります。申請手数料は無料です。
- Q. 陸運局(運輸支局)の名義変更の書類はどこでダウンロードできますか?
- A. 申請書(OCRシート第1号様式)は国土交通省の「OCRシート申請書様式」から印刷でき、運輸支局・自動車検査登録事務所の窓口でも配付されています。手数料納付書・遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書・委任状は、関東運輸局なら「各種様式」に載っています。OCRシートはコピーしたものが使えないため、国土交通省の注意事項を確かめてからプリンタで直接印刷します。このページのPDFは必要書類のチェックリストで、様式そのものは入っていません。
- Q. 車の価格が100万円以下なら、遺産分割協議書はいりませんか?
- A. 関東運輸局の案内では、車の価格が100万円以下であることを査定証などで確認できる場合に限り、相続人全員が実印を押す遺産分割協議書のかわりに「遺産分割協議成立申立書」を使えます。申立書を使う場合は、相続する人が相続人であることが確認できれば、他の相続人の確認は不要とされています。査定証または査定価格を確認できる資料の写し等を添付します。
- Q. 相続人が1人だけの場合はどうなりますか?
- A. 関東運輸局の案内では、相続人が1人だけなら遺産分割協議書・申立書・遺言書などは不要です。ただし、ほかに相続人がいないかを確認するため、改製原戸籍が必要な場合があります。
- Q. 名義変更の手数料はいくらですか?
- A. 普通車などの登録自動車の移転登録の手数料は、窓口申請で1両700円です(道路運送車両法関係手数料令・関東運輸局の登録・検査手数料一覧表、令和8年4月1日現在)。手数料納付書に自動車検査登録印紙を貼って納めます。管轄が変わってナンバープレートを付け替える場合などは、別にナンバープレート代がかかります(金額は管轄の運輸支局の案内で確認)。軽自動車の名義変更(自動車検査証記録事項の変更)の申請手数料は無料で、管轄が変わる場合は別にナンバープレート代が必要です。
- Q. いつまでに名義変更をすればいいですか?
- A. 普通車などの登録自動車は、所有者の変更があった日から15日以内に、新しい所有者が移転登録を申請しなければならないと道路運送車両法第13条で定められています。相続の手続きは複雑なため、関東運輸局は車検証(と自動車検査証記録事項)を手元に用意して、管轄の運輸支局または自動車検査登録事務所に事前に相談するよう案内しています。
- Q. 名義変更でナンバープレートは変わりますか?
- A. 普通車は、管轄が変わる場合にその車で運輸支局・自動車検査登録事務所へ行く必要があります(関東運輸局の案内では「車両(管轄変更の場合に必要)」)。軽自動車は、使用の本拠の位置の管轄が変わらなければナンバープレートは不要で、管轄が変わる場合はナンバープレート代が別に必要です。自分の場合に当たるかは、管轄の窓口で確かめてください。
- Q. オンライン(ワンストップサービス)で手続きできますか?
- A. 国土交通省の自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)は、相続による自動車の譲渡・譲受を対象外としており、軽自動車の申請も対象外です。普通車は運輸支局・自動車検査登録事務所、軽自動車は軽自動車検査協会の事務所で手続きします。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月3日確認)
関東運輸局「自動車の相続による手続き」/同「単独相続」/同「共同相続」/同「各種様式」/同「登録・検査手数料一覧表」(令和8年4月1日現在)/北海道運輸局「相続による移転登録」(車庫証明書の期間の例として参照。同ページの手数料は令和8年4月改定前の額)
国土交通省「OCRシート申請書様式」/同「OCR申請書の印刷等に関する注意事項」/同「引越をした時、名義変更した時の手続について」/自動車保有関係手続のワンストップサービス「申請が行える手続の種類」/道路運送車両法(e-Gov法令検索)/道路運送車両法関係手数料令(e-Gov法令検索)
軽自動車検査協会「名義変更(売買・譲渡・その他)」(2026年4月13日更新)/同「申請書類および記入例」/同 FAQ/東京都主税局「自動車税(よくある質問)」/同「自動車の登録時は税申告をお忘れなく!」
一般的な情報提供です。名義変更の申請の代理や書類の作成、遺産の分け方の判断はしていません。手続きは、管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所か軽自動車検査協会に確認してください。
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いただいた香典の記録と、香典返しの送り漏れを確かめたい方に
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弔辞の例文と書き方(Word・PDF)
弔辞を頼まれ、構成と言葉選びを例文で確かめたい方に
会葬礼状と香典返しの挨拶状の文例(Word・PDF)
葬儀のあとのお礼状・挨拶状を、文例を見ながら用意したい方に
喪中はがきの文例とテンプレート(Word・PDF)
年賀欠礼のはがきを、文例を見ながら用意したい方に
財産目録テンプレート(エクセル・PDF)
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遺族年金の早見表(PDF)
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介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)
国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に
介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)
介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に
遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)
法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に
お布施の封筒の書き方(PDF)
表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に
法事の回忌早見表(PDF・エクセル)
一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に
相続税・贈与税の税率早見表(PDF)
国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に
高額療養費の自己負担限度額表(PDF)
医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に
要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)
要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に
成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)
家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に
相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)
法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に
老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)
施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に
法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)
法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に
相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)
相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に
実家じまいチェックリスト 無料PDF
実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に
遺品整理チェックリスト 無料PDF
四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に
死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF
相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に
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