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遺族年金の早見表
(受け取れる人・令和8年度の金額・期間・必要書類)無料PDF
遺族年金は、亡くなった方によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。 受け取れる人と優先順位、令和8年度の年金額、受け取れる期間、請求先と必要書類を、日本年金機構の案内のとおりに整理しました。 A4の早見表PDFは必要書類のチェック欄つきで、登録不要・完全無料でダウンロードできます。
このページの金額:令和8年度(令和8年4月分から)
日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(2026年6月22日更新)の金額です(2026年10月4日確認)。 受け取れる人・期間などは現行の制度です。令和10年(2028年)4月1日からは遺族年金の見直しが施行されます(改正後の内容)。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・3ページ:受け取れる人と令和8年度の金額/受け取れる期間と年金額の考え方/請求の必要書類チェックリストと確認先)。
遺族年金とは、亡くなった方に生計を維持されていた遺族が受け取る年金で、遺族基礎年金と遺族厚生年金がある
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方を含む)が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。 亡くなった方の年金の加入状況などによって、遺族基礎年金と遺族厚生年金のいずれかまたは両方が支給され、どちらの要件にも当てはまる場合はあわせて受け取れます(日本年金機構)。
| 項目 | 遺族基礎年金(国民年金) | 遺族厚生年金(厚生年金保険) |
|---|---|---|
| 亡くなった方 | 国民年金の被保険者である間に死亡したとき、など(下の要件1〜3) | 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき、など(下の要件1〜4) |
| 受け取れる遺族 | 子のある配偶者、子 | 子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母のうち、最も優先順位の高い方 |
| 年金額 | 一律の額+子の人数に応じた加算(令和8年度は下の表) | 亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本 |
| 請求先 | 住所地の市区町村役場の窓口(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センター) | 年金事務所または街角の年金相談センター |
遺族基礎年金:亡くなった方の要件(いずれか)
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき(保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間などを合算した期間が25年以上ある方に限る)
遺族厚生年金:亡くなった方の要件(いずれか)
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき(合算した期間が25年以上ある方に限る)
どちらも要件1・2には保険料の納付要件があり、死亡日の前日に、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。 ただし、死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています(日本年金機構)。
出典:日本年金機構「遺族年金」/「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」/「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
受け取れる人は、亡くなった方に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人になる
遺族年金を受け取れる遺族は、死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた方で、最も優先順位の高い方が受け取ります。 表は上から優先順位の高い順で、遺族基礎年金を受け取れるのは「子のある配偶者」と「子」だけです(日本年金機構)。
| 遺族 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 | 年齢などの要件 |
|---|---|---|---|
| 子のある配偶者 | 受け取れる | 受け取れる | 夫の場合、遺族基礎年金は年齢要件なし。夫の遺族厚生年金は死亡当時55歳以上が要件(受給開始は60歳から。遺族基礎年金を受給中なら60歳より前でもあわせて受け取れる) |
| 子 | 受け取れる | 受け取れる | 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態(婚姻していない場合に限る)。子のある配偶者が受け取っている間などは、子には支給されない |
| 子のない配偶者 | - | 受け取れる | 30歳未満の妻は5年間のみ。夫は55歳以上に限り、受給開始は60歳から |
| 父母 | - | 受け取れる | 55歳以上に限り、受給開始は60歳から |
| 孫 | - | 受け取れる | 18歳になった年度の3月31日まで、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態 |
| 祖父母 | - | 受け取れる | 55歳以上に限り、受給開始は60歳から |
※表は横にスクロールできます。「-」は受け取れる遺族に入らないことを表します。
※子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※配偶者には、婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁の配偶者)も含まれます。子は死亡した方の実子または養子で、養子縁組されていない配偶者の子は含まれません。死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
「生計を維持されていた」とは
死亡当時、死亡した方と生計を同一にしていた方(同居している、または別居していても仕送りを受けていたり、健康保険の被扶養者である等)で、原則として年収850万円未満の方です。 死亡当時に年収850万円以上でも、おおむね5年以内に年収が850万円未満となると認められる事由(退職または廃業など)がある方は受け取れます(日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」)。
令和8年度の遺族基礎年金は、年額847,300円(昭和31年4月1日以前生まれは844,900円)に子の加算額が加わる
遺族基礎年金の年金額は一律の額(生年月日による区分あり)で、子の人数に応じて加算されます。 令和8年4月分からの額は、子のある配偶者が受け取るときは生年月日によって2つに分かれ、子が受け取るときは子の数で割った額が1人あたりの額になります(日本年金機構)。
| 区分 | 年額 |
|---|---|
| 遺族基礎年金:子のある配偶者が受け取るとき(昭和31年4月2日以後生まれの方) | 847,300円 + 子の加算額 |
| 遺族基礎年金:子のある配偶者が受け取るとき(昭和31年4月1日以前生まれの方) | 844,900円 + 子の加算額 |
| 遺族基礎年金:子が受け取るとき | 847,300円+2人目以降の子の加算額を、子の数で割った額が1人あたりの額 |
| 子の加算額:1人目および2人目 | 各243,800円 |
| 子の加算額:3人目以降 | 各81,300円 |
| 中高齢寡婦加算(遺族厚生年金に加算。40歳から65歳になるまで) | 635,500円 |
※金額は日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」の「遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)」と、「遺族年金ガイド 令和8年度版」(年金額等は令和8年度の金額)のとおりです。
※中高齢寡婦加算は遺族厚生年金に加算されるもので、要件は下の「中高齢寡婦加算」の節を見てください。
※このページとPDFでは、ご家族ごとの合計額の計算はしていません。
遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本になる
遺族厚生年金の年金額は、亡くなった方の厚生年金の加入期間や報酬の額を基に計算され、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額になります。 受給要件1〜3(被保険者中の死亡など)の場合は、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満でも300月とみなして計算します(日本年金機構)。
日本年金機構「遺族年金ガイド」の計算式
亡くなられた方の老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4 =(A+B)× 3/4
- A:平成15年3月以前の加入期間=平均標準報酬月額 × 7.125/1000 × 平成15年3月までの加入期間の月数
- B:平成15年4月以降の加入期間=平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 平成15年4月以降の加入期間の月数
遺族厚生年金の要件4(老齢厚生年金の受給資格を満たした方の死亡)の場合は、乗率は死亡した方の生年月日に応じて異なります。 平均標準報酬月額・平均標準報酬額は、過去の標準報酬月額など(平成15年4月以降は標準賞与額を含む)に再評価率を乗じて現在の価値に再評価した額の総額を、加入期間で割って得た額です。
- 65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受け取る権利がある方が、配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るときは、「報酬比例部分の4分の3の額」と「報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生(退職共済)年金の額の2分の1の額を合算した額」を比べ、高い方の額になります(日本年金機構)。
- 65歳以上で老齢厚生年金を受け取る権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額が支給停止されます(日本年金機構)。
- 平均標準報酬月額などは亡くなった方の加入記録で決まるため、このページでは個別の計算をしていません。金額は年金事務所で確認してください。
出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」/「遺族年金ガイド 令和8年度版」(4〜6ページ)
子のいない妻などには、40歳から65歳になるまで遺族厚生年金に中高齢寡婦加算635,500円が加わる
中高齢寡婦加算は、次のいずれかに当てはまる妻が受ける遺族厚生年金に、40歳から65歳になるまでの間、635,500円(年額)が加算される仕組みです(日本年金機構)。 妻を亡くした夫には同様の加算はありません(厚生労働省)。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻。
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に到達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている妻)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
- 老齢厚生年金の受給権者または受給資格期間を満たしている夫が死亡したときは、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上(特例あり)の場合に限ります。
- 遺族基礎年金を受け取ることができるときは、中高齢寡婦加算および経過的寡婦加算を受け取ることができません。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻は、65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したときや、中高齢寡婦加算を受けていて65歳に達したときに、経過的寡婦加算が加算されます。
出典:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」/「遺族年金ガイド 令和8年度版」(5ページ)/厚生労働省「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」
遺族年金は亡くなった月の翌月分から受け取れ、子の年齢や婚姻などで受け取れる期間が終わる
遺族年金は、遺族基礎年金・遺族厚生年金とも、亡くなった月の翌月分から受け取れます。遺族基礎年金は子の年齢で、夫が亡くなったときに30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は5年で終わり、婚姻(内縁関係を含む)なども受給権がなくなる理由になります(日本年金機構)。
| 区分 | いつから・いつまで |
|---|---|
| 遺族基礎年金・遺族厚生年金(共通) | 亡くなった月の翌月分から受け取れる |
| 遺族基礎年金 | 子(子のある配偶者が受け取っている場合は、すべての子)が18歳になった年度の3月31日に到達したとき(障害等級1級・2級の状態にあるときは20歳に到達したとき)などに、受給権がなくなる(失権) |
| 遺族厚生年金:夫が亡くなったときに30歳未満の「子のない妻」 | 遺族厚生年金を受け取る権利を得てから5年を経過したとき |
| 遺族厚生年金:遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取っていた妻 | 30歳に到達する前に遺族基礎年金を受け取る権利がなくなり、その権利がなくなってから5年を経過したとき |
| 遺族厚生年金:夫・父母・祖父母 | 受給開始は60歳から(死亡当時55歳以上の方に限る)。夫は、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、60歳より前でも受け取れる |
| 中高齢寡婦加算 | 40歳から65歳になるまで |
| すべての受給者 | 死亡したとき、婚姻したとき(内縁関係を含む)、直系血族または直系姻族以外の方の養子となったときなどに失権 |
※30歳未満の子のない妻の5年は、夫が死亡したときに胎児であった子が生まれ、遺族基礎年金を受け取ることができるようになった場合を除きます。
※受給権がなくなったときは、遺族基礎年金は該当した日から14日以内、遺族厚生年金は10日以内に、年金事務所または街角の年金相談センターへ届出が必要です(子が18歳になった年度の3月31日に到達したことによる失権は、失権届の提出は不要)。
※受給権がなくなる理由は主なものだけを載せています。すべての理由は日本年金機構「遺族年金ガイド」(8〜9ページ)で確かめてください。
遺族年金の請求先は年金事務所・街角の年金相談センターで、遺族基礎年金だけなら市区町村役場になる
遺族基礎年金・遺族厚生年金を受け取るためには、年金請求書を出して年金の請求手続きをすることが必要です。遺族厚生年金はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ、遺族基礎年金だけを請求する場合は住所地の市区町村役場の窓口へ年金請求書を出します(日本年金機構)。
| 請求するもの | 請求書の提出先 |
|---|---|
| 遺族厚生年金(遺族基礎年金とあわせて請求する場合を含む) | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター |
| 遺族基礎年金だけ | 住所地の市区町村役場の窓口 |
| 遺族基礎年金だけで、死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合 | お近くの年金事務所または街角の年金相談センター |
- 時効:年金を受ける権利(基本権)は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します(国民年金法第102条第1項・厚生年金保険法第92条第1項)。 やむを得ない事情で時効完成前に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てる取扱いがあります(日本年金機構「年金の時効」)。
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金、退職共済年金を受け取る権利がある方で、老齢年金や退職共済年金が未請求のときは、遺族年金とあわせて請求します。
- 年金証書が自宅に届くのは年金請求書の提出から1カ月程度(加入状況の確認を要する場合は2カ月程度)で、その約1〜2カ月後に振り込みが始まります。振り込みは偶数月に2カ月分です(日本年金機構「遺族年金ガイド」)。
- 国民年金の第1号被保険者期間がある方が亡くなった場合は、別途、寡婦年金や死亡一時金を受給できる場合があります。請求先はお住まいの市(区)役所または町村役場で、死亡一時金は死亡日の翌日から2年を経過すると請求できなくなります(日本年金機構)。
出典:日本年金機構「遺族基礎年金を受けられるとき」/「遺族厚生年金を受けられるとき」/「遺族年金ガイド 令和8年度版」(13ページ)
請求に必要な書類は、年金請求書に戸籍謄本・住民票・収入の証明・死亡診断書のコピーなどを添える
日本年金機構の案内では、すべての方に必要な添付書類として、戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)、世帯全員の住民票の写し、請求者の収入が確認できる書類、死亡診断書のコピーなどが挙げられています。 添付書類はマイナンバーの登録状況、死亡原因や子の有無等により異なるため、事前に年金事務所や街角の年金相談センターに問い合わせます。
| 確認 | 書類 | 確認すること |
|---|---|---|
| 年金請求書(遺族基礎年金=様式第108号/遺族厚生年金=様式第105号) | 年金事務所・街角の年金相談センター(遺族基礎年金は市区町村役場にも)の窓口に備え付け | |
| 戸籍謄本(記載事項証明書)または法定相続情報一覧図の写し | 受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーの記入で省略できる場合あり(遺族厚生年金は、請求者が配偶者または子の場合) | |
| 世帯全員の住民票の写し | 受給権発生日以降で提出日から6カ月以内に交付されたもの。マイナンバーの記入で省略できる | |
| 死亡者の住民票の除票 | 世帯全員の住民票の写しに含まれている場合は不要 | |
| 請求者の収入が確認できる書類 | 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票 等。マイナンバーの記入で省略できる | |
| 子の収入が確認できる書類 | 義務教育終了前は不要。高等学校等在学中の場合は在学証明書または学生証のコピー 等 | |
| 死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書 | 市区町村長に提出したもの | |
| 受取先金融機関の通帳等(本人名義) | 請求書に金融機関の証明を受けた場合や、公金受取口座を利用する場合は添付不要 |
※表は横にスクロールできます。遺族年金の受給権者となる子が3人以上いる場合は、3人目以降を「加給年金額または子の加算額に係る別紙様式」に記入して年金請求書とあわせて出します。
※死亡の原因が第三者行為の場合:第三者行為事故状況届、交通事故証明または事故が確認できる書類、確認書、被害者に被扶養者がいる場合は扶養していたことがわかる書類、損害賠償金の算定書。
※保険料納付済期間・保険料免除期間を合算して25年未満の方は、合算対象期間を確認するために、戸籍の附票の写しなどの添付が必要となる場合があります。
※年金請求書の書き方は、日本年金機構が様式のページで案内しています。このページでは書き方・記入例は扱っていません。
令和10年(2028年)4月1日から、遺族厚生年金の男女差の解消などの見直しが施行される
令和7年6月13日に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金と遺族基礎年金の仕組みが見直されます。施行日は令和10年(2028年)4月1日で、遺族厚生年金の男女差を解消し、こどもが遺族基礎年金を受け取りやすくする内容です(厚生労働省)。 2026年10月時点で使われているのは、受け取れる人・年金額・受け取れる期間の各節に載せた現行の制度です。
| 項目 | 現行(2026年10月時点) | 【改正後(令和10年4月1日施行)】 |
|---|---|---|
| 子のない配偶者の遺族厚生年金 | 30歳未満の妻は5年間のみ。夫は55歳以上に限り、受給開始は60歳から。 | 18歳未満の子のない20〜50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。女性で施行直後に対象となるのは、18歳年度末までのこどもがいない、2028年度末時点で40歳未満の方。 |
| 5年の有期給付の中身 | - | 有期給付加算で額は現在の遺族厚生年金の約1.3倍。5年経過後の給付の継続、死亡分割制度の新設、収入要件の廃止などの配慮措置。 |
| 中高齢寡婦加算 | 40歳から65歳になるまで635,500円(令和8年度)。 | 施行日以降に新規に発生する加算の額は、令和35年度まで25年かけて段階的に縮小。一度受け取り始めた加算は翌年度以降も額は変わらず、65歳になるまで受け取れる。 |
| 子が受け取る遺族基礎年金 | 子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には支給されない。 | 生計を同じくする父または母がいる場合であっても、子は遺族基礎年金の支給を受けることができる。ただし、令和8年4月1日から令和10年3月31日までに権利が発生した死亡一時金を父または母が受け取った場合、生計を同じくする子の遺族基礎年金は引き続き支給停止される(日本年金機構)。 |
| 子の加算額 | 1人目および2人目 各243,800円、3人目以降 各81,300円(令和8年度)。 | 引上げ(厚生労働省の説明では年間約23.5万円→28万円)。3人目以降も同じ額(2024年度価格で1人につき年額281,700円)。 |
遺族厚生年金の見直しの影響を受けない方(厚生労働省)
- 既に遺族厚生年金を受給している方
- 60歳以降に遺族厚生年金の受給権が発生する方
- 18歳年度末までのこどもを養育する間にある方の給付内容
- 2028年度に40歳以上になる女性
- 中高齢寡婦加算については、施行日前からすでに加算を受け取っている妻
出典:厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」/「法律の概要」(施行期日)/「遺族厚生年金の見直しについて」/「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」/「法律説明資料(詳細版)」/日本年金機構「遺族年金ガイド 令和8年度版」(11ページ)
遺族年金の請求とあわせて、死後の手続きの期限や未支給年金も確かめておける
遺族年金の請求先と必要書類を確かめたら、年金を受けていた方が亡くなったときの未支給年金の手続きや、期限のある死後の手続きの一覧も、あわせて確かめておけます。
よくある質問
遺族年金とは何か、配偶者が受け取れるか、計算方法、いつまで受け取れるか、請求先と期限、令和10年4月からの見直しについての質問にお答えします。
- Q. 遺族年金とは何ですか?
- A. 国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方を含む)が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取る年金です。「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった方の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方が支給されます(日本年金機構)。
- Q. 配偶者は遺族年金を受け取れますか?
- A. 子のある配偶者は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受け取れる遺族に入ります(夫の遺族厚生年金は死亡当時55歳以上が要件)。子のない配偶者は遺族厚生年金だけが対象で、30歳未満の妻は5年間のみ、夫は55歳以上に限り受給開始は60歳からです(日本年金機構)。亡くなった方の納付要件や生計維持の要件もあるため、受け取れるかどうかは年金事務所で確認してください。
- Q. 遺族年金の計算方法を教えてください。
- A. 遺族基礎年金は一律の額に子の加算額が加わります(令和8年度は子のある配偶者で年額847,300円+子の加算額。昭和31年4月1日以前生まれの方は844,900円)。遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です(日本年金機構)。報酬比例部分は加入期間と報酬で決まるため、このページでは個別の計算をしていません。金額は年金事務所で確認してください。
- Q. 遺族年金はいつからいつまで受け取れますか?
- A. 亡くなった月の翌月分から受け取れます。遺族基礎年金は、子(子のある配偶者が受け取っている場合は、すべての子)が18歳になった年度の3月31日(障害等級1級・2級の状態にあるときは20歳)に到達したときなどに終わります。夫が亡くなったときに30歳未満の子のない妻の遺族厚生年金は、権利を得てから5年を経過すると終わります。婚姻(内縁関係を含む)なども受給権がなくなる理由です(日本年金機構)。
- Q. 遺族年金の請求先と期限は?
- A. 遺族厚生年金は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに請求します。遺族基礎年金だけを請求する場合は、住所地の市区町村役場の窓口です(死亡日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は年金事務所または街角の年金相談センター)。年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過すると時効によって消滅します。やむを得ない事情で時効完成前に請求できなかった場合は、その理由を書面で申し立てる取扱いがあります(日本年金機構)。
- Q. 2028年(令和10年)4月から遺族年金はどう変わりますか?
- A. 令和7年に成立した年金制度改正法で、令和10年4月1日から遺族年金の見直しが施行されます。18歳未満の子のない20〜50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とします(女性は20年かけて段階的に実施)。すでに遺族厚生年金を受給している方や、2028年度に40歳以上になる女性などは影響を受けません(厚生労働省)。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月4日確認)
金額の年度:令和8年度(日本年金機構「遺族基礎年金の年金額(令和8年4月分から)」)。遺族年金の見直しの施行日:令和10年4月1日(厚生労働省「法律の概要」の施行期日)。
日本年金機構「遺族年金」(更新日:2025年9月11日)/「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(更新日:2026年6月22日)/「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(更新日:2026年6月22日)/「遺族基礎年金を受けられるとき」/「遺族厚生年金を受けられるとき」(更新日:2025年12月2日)/「年金の時効」/「遺族年金ガイド 令和8年度版」
厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」/「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の概要」/「遺族厚生年金の見直しについて」/「遺族厚生年金の見直しに対して寄せられている指摘への考え方」/「年金制度改正法 法律説明資料(詳細版)」
一般的な情報提供です。遺族年金を受け取れるかどうか、年金額、必要書類は、亡くなった方の加入記録やご家族の状況によって異なります。 ご自身の場合は、年金事務所・街角の年金相談センター(遺族基礎年金だけの場合は市区町村役場)で確認してください。
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メール・LINE・手紙・口頭で、失礼のないお悔やみを伝えたい方に
弔辞の例文と書き方(Word・PDF)
弔辞を頼まれ、構成と言葉選びを例文で確かめたい方に
会葬礼状と香典返しの挨拶状の文例(Word・PDF)
葬儀のあとのお礼状・挨拶状を、文例を見ながら用意したい方に
喪中はがきの文例とテンプレート(Word・PDF)
年賀欠礼のはがきを、文例を見ながら用意したい方に
財産目録テンプレート(エクセル・PDF)
預貯金・不動産・借入れを一覧にして、相続の判断に備えたい方に
相続関係説明図テンプレート(Word・エクセル)
相続登記で戸籍の原本を返してもらいたい方に
自動車の相続の名義変更チェックリスト(PDF)
普通車・軽自動車の相続の名義変更の必要書類をケース別に確かめたい方に
介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)
国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に
介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)
介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に
遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)
法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に
お布施の封筒の書き方(PDF)
表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に
法事の回忌早見表(PDF・エクセル)
一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に
相続税・贈与税の税率早見表(PDF)
国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に
高額療養費の自己負担限度額表(PDF)
医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に
要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)
要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に
成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)
家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に
相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)
法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に
老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)
施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に
法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)
法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に
相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)
相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に
実家じまいチェックリスト 無料PDF
実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に
遺品整理チェックリスト 無料PDF
四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に
死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF
相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に
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