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埋葬料・葬祭費の早見表
加入先別(協会けんぽ・健保組合・共済・国保・後期高齢者医療)無料PDF

家族が亡くなり葬儀を行ったあとに、健康保険から受け取れる埋葬料(会社などの健康保険・共済組合)と葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)を、亡くなった人が加入していた健康保険ごとに一覧にしました。 A4の早見表PDFは、必要書類のチェックリストとわが家のメモ欄つきで、登録不要・完全無料でダウンロードできます。

金額は「どこに加入していたか」で変わります

  • 協会けんぽの埋葬料は5万円です(協会けんぽの案内)。
  • 健康保険組合・共済組合は、上乗せの給付(付加給付・附加給付)がある組合もあり、額は組合ごとに違います。
  • 国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、市区町村・広域連合が条例で決めるため、地域ごとに違います。
登録不要完全無料PDF(A4横・2ページ)加入先別の早見表必要書類チェックリストつき

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4横・2ページ:加入先別の早見表/必要書類チェックリストとわが家のメモ)。

埋葬料と葬祭費は、亡くなった人が加入していた健康保険によって名前・額・請求先が変わる

会社などの健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や共済組合に加入していた人が亡くなったときは「埋葬料」、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなったときは「葬祭費」が、申請によって支給されます。 後期高齢者医療制度の被保険者は、広域連合の区域内に住所がある75歳以上の人と、65歳以上75歳未満で一定の障害の認定を受けた人です(高齢者医療確保法 第50条)。

埋葬料・葬祭費の早見表(亡くなった人が加入していた健康保険別)
加入していた健康保険給付の名前額の決まり方請求できる人請求先時効
協会けんぽ全国健康保険協会(会社などの健康保険)埋葬料/埋葬費/家族埋葬料埋葬料5万円・家族埋葬料5万円。埋葬費は5万円の範囲内で、実際に埋葬に要した費用(協会けんぽの案内)生計を維持されていた人で埋葬を行う人。いなければ実際に埋葬を行った人(埋葬費)。被扶養者が亡くなったときは被保険者加入していた協会けんぽの支部(電子申請・郵送)2年。埋葬料・家族埋葬料は死亡日の翌日から、埋葬費は埋葬日の翌日から
健康保険組合会社などの健康保険埋葬料/埋葬費/家族埋葬料(付加給付がある組合も)組合ごとに違う。健康保険法の埋葬料に、規約で付加給付を上乗せできる健康保険法の定め(協会けんぽと同じ枠組み)加入していた健康保険組合2年(健康保険法 第193条)。起算日は組合で確認
共済組合国家公務員・地方公務員など埋葬料/家族埋葬料(附加給付がある組合も)共済組合ごとに違う。政令で定める金額に、附加給付を上乗せできる死亡の当時被扶養者だった人で埋葬を行う人。いなければ埋葬を行った人。被扶養者が亡くなったときは組合員加入していた共済組合(支部)加入していた共済組合で確認
国民健康保険市区町村・国民健康保険組合葬祭費(または葬祭の給付)市区町村ごとに違う。市区町村の条例(国民健康保険組合は規約)で定める葬祭を行った人(喪主)とする案内が多い亡くなった人が加入していた市区町村の国民健康保険の窓口(国民健康保険組合は組合)2年(国民健康保険法 第110条)。葬祭を行った日の翌日からとする案内
後期高齢者医療制度75歳以上の人など葬祭費(または葬祭の給付)広域連合ごとに違う。都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合の条例で定める葬祭を行った人(喪主)とする案内亡くなった人の住所地の市区町村の後期高齢者医療の担当窓口2年(高齢者医療確保法 第160条)。葬祭を行った日の翌日からとする案内

※表は横にスクロールできます。協会けんぽの額と起算日は協会けんぽの案内、ほかは法律(e-Gov)と各保険者・市区町村・広域連合の案内によります(2026年10月4日確認)。

※協会けんぽで加入していた支部は、「資格情報のお知らせ」またはマイナポータルで確認できます(協会けんぽ)。

※国民健康保険・後期高齢者医療の欄の「案内」は、練馬区・大阪市(国民健康保険)、神奈川県・埼玉県の後期高齢者医療広域連合の案内の例です。ほかの地域は、亡くなった人が住んでいた市区町村で確認してください。

協会けんぽでは、亡くなった人と申請する人の関係で、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料に分かれる

協会けんぽでは、被保険者・被扶養者が業務外の事由で亡くなった場合に、「亡くなった方」と「申請する方」の組み合わせによって、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のどれかが支給されます(協会けんぽ)。

埋葬料(5万円)

被保険者が亡くなり、被保険者に生計を維持されていた人が申請する場合。

埋葬費(5万円の範囲内の実費)

被保険者が亡くなり、生計を維持されていた人がいない場合に、実際に埋葬を行った人(費用を支払った人)が申請する場合。

家族埋葬料(5万円)

被扶養者が亡くなり、被保険者が申請する場合。

  • 「生計を維持されていた方」は、被保険者によって生活費の一部でも維持されている方であればよく、民法上の親族や遺族であることは問われません。被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません(協会けんぽ)。
  • 埋葬費の対象になる「実際に埋葬に要した費用」は、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等の実費額です(協会けんぽ)。
  • 提出先は加入している協会けんぽの支部で、協会けんぽは電子申請をすすめています。紙の申請書は支部へ郵送します。審査の結果支払いできる場合は、受付日から10営業日以内に支払うとしています(協会けんぽ)。
  • 埋葬料(費)は、日本年金機構での資格喪失・扶養解除の処理が完了してからの支給です(協会けんぽ)。

出典:協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」/協会けんぽ よくあるご質問(埋葬料・埋葬費)/協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」

健康保険組合と共済組合は、法律の給付に上乗せの給付があり得るため、受け取る額は組合ごとに違う

健康保険法の埋葬料の額は、政令で5万円と定められています(健康保険法施行令 第35条)。 ただし健康保険組合は、規約で定めるところにより、法律の給付に併せて「付加給付」を行うことができるため(健康保険法 第53条)、健康保険組合に加入していた場合の額は組合ごとに確認が必要です。

  • 健康保険法では、被保険者が亡くなったときは生計を維持していた人で埋葬を行う人に埋葬料を、受けるべき人がいないときは埋葬を行った人に、その金額の範囲内で埋葬に要した費用を支給します。被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料を支給します(健康保険法 第100条・第113条)。
  • 共済組合(国家公務員共済組合・地方公務員等共済組合)では、組合員が公務によらないで亡くなったときに、その死亡の当時被扶養者であった人で埋葬を行う人に埋葬料を、被扶養者が亡くなったときに家族埋葬料を支給します(国家公務員共済組合法 第63条・地方公務員等共済組合法 第65条)。
  • 共済組合も、政令で定めるところにより附加給付を行うことができます(国家公務員共済組合法 第51条・地方公務員等共済組合法 第54条)。例えば公立学校共済組合は「埋葬料附加金・家族埋葬料附加金」を案内しています。
  • 請求の方法も共済組合ごとに違います。例えば地方職員共済組合は、請求書に埋葬許可証または火葬許可証の写しを添付して共済組合(支部)に提出するよう案内しています。

出典:健康保険法/健康保険法施行令/国家公務員共済組合法/地方公務員等共済組合法/公立学校共済組合「埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金」/地方職員共済組合「死亡したとき」。額や請求の方法は、加入していた健康保険組合・共済組合の案内で確認してください。

国民健康保険と後期高齢者医療の葬祭費は、市区町村や広域連合が条例で額を決めるため地域ごとに違う

国民健康保険の葬祭費は、市区町村(国民健康保険組合)が「条例又は規約の定めるところにより」支給します(国民健康保険法 第58条)。 後期高齢者医療制度の葬祭費は、都道府県の区域ごとに設けられた後期高齢者医療広域連合が「条例の定めるところにより」支給します(高齢者医療確保法 第48条・第86条)。

  • どちらの条文にも「特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる」というただし書きがあります。支給されるかどうか・いくらかは、市区町村・広域連合の案内で確かめてください。
  • 申請できる人は「葬祭を行った方」(大阪市)、「葬祭を行った方(喪主)」(神奈川県後期高齢者医療広域連合)などと案内されています。
  • 後期高齢者医療の葬祭費の申請は、亡くなった方の住所地の市区町村の後期高齢者医療担当窓口とする案内です(神奈川県・埼玉県の後期高齢者医療広域連合)。
  • このページとPDFでは、特定の市区町村・広域連合の葬祭費の金額は載せていません。

出典:国民健康保険法/高齢者の医療の確保に関する法律/大阪市「葬祭費の支給」/神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」/埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費の支給」

会社を退職して3か月以内に亡くなったときは、前に加入していた健康保険から埋葬料が出ることがある

健康保険の資格を失った日の後3か月以内に亡くなったときなどは、生計を維持されていた人で埋葬を行う人が、最後に加入していた健康保険から埋葬料を受けられます(健康保険法 第105条)。

協会けんぽで資格喪失後に埋葬料(費)が出る場合

  • 被保険者だった方が資格喪失後3か月以内に亡くなったとき(資格喪失前の被保険者期間の長さは問われません)
  • 資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
  • その継続給付を受けなくなってから3か月以内に亡くなったとき

資格喪失後に被扶養者だった家族が亡くなった場合は、家族埋葬料は支給されません。資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求している場合も支給されません(協会けんぽ)。

国民健康保険の葬祭費との関係は、市区町村によって案内が違います。大阪市は、他の健康保険などから埋葬料等を受けられる場合は国民健康保険から葬祭費を支給しないとしています。 練馬区は、社会保険等に本人名義で1年以上加入していた方が退職後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険等と国民健康保険のどちらから支給を受けるか選択できるとしています。

出典:健康保険法 第105条/協会けんぽ「埋葬料・埋葬費」/大阪市「葬祭費の支給」/練馬区「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」

必要書類は申請する人によって変わり、協会けんぽでは事業主の証明や住民票・領収書などを添える

協会けんぽの「健康保険埋葬料(費)支給申請書」には、申請する人の立場ごとに添付書類が決められています。 協会けんぽは「主に必要とされるもの」を掲載しているとし、ほかの書類が必要になることもあると注記しています。

被保険者が亡くなり被扶養者が申請/被扶養者が亡くなり被保険者が申請

  • 事業主による死亡の証明(証明が受けられない場合は右下の〔A〕)

被保険者が亡くなり、被扶養者以外の生計を維持されていた人が申請

  • 住民票(亡くなった被保険者と申請者が記載されているもの)
  • 住居が別の場合は、定期的な仕送りの事実のわかる預貯金通帳や現金書留のコピーまたは亡くなった被保険者が申請者の公共料金等を支払ったことがわかる領収書など

生計を維持されていた人がいなくて、実際に埋葬を行った人が申請(埋葬費)

  • 領収書(支払った方のフルネームおよび埋葬に要した費用額が記載されているもの)
  • 埋葬に要した費用の明細書(費用の内訳がわかるもの)

〔A〕事業主の証明を受けられない場合・任意継続の場合(いずれか一つ)

  • 埋葬許可証または火葬許可証のコピー
  • 死亡診断書、死体検案書または検視調書のコピー
  • 亡くなった方の戸籍(除籍)謄(抄)本
  • 住民票など
  • 死亡の原因が業務上または通勤途中で、労働(通勤)災害の給付を請求中の場合は「労働基準監督署への照会に関する同意書」、第三者の行為による場合は「第三者行為による傷病届」も添えます(協会けんぽ)。
  • 被保険者のマイナンバーを記載した場合は、本人確認書類が必要です(協会けんぽ)。

国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費でよく求められるもの(市区町村で確認)

  • 喪主(葬祭を行った人)の氏名が確認できる葬儀の領収書または会葬礼状など
  • 喪主(申請者)名義の振込先口座がわかるもの
  • 申請者の本人確認書類
  • 亡くなった方の資格確認書(神奈川県の広域連合の例。返却済みなら不要)

練馬区・大阪市(国民健康保険)、神奈川県・埼玉県の後期高齢者医療広域連合の案内にもとづく例です。大阪市は、申請者名の記載された埋・火葬許可証または葬祭費用の領収書などで、葬祭を行ったことを確認するとしています。必要なものは市区町村によって違うため、申請先の案内で確かめてください。

出典:協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」/練馬区/大阪市/神奈川県後期高齢者医療広域連合/埼玉県後期高齢者医療広域連合

埋葬料も葬祭費も、受け取る権利は2年で時効になるため、葬儀の領収書を保管して早めに申請する

保険給付を受ける権利は、行使することができる時から2年を経過すると時効によって消滅します(健康保険法 第193条・国民健康保険法 第110条・高齢者医療確保法 第160条)。 いつから2年を数えるかは、給付と保険者の案内で確かめます。

埋葬料・葬祭費の時効の起算日
給付2年を数え始める日
埋葬料・家族埋葬料(協会けんぽ)死亡年月日の翌日(協会けんぽ)
埋葬費(協会けんぽ)埋葬年月日の翌日(協会けんぽ)
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)葬祭を行った日の翌日とする案内(練馬区・大阪市・神奈川県・埼玉県の広域連合の例)
健康保険組合・共済組合の給付加入していた組合で確認

亡くなってから火葬・納骨・申請までの順番は葬儀の流れチェックリストで、ほかの死後の手続きの期限は死後の手続きチェックリストで確かめられます。

葬儀費用の内訳や、亡くなったあとの手続きの順番も、あわせて確かめておける

埋葬料・葬祭費の請求先を確かめたら、ほかの死後の手続きの期限、最初の数日にすること、葬儀費用の内訳も、あわせて確認しておけます。

よくある質問

埋葬料と葬祭費の違い、受け取れる額、申請の期限、退職後に亡くなった場合の扱いについての質問にお答えします。

Q. 埋葬料と葬祭費は何が違いますか?
A. 埋葬料は、会社などの健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)や共済組合に加入していた人が亡くなったときの給付です。葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた人が亡くなったときの給付です。額の決まり方・請求できる人・請求先が違うため、まず亡くなった人がどの健康保険に加入していたかを確かめます。
Q. 埋葬料は誰でも5万円もらえますか?
A. 5万円は協会けんぽの案内の額です(埋葬料・家族埋葬料は5万円、埋葬費は5万円の範囲内で実際に埋葬に要した費用)。健康保険組合は規約で付加給付を、共済組合は附加給付を上乗せできるため、受け取る額は組合ごとに違います。国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は、市区町村や広域連合が条例で額を決めます。
Q. 葬祭費はいくらもらえますか?
A. 葬祭費の額は、国民健康保険なら市区町村の条例(国民健康保険組合は規約)、後期高齢者医療なら都道府県ごとの広域連合の条例で決まるため、地域によって違います。このページでは特定の市区町村の金額は載せていません。亡くなった人が住んでいた市区町村の案内で確認してください。
Q. 埋葬料・葬祭費の申請はいつまでですか?
A. 受け取る権利は2年で時効になります(健康保険法 第193条・国民健康保険法 第110条・高齢者医療確保法 第160条)。協会けんぽの起算日は、埋葬料・家族埋葬料が死亡日の翌日、埋葬費が埋葬日の翌日です。国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費は「葬祭を行った日の翌日から2年」と案内している市区町村・広域連合が多くあります。共済組合は加入していた組合に確認してください。
Q. 会社を退職した後に亡くなった場合はどうなりますか?
A. 健康保険の資格を失ってから3か月以内に亡くなったときなどは、最後に加入していた健康保険から埋葬料を受けられる場合があります(健康保険法 第105条)。協会けんぽの案内では、資格喪失前の加入期間の長さは問われません。ただし、資格喪失後に被扶養者だった家族が亡くなった場合は家族埋葬料は支給されず、資格喪失後に加入した健康保険で埋葬料を請求している場合も支給されません。
Q. 国民健康保険の葬祭費と健康保険の埋葬料は両方もらえますか?
A. 扱いは市区町村の案内で確認してください。例えば大阪市は、他の健康保険などから埋葬料等を受けられる場合は国民健康保険から葬祭費を支給しないと案内しています。練馬区は、社会保険等に本人名義で1年以上加入していた人が退職後3か月以内に亡くなった場合は、社会保険等と国民健康保険のどちらから受けるかを選べると案内しています。
Q. 申請書の書き方を教えてもらえますか?
A. 申請書の様式は保険者ごとに違うため、このページでは書き方は扱っていません。協会けんぽは「健康保険埋葬料(費)支給申請書」のページに手書き用の記入例を載せています。ほかの健康保険組合・共済組合・市区町村は、それぞれの案内や窓口で確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認)

法令(e-Gov法令検索):健康保険法 第53条・第100条・第105条・第113条・第193条/健康保険法施行令 第35条/国民健康保険法 第58条・第110条/高齢者の医療の確保に関する法律 第48条・第50条・第86条・第160条/国家公務員共済組合法 第51条・第63条/地方公務員等共済組合法 第54条・第65条

全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費」/協会けんぽ よくあるご質問「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)」/協会けんぽ「健康保険埋葬料(費)支給申請書」

地方職員共済組合「死亡したとき」/公立学校共済組合「埋葬料・家族埋葬料/埋葬料附加金・家族埋葬料附加金」(更新日:2017年8月25日)

練馬区「国保に加入している方が亡くなったとき(葬祭費の支給)」(更新日:2025年12月22日)/大阪市「葬祭費の支給」/神奈川県後期高齢者医療広域連合「葬祭費」(更新日:令和8年4月23日)/埼玉県後期高齢者医療広域連合「葬祭費の支給」

一般的な情報提供です。支給されるかどうか、額、必要書類、申請の方法は、加入していた健康保険(保険者)や市区町村・広域連合によって違います。個別の判断は、加入していた保険者・市区町村の窓口、必要に応じて社会保険労務士などの専門家に確認してください。

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