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再建築不可かどうかを確かめるチェックリスト無料PDF(接道義務・道路の種別・2項道路のセットバック・役所で確認する書類)

相続した家を建て替えられるかを考えるときの出発点は、建築基準法第43条の接道義務(敷地が建築基準法上の道路に2m以上接すること)です。このチェックリストでは、接している道の幅・接している長さ・道路の種別を自分で確かめる観点と、役所の窓口で確認する書類、2項道路のセットバックの考え方、第43条第2項の例外の制度をまとめました。 PDF版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4・4ページ建築基準法の条文で確認2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4・4ページ 約0.3MB)。確かめる観点と確認先をまとめたチェックリストで、建て替えができるかどうかは判定できません。道路の種別は市区町村などの建築指導担当の窓口で、建て替えの計画は建築士などの専門家に確認してください。

再建築不可かどうかの出発点は、敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しているか

相続した家を建て替えられるかを確かめる出発点は建築基準法第43条の接道義務で、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません(建築基準法 第42条・第43条・国土交通省「接道規制のあり方について」)。「再建築不可」という言葉は、建築基準法・施行令・施行規則の条文には出てきません(2026年10月5日にe-Govの本文で確認)。

  • 建築物の敷地は、建築基準法上の道路に2m以上接しなければなりません(接道義務・建築基準法第43条第1項)。
  • 建築基準法上の「道路」は、第42条第1項の各号に当たる幅員4m以上の道です(特定行政庁が指定する区域では6m以上)。
  • 自動車専用の道路と、地区計画の区域内の一部の道路は、接している道路に数えません(第43条第1項第1号・第2号)。
  • 接道義務は、日常の社会経済活動や災害時の避難、日照・採光・通風といった建築物の環境を確保するための規定です(国土交通省資料)。
  • 建築基準法上の道路に2m以上接していない敷地には、原則として建物を建てられないと、複数の自治体が案内しています。

観点1

接している道の幅

原則4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m以上)。4m未満なら2項道路に指定されているか。

建築基準法 第42条第1項・第2項

観点2

道に接している長さ

敷地が建築基準法上の道路に2m以上接しているか。

建築基準法 第43条第1項

観点3

道路の種別

第42条第1項第1号〜第5号・第2項のどれか、どれにも当たらない道か。

建築基準法 第42条

PDFの1ページ目には、この3つの観点に「区域」「セットバック」「条例の上乗せ」「例外の制度」を加えた7項目の確認表と、分かったことを書くメモ欄があります。

建築基準法上の道路は第42条で6種類に分かれ、公道でも当たらない道がある

建築基準法上の道路は、第42条第1項の第1号〜第5号に当たる幅員4m以上の道と、第2項で道路とみなされる幅員4m未満の道(2項道路)に分かれます。公道(道路法の道路)や見た目が4m以上の道でも建築基準法上の道路に当たらないものがあると、複数の自治体が案内しています。

建築基準法第42条の道路の種別
条文種別内容
第42条第1項第1号道路法による道路国道・都道府県道・市区町村道などの公道
第42条第1項第2号都市計画法・土地区画整理法などによる道路都市計画法・土地区画整理法などの法律に基づいて造られた道路(開発や区画整理でできた道路など)
第42条第1項第3号既存道路建築基準法の規定が適用されるようになった時点(基準時)に、すでにあった幅員4m以上の道
第42条第1項第4号計画道路道路法・都市計画法などで新設・変更の事業計画があり、2年以内に事業が行われる予定として特定行政庁が指定した道路
第42条第1項第5号位置指定道路土地を建築物の敷地として使うために造る道で、特定行政庁から位置の指定を受けたもの
第42条第2項2項道路(みなし道路)基準時にすでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの

特定行政庁は、建築主事などを置く市町村ではその市町村の長、それ以外の市町村では都道府県知事です(建築基準法 第2条第35号)。PDFの2ページ目には、窓口で言われた種別に✓を入れる表があります。

4m未満の2項道路に接する敷地は、建て替えの際に道の中心線から2m下がる

幅員4m未満の2項道路では、道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされ、建て替えなどの際はその線まで敷地を下げる(セットバック)必要があります(建築基準法 第42条第2項・国土交通省資料)。

  • 2項道路では、道の中心線から水平距離2mの線が道路の境界線とみなされます(特定行政庁が6m以上と指定した区域では原則3m)。
  • 道の片側が崖地・川・線路敷地などに沿っている場合は、崖地などの側の境界線から道の側へ4mの線が道路の境界線とみなされます。
  • 建て替えなどの際は、みなし境界線まで下がる(セットバック)必要があり、下がった部分には建物はもちろん門や塀も造れません(第44条・国土交通省資料)。
  • セットバックした部分(みなし境界線と道との間)は、建築基準法上の敷地面積に算入しません(施行令第2条第1項第1号)。
  • セットバックが求められるのは、建て替えなどの際に限られます(国土交通省資料)。
  • 土地の状況でやむを得ない場合、特定行政庁は中心線からの距離を2m未満1.35m以上の範囲で別に指定できます(第42条第3項。いわゆる3項道路)。
  • 2項道路の中心線の位置は、自治体の道路調査や、中心線を記録した図面で確かめます(中心線の調査・記録を扱う自治体があります)。

中心線の位置や下がる距離は道ごとに違うため、このページでは計算しません。セットバック後の敷地で建てられる大きさは、建築士などの専門家に相談してください。

接道義務がかかるのは都市計画区域と準都市計画区域の中で、条例の上乗せもある

接道義務を含む建築基準法第3章の規定は都市計画区域と準都市計画区域の中だけに適用され、区域の外でも都道府県知事が指定する区域では条例で道路との関係の制限が定められることがあります(建築基準法 第41条の2・第68条の9)。

  • 接道義務を含む建築基準法第3章の規定は、都市計画区域と準都市計画区域の中だけに適用されます(第41条の2)。
  • 区域の外でも、都道府県知事が指定する区域では、条例で建築物やその敷地と道路との関係の制限が定められることがあります(第68条の9)。
  • 地方公共団体は、特殊建築物・3階以上の建築物・延べ面積1,000㎡超の建築物などについて、条例で道路の幅員や接する長さなどの制限を付け加えられます(第43条第3項)。
  • 細い通路(路地状部分)だけで道路に接する敷地では、路地状部分の長さに応じて通路の幅を条例で定めている自治体もあります(東京都建築安全条例第3条・横浜市建築基準条例第4条など)。2階建ての戸建てでも、道路に2m接していれば足りるとは限らないため、通路の幅と長さの基準は窓口で確認します。

道路に2m接していない敷地にも、第43条第2項の認定・許可の制度がある

建築基準法第43条第2項には接道義務の例外として、特定行政庁の認定(第1号)と、建築審査会の同意を得た特定行政庁の許可(第2号)の2つの制度があり、当てはまるかどうかは特定行政庁が個別に判断します(施行規則 第10条の3)。

第43条第2項第1号(認定)

幅員4m以上の道(農道など公共の用に供する道、または位置指定道路の基準に合う道)に2m以上接し、用途と規模(延べ面積500㎡以内など)の基準に合う建築物で、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるもの。

第43条第2項第2号(許可)

敷地の周りに公園・緑地・広場など広い空地がある、幅員4m以上の農道などに2m以上接する、道路に通じる十分な幅の通路に有効に接する、のいずれかの基準に合う建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの。

  • 以前の「43条ただし書」の許可は、現在の第43条第2項第2号の許可にあたります。
  • 認定・許可は特定行政庁が個別に判断します。国土交通省の資料では、認定の対象の建築物は限られ、許可の判断の目安(包括同意基準)を定めて公開している特定行政庁もあるとされています。
  • 位置指定道路の基準に合う道で第1号の認定を申請するときは、その道の土地の所有者などの承諾書を申請書に添えます(施行規則第10条の4の2第2項)。

認定・許可を受けられるかどうかは、このページとPDFでは判断しません。市区町村などの建築指導担当の窓口(特定行政庁)や建築士に相談してください。

道路の種別は建築指導担当の窓口で確認し、公図や登記事項証明書を持っていく

建築基準法上の道路の種別は市区町村などの建築指導課・建築課などの窓口で確認し、場所が分かる地図・公図・登記事項証明書・地積測量図などを持っていくよう、複数の自治体が案内しています。役所で確認する書類の表と窓口での注意点は、2つ以上の自治体の公式案内で共通する事項だけを載せています。

役所で確認する書類と、どこで手に入るか
書類どこで何が分かるか
場所が分かる地図(案内図・住宅地図など)手元で用意調べたい土地の位置を窓口に伝える
公図(写し)法務局土地の区画と地番の並び、道との位置関係
登記事項証明書(土地・建物)法務局地番・地目・地積・所有者など(敷地と、接している道の土地)
地積測量図(ない土地もある)法務局土地の形と辺の長さ(道に接している長さの手がかり)
道路台帳(平面図)道路管理者(市区町村などの道路担当)公道かどうか・認定幅員(道路法上の扱い)
指定道路図・指定道路調書特定行政庁(建築指導課など。インターネットで公開している自治体もある)建築基準法上の道路の種類と位置
建築計画概要書特定行政庁(建築指導課など)の窓口で閲覧今の建物の建築確認の概要(敷地面積・配置図・付近見取図など)。閲覧には建物の場所などの特定が必要
  • 建築基準法上の道路の種別は、市区町村などの建築指導課・建築課などの窓口で確認します(課の名前は自治体で異なります)。
  • 取り違えを防ぐため、電話では道路種別に答えず、窓口での確認を求める自治体が複数あります。
  • 特定行政庁は指定道路図・指定道路調書を作って閲覧に供します(施行規則第10条の2・第11条の3)。道路種別の図をインターネットで公開している自治体もあります。
  • インターネットの道路種別の図は参考で、道の幅や接している長さを判断する資料にはなりません。最新の扱いや詳細は窓口で確認します。
  • 道路種別がまだ判定されていない道や、改めて調査が必要な道もあり、その日のうちに回答できないことがあります。
  • 公道の幅員・道路境界・道路台帳は、道路法上の扱いとして道路管理者(国・都道府県・市区町村の道路担当)で確認します。

窓口の場所・受付の方法・回答までの期間は自治体ごとに違います。土地がある市区町村の公式サイトで、「建築基準法 道路種別」などの案内を確かめてから出かけてください。

接道規制は2018年に認定の特例が加わり、2025年4月に国の委員会で議論された

接道義務の例外は2018年(平成30年)に第43条第2項第1号の認定が加わり、2025年4月25日には国土交通省の委員会で接道規制のあり方が議論されました(国土交通省「集団規定に係る基準検討委員会」)。

  • 2010年平成22年施行の省令改正で、2項道路などを指定したときの指定道路図・指定道路調書を法定化
  • 2018年平成30年に、第43条第2項第1号の認定(一定の道に接する小規模な建築物の特例)を創設
  • 2025年4月25日国土交通省の「集団規定に係る基準検討委員会」(第4回)で「接道規制のあり方について」を議論。道路情報のインターネット公開、セットバックした土地の管理、認定で特例を使える対象の拡大などが論点(例)として示された

国土交通省の委員会資料は検討の論点(例)です。このページとPDFは、2026年10月5日にe-Govで確認した建築基準法・施行令・施行規則の現行の条文に基づいています。

建て替えができるかどうかは、特定行政庁の窓口や建築士などの専門家に確認する

相続した家を建て替えられるかどうかは土地ごとの確認が必要で、このチェックリストでは判定できません。道路の種別やセットバックの位置は特定行政庁(市区町村などの建築指導担当の窓口)で確認し、建て替えの計画は建築士などの専門家に相談してください。PDFの4ページ目のメモ欄に窓口で言われたことを書き残しておくと、家族や専門家に相談するときに役立ちます。

相続した家と土地の解体費用や補助金、古家付きのまま売る場合の比較、名義を相続人に移す相続登記、土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度は、次のページでくわしく解説しています。

よくある質問

再建築不可と接道義務について、よく寄せられる質問に建築基準法の条文と国・自治体の公式案内をもとに答えます。

Q. このチェックリストで、相続した家が再建築不可かどうか分かりますか?

A. 分かりません。このチェックリストは、接道義務(建築基準法第43条)に関わる観点と、役所で確認する書類・窓口をまとめたものです。道路の種別やセットバックの位置は特定行政庁(市区町村などの建築指導担当の窓口)が確認し、建て替えの計画は建築士などの専門家に相談してください。

Q. 接道義務とは何ですか?

A. 建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない、という建築基準法第43条第1項の決まりです。建築基準法上の道路は第42条に当たる幅員4m以上の道(特定行政庁が指定する区域では6m以上)で、幅員4m未満でも特定行政庁が指定した2項道路は道路とみなされます。自動車専用の道路は、接している道路に数えません。

Q. 公道に面していれば、建築基準法上の道路に当たりますか?

A. 当たらない場合があります。公道(道路法の道路)や見た目が4m以上の道でも建築基準法上の道路に当たらないものがあると、複数の自治体が案内しています。敷地が接している道の種別は、市区町村などの建築指導担当の窓口で確認してください。

Q. 2項道路とセットバックとは何ですか?

A. 2項道路は、建築基準法の規定が適用された時点ですでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものです(第42条第2項)。道の中心線から2mの線が道路の境界線とみなされ、建て替えなどの際はその線まで下がります(セットバック)。下がった部分には門や塀も造れず、敷地面積にも算入しません。

Q. 道路の種別は、どこで調べられますか?

A. 市区町村などの建築指導課・建築課などの窓口で確認します。電話では答えず窓口での確認を求める自治体が複数あり、場所が分かる地図・公図・登記事項証明書・地積測量図などを持っていくよう案内されています。インターネットで道路種別の図を公開している自治体もありますが、参考の扱いで、詳細は窓口で確認します。

Q. 道路に2m接していない敷地には、まったく建てられないのですか?

A. 建築基準法第43条第2項に、接道義務の例外として、特定行政庁の認定(第1号)と、建築審査会の同意を得た許可(第2号)の制度があります。基準に合うかどうかは特定行政庁が個別に判断するため、このページでは当てはまるかどうかを判断しません。市区町村などの建築指導担当の窓口や建築士に相談してください。

Q. 都市計画区域の外でも、接道義務はありますか?

A. 接道義務を含む建築基準法第3章の規定は、都市計画区域と準都市計画区域の中だけに適用されます(第41条の2)。区域の外でも、都道府県知事が指定する区域では、条例で敷地と道路との関係の制限が定められることがあります(第68条の9)。土地がどの区域に当たるかは、市区町村の窓口で確認してください。

Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?

A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月5日確認)

建築基準法(昭和25年法律第201号)/建築基準法施行令/建築基準法施行規則(e-Gov法令検索)

路地状敷地の条例の例:東京都建築安全条例 第3条/横浜市建築基準条例 第4条(各例規集)

国土交通省住宅局市街地建築課「接道規制のあり方について」(集団規定に係る基準検討委員会 第4回 資料3・令和7年4月25日)/国土交通省「集団規定に係る基準検討委員会」

役所での確認と書類は、次の自治体の公式案内で共通する事項だけを載せています:目黒区「建築基準法の道路種別の調べ方」/目黒区「建築計画概要書などの閲覧」/岡崎市「建築基準法上の道路の種別」/岡崎市「建築計画概要書の閲覧」/長崎市「建築基準法の道路種別の閲覧方法」/板橋区「建築基準法の道路種別調査」/福岡市「建築基準法上の道路について」/所沢市「建築基準法上の道路種別」/新宿区「建築基準法の道路種別の確認」/東京都北区「建築基準法の道路調査(種別・中心線・境界線)を依頼される方へ」

一般的な情報提供です。個別の土地で建て替えができるかどうか、第43条第2項の認定・許可を受けられるかどうかは判定していません。市区町村などの建築指導担当の窓口(特定行政庁)や建築士などの専門家に確認してください。

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