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介護保険の住宅改修 早見表
(対象工事6種類・支給限度20万円・申請の流れ)無料PDF

手すりの取付けや段差の解消などの住宅改修に介護保険から支給される住宅改修費について、 告示で決められた対象工事6種類、支給限度基準額20万円と保険給付の割合、 要介護度が上がったときや転居したときに20万円が再設定される条件、 工事前と工事後の申請書類を、厚生労働省の告示・通知と介護保険法施行規則のとおりにまとめました。 A4の早見表PDFは、申請の流れのチェックリストと工事前のメモ欄つきで、登録不要・完全無料です。

登録不要完全無料PDF(A4横・3ページ)申請書類チェックリスト工事前のメモ欄つき

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4横・3ページ:対象工事の早見表/支給限度20万円と再設定・支払い方法/申請の流れのチェックリスト・工事前のメモ欄)。

介護保険の住宅改修で対象になる工事は、告示で決められた6種類で、範囲は通知で示されている

住宅改修費の対象は、厚生労働大臣の告示(平成11年厚生省告示第95号)で決められた6つの住宅改修です。 告示ではこの6つをまとめて「一種類」としているため、20万円の支給限度基準額は6つの工事の合計に対して使います。 それぞれの工事の範囲と、対象にならないものは、厚生労働省の通知(老企第34号)に示されています。

介護保険の住宅改修の対象工事(告示の6種類と通知に示された範囲)
種類(告示の文言)場所・範囲想定される工事の例対象にならないもの
1.手すりの取付け廊下、便所、浴室、玄関、玄関からの道路までの通路等転倒予防や移動・移乗動作を助けるための手すり(形状は二段式、縦付け、横付け等)福祉用具貸与の「手すり」(取付けに工事を伴わないもの)
2.段差の解消居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差、玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等福祉用具の「スロープ」や「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消/昇降機、リフト、段差解消機等の動力で段差を解消する機器を設置する工事
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更居室、浴室、通路面居室:畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更/浴室:床材の滑りにくいものへの変更/通路面:滑りにくい舗装材への変更(通知に個別の記載なし)
4.引き戸等への扉の取替え開き戸などの扉開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等自動ドアとした場合の動力部分の設置(動力部分の費用相当額)
5.洋式便器等への便器の取替え便所和式便器を洋式便器に取り替える工事、既存の便器の位置や向きを変更する工事福祉用具の「腰掛便座」の設置/すでに洋式便器の場合の暖房便座・洗浄機能等の付加/水洗化又は簡易水洗化の部分
6.その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修1〜5の工事に付帯して必要となるもの手すり:手すりの取付けのための壁の下地補強/段差:浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置/床材:床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備/扉:扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事/便器:便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更(1〜5の各欄を参照)

※表は横にスクロールできます。種類名は告示第95号の文言どおり、範囲・例・対象にならないものは老企第34号(令和6年10月の検討会資料に掲載の抄)の記載によります。

※福祉用具の「手すり」「スロープ」のうち、取付けに工事を伴うもので住宅改修の種類に当たるものは、住宅改修としての給付の対象になります(老企第34号)。

住宅改修費の対象にならない工事・費用の例(老企第42号)

  • 住宅の新築
  • 増築で新たに居室を設ける場合等(廊下の拡幅にあわせた手すりの取付け、便所の拡張に伴う洋式便器への取替え等は、その工事の費用だけが対象になり得る)
  • 住宅改修を伴わない設計及び積算のみの費用

予定している工事が対象になるかどうかは、事前申請の書類をもとに市区町村が確認し、結果を教えてくれます。

支給限度基準額は20万円で、保険給付は原則9割、所得に応じて8割・7割になる

住宅改修費の支給限度基準額は20万円で、要支援・要介護の区分にかかわらず定額です(平成12年厚生省告示第35号・老企第42号)。 厚生労働省の通知では、20万円の住宅改修を行った場合、通常、保険給付の額は18万円になると説明しています。 限度額の範囲内であれば、複数回に分けて申請することもできます。

支給限度基準額20万円に対する保険給付の割合と上限
保険給付保険給付の上限自己負担の割合対象
原則9割上限18万円1割原則
8割上限16万円2割所得に応じて(介護保険法第49条の2。要支援は第59条の2)
7割上限14万円3割所得に応じて(介護保険法第49条の2。要支援は第59条の2)

※保険給付の割合と上限は厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(令和8年3月)のとおり。8割・7割の対象は、介護保険法第49条の2(要支援は第59条の2)で、居宅介護サービス費などと同じ規定に住宅改修費も含まれています。 ご自身の負担割合(1割・2割・3割)の判定基準は高額介護サービス費・負担割合の早見表で確かめられます。

※要支援の方には介護予防住宅改修費として支給され、居宅介護住宅改修費と同じ支給限度額で統一的に管理されます(老企第42号)。

市区町村によって異なること

介護保険法では、市町村が条例で20万円を超える額を支給限度基準額とすることができます(第45条第6項)。 また、厚生労働省の通知では、市町村が介護保険の対象外の工事や支給限度基準額を超える工事について、介護保険とは別に助成を行うことも可能としています。 お住まいの市区町村にこうした制度があるかどうかと金額は、介護保険の窓口に確認してください。

要介護度が3段階以上上がったときと転居したときは、もう一度20万円まで支給を受けられる

住宅改修費の20万円は原則として一人につき生涯の限度額ですが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)と、転居した場合は、再度20万円までの支給限度基準額が設定されます(厚生労働省)。 3段階の数え方は、要介護度をもとにした「介護の必要の程度」の段階で判定します。

「介護の必要の程度」の段階と要介護度
段階要介護等状態区分
第一段階要支援1
第二段階要支援2・要介護1
第三段階要介護2
第四段階要介護3
第五段階要介護4
第六段階要介護5

※要支援2と要介護1は、同じ第二段階です。たとえば第二段階(要支援2・要介護1)から3段階上がるのは、第五段階(要介護4)以上になったときです。

要介護度の区分と認定基準は要介護度の一覧表で確かめられます。

3段階以上上がった場合(老企第42号)

  • 比べる基準は、過去に最初に住宅改修費の支給を受けた住宅改修の着工時点の段階です。
  • 3段階以上上がった状態で行った住宅改修で初めて支給を受けるときは、それまでの支給額にかかわらず、改めて20万円まで支給を受けられます。
  • 3段階上昇による再設定は1回に限られます。
  • 要介護度が変わっただけ(要支援と要介護の間の変更を含む)では、残りの限度額は変わりません。

転居した場合(老企第42号)

  • 支給限度額は、現に住んでいる住宅の住宅改修費だけを対象に管理されます。
  • 転居した場合は、改めて支給限度基準額(20万円)まで支給を受けられます。
  • 同じ住宅に被保険者が複数いる場合は、限度額は被保険者ごとに管理されます。

再設定の対象になるかどうかと、残りの限度額は、お住まいの市区町村が判断します。これまでに受けた住宅改修費の額と時期は、PDFのメモ欄に控えておくと確認がスムーズです。

申請は工事の前と後の2回で、工事前に申請書・理由書・見積書・完成予定の写真や図面を出す

介護保険法施行規則第75条により、住宅改修費の支給を受けるには、住宅改修を行おうとするときにあらかじめ申請書や書類を市町村に出し、住宅改修が完了した後に領収証などを出す必要があります。 市町村は工事前の書類で保険給付として適当かどうかを確認して結果を教えてくれますが、厚生労働省の通知は、工事前の確認は完了後の支給決定とは異なるとしています。

  1. 1ケアマネジャー等に相談
  2. 2施工事業者の選択・見積もり依頼
  3. 3工事前に市町村へ申請
  4. 4市町村は内容を確認し、結果を教示
  5. 5改修工事の施工→完成/施工業者へ支払
  6. 6工事後に市町村へ改修費の支給申請
  7. 7住宅改修費の支給額の決定・支給

工事前(事前申請)に出す書類

  • ①支給申請書
  • ②工事費見積り書(複数事業所からの見積もり提出を促進)
  • ③住宅改修が必要な理由書
  • ④住宅改修後の完成予定の状態が分かるもの(日付入り写真又は住宅の間取り図など)

④は、便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を、写真や簡単な図で示したものです(老企第42号)。

工事後(事後申請)に出す書類

  • ⑤住宅改修に要した費用に係る領収書
  • ⑥工事費内訳書
  • ⑦住宅改修の完成後の状態を確認できる書類(便所、浴室、廊下等の箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真とし、原則として撮影日がわかるもの)

住宅の所有者が本人でない場合に必要な書類(工事の前に用意)

⑧住宅の所有者の承諾書(住宅改修した住宅の所有者が当該利用者でない場合)

※住宅の所有者が本人でない場合(家族名義の家など)は、⑧の所有者の承諾書が必要です。介護保険法施行規則第75条第3項は、承諾書を工事前に出す申請書・書類(第1号〜第4号)に添付すると定めています(厚生労働省の資料では工事後の書類の欄に掲載)。工事の前に用意し、提出の時期はお住まいの市区町村に確認してください。

※書類の名称と並びは厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(令和8年3月)の「住宅改修の流れ」のとおり。申請書の様式・提出部数・提出先の窓口は市区町村ごとに異なります。

※やむを得ない事情がある場合は、住宅改修が完了した後に①と③を提出できます。厚生労働省の通知では、入院又は入所者が退院又は退所後の住宅での受け入れのため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等を例に挙げています。

住宅改修が必要な理由書は、ケアマネジャーや地域包括支援センターの担当職員などが作成する

住宅改修が必要な理由書は、本人の心身の状況や日常生活上の動線、住宅の状況、福祉用具の導入状況などをふまえ、必要な工事の種類とその選定理由を書く書類です(老企第42号)。 厚生労働省の資料では、理由書を作成できる人を次のように示しています。

理由書の作成者(厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」)

  • 介護支援専門員(ケアマネジャー)
  • 地域包括支援センター担当職員
  • 作業療法士
  • 福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者

※老企第42号では、作成者は基本的に居宅サービス計画等を作成する介護支援専門員と地域包括支援センターの担当職員とし、市町村の福祉用具・住宅改修支援事業等として相談・助言を行う福祉、保健・医療又は建築の専門家も含まれるとしています。

※介護支援専門員等が理由書を作成する業務は居宅介護支援事業又は介護予防支援事業の一環のため、被保険者から別途費用を徴収することはできません(老企第42号)。

支払いは償還払いが基本で、受領委任払いを使えるかはお住まいの市区町村によって異なる

住宅改修費は、利用者が住宅改修費の原則1割を負担し、支給限度基準額(上限20万円)の原則9割分が利用者に支払われる償還払いが基本です(厚生労働省)。 工事費をいったん施工事業者に支払い、工事後の支給申請を経て、保険給付分が支払われる流れです。

受領委任払い方式(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1545)

保険給付について、被保険者から個別の事業者・施設に対する受領委任を認めることで、現物給付化する方式です。 令和7年度介護保険事務調査(令和7年4月1日現在)では、全国1,573保険者のうち、住宅改修で受領委任払い方式を実施しているのは1,147保険者でした。

見積もりについて国が示していること

  • 事前申請の工事費見積り書は、複数事業所からの見積もり提出を促進(厚生労働省)。
  • 平成30年度介護報酬改定で、複数の住宅改修事業者から見積もりを取るよう、介護支援専門員等が利用者に説明することが義務化されました。

受領委任払いを使えるかどうか、使う場合の手続きや事業者の条件は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。このページとPDFでは、工事費の相場や個別の支給額は扱っていません。

住宅改修の段階の数え方に使う要介護度の区分、自己負担の割合(1割・2割・3割)の判定基準、住まいを移す場合の老人ホームや介護施設の種類も、同じ形式の無料の早見表で確かめられます。

よくある質問

介護保険の住宅改修の支給限度額、対象工事、事後申請、理由書、20万円の再設定、受領委任払いについての質問にお答えします。

Q. 介護保険の住宅改修は、いくらまで支給されますか?
A. 支給限度基準額は20万円で、要支援・要介護の区分にかかわらず定額です。保険給付は原則9割(上限18万円)で、所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)になります。限度額の範囲内であれば、複数回に分けて申請することもできます(厚生労働省)。
Q. どんな工事が対象になりますか?
A. 厚生労働大臣の告示で、手すりの取付け、段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え、それらに付帯して必要となる住宅改修の6つが定められています。住宅の新築や、増築で新たに居室を設ける工事は対象になりません。
Q. 工事が終わってから申請しても支給されますか?
A. 住宅改修は、工事の前に申請書・理由書・見積書・完成予定の状態が分かるものを市町村に出し、工事の後に領収書などを出すのが原則です(介護保険法施行規則第75条)。退院・退所後の住宅での受け入れのため、あらかじめ着工する必要がある場合など「やむを得ない事情」があるときは、完了後に申請書と理由書を出すことができます。当てはまるかどうかは、お住まいの市区町村に確認してください。
Q. 住宅改修が必要な理由書は、誰に書いてもらいますか?
A. 厚生労働省の資料では、理由書の作成者は介護支援専門員(ケアマネジャー)、地域包括支援センター担当職員、作業療法士、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上その他これに準ずる資格等を有する者です。ケアマネジャー等が理由書を作成する業務は居宅介護支援事業等の一環のため、別途費用を徴収することはできないとされています。
Q. 20万円を使い切ったら、もう住宅改修費は使えませんか?
A. 最初に住宅改修費の支給を受けた工事の着工時点と比べて「介護の必要の程度」の段階が3段階以上上がった場合(1回に限る)と、転居した場合は、改めて20万円まで支給を受けられます。要介護度が変わっただけでは、残りの限度額は変わりません(厚生労働省の通知)。
Q. 要支援1・2でも住宅改修費は使えますか?
A. 要支援の方は介護予防住宅改修費として支給を受けられ、支給限度基準額は同じ20万円です。介護予防住宅改修費と居宅介護住宅改修費は同じ支給限度額で管理されるため、要支援から要介護になったことだけで限度額が別に増えるわけではありません(「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合を除く。厚生労働省の通知)。
Q. 家族が自分で材料を買って工事した場合も対象になりますか?
A. 厚生労働省の通知では、被保険者が自ら材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費が住宅改修費の支給対象になります。その場合も、必要となる書類は変わりません。
Q. 受領委任払いとは何ですか?どこでも使えますか?
A. 住宅改修費は、いったん工事費を支払い、後から保険給付分が支払われる償還払いが基本です。受領委任払いは、被保険者から事業者への受領委任を認めて現物給付化する方式で、令和7年度の厚生労働省の調査では全国1,573保険者のうち1,147保険者が住宅改修で実施しています。使えるかどうかと手続きは、お住まいの市区町村に確認してください。
Q. 自分の場合にいくら支給されるか計算してもらえますか?
A. このページでは個別の計算はしていません。支給額は市区町村が事前申請・事後申請の書類を確認して決め、市区町村によっては介護保険とは別の助成制度もあります。ご自身の金額は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認)

厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和8年3月9日)参考資料2/厚生労働省「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について」(平成12年3月8日 老企第42号)

厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修の種類(平成11年厚生省告示第95号)/居宅介護住宅改修費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第35号)

厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(老企第34号)抄・介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和6年10月15日)参考資料/厚生労働省「福祉用具・住宅改修」社会保障審議会 介護給付費分科会(令和2年7月20日)資料6/厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1545「令和7年度介護保険事務調査の集計結果について」(令和8年10月2日)

介護保険法(e-Gov法令検索)第45条・第49条の2・第59条の2/介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)第75条・第76条

一般的な情報提供です。工事が対象になるかどうか、支給額、受領委任払いの有無、市区町村独自の助成制度の有無は、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。

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