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親の扶養控除 早見表
(老人扶養親族の控除額・扶養親族の要件)無料PDF
親を扶養に入れるときの扶養控除の金額、親が扶養親族に当たるかを確かめる国税庁の4つの要件、同居・入院・老人ホーム入所・仕送りの扱いを、国税庁のタックスアンサーの原文どおりに載せました。 A4・2ページの早見表PDFは登録不要・完全無料でダウンロードできます。
令和8年分から、扶養親族の所得要件は「合計所得金額62万円以下」
国税庁によると、令和8年度税制改正で扶養親族等の所得要件が改正され、令和8年12月1日に施行、令和8年分以後の所得税に適用されます(令和7年分は58万円以下)。 控除額の表は国税庁タックスアンサー No.1180・No.1182「令和8年4月1日現在法令等」のとおりです(2026年10月4日確認)。
親が扶養親族に当たるかの最終的な判断は、税務署か税理士へ
このページは国税庁の説明を紹介するもので、個別の判定や税額の計算はしていません。親の収入の資料(年金の源泉徴収票など)と送金の記録を用意して相談すると話が早く進みます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・2ページ:控除額と所得要件の表・4つの要件・同居と別居の扱い/年金と合計所得金額・書類の入手先・確認メモ欄・出典)。
70歳以上の親の扶養控除額は、同居老親等なら58万円、同居老親等以外なら48万円
扶養控除の額は、扶養親族の年齢と同居の有無などで決まり、その年12月31日現在70歳以上の老人扶養親族は、同居老親等が58万円、同居老親等以外が48万円です(国税庁 No.1180・No.1182)。 同居老親等は、老人扶養親族のうち、納税者や配偶者の父母・祖父母などの直系尊属で、同居を常としている人です(国税庁 専門用語集)。
| 区分 | 控除額 | 年齢など(国税庁 専門用語集) |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | 控除対象扶養親族(その年12月31日現在16歳以上)のうち、特定扶養親族・老人扶養親族に当たらない人 |
| 特定扶養親族 | 63万円 | その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満 |
| 老人扶養親族(同居老親等以外の者) | 48万円 | その年12月31日現在の年齢が70歳以上 |
| 老人扶養親族(同居老親等) | 58万円 | 老人扶養親族のうち、納税者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、同居を常としている人 |
※国税庁タックスアンサー No.1180「扶養控除」・No.1182(令和8年4月1日現在法令等)の表のとおり。年齢はその年12月31日現在で数えます。
※扶養控除は所得控除です(国税庁 No.1180)。税額がいくら変わるかは、このページでは計算していません。
※老人ホームなどへ入所している場合は、同居を常としているとはいえません(国税庁 専門用語集)。詳しくは下の「同居・別居・施設入所の扱い」へ。
扶養親族の合計所得金額の要件は、令和8年分が62万円以下、令和7年分が58万円以下
親に所得があっても、年間の合計所得金額が要件以下であれば扶養控除が受けられ、その要件は令和8年分が62万円以下、令和7年分が58万円以下、令和2年分から令和6年分までが48万円以下です(国税庁 No.1180 Q9)。 62万円は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額で、申告する年分によって金額が違います。
| 年分 | 合計所得金額 | 給与所得控除の最低額 | 給与収入(所得が給与だけの場合) |
|---|---|---|---|
| 令和8年分 | 62万円以下 | 74万円 | 136万円以下 |
| 令和7年分 | 58万円以下 | 65万円 | 123万円以下 |
| 令和6〜2年分 | 48万円以下 | 55万円 | 103万円以下 |
※国税庁 No.1180 Q9(参考)の表のうち令和2年分以後。令和8年分の金額は、令和8年度税制改正Q&A・「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」とも一致します。
※給与収入の金額は国税庁の表の金額です。特定支出控除の適用がある場合などは、表の金額とは異なります(国税庁「改正のあらまし」)。
※令和8年分の給与所得控除の最低額74万円は、令和8・9年分の金額で、給与所得控除の最低控除額等の特例(租税特別措置法第29条の4)の適用後の給与所得控除額です(国税庁「改正のあらまし」)。
※令和7年度税制改正で、扶養親族の合計所得金額の要件は48万円以下から58万円以下に改正されました(令和7年分以後。国税庁)。
国税庁の例(No.1180 Q9・令和8年分)
給与収入が130万円の場合:給与所得=給与収入-給与所得控除=130万円-74万円=56万円。合計所得金額は62万円以下なので、扶養控除を受けられます。
出典:国税庁 No.1180 QAリンク Q9。このページでは国税庁の例のほかに個別の計算はしていません。
親が扶養親族に当たるかは、12月31日の時点で国税庁の4つの要件すべてに当てはまるかで決まる
国税庁は、扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡または出国する場合はその時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人と説明しています(No.1180)。 控除対象扶養親族は、扶養親族のうちその年12月31日現在の年齢が16歳以上の人です。下の4項目は確かめる観点の一覧で、当てはまるかどうかの判定はしていません。
(1)配偶者以外の親族であること
親族は6親等内の血族および3親等内の姻族です。都道府県知事から養育を委託された児童(里子)や、市町村長から養護を委託された老人も含まれます。
(2)納税者と生計を一にしていること
同居が必須ではありません。別居の扱いは下の「同居・別居・施設入所の扱い」で、国税庁の説明のとおりに紹介しています。
(3)年間の合計所得金額が要件以下であること
令和8年分は62万円以下、令和7年分は58万円以下です(年分ごとの表を参照)。
(4)事業専従者でないこと
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことです。
国外に住む親を扶養控除の対象とする場合は、親族関係書類や送金関係書類が必要になるなど別の取扱いがあります(国税庁 No.1180 Q4)。
病気での入院は同居のまま、老人ホームなどへの入所は同居に当たらない、と国税庁は説明している
同居老親等の「同居」は、病気の治療のための入院なら長期でも同居に当たり、老人ホームなどへ入所している場合は同居に当たらないと、国税庁は説明しています(No.1180・質疑応答事例)。 離れて暮らす親でも、常に生活費や療養費を送金しているなど「生計を一にする」場合は、扶養親族の要件(2)に当たるものとして取り扱われます(No.1180 Q1・Q3)。
病気の治療のために入院している
入院により別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたる場合でも、同居老親等の「同居」に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
出典:国税庁 No.1180(注)・質疑応答事例
老人ホームなどへ入所している
老人ホーム等へ入所している場合は、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。同居老親等の「同居を常としている」に当たらないという扱いです。
出典:国税庁 No.1180(注)・専門用語集
離れて暮らす親に仕送りしている
「生計を一にする」は必ずしも同居を要件としません。勤務・修学・療養等の都合上の別居でも、常に生活費・療養費等の送金が行われている場合などは「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
出典:国税庁 No.1180 Q1・Q3
兄弟で仕送りを分担している
扶養控除の対象にできるのは、兄弟のうちだれか1人だけです。兄弟が均等に送金している場合でも、重複して控除の対象とすることはできません。
出典:国税庁 No.1180 Q5
※国税庁は、別居している親を扶養控除の対象とする場合について、銀行振込や現金書留により送金している事実を振込票や書留の写しなどで確認することを勧めています(No.1180 Q3。勤務先向けの回答)。送金の記録は残しておくと確認に役立ちます。
※質疑応答事例は、照会の事実関係を前提とした一般的な回答で、具体的な事案では回答内容と異なる課税関係が生ずることがあると国税庁は注記しています(質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」)。
施設の種類ごとの対象とサービスの違いは、老人ホーム・介護施設の種類一覧表で確かめられます。
年金だけの親の合計所得金額は、年金の収入から公的年金等控除額を差し引いて計算する
国税庁の説明では、公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算し、具体的には年齢の区分と公的年金等の収入金額の合計額に応じた計算式を使います(No.1600)。 公的年金等控除額は年齢と収入で変わるため、このページでは「年金収入がいくらまでなら扶養に入れる」という線引きを示していません。
- 扶養親族に当たるかを判定する場合の合計所得金額には、非課税とされる所得の金額は含まれません。遺族厚生年金や遺族基礎年金などは非課税所得です(国税庁 No.1180 Q6)。
- 合計所得金額には、申告分離課税の所得がある場合はその所得金額(長(短)期譲渡所得については特別控除前の金額)も加算します(国税庁 専門用語集)。 親が土地や建物を売った年は、扶養親族に当たるかを税務署か税理士に確認してください。
- 公的年金等に係る雑所得の速算表は、国税庁 No.1600「公的年金等の課税関係」に掲載されています。
健康保険の扶養は、税金の扶養控除とは別の基準
健康保険の被扶養者に入れるかどうかは、税の扶養控除とは別の基準で決まります。加入している健康保険(勤務先の健康保険組合・協会けんぽなど)に確認してください。
扶養控除の申告書の様式と記載例は、年末調整用も確定申告用も国税庁のページから入手できる
給与を受け取っている人が扶養控除を受けるには「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先(給与の支払者)へ提出し、記載内容に異動があったときは、異動の日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに出し直します(国税庁 税務手続の案内 A2-1)。 申告書の様式と記載例は国税庁のページから入手でき、このページでは様式を再配布していません。
年末調整(会社員など)
国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」に、令和8年分・令和9年分の申告書と記載例があります。 令和8年度改正で新たに扶養控除等の対象となる親を記載するときは、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載するよう国税庁が案内しています(令和8年度税制改正Q&A Q2-1)。
確定申告
国税庁「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に沿って金額を入力して確定申告書等を作成・提出できます。申告書と手引きは「確定申告書等の様式・手引き等」にあります。
年金を受け取っている人が扶養する場合
年金の支払者へ出す申告書は「A2-6 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告」にあります。国税庁は、公的年金等の受給者が令和8年度改正で新たに要件を満たす親族の扶養控除等を受けようとする場合は、原則として確定申告が必要と案内しています(令和8年度税制改正Q&A)。
住民税に関する事項は、最寄りの市区町村に確認してください(国税庁 A2-1 の案内)。
親の介護費用や財産の把握も、扶養控除とあわせて家族で準備しておける
親を扶養に入れるかを考える時期は、介護費用の見通しや親の財産・収入の把握が必要になる時期と重なりやすく、まとめて確かめておくと税務署や家族との相談がスムーズです。
よくある質問
親の扶養控除の金額、所得要件、年金だけの親、老人ホーム入所や別居の扱い、年末調整での書き方、健康保険の扶養との違いについての質問にお答えします。
- Q. 親を扶養に入れると、扶養控除はいくらですか?
- A. 国税庁 No.1180 の表では、その年12月31日現在70歳以上の老人扶養親族は、同居老親等なら58万円、同居老親等以外なら48万円です。70歳未満(16歳以上)の親は、一般の控除対象扶養親族の38万円の区分です。扶養控除は所得控除で(No.1180)、税額がいくら変わるかはこのページでは計算していません。ご自身の税額は税務署か税理士に確認してください。
- Q. 親の所得がいくらまでなら扶養親族になりますか?
- A. 国税庁の説明では、扶養親族の年間の合計所得金額の要件は、令和8年分が62万円以下、令和7年分が58万円以下、令和2年分から令和6年分までが48万円以下です。62万円は令和8年12月1日に施行され、令和8年分から適用される金額です。所得が給与だけの場合の給与収入は、令和8年分が136万円以下、令和7年分が123万円以下です(国税庁 No.1180 Q9)。
- Q. 年金だけで暮らしている親は、扶養親族になりますか?
- A. 国税庁の説明では、公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します(No.1600)。公的年金等控除額は年齢と収入金額の区分で決まるため、このページでは金額の線引きを示していません。遺族厚生年金や遺族基礎年金などは非課税所得で、合計所得金額に含まれません(No.1180 Q6)。親の年金の源泉徴収票などを用意して、税務署か税理士に確認してください。
- Q. 親が老人ホームに入所したら、同居老親等ではなくなりますか?
- A. 国税庁は、老人ホーム等へ入所している場合は、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえないと説明しています(No.1180・質疑応答事例)。一方、病気の治療のための入院は、期間が1年以上といった長期でも同居に該当するものとして取り扱って差し支えないとしています。入所後に扶養控除そのものの対象になるかは、生計を一にしているかなど他の要件もあわせて税務署か税理士に確認してください。
- Q. 別居している親でも扶養控除の対象になりますか?
- A. 国税庁は、「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではなく、常に生活費・療養費等の送金が行われている場合などは「生計を一にする」ものとして取り扱われると説明しています(No.1180 Q1)。別居の親を扶養控除の対象とするには、常に送金が行われているなど生計を一にしていることが必要です(No.1180 Q3)。送金の記録(振込票・書留の写しなど)を残しておくと確認に役立ちます。
- Q. 令和8年の年末調整で、新たに親を扶養に入れるときはどう書きますか?
- A. 国税庁の令和8年度税制改正Q&Aでは、改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際は、「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと記載するよう案内しています。申告書の様式と記載例は、国税庁の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」のページから入手できます。勤務先の年末調整の案内もあわせて確認してください。
- Q. 健康保険の扶養と、税金の扶養控除は同じですか?
- A. 健康保険の被扶養者は、税金の扶養控除とは別の基準です。このページは所得税の扶養控除だけを扱っています。健康保険の扶養に入れるかどうかは、加入している健康保険(勤務先の健康保険組合・協会けんぽなど)に確認してください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月4日確認・国税庁)
表の時点:国税庁タックスアンサー No.1180・No.1182「令和8年4月1日現在法令等」。所得要件の62万円は令和8年12月1日施行・令和8年分から適用(国税庁)。
No.1180「扶養控除」/No.1180 QAリンク(Q1〜Q10)/No.1182「高齢者を扶養している人が受けられる配偶者控除や扶養控除」/タックスアンサー「専門用語集」/No.1600「公的年金等の課税関係」
質疑応答事例「「同居」の範囲(長期間入院している場合)」/「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」(令和8年5月)/「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」/「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告/A2-6 公的年金等の受給者の扶養親族等の申告/確定申告書等の様式・手引き等
一般的な情報提供です。当サイトは税理士ではなく、親が扶養親族に当たるかどうかの判定や、税額の計算・節税の助言はしていません。 最終的な判断は、税務署か税理士に確認してください。健康保険の被扶養者は別の基準のため、加入先の健康保険に確認してください。
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発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 個人利用の範囲で自由に印刷・複製いただけます。自治体・団体でのご紹介はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。