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死亡保険金の税金 早見表
(相続税・所得税・贈与税/相続税の非課税枠)無料PDF
死亡保険金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかを、被保険者・保険料の負担者・受取人の組み合わせで示した国税庁の表と、 法定相続人1〜5人の相続税の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)の早見表をまとめました。 A4・2ページのPDFは登録不要・完全無料でダウンロードできます。
税額の計算や、ご自身が当てはまるかの判断は、税務署か税理士へ
このページとPDFは、国税庁タックスアンサー(No.1750・No.4114・No.4152 ほか。いずれも「令和8年4月1日現在法令等」)の内容を、原文に沿ってまとめた一般的な情報です(2026年10月4日確認)。 当サイトは税理士ではなく、個別の税額の計算や保険の見直しの助言はしていません。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・2ページ:組み合わせ別の早見表と非課税限度額の早見表/受け取ったあとに確かめる観点・確認先・出典)。
死亡保険金の税金は、被保険者・保険料の負担者・受取人が誰かで、所得税・相続税・贈与税のどれかに決まる
国税庁は、被保険者が亡くなって受取人が死亡保険金を受け取った場合、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人が誰であるかにより、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税の対象になると説明しています(No.1750)。 国税庁の表は、保険の「契約者」ではなく「保険料の負担者」で分けている点に注意してください。
| 被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 | 国税庁の説明 |
|---|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税 | 保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合 |
| A | A | B | 相続税 | 被保険者と保険料の負担者が同一人の場合 |
| A | B | C | 贈与税 | 被保険者、保険料の負担者および保険金の受取人がすべて異なる場合 |
※国税庁タックスアンサー No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」(令和8年4月1日現在法令等)の表のとおり。A・B・C は別々の人を表します。
※国税庁 No.4417 も、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料の負担者となっていたものは、贈与税ではなく相続税の対象と説明しています。
※契約者と実際に保険料を負担した人が違う場合や、保険料を複数の人で負担していた場合の扱いは、このページでは判断していません。税務署か税理士に確認してください。
相続税の対象になる死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、人数ごとに決まる
相続税の対象になる死亡保険金を相続人が受け取った場合、「500万円×法定相続人の数」の非課税限度額があります(国税庁 No.4114・No.4108)。 下の早見表は、式に法定相続人の数(1〜5人)を当てはめた額です。参考として、同じ法定相続人の数で計算する相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)も並べました。
| 法定相続人の数 | 非課税限度額 | (参考)基礎控除額 |
|---|---|---|
| 1人 | 500万円 | 3,600万円 |
| 2人 | 1,000万円 | 4,200万円 |
| 3人 | 1,500万円 | 4,800万円 |
| 4人 | 2,000万円 | 5,400万円 |
| 5人 | 2,500万円 | 6,000万円 |
- 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数です(国税庁 No.4114・No.4152)。
- 法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです(国税庁 No.4114・No.4152)。 国税庁 No.4170 は、相続税の基礎控除額と生命保険金の非課税限度額のどちらも、法定相続人の数を基に計算すると説明しています。
- 基礎控除額の計算は、相続税・贈与税の税率早見表と同じ式・同じ額です。
非課税が使えるのは受取人が相続人のときで、相続を放棄した人や相続人以外の人が受け取った死亡保険金には適用がない
国税庁 No.4114 は、死亡保険金の受取人が相続人である場合に、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になると説明しています。 非課税の対象になる「相続人」には、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。
受取人が相続人
すべての相続人が受け取った保険金の合計額のうち、非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象です(No.4114)。
受取人が相続人以外・相続を放棄した人
国税庁は「相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません」と説明しています(No.4114)。
相続人1人ずつの課税される金額(国税庁 No.4114 の算式)
その相続人が受け取った生命保険金の金額 -(非課税限度額)×(その相続人が受け取った生命保険金の金額 ÷ すべての相続人が受け取った生命保険金の合計額)= その相続人の課税される生命保険金の金額
国税庁は、この計算に相続税の申告書第9表「生命保険金などの明細書」を使うと分かりやすいと案内しています。申告書の様式は国税庁「相続税の申告手続」のページ(相続税の申告書等の様式一覧)から入手できます。このページでは算式に数字を当てはめた計算はしていません。
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税法上の「みなし相続財産」です(国税庁 No.4105・No.4114 QA)。 国税庁の質疑応答では、本来の相続財産ではないため遺産分割の対象とはならず、契約上の受取人以外の人が受け取った場合は、その人は契約上の受取人から贈与により取得したことになると説明しています。
所得税の対象になる死亡保険金は、一時金なら一時所得、年金なら雑所得として扱われる
保険料の負担者と受取人が同じ人の場合、死亡保険金は受け取り方によって一時所得か雑所得として所得税の対象になります(国税庁 No.1750)。 相続税・贈与税の対象でも、年金で受け取る場合は扱いが分かれます。
所得税・一時金で受け取った
一時所得になります。国税庁の説明では、ほかに一時所得がなければ、受け取った保険金の総額から払い込んだ保険料を差し引き、さらに特別控除額50万円を差し引いた金額の2分の1が課税の対象です。
所得税・年金で受け取った
公的年金等以外の雑所得になります。その年に受け取った年金の額から、対応する払込保険料を差し引いた金額です。年金を受け取る際は、原則として所得税が源泉徴収されます。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」。 贈与税の速算表は相続税・贈与税の税率早見表に載せています。ご自身の税額は税務署か税理士に確認してください。
死亡保険金を受け取ったら、誰が保険料を負担していたかと受取人が相続人かを最初に確かめる
死亡保険金の税金は、保険料の負担者・受取人・法定相続人の数・受け取り方で変わります。 税務署や税理士に相談する前に、次の8つの観点を手元の書類で確かめておくと話が早く進みます(PDFにはチェック欄つきで収録)。
- 1
亡くなった人(被保険者)、保険料を負担していた人、保険金の受取人がそれぞれ誰か
国税庁の表は「契約者」ではなく「保険料の負担者」で分けています。3者の関係で、所得税・相続税・贈与税のどれになるかが決まります。
国税庁 No.1750
- 2
亡くなった人が保険料の全部または一部を負担していたか
被相続人が保険料の全部または一部を負担していた死亡保険金は、相続等により取得したとみなされて相続税の課税対象になります。
国税庁 No.4114
- 3
受取人が相続人か(相続を放棄した人・相続権を失った人は含まれない)
非課税が使えるのは受取人が相続人の場合です。相続人以外の人が受け取った死亡保険金には、非課税の適用がありません。
国税庁 No.4114
- 4
法定相続人の数(相続の放棄がなかったものとして数える・養子の数の制限)
非課税限度額と基礎控除額は、どちらも法定相続人の数を基に計算します。養子は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までを含めます。
国税庁 No.4114・No.4152
- 5
すべての相続人が受け取った死亡保険金の合計額
非課税限度額と比べるのは、相続人1人ずつの金額ではなく、すべての相続人が受け取った保険金の合計額です。
国税庁 No.4114
- 6
一時金で受け取ったか、年金で受け取ったか
所得税の対象なら一時金は一時所得、年金は雑所得です。相続税・贈与税の対象で年金で受け取る場合は、年金を受け取る権利に課税されます。
国税庁 No.1750
- 7
契約上の受取人以外の人が受け取ったり、家族で分け合ったりしていないか
死亡保険金は遺産分割の対象になりません。契約上の受取人から別の人に渡すと、その人は受取人から贈与により取得したことになります。
国税庁 No.4114 QA
- 8
ほかの財産を含めた正味の遺産額が、基礎控除額を超えるかどうか
超える場合は相続税の申告と納税が必要で、期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。当てはまるかは税務署か税理士に確認してください。
国税庁 No.4102
相続税の申告が必要かどうかと税額は、税務署か税理士に確認し、期限は亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内
国税庁は、正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税の申告と納税が必要で、期限は被相続人の死亡を知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内と説明しています(No.4102)。 死亡保険金のほかの財産も関わるため、申告の要否と税額は税務署か税理士に確認してください。
- 国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」では、相続財産の金額などを入力して、相続税の申告のおおよその要否を判定できます。
- 国税に関する相談先は、国税庁の「税についての相談窓口」のページにまとめられています。
- 相続税の申告書(第9表「生命保険金などの明細書」を含む)は、国税庁「相続税の申告手続」のページから入手できます(当サイトでは様式を再配布していません)。
- 保険金の請求手続きや必要書類は、死亡保険金の請求方法と流れで紹介しています。契約内容は保険会社に確認してください。
相続税の速算表や相続人の順位も、あわせて確かめておける
死亡保険金の税金の区分と非課税限度額を確かめたら、相続税の速算表と基礎控除額、誰が相続人になるかもあわせて確認しておくと、税理士や税務署への相談がスムーズです。
よくある質問
死亡保険金にかかる税金の種類、相続税の非課税枠、相続放棄や相続人以外が受け取った場合、年金で受け取った場合についての質問にお答えします。
- Q. 死亡保険金には、どの税金がかかりますか?
- A. 国税庁 No.1750 によると、被保険者・保険料の負担者・保険金受取人が誰であるかにより、所得税・相続税・贈与税のいずれかの課税の対象になります。保険料の負担者と受取人が同じ人なら所得税、被保険者と保険料の負担者が同じ人なら相続税、3者がすべて異なる場合は贈与税です。どれに当たるかは、税務署か税理士に確認してください。
- Q. 死亡保険金の相続税の非課税枠はいくらですか?
- A. 国税庁 No.4114 の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」です。式に当てはめると、法定相続人が1人なら500万円、2人なら1,000万円、3人なら1,500万円です。受取人が相続人である場合に、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超えると、超える部分が相続税の課税対象になります。
- Q. 相続を放棄した人が死亡保険金を受け取った場合、非課税枠は使えますか?
- A. 国税庁 No.4114 では、非課税の対象になる受取人の「相続人」に、相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれないとされています。一方で、非課税限度額を計算するときの法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。ご自身の場合の扱いは、税務署か税理士に確認してください。
- Q. 相続人以外の人が死亡保険金を受け取った場合は、どうなりますか?
- A. 国税庁 No.4114 は「相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません」と説明しています。また No.1750 は、被保険者と保険料の負担者が同じ人で相続税の対象になる場合、受取人が相続人以外の人であるときは遺贈により取得したものとみなされると説明しています。ご自身の場合の扱いは、税務署か税理士に確認してください。
- Q. 受け取った死亡保険金を、家族で分け合ってもよいですか?
- A. 国税庁の質疑応答(No.4114 QA)では、夫の死亡保険金の受取人が子で、子が受け取った後に妻と話し合って分けた場合、子から妻への贈与となり贈与税の課税対象になると説明しています。被相続人が保険料を支払っていた死亡保険金はみなし相続財産で、遺産分割の対象とはならないためです。
- Q. 死亡保険金が非課税枠の範囲内なら、相続税の申告はしなくてよいですか?
- A. このページでは申告が必要かどうかの判定はしていません。国税庁は、正味の遺産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税の申告と納税が必要と説明しています(No.4102)。死亡保険金のほかの財産も関わるため、申告の要否は税務署か税理士に確認してください。国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」でも、おおよその要否を確かめられます。
- Q. 死亡保険金を年金で受け取った場合の税金は?
- A. 国税庁 No.1750 によると、所得税の対象(保険料の負担者と受取人が同じ人)で年金で受け取ると、公的年金等以外の雑所得になります。相続税・贈与税の対象で年金で受け取る場合は、年金を受け取る権利に対して相続税・贈与税が課税され、毎年の年金に係る所得税は非課税部分と課税部分に振り分けて計算します。詳しくは国税庁 No.1620・No.1615 をご覧ください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月4日確認・国税庁)
国税庁タックスアンサーはいずれも「令和8年4月1日現在法令等」。非課税限度額の早見表は No.4114 の式、基礎控除額は No.4152 の式から算出。
No.1750「死亡保険金を受け取ったとき」/No.4114「相続税の課税対象になる死亡保険金」/No.4114 QA「契約上の受取人以外の人が受け取った場合」/No.4152「相続税の計算」/No.4170「相続人の中に養子がいるとき」
No.4108「相続税がかからない財産」/No.4105「相続税がかかる財産」/No.4417「贈与税の対象になる生命保険金」/No.4102「相続税がかかる場合」/「相続税の申告手続」/「税についての相談窓口」
一般的な情報提供です。当サイトは税理士ではなく、個別の税額の計算や、保険の見直し・加入の助言はしていません。 ご自身が当てはまる税金の種類、税額、申告の要否は、税務署か税理士に確認してください。
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