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特定空き家・管理不全空家の判断の目安チェックリスト
無料PDF(国土交通省ガイドラインの状態の例・措置の流れ・住宅用地特例)

空き家を見に行ったときに、国土交通省のガイドラインが示す特定空家等・管理不全空家等の「判断の参考となる基準」の状態の例を、保安上危険・衛生上有害・景観悪化・周辺の生活環境の4つに分けて外から確かめるチェックリストです。 市区町村の指導→勧告→命令→代執行の流れ、勧告で外れる固定資産税の住宅用地特例、所有者がやること(管理と相談先)もまとめました。 PDF版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4・5ページ国交省ガイドラインの例示どおり2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4・5ページ 約0.4MB)。点検用のチェックリストで、✓が付いても特定空家等・管理不全空家等に当たると決まるわけではありません。判断するのは市区町村です。

特定空き家は、放置すると周辺に悪影響が出る4つの状態のどれかにあると市区町村に認められた空き家

特定空き家(法律上の名前は特定空家等)は、倒壊などの保安上の危険・衛生上の有害・景観の悪化・周辺の生活環境への悪影響の4つの状態のいずれかにあると認められる空き家です(空家等対策の推進に関する特別措置法 第2条第2項)。管理不全空家等は、そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある空き家で、2023年12月13日施行の改正法で新設されました(同法第13条)。

特定空家等の4つの状態(法第2条第2項の文言)
1 保安上危険そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2 衛生上有害そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3 景観悪化適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4 周辺の生活環境その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
  • 管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等(法第13条第1項)
  • 空家等とは、居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物や附属する工作物と、その敷地(立木など土地に定着する物を含む)(法第2条第1項)
  • 管理不全空家等の区分は、2023年(令和5年)12月13日施行の改正法(令和5年法律第50号)で新設された
  • 所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努める(法第5条)

特定空家等・管理不全空家等かどうかは、ガイドラインの状態の例を参考に市区町村が総合的に判断する

特定空家等・管理不全空家等に当たるかどうかは、国土交通省のガイドラインの状態の例を参考に、周辺への悪影響の程度や危険の切迫性も考えて市区町村が総合的に判断するもので、このチェックリストでは判定できません(国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」第2章)。

  • 管理不全空家等・特定空家等かどうかは、放置した場合の悪影響ごとに状態の例を参考として、市区町村が総合的に判断する。例によらない場合も個別の事案に応じて判断される
  • 判断は、定量的な基準で一律にするものではなく、周辺への悪影響の程度なども考えて総合的に判断される
  • 考える事項は、周辺の状況による悪影響の程度・空家等の状況による悪影響の程度・危険等の切迫性・その他の地域の実情
  • ガイドラインは一般的な考え方で、市町村は地域の実情を反映して固有の判断基準を定めることがある
  • 管理指針どおりの管理をしていないからといって、直ちに管理不全空家等に当たるわけではない
  • 一つの空き家に、複数の状態が認められることもある

チェック表は、ガイドラインの別紙1〜4の「状態の例」を4つの状態ごとに原文どおり並べている

PDFの2・3ページのチェック表は、国土交通省ガイドラインの〔別紙1〕〜〔別紙4〕にある管理不全空家等と特定空家等の状態の例を、放置した場合の悪影響ごとに原文どおり並べたものです。 空き家を外から見て気になる点があれば□に✓を入れ、場所や様子をメモします。✓は「気になる点があった」という記録で、該当の判断ではありません。

1 保安上危険

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

  • 建築物等の倒壊(建築物)

    管理不全空家等の状態の例

    • 屋根の変形又は外装材の剥落若しくは脱落
    • 構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等
    • 雨水浸入の痕跡

    特定空家等の状態の例

    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜
    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形又は外装材の剥落若しくは脱落
    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材(基礎、柱、はりその他の構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ
  • 建築物等の倒壊(門、塀、屋外階段等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等

    特定空家等の状態の例

    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい門、塀、屋外階段等の傾斜
    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材の破損、腐朽、蟻害、腐食等又は構造部材同士のずれ
  • 建築物等の倒壊(立木)

    管理不全空家等の状態の例

    • 立木の伐採、補強等がなされておらず、腐朽が認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜
    • 倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹の腐朽
  • 擁壁の崩壊

    管理不全空家等の状態の例

    • 擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状
    • 擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず、排水不良が認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 擁壁の一部の崩壊又は著しい土砂の流出
    • 崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ等の部材の劣化、水のしみ出し又は変状
  • 部材等の落下(外装材、屋根ふき材、手すり材、看板等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

    特定空家等の状態の例

    • 外装材、屋根ふき材、手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の剥落又は脱落
    • 落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材、屋根ふき材若しくは上部に存する手すり材、看板、雨樋、給湯設備、屋上水槽等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等
  • 部材等の落下(軒、バルコニーその他の突出物)

    管理不全空家等の状態の例

    • 軒、バルコニーその他の突出物の支持部分の破損、腐朽等

    特定空家等の状態の例

    • 軒、バルコニーその他の突出物の脱落
    • 落下のおそれがあるほどの著しい軒、バルコニーその他の突出物の傾き又はこれらの支持部分の破損、腐朽等
  • 部材等の落下(立木の枝)

    管理不全空家等の状態の例

    • 立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 立木の大枝の脱落
    • 落下のおそれがあるほどの著しい立木の上部の大枝の折れ又は腐朽
  • 部材等の飛散(屋根ふき材、外装材、看板等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等

    特定空家等の状態の例

    • 屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の剥落又は脱落
    • 飛散のおそれがあるほどの著しい屋根ふき材、外装材、看板、雨樋等の破損又はこれらの支持部材の破損、腐食等
  • 部材等の飛散(立木の枝)

    管理不全空家等の状態の例

    • 立木の大枝の剪定、補強がなされておらず、折れ又は腐朽が認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 立木の大枝の飛散
    • 飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大枝の折れ又は腐朽

2 衛生上有害

そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

  • 石綿の飛散

    管理不全空家等の状態の例

    • 吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使用部材の破損等

    特定空家等の状態の例

    • 石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出又は石綿使用部材の破損等
  • 健康被害の誘発(汚水等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 排水設備の破損等

    特定空家等の状態の例

    • 排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)からの汚水等の流出
    • 汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等
  • 健康被害の誘発(害虫等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 敷地等からの著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生
    • 著しく多数の蚊、ねずみ等の害虫等の発生のおそれがあるほどの敷地等の常態的な水たまり、多量の腐敗したごみ等
  • 健康被害の誘発(動物の糞尿等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 駆除等がなされておらず、常態的な動物の棲みつきが敷地等に認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 敷地等の著しい量の動物の糞尿等
    • 著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への動物の棲みつき

3 景観悪化

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

  • 景観悪化(屋根・外装材・看板等の色褪せ・破損・汚損)

    管理不全空家等の状態の例

    • 補修等がなされておらず、屋根ふき材、外装材、看板等の色褪せ、破損又は汚損が認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 屋根ふき材、外装材、看板等の著しい色褪せ、破損又は汚損
  • 景観悪化(敷地等のごみ等)

    管理不全空家等の状態の例

    • 清掃等がなされておらず、散乱し、又は山積したごみ等が敷地等に認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 著しく散乱し、又は山積した敷地等のごみ等

4 周辺の生活環境

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

  • 汚水等による悪臭の発生

    管理不全空家等の状態の例

    • 排水設備の破損等又は封水切れ
    • 駆除、清掃等がなされておらず、常態的な動物の棲みつき又は多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 排水設備(浄化槽を含む。以下同じ。)の汚水等による悪臭の発生
    • 悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい排水設備の破損等
    • 敷地等の動物の糞尿等又は腐敗したごみ等による悪臭の発生
    • 悪臭の発生のおそれがあるほどの著しい敷地等の動物の糞尿等又は多量の腐敗したごみ等
  • 不法侵入の発生

    管理不全空家等の状態の例

    • 開口部等の破損等

    特定空家等の状態の例

    • 不法侵入の形跡
    • 不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破損等
  • 落雪による通行障害等の発生

    管理不全空家等の状態の例

    • 通常の雪下ろしがなされていないことが認められる状態
    • 雪止めの破損等

    特定空家等の状態の例

    • 頻繁な落雪の形跡
    • 落下した場合に歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい屋根等の堆雪又は雪庇
    • 落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損等
  • 立木等による破損・通行障害等の発生

    管理不全空家等の状態の例

    • 立木の枝の剪定等がなされておらず、立木の枝等のはみ出しが認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 周囲の建築物の破損又は歩行者等の通行の妨げ等のおそれがあるほどの著しい立木の枝等のはみ出し
  • 動物等による騒音の発生

    管理不全空家等の状態の例

    • 駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつき等が敷地等に認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 著しい頻度又は音量の鳴き声を発生する動物の敷地等への棲みつき等
  • 動物等の侵入等の発生

    管理不全空家等の状態の例

    • 駆除等がなされておらず、常態的な動物等の棲みつきが敷地等に認められる状態

    特定空家等の状態の例

    • 周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき

ガイドラインの概要は、国土交通省の概要資料「管理指針、管理不全空家の参考基準」(PDF)でも確認できます。

管理不全空家等は指導→勧告、特定空家等は助言・指導→勧告→命令→代執行の順に措置が進む

市区町村の措置は、管理不全空家等には指導と勧告(空家法第13条)、特定空家等には助言・指導、勧告、命令、代執行(同法第22条)があり、特定空家等への措置は順を経て行われます(空家法・ガイドライン第1章)。

管理不全空家等への措置

  1. 法第13条第1項

    1. 指導

    市区町村長は、管理不全空家等の所有者等に、特定空家等にならないよう必要な措置をとるよう指導できる

  2. 法第13条第2項

    2. 勧告

    指導しても改善されず、特定空家等になるおそれが大きいと認めるときは、修繕・立木竹の伐採など具体的な措置を勧告できる

    勧告を受けると、敷地は住宅用地特例の対象から除外されます

  • 管理不全空家等には、命令や代執行のような強い措置は規定されていない
  • 指導をしていなければ勧告はできない(まず指導で自発的な改善を促すため)

特定空家等への措置

  1. 法第22条第1項

    1. 助言・指導

    市区町村長は、特定空家等の所有者等に、除却・修繕・立木竹の伐採など必要な措置をとるよう助言または指導できる(保安上危険・衛生上有害の状態にない特定空家等では、建築物の除却は求められない)

  2. 法第22条第2項

    2. 勧告

    助言・指導をしても改善されないときは、相当の猶予期限を付けて措置を勧告できる

    勧告を受けると、敷地は住宅用地特例の対象から除外されます

  3. 法第22条第3項〜第8項・第13項

    3. 命令

    勧告を受けた者が正当な理由なく措置をとらず、特に必要があるときは、相当の猶予期限を付けて措置を命じられる。命令の前に通知書が交付され、意見書の提出か公開による意見の聴取を求められる。命令をしたときは標識の設置などで公示される

  4. 法第22条第9項

    4. 代執行

    命じられた措置を履行しないとき・十分でないとき・期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法に従い、市区町村が自らまたは第三者に措置をさせられる。代執行に要した費用は義務者(所有者等)から徴収される

  • 特定空家等への措置は、助言・指導→勧告→命令→代執行の順を経て行う(緊急代執行は、助言・指導と勧告を経ていれば命令を経ずにできる)
  • 災害その他非常の場合で、命令をするいとまがないときは、緊急に措置をとれる(緊急代執行)
  • 過失なく命令の対象者を確知できないときも、その者の負担で措置を行える(略式代執行)
  • 管理不全空家等として指導・勧告を受けたあと特定空家等になった場合も、特定空家等の措置は助言・指導から行われる
  • 相続や売買などで所有者等が変われば、新しい所有者等に改めて助言・指導から順に行われる
  • 第22条第3項の命令に違反した者は、50万円以下の過料(法第30条第1項)
  • 第9条第2項の報告をしない・虚偽の報告・立入調査を拒むなどした者は、20万円以下の過料(法第30条第2項)

勧告を受けると、その敷地は固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象から外れる

市区町村長から勧告を受けた管理不全空家等と特定空家等の敷地は、固定資産税・都市計画税の住宅用地特例の対象から除外されます(地方税法 第349条の3の2・国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」)。住宅用地特例の率は次のとおりです(総務省「固定資産税」・地方税法第702条の3)。

住宅用地の区分固定資産税の課税標準都市計画税の課税標準
200㎡以下の部分(小規模住宅用地)価格の6分の1価格の3分の1
200㎡を超える部分(一般住宅用地)価格の3分の1価格の3分の2
  • 住宅用地特例は、1月1日(賦課期日)に人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地に適用される
  • 法第13条第2項で勧告された管理不全空家等と、法第22条第2項で勧告された特定空家等の敷地は、住宅用地から除かれる(地方税法第349条の3の2第1項)
  • 住宅用地特例から外れるのは「勧告」を受けたときで、指導・助言の段階ではない
  • 勧告の書面では、住宅用地特例の対象から除外されることも示される
  • 勧告された措置をとり勧告が撤回されれば、特例の要件を満たす家屋の敷地は再び特例の対象になる
  • 管理不全空家等への勧告のあと特定空家等になっても、勧告が撤回されない限り特例から外れた状態が続く
  • 構造上住宅と認められない・取壊し予定・居住のための管理を怠り今後も居住の見込みがない家屋は、勧告の有無にかかわらず、そもそも住宅用地特例が適用されない

このページとPDFでは、個別の税額や「何倍になるか」は計算しません。税額は土地の評価額・面積・負担調整措置・市町村の税率で変わるため、市区町村の固定資産税の担当(納税通知書の問い合わせ先)に確認してください。

所有者がやることは、定期的な管理と、気になる点を市区町村の空き家の担当に相談すること

空き家の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう空き家の適切な管理に努めることとされ(空家法第5条)、国土交通省は定期的な換気・通水・清掃・剪定などの管理と、一定の頻度での点検をすすめています(国土交通省「空き家管理チェックリスト」・基本指針「管理の指針」)。

定期的な管理(PDFの5ページ)

  • 通気や換気
  • 排水設備(流し・トイレ等)の通水
  • 敷地内の清掃
  • 庭木の枝の剪定
  • 郵便物等の確認・整理
  • 【冬期】給水管の元栓の閉栓・積雪の状況に応じた雪下ろし
  • 【擁壁がある場合】水抜き穴の清掃

管理の考え方

  • 空家等は傷みが早く進むため、一定の頻度で点検し、破損等があれば修繕等を行う
  • 地震・強風・大雨・著しい降雪などの後は、点検対象の事象が生じていないか確認する
  • 少なくとも定期的な管理は所有者等が自ら行うのが基本
  • 専門性を要する点検・補修や、遠隔地で自ら管理できない場合は、空き家の管理・点検・補修を行う事業者や空家等管理活用支援法人に委託することが考えられる

相談先

  • 空き家対策の実施主体は市区町村で、市区町村は所有者等に情報の提供・助言その他必要な援助を行うよう努めるとされている(法第12条)
  • 市区町村は、適切な管理が行われていない空家等について、まず所有者等に連絡を取り、今後の改善方策や処分・活用の意向など所有者等の事情の把握に努めることが望ましいとされている
  • 市区町村の中では、空き家対策は空家等施策担当部局(空き家の担当)、固定資産税は税務部局が受け持ち、勧告の情報は税務部局に提供される
  • 自分での対処が難しいときは、不動産・相続などの専門家に相談してもよい

空き家の管理や、指導・勧告の通知のことは空き家のある市区町村の空き家の担当へ、固定資産税のことは市区町村の固定資産税の担当へ確認します。勧告・命令への対応や、相続・売却・解体の判断は、弁護士・司法書士・税理士・不動産会社などの専門家にも相談できます。

最新の運用は、2023年12月の改正空家法の施行と、2026年9月の法・基本指針・ガイドラインの改正

特定空家等・管理不全空家等の制度は、2023年12月13日の改正空家法の施行で管理不全空家等が加わり、2026年9月3日に空家法の一部と基本指針・ガイドラインが改正されています(国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」)。

  • 2023年12月13日改正空家法の施行(管理不全空家等の新設、緊急代執行の創設など)
  • 2026年9月3日「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い空家法の一部が改正。基本指針とガイドラインも同日に最終改正

2026年10月5日に国土交通省の関連情報ページとガイドライン(最終改正 令和8年9月3日)を確認した内容です。点検や相談の前に、国土交通省のホームページで最新のガイドラインを確認してください。

特定空き家の解説と、管理・解体・費用を調べるページ

特定空き家の指定基準と固定資産税への影響、実家の固定資産税対策、空き家の管理方法、解体の補助金と費用の相場は、次のページでくわしく解説しています。

よくある質問

特定空き家・管理不全空家について、よく寄せられる質問に国土交通省のガイドラインと法令をもとに答えます。

Q. 特定空き家(特定空家等)とは何ですか?
A. 空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)第2条第2項で、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態のいずれかにあると認められる空家等をいいます。認めるのは空き家のある市区町村です。
Q. 管理不全空家と特定空き家は、何が違いますか?
A. 管理不全空家等は、適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態の空き家で、2023年12月13日施行の改正空家法で新設されました(法第13条)。市区町村ができる措置は指導と勧告までで、特定空家等のような命令や代執行は規定されていません。
Q. 特定空き家に指定されると、固定資産税はどうなりますか?
A. 住宅用地特例の対象から外れるのは、市区町村長から勧告を受けたときです(地方税法第349条の3の2)。住宅用地特例は、固定資産税の課税標準を200㎡以下の部分は価格の6分の1、200㎡を超える部分は3分の1にする制度で、管理不全空家等への勧告でも同じように外れます。勧告された措置をとり勧告が撤回されれば、特例の要件を満たす家屋の敷地は再び対象になります。自分の土地の税額は、市区町村の固定資産税の担当に確認してください。
Q. 特定空き家かどうかの判断基準は、誰が決めるのですか?
A. 国土交通省のガイドラインが、放置した場合の悪影響ごとに「判断の参考となる基準」として状態の例を示しています。実際に特定空家等・管理不全空家等かどうかを判断するのは市区町村で、状態の例を参考に、周辺への悪影響の程度や危険の切迫性も考えて総合的に判断します。市区町村が地域の実情に応じて独自の判断基準を定めることもあります。
Q. 特定空家等への命令に従わないと、どうなりますか?
A. 空家法第22条第3項の命令に違反した者は、50万円以下の過料に処されます(法第30条第1項)。命じられた措置を履行しないときなどは、市区町村が行政代執行法に従って自ら措置をし、または第三者にさせることができ(法第22条第9項)、代執行に要した費用は義務者から徴収されます。
Q. このチェックリストで、自分の空き家が特定空き家かどうか分かりますか?
A. 分かりません。チェックリストは、国土交通省ガイドラインの状態の例を並べた点検用のもので、✓は「見て気になる点があった」という記録です。特定空家等・管理不全空家等に当たるかどうかは市区町村が判断するため、気になる点は空き家のある市区町村の空き家の担当に相談してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月5日確認)

国土交通省「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」(最終改正 令和8年9月3日)/同 概要資料/国土交通省・総務省「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針」

国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(最終更新 令和8年9月3日)/国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)について」/同 概要(PDF)/国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」(PDF)

国土交通省「空き家管理チェックリスト」(PDF)/国土交通省 空き家対策特設サイト「空家法とは」/総務省「地方税制度|固定資産税」

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)/地方税法(昭和25年法律第226号)第349条の3の2・第702条の3(e-Gov法令検索)

一般的な情報提供です。個別の空き家が特定空家等・管理不全空家等に当たるかどうかの判定や、固定資産税の計算はしていません。空き家のある市区町村の空き家の担当・固定資産税の担当か、専門家に確認してください。

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これまでの歩みや思い出を、年表と質問で家族に残したい方に

家系図テンプレート(エクセル・PDF)

本人から曾祖父母まで、家族のつながりを書き残したい方に

訃報連絡リスト(PDF・エクセル)

もしものときに知らせてほしい人と時期を、家族に残しておきたい方に

デジタル遺品の一覧表(PDF・エクセル)

スマホ・ネット銀行・サブスク・SNSを、パスワードなしで家族に残したい方に

ペットのエンディングノート(PDF・エクセル)

もしものときも、ペットのお世話を続けてもらいたい方に

墓じまいの手順と費用チェックリスト(PDF・エクセル)

墓じまいの段取りと、石材店の見積もりを並べて比べたい方に

葬儀の流れチェックリスト(PDF・エクセル)

亡くなってから火葬・納骨・給付の申請まで、手順と期限を確かめたい方に

香典帳のテンプレート(エクセル・PDF)

いただいた香典の記録と、香典返しの送り漏れを確かめたい方に

香典袋の書き方(記入例と早見表・PDF)

中袋・外袋の書き方と金額の大字を、記入例で確かめたい方に

お悔やみの言葉の文例集(Word・PDF)

メール・LINE・手紙・口頭で、失礼のないお悔やみを伝えたい方に

弔辞の例文と書き方(Word・PDF)

弔辞を頼まれ、構成と言葉選びを例文で確かめたい方に

会葬礼状と香典返しの挨拶状の文例(Word・PDF)

葬儀のあとのお礼状・挨拶状を、文例を見ながら用意したい方に

喪中はがきの文例とテンプレート(Word・PDF)

年賀欠礼のはがきを、文例を見ながら用意したい方に

財産目録テンプレート(エクセル・PDF)

預貯金・不動産・借入れを一覧にして、相続の判断に備えたい方に

相続関係説明図テンプレート(Word・エクセル)

相続登記で戸籍の原本を返してもらいたい方に

再建築不可の確認チェックリスト(PDF)

相続した家が建て替えられる土地か、接道義務の観点と役所での確かめ方を知りたい方に

寡婦控除の早見表(PDF)

夫と死別したあとの寡婦控除と、ひとり親控除との違いを確かめたい方に

医療費控除の対象 早見表(PDF)

医療費控除の対象になるもの・ならないもの、介護保険サービスの扱いを確かめたい方に

障害者控除と要介護の親の早見表(PDF)

要介護の親が障害者控除の対象になるか、市区町村の認定の確かめ方を知りたい方に

親の扶養控除 早見表(PDF)

親を扶養に入れるときの老人扶養親族の控除額と、年分ごとの所得要件を確かめたい方に

死亡保険金の税金早見表(PDF)

死亡保険金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかと、相続税の非課税枠を確かめたい方に

公正証書遺言の必要書類チェックリスト(PDF)

公証役場に相談する前に、必要書類・証人・手数料の決まり方を確かめたい方に

改葬許可申請書の必要書類チェックリスト(PDF)

墓じまいで遺骨を移すときの、申請書の記載事項と添付書類を確かめたい方に

火葬許可証・埋葬許可証の早見表(PDF)

火葬から納骨・改葬まで、どの書類をどこに出すかを確かめたい方に

介護保険の住宅改修の早見表(PDF)

手すり・段差解消などの住宅改修で、対象工事・20万円・申請の流れを確かめたい方に

相続土地国庫帰属制度の申請チェックリスト(PDF)

相続した土地を国に引き渡す制度の、申請できる人・却下や不承認の観点・添付書類を確かめたい方に

暦年贈与と相続時精算課税の比較表(PDF)

2つの贈与の課税方法の違いと、相続のときの加算期間を国税庁の資料で確かめたい方に

お彼岸・お盆の日程早見表(PDF)

春彼岸・秋彼岸の彼岸入り・中日・彼岸明けと、お盆の日程を年ごとに確かめたい方に

限度額適用認定証の申請チェックリスト(PDF)

マイナ保険証で足りるか・加入先別の申請先と必要書類を確かめたい方に

遺言書の検認の必要書類チェックリスト(PDF)

自筆の遺言書が見つかったとき、検認が必要か・必要書類を裁判所の区分どおりに確かめたい方に

準確定申告の必要書類チェックリスト(PDF)

亡くなった方の確定申告で、期限・提出先・付表と必要書類を確かめたい方に

高額介護サービス費・負担割合の早見表(PDF)

介護サービスの自己負担の上限額と1〜3割の判定を確かめたい方に

相続人の順位と法定相続分の早見表(PDF)

誰が相続人になるか・法定相続分と遺留分を民法の条文で確かめたい方に

死亡届の書き方と提出チェックリスト(PDF)

死亡届の記入欄ごとの要点と、出す前の確認項目を知りたい方に

埋葬料・葬祭費の早見表(PDF)

葬儀のあとに受け取れる給付を、加入先ごとに確かめたい方に

自動車の相続の名義変更チェックリスト(PDF)

普通車・軽自動車の相続の名義変更の必要書類をケース別に確かめたい方に

遺族年金の早見表(PDF)

受け取れる人・令和8年度の金額・必要書類を確かめたい方に

介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)

国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に

介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)

介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に

遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)

法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に

お布施の封筒の書き方(PDF)

表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に

法事の回忌早見表(PDF・エクセル)

一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に

相続税・贈与税の税率早見表(PDF)

国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に

高額療養費の自己負担限度額表(PDF)

医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に

要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)

要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に

成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)

家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に

相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)

法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に

老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)

施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に

法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)

法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に

相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)

相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に

実家じまいチェックリスト 無料PDF

実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に

遺品整理チェックリスト 無料PDF

四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に

死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF

相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に

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