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医療費控除の対象 早見表
(対象になるもの・ならないもの/介護保険サービスの扱い)無料PDF

医療費控除の対象になるもの・ならないものを、国税庁のタックスアンサーの説明どおりに一覧にしました。 親の介護をしている方に向けて、介護保険の施設サービス・在宅サービスのうち対象になるもの・ならないものと、おむつ代の扱いも国税庁の表のとおりに載せています。 A4の早見表PDFには、明細書に書き写すための記録表がついて、登録不要・完全無料でダウンロードできます。

対象になるかどうかの最終判断は、税務署か税理士に確認してください

このページは、国税庁タックスアンサー No.1120・1122・1125・1126・1127(いずれも「令和8年4月1日現在法令等」)と質疑応答事例を、原文どおりに整理したものです(2026年10月4日確認)。 当サイトは税理士ではなく、個別の判定や控除額・還付額の計算はしていません。

登録不要完全無料PDF(A4縦・4ページ)国税庁の説明どおり介護保険サービスの表つき明細書用の記録表つき

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・4ページ:控除額の式と対象・対象外の早見表/介護保険サービスの扱いとおむつ代/明細書に書き写すための記録表/提出書類・確認先・出典)。

医療費控除の金額は、支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と10万円を差し引いた額で、最高200万円

医療費控除は、自分や生計を一にする配偶者・親族のために、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が一定額を超えるときに受けられる所得控除です(国税庁 No.1120)。 未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象になります。控除額の式は、国税庁の原文どおりに載せます。

医療費控除の金額(国税庁 No.1120 の原文)

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

  • (1)保険金などで補てんされる金額
    (例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
  • (2)10万円
    (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

※国税庁の説明では、保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、引ききれない金額が生じた場合でも他の医療費からは差し引きません(No.1120)。

※補てんされる金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は見込額で計算し、後日、確定額が見込額と異なるときは修正申告または更正の請求で訂正します(No.1120 QA・No.1126)。

※介護保険の高額介護サービス費として払戻しを受けた場合も、その金額を医療費の金額から差し引きます(No.1125・No.1127)。

※このページとPDFでは、控除額や戻ってくる税金の試算はしていません。

医療費控除の対象になるのは、診療・治療の対価、治療に必要な薬代、介護保険の一定のサービスの自己負担など(国税庁 No.1122 の一覧)

国税庁 No.1122 は、医療費控除の対象となる医療費を一覧で示し、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額が対象としています。 下の表は、No.1122 の一覧を順番どおりに並べ、左に当サイトの短い見出し、右に国税庁の原文を載せたものです。

  1. 1

    医師・歯科医師の診療・治療

    医師または歯科医師による診療または治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

  2. 2

    治療・療養に必要な医薬品

    治療または療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

  3. 3

    病院・介護老人保健施設・特別養護老人ホームなどへの収容

    病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

  4. 4

    あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復の施術

    あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

  5. 5

    看護師などによる療養上の世話

    保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

  6. 6

    助産師による分べんの介助

    助産師による分べんの介助の対価

  7. 7

    介護福祉士等による喀痰吸引・経管栄養

    介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

  8. 8

    介護保険の施設・居宅サービスの自己負担(一定のもの)

    介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

  9. 9

    通院費・入院の部屋代や食事代・医療用器具

    医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

  10. 10

    義手・義足・松葉杖・補聴器・義歯・眼鏡など

    医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

  11. 11

    身体障害者福祉法などにより納付する費用のうち一定のもの

    身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの(※この一覧の9・10番目)

  12. 12

    寝たきりの人のおむつ代(おむつ使用証明書が必要)

    傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

  13. 13

    骨髄移植のあっせんの患者負担金

    日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

  14. 14

    臓器移植のあっせんの患者負担金

    日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

  15. 15

    特定保健指導の自己負担金(一定のもの)

    高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金

※国税庁 No.1122「医療費控除の対象となる医療費」(令和8年4月1日現在法令等)の一覧のとおり。9〜12番目の4項目は、No.1122 では「医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの」としてまとめられています。

※看護師などによる療養上の世話には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます(No.1122)。

※入院中に病院で支給される食事は入院代に含まれるため対象になり、付添人を頼んだときの付添料も療養上の世話を受けるための費用として対象になります(No.1126)。

健康診断、予防のための薬、家族への付添料、自家用車のガソリン代、自己都合の差額ベッド料は医療費控除の対象にならない

国税庁は、治療に直接関係のない費用や、診療の対価ではない費用は医療費控除の対象にならないと説明しています(No.1122・No.1126)。 健康診断とタクシー代には例外があるため、表の下の注もあわせて確かめてください。

  • 対象外健康診断・人間ドックの費用(原則)

    健康診断等の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。(国税庁 No.1122 QA)

  • 対象外ビタミン剤など予防・健康増進のための医薬品

    ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。(国税庁 No.1122)

  • 対象外疲れを癒す・体調を整えるための施術

    疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。(国税庁 No.1122)

  • 対象外家族や親類に払った付添料

    家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。(国税庁 No.1122)

  • 対象外タクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)

    電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。(国税庁 No.1122)

  • 対象外自家用車で通院するときのガソリン代・駐車場代

    自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。(国税庁 No.1122)

  • 対象外入院のための寝巻き・洗面具などの身の回り品

    入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療費控除の対象になりません。(国税庁 No.1126)

  • 対象外医師や看護師へのお礼

    医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象になりません。(国税庁 No.1126)

  • 対象外本人や家族の都合だけで個室に入ったときの差額ベッド料

    本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。(国税庁 No.1126)

  • 対象外入院中に出前を取ったり外食したりした食事

    他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。(国税庁 No.1126)

※健康診断・人間ドックの例外:国税庁は、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になると説明しています(No.1122 QA)。

※タクシー代は、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合は除かれます(No.1122)。

※差額ベッド料について、国税庁の質疑応答事例は、自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料は対象にならないとしています(質疑応答事例「差額ベッド料」)。

介護保険の施設は、特別養護老人ホームが自己負担額の2分の1、介護老人保健施設と介護医療院は自己負担額が医療費控除の対象

国税庁 No.1125 は、介護保険の施設サービスの対価のうち、看護や医学的管理の下における療養上の世話等に相当する部分を医療費控除の対象としています。 施設ごとの対象・対象外は次の表のとおりで、施設が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されます。

指定介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】・指定地域密着型介護老人福祉施設

医療費控除の対象
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額
医療費控除の対象外
日常生活費・特別なサービス費用

介護老人保健施設

医療費控除の対象
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額
医療費控除の対象外
日常生活費・特別なサービス費用

介護医療院

医療費控除の対象
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額
医療費控除の対象外
日常生活費・特別なサービス費用

指定介護療養型医療施設【療養型病床群等】(令和6年3月31日まで)

医療費控除の対象
施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額
医療費控除の対象外
日常生活費・特別なサービス費用

※国税庁 No.1125「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」(令和8年4月1日現在法令等)の表のとおり。指定介護療養型医療施設は、令和6年3月31日に廃止されました。

※日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです(No.1125)。

※介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設および介護医療院の個室等の特別室の使用料は、診療または治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限り、医療費控除の対象になります(No.1125)。

※高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その金額を医療費の金額から差し引きます。特別養護老人ホームなどの施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費は、その2分の1に相当する金額を差し引きます(No.1125)。

在宅の介護保険サービスは「対象」「医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象」「対象外」の3つに分かれる

国税庁 No.1127 は、居宅サービス等を「①医療費控除の対象となる居宅サービス等」「②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等」「③医療費控除の対象外となる居宅サービス等」の3つに分けています。訪問看護などの医療系サービスは対象、訪問介護(生活援助中心型を除く)や通所介護などの福祉系サービスは医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象、生活援助中心型の訪問介護や福祉用具貸与などは対象外です。

①医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • 訪問看護
  • 介護予防訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】
  • 介護予防居宅療養管理指導
  • 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】
  • 介護予防通所リハビリテーション
  • 短期入所療養介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所療養介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限ります。)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】(上記の居宅サービスを含む組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)

②①の居宅サービス等と併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となる居宅サービス等

  • 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。)
  • 夜間対応型訪問介護
  • 訪問入浴介護
  • 介護予防訪問入浴介護
  • 通所介護【デイサービス】
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護【ショートステイ】
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(一体型事業所で訪問看護を利用しない場合および連携型事業所に限ります。)
  • 看護・小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】(上記①の居宅サービスを含まない組合せにより提供されるもの(生活援助中心型の訪問介護の部分を除きます。)に限ります。)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスを除きます。)

③医療費控除の対象外となる居宅サービス等

  • 訪問介護(生活援助中心型)
  • 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】
  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護予防福祉用具貸与
  • 看護・小規模多機能型居宅介護【複合型サービス】(生活援助中心型の訪問介護の部分)
  • 地域支援事業の訪問型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の通所型サービス(生活援助中心のサービスに限ります。)
  • 地域支援事業の生活支援サービス

※国税庁 No.1127「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(令和8年4月1日現在法令等)の表のとおり。

※「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合をいい、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に医療系サービスが記載されているかどうかで判断します(No.1127)。

※②の居宅サービス等(①と併せて利用しない場合)や③の居宅サービス等で行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービス等の対価として支払った金額の10分の1に相当する金額)は、医療費控除の対象になります(No.1127)。

※通所リハビリテーションや通所介護、短期入所生活介護などのために施設へ通う交通費は、そのサービスの自己負担額が医療費控除の対象となった場合で、かつ、通常必要なものに限り対象になります(No.1127)。

※居宅サービス事業者等が発行する領収証には、医療費控除の対象となる金額が記載されることになっています(No.1127、質疑応答事例「訪問介護の居宅サービス費」)。

寝たきりの人のおむつ代は、医師の「おむつ使用証明書」か、要介護認定の主治医意見書で代えた書類があれば医療費控除の対象

傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば医療費控除の対象になります(国税庁 No.1122)。 要介護認定を受けている人は、主治医意見書を使った書類でおむつ使用証明書に代えられる場合があり、おむつ代の控除を受けるのが1年目か2年目以降かで条件が違います。

おむつ代の控除を受けるのが1年目

おむつを使用したその年に現に受けていた要介護認定及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限ります。)で有効期間(その年以降のものに限ります。)を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。

おむつ代の控除を受けるのが2年目以降

おむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合には、その年に受けていた要介護認定(有効期間が13か月以上のものに限ります。)の審査に当たり作成されたものであること(一定の記載があるものに限ります。)。

※1年目・2年目以降の条件は、国税庁の質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」の原文です。令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合に、「おむつ使用証明書」に代えて、主治医意見書の内容を市町村が確認した書類またはその主治医意見書の写しを添付・提示できます(質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」・個人課税課情報(令和6年10月18日))。

※「一定の記載」について、平成14年の国税庁の通達(おむつ代の控除が2年目以降の人の手続を定めたもの)では、主治医意見書の「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載が「B1、B2、C1、又はC2」(寝たきり)、かつ、「尿失禁の発生可能性」の記載が「あり」の場合に、おむつ使用証明書の代わりとして認められるとしています(課個2−11)。ご家族の主治医意見書が当てはまるかどうかは、市町村か税務署に確認してください。

※おむつ使用証明書などは、①証明年月日、②証明の名称、③証明者の名称(医療機関名等)を医療費控除の明細書の欄外余白などに書けば、確定申告書への添付・提示を省略できます。添付・提示を省略したときは、証明書を医療費の領収書とともに確定申告期限等から5年間保存します(質疑応答事例)。

生計を一にする親の医療費は、実際に支払った子の医療費控除の対象になり、離れて暮らす親でも当てはまる場合がある

医療費控除は、自分のほか、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費が対象です(国税庁 No.1120)。 国税庁の質疑応答事例では、母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象になるとしています。

  • 「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうのではありません。たとえば親族の間で常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合は、生計を一にするものとされます(質疑応答事例「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」)。
  • 親が亡くなった後に子が支払った入院費は、相続財産から支払った場合でも、亡くなった親の準確定申告で医療費控除の対象にはできません。治療を受けた時に親と支払った子が生計を一にしていた場合は、支払った子の医療費控除の対象になります(質疑応答事例「死亡した父親の医療費」)。
  • ご自身の家族が「生計を一にする」に当てはまるかどうかは、税務署か税理士に確認してください。

亡くなった人の所得税の申告(準確定申告)の進め方は、準確定申告の進め方で紹介しています。

申告では、領収書から作る「医療費控除の明細書」か、健康保険の「医療費通知」を確定申告書に添付する

国税庁 No.1120 は、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成して確定申告書に添付するよう案内しています。 医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することで明細書の記載を簡略化できます。

  • 医療費通知として使えるのは、①被保険者等の氏名、②療養を受けた年月、③療養を受けた者の氏名、④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、⑤被保険者等が支払った医療費の額、⑥保険者等の名称の記載があるものです(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除きます)。記載に欠落があるときは、欠落している事項を補完記入するか、領収書から明細書を作ります(No.1120 QA)。
  • 明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます)の提示または提出を求められる場合があります(No.1120)。領収書は捨てずに保管しておきます。
  • 明細書は「1 医療費通知に関する事項」「2 医療費(上記1以外)の明細」「3 控除額の計算」に分かれ、「医療を受けた方の氏名」「病院・薬局などの支払先の名称」ごとにまとめて記入できます(国税庁「医療費控除に関する手続について(Q&A)」)。
  • 確定申告書は、所轄税務署に提出します(No.1120)。

PDFの記録表(3ページ目)について

記録表の列は、国税庁の「医療費集計フォーム」と同じ「医療を受けた人」「病院・薬局などの名称」「医療費の区分(診療・治療/医薬品購入/介護保険サービス/その他の医療費)」「支払った医療費の金額」「左のうち、補填される金額」「支払年月日」です。 領収書を見ながら書き留め、明細書や確定申告書等作成コーナーに書き写すための手元の記録で、合計や控除額の計算欄は置いていません。

明細書の様式と記載要領は国税庁の「申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)」から、表計算ソフトで入力したい場合は国税庁の「医療費集計フォーム」から入手できます。当サイトでは様式そのものは配布していません。

市販薬のセルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除とどちらか一方しか使えない

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例で、通常の医療費控除との選択適用です(国税庁 No.1129・No.1131)。 控除額は、特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます)から12,000円を差し引いた金額で、最高88,000円です。

  • いずれかの適用を選択した後、更正の請求や修正申告によって選択を変更することはできません(No.1129)。
  • 対象となる医薬品や適用を受けられる人の条件は、国税庁のNo.1129で確認してください。このページでは、どちらを選ぶと有利かの判定はしていません。

対象になるかどうか迷う費用は、領収証の記載を確かめたうえで、所轄の税務署か税理士に確認する

介護サービスや施設の費用は、事業者や施設が発行する領収証に、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されます(国税庁 No.1125・No.1127)。 確かめたいことごとの確認先は、次のとおりです。

確かめたいことと確認先
確かめたいこと確認先
介護サービス・施設の費用のうち、医療費控除の対象となる金額サービス事業者・施設が発行する領収証(記載がないときは発行した事業者・施設)
健康保険の医療費通知(医療費のお知らせ)の内容加入している健康保険(保険者)
おむつ使用証明書・主治医意見書を使った書類治療を受けている医療機関・市町村
対象になるかどうか、申告の手続き所轄の税務署(国税庁「税についての相談窓口」)・税理士

税務署への相談方法は、国税庁の「税についての相談窓口」で案内されています。

高額療養費の上限額や介護にかかる費用、介護施設の種類も、あわせて確かめておける

医療費控除では高額療養費などの補てん額を差し引くため、高額療養費の自己負担限度額を確かめておくと、領収書の整理がスムーズです。 介護にかかる費用の全体像や、介護施設の種類もあわせて確認できます。

よくある質問

医療費控除の金額の式、介護保険サービスや施設の費用の扱い、おむつ代、家族や亡くなった親の医療費についての質問にお答えします。

Q. 医療費控除の対象になる金額は、どう計算しますか?
A. 国税庁の式は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円」で、最高で200万円です。10万円の部分は、その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5パーセントの金額になります。保険金などには、生命保険契約などの入院費給付金や、健康保険などの高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などが含まれます(国税庁 No.1120)。
Q. 介護保険サービスの自己負担は、医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁は、介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額を医療費控除の対象としています(No.1122)。在宅のサービスは、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスが対象、訪問介護(生活援助中心型を除く)や通所介護などは医療系サービスと併せて利用する場合のみ対象、生活援助中心型の訪問介護や福祉用具貸与などは対象外です(No.1127)。サービス事業者が発行する領収証には、基本的に医療費控除の対象となる金額が記載されます。
Q. 特別養護老人ホームの費用は、医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁 No.1125 では、指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と指定地域密着型介護老人福祉施設は、施設サービスの対価(介護費、食費および居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1に相当する金額が対象です。日常生活費と特別なサービス費用は対象外です。介護老人保健施設と介護医療院は、施設サービスの対価に係る自己負担額として支払った金額が対象です。
Q. 有料老人ホームやグループホームの介護サービス費は、医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁 No.1127 の表では、特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】と認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】は「医療費控除の対象外となる居宅サービス等」に入っています。ただし、こうした居宅サービス等で行われる介護福祉士等による喀痰吸引等の対価(居宅サービス等の対価として支払った金額の10分の1に相当する金額)は対象になると国税庁は説明しています。個別の費用の扱いは、税務署か税理士に確認してください。
Q. 寝たきりの親のおむつ代は、医療費控除の対象になりますか?
A. 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている人のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」があれば対象です(No.1122)。令和7年1月1日以後に令和6年分以後の確定申告書を提出する場合は、要介護認定の主治医意見書の内容を市町村が確認した書類か主治医意見書の写しで代えることもでき、おむつ代の控除が1年目か2年目以降かで、使える主治医意見書の条件が違います(国税庁 質疑応答事例「寝たきりの者のおむつ代」)。
Q. 離れて暮らす親の医療費を払った場合も、医療費控除の対象になりますか?
A. 国税庁の質疑応答事例では、母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除の対象になるとしています。「生計を一にする」は必ずしも同じ家に住んでいることをいうのではなく、たとえば常に生活費や療養費などの送金が行われている場合も含まれます。ご自身の家族が当てはまるかどうかは、税務署か税理士に確認してください。
Q. 亡くなった親の入院費を、亡くなった後に子が払った場合はどうなりますか?
A. 国税庁の質疑応答事例「死亡した父親の医療費」では、亡くなった後に支払われた医療費は、相続財産から支払った場合でも、亡くなった人の準確定申告で医療費控除の対象にはできないとしています。治療を受けた時に支払った子と生計を一にしていた場合は、支払った子の医療費控除の対象になります。
Q. 自分の費用が対象かどうかの判定や、戻ってくる税金の計算をしてもらえますか?
A. このページとPDFでは、個別の判定や控除額・還付額の計算はしていません。国税庁の説明を原文どおりに一覧にしています。対象になるかどうか迷う費用は、領収証の記載を確かめたうえで、所轄の税務署か税理士に確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月4日確認・国税庁)

表の時点:国税庁タックスアンサー No.1120・1122・1125・1126・1127・1129・1131「令和8年4月1日現在法令等」。質疑応答事例は「令和7年8月1日現在の法令・通達等」。

No.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」/No.1120 QA/No.1122「医療費控除の対象となる医療費」/No.1122 QA/No.1125「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」/No.1126「医療費控除の対象となる入院費用の具体例」/No.1127「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」/No.1129「セルフメディケーション税制」/No.1131「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」

質疑応答事例 「寝たきりの者のおむつ代」/「訪問介護の居宅サービス費」/「死亡した父親の医療費」/「同居していない母親の医療費を子供が負担した場合」/「差額ベッド料」

個人課税課情報「おむつに係る費用の医療費控除の取扱いについて(情報)」(令和6年10月18日)/法令解釈通達 課個2−11(平成14年6月25日)/「医療費控除に関する手続について(Q&A)」/医療費控除の明細書・記載要領/医療費集計フォーム

一般的な情報提供です。当サイトは税理士ではなく、個別の判定や控除額・還付額の計算はしていません。 対象になるかどうかや申告の方法は、所轄の税務署か税理士に確認してください。

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