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介護保険の在宅サービスの種類 一覧表
訪問看護・訪問介護・デイサービス・ショートステイの違い(無料PDF)

介護保険で自宅にいながら使えるサービスのうち、訪問・通い・宿泊・その組み合わせの16種類を、内容・利用できる人・要支援1・2で使えるか(介護予防サービスの有無)で1枚の一覧表にしました。 ケアプランの決め方と自己負担(1〜3割・区分支給限度基準額)の決まりも、厚生労働省の解説と介護保険法のとおりにまとめています。 PDFはケアマネジャーに相談する前のメモ欄つきで、登録不要・完全無料です。

登録不要完全無料PDF(A4横・3ページ)16種類の一覧表相談前のメモ欄つき2026年版

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4横・3ページ:在宅サービス16種類の一覧表/要支援の人のサービス・ケアプラン・自己負担/ケアマネジャーに相談する前のメモ欄)。

介護保険の在宅サービスの種類 一覧表:訪問・通い・宿泊の16種類と、要支援1・2で使えるか

介護保険の在宅サービスは、福祉用具を除くと、自宅に来てもらう「訪問」、施設に「通う」、短期間「泊まる」、訪問・通い・宿泊を「組み合わせる」の4つに分かれ、要支援1・2の人が使える介護予防サービスがあるかどうかは種類ごとに決まっています。 下の表は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムの分類と介護保険法の定義にもとづいて並べたものです(2026年10月7日確認)。

介護保険の在宅サービスの種類 一覧表(16種類)
種類主な内容利用できる人(要介護)要支援1・2 ※1介護保険法公式の解説
自宅に訪問
1.訪問介護(ホームヘルプ)ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をする。通院などのための乗車・降車の介助をする事業所もある要介護1〜5× 介護予防サービスなし第8条第2項介護サービス情報公表システム
2.訪問入浴介護看護職員と介護職員が自宅を訪問し、持参した浴槽で入浴の介護をする要介護1〜5○ 介護予防サービスあり第8条第3項介護サービス情報公表システム
3.訪問看護看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助をする要介護1〜5(主治医が必要と認めた人)○ 介護予防サービスあり第8条第4項介護サービス情報公表システム
4.訪問リハビリテーション理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションをする要介護1〜5(主治医が必要と認めた人)○ 介護予防サービスあり第8条第5項介護サービス情報公表システム
5.居宅療養管理指導通院が難しい人の自宅を、病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師や、歯科衛生士・管理栄養士が訪問し、療養上の管理と指導をする要介護1〜5○ 介護予防サービスあり第8条第6項e-Gov法令検索「介護保険法」
6.定期巡回・随時対応型訪問介護看護地域密着型 ※2定期的な巡回と随時の通報への対応で、24時間365日、必要なタイミングで介護と看護のサービスを受ける要介護1〜5× 介護予防サービスなし第8条第15項介護サービス情報公表システム
7.夜間対応型訪問介護地域密着型 ※2夜間帯(18〜8時)の定期的な訪問と、転落や急な体調不良のときにホームヘルパーを呼べる随時の対応要介護1〜5× 介護予防サービスなし第8条第16項介護サービス情報公表システム
施設に通う
8.通所介護(デイサービス)通所介護の施設(利用定員19人以上)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける要介護1〜5× 介護予防サービスなし第8条第7項介護サービス情報公表システム
9.地域密着型通所介護地域密着型 ※2利用定員19人未満の通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける要介護1〜5× 介護予防サービスなし第8条第17項介護サービス情報公表システム
10.療養通所介護地域密着型 ※2医師や訪問看護ステーションと連携した施設に通い、日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで受ける要介護1〜5で、常に看護師による観察が必要な難病・認知症・脳血管疾患後遺症等の重度の人、がん末期の人× 介護予防サービスなし—介護サービス情報公表システム
11.通所リハビリテーション(デイケア)介護老人保健施設・病院・診療所などに通い、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを受ける要介護1〜5(主治医が必要と認めた人)○ 介護予防サービスあり第8条第8項介護サービス情報公表システム
12.認知症対応型通所介護地域密着型 ※2認知症の人がデイサービスセンターやグループホームなどに通い、日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで受ける要介護1〜5で認知症の人○ 介護予防サービスあり第8条第18項介護サービス情報公表システム
訪問・通い・宿泊を組み合わせる
13.小規模多機能型居宅介護地域密着型 ※2施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせ、日常生活上の支援や機能訓練を受ける要介護1〜5○ 介護予防サービスあり第8条第19項介護サービス情報公表システム
14.看護小規模多機能型居宅介護地域密着型 ※2「通い」「宿泊」「訪問(介護)」に、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせ、介護と看護を一体的に受ける要介護1〜5× 介護予防サービスなし第8条第23項第1号(複合型サービス)介護サービス情報公表システム
短期間の宿泊
15.短期入所生活介護(ショートステイ)特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練を受ける。連続して使えるのは30日まで要介護1〜5○ 介護予防サービスあり第8条第9項介護サービス情報公表システム
16.短期入所療養介護介護老人保健施設・介護医療院・医療機関に短期間入所し、医療・看護・機能訓練や日常生活上の世話を受ける。連続して使えるのは30日まで要介護1〜5○ 介護予防サービスあり第8条第10項介護サービス情報公表システム

※表は横にスクロールできます。「介護保険法」の列は第8条の項の番号です。

※1 要支援1・2:介護サービス情報公表システムで「介護予防サービスがあるもの」の印が付いている種類と、介護保険法 第8条の2(介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス)に定められている種類を「○」にしました。 訪問介護・通所介護に当たるサービスは、要支援の人には市町村の総合事業で提供されます(下の「要支援1・2の人が使える在宅サービス」で説明)。

※2 地域密着型サービス:事業所がある市区町村にお住まいの方の利用が基本です。地域密着型サービス以外は、他の市区町村にある事業所も利用できます(介護サービス情報公表システム)。

※福祉用具の貸与・購入も在宅で使う介護保険のサービスです。対象の種目は福祉用具貸与の対象種目の早見表で確かめられます。

訪問看護は、看護師などが自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービス

訪問看護は、看護師などが疾患のある人の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行う介護保険のサービスで、要支援1・2の人には介護予防訪問看護があります(介護サービス情報公表システム、介護保険法 第8条第4項・第8条の2第3項)。

  • 血圧・脈拍・体温などの測定、病状のチェック
  • 排泄・入浴の介助、清拭、洗髪
  • 在宅酸素、カテーテルやドレーンチューブの管理、褥瘡の処理、リハビリテーション
  • 在宅での看取り

受けられるサービスは病状に応じて決まります。介護保険の訪問看護の対象は、主治の医師が治療の必要の程度について基準に合うと認めた人です(介護保険法 第8条第4項)。 出典:介護サービス情報公表システム「訪問看護」

訪問介護(ホームヘルプ)は、ホームヘルパーが自宅で身体介護と生活援助を行うサービスで、要支援の人は総合事業になる

訪問介護は、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をする要介護1〜5の人のサービスです(介護サービス情報公表システム)。 行為の内容によって、身体介護・生活援助・通院等乗降介助の3つの類型に分かれます(厚生労働省 社会保障審議会資料)。

  • 生活援助:身体介護以外の、掃除・洗濯・調理などの日常生活の援助で、利用者が単身、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが難しい場合に行われます。
  • 受けられないサービス:利用者の家族のための家事や来客の対応など、直接利用者の援助に当たらないもの。草むしり、ペットの世話、大掃除、窓のガラス磨き、正月の準備など、日常生活の援助の範囲を超えるもの。
  • 要支援1・2の人:訪問介護の介護予防サービスはなく、訪問介護に当たるサービスは市町村の総合事業(訪問型サービス)で提供されます。

出典:介護サービス情報公表システム「訪問介護(ホームヘルプ)」/厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会資料「各介護サービスについて」(令和2年3月16日)

介護タクシーのうち介護保険が使えるのは、訪問介護の「通院等乗降介助」で、運賃は介護保険の対象外

介護タクシーと呼ばれる通院の送り迎えのうち介護保険の対象になるのは、訪問介護の「通院等乗降介助」として、訪問介護員等が自らの運転する車両への乗車・降車の介助や、乗車前・降車後の移動の介助、通院先での受診等の手続の介助などを行う部分で、移送に係る経費(運賃)は介護保険の対象ではありません(厚生労働省 社会保障審議会資料)。

  • 厚生労働省は、平成15年4月の介護報酬改定で、いわゆる介護タクシーに関して「通院等のための乗車又は降車の介助」を創設し、適切なアセスメントに基づくケアプラン上の位置付けがあることを前提に、要介護1以上の人を対象にしたと説明しています(平成15年9月の全国介護保険担当課長会議資料)。
  • 介護サービス情報公表システムでは、通院などを目的とした乗車・移送・降車の介助サービスを提供する訪問介護の事業所もある、と案内されています。
  • 使えるかどうかと費用の内訳(介護保険の自己負担と運賃)は、ケアマネジャーと事業所に確認してください。

出典:厚生労働省 社会保障審議会 介護給付費分科会資料「各介護サービスについて」(令和2年3月16日)/厚生労働省「移送(いわゆる介護タクシー関係)の取扱について」(平成15年9月8日)

デイサービス(通所介護)は、定員19人以上の施設に通って日常生活上の支援や機能訓練を受けるサービスで、要支援の人は使えない

デイサービス(通所介護)は、通所介護の施設(利用定員19人以上)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを受ける要介護1〜5の人のサービスで、要支援1・2の人は利用できません(介護サービス情報公表システム)。

  • 目的は、自宅で自立した日常生活を送れるようにすることに加え、社会的孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などです。
  • 送迎の費用は利用料に含まれ、食費・おむつ代などの日常生活費は別に負担します。
  • 要支援1・2の人の通所介護に当たるサービスは、市町村の総合事業(通所型サービス)で提供されます。
  • 定員19人未満の小さな施設は「地域密着型通所介護」、認知症の人を対象にしたものは「認知症対応型通所介護」です(下で説明)。

出典:介護サービス情報公表システム「通所介護(デイサービス)」/介護保険法 第8条第7項

ショートステイ(短期入所生活介護)は、特別養護老人ホームなどに短期間泊まるサービスで、連続して使えるのは30日まで

ショートステイ(短期入所生活介護)は、特別養護老人ホームなどが常に介護が必要な人の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練などを提供するサービスで、連続利用日数は30日までです(介護サービス情報公表システム)。

  • 使う場面の例:本人の心身の状況や病状が悪いとき、家族(介護者)の病気・冠婚葬祭・出張、家族の身体的・精神的な負担を軽くしたいときなど。
  • 短期入所療養介護:介護老人保健施設・介護医療院・医療機関に短期間入所し、日常生活上の世話や、医療・看護・機能訓練などを受けます。連続利用日数は同じく30日までです。
  • 食費・滞在費・理美容代などの日常生活費は別に負担します。サービス費用は施設の形態・居室の種類・職員の配置などで変わります。
  • 要支援1・2の人には、介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介護があります。

出典:介護サービス情報公表システム「短期入所生活介護(ショートステイ)」・「短期入所療養介護」/介護保険法 第8条第9項・第10項

居宅療養管理指導は、通院が難しい人の自宅を医師・歯科医師・薬剤師などが訪問し、療養上の管理と指導を行うサービス

居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士または管理栄養士が、通院が困難な利用者の自宅を訪問し、心身の状況や置かれている環境などを把握して、療養上の管理と指導を行うサービスです(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第84条)。

  • 行うのは、病院・診療所・薬局の医師、歯科医師、薬剤師などです(介護保険法 第8条第6項)。
  • 要支援1・2の人には、介護予防居宅療養管理指導があります(介護保険法 第8条の2第5項)。
  • 受けたいときは、主治医やかかりつけの薬局、担当のケアマネジャーに相談してください。

出典:介護保険法(e-Gov法令検索)/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

通所リハビリテーション(デイケア)は、老健・病院・診療所などに通ってリハビリテーションを受けるサービスで、要支援の人も使える

通所リハビリテーション(デイケア)は、介護老人保健施設・病院・診療所などに通い、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを受けるサービスで、要支援1・2の人には介護予防通所リハビリテーションがあります(介護サービス情報公表システム、介護保険法 第8条の2第6項)。

デイサービスとデイケアの違い(介護保険法 第8条の定義と公表システムの解説)
デイサービス(通所介護)デイケア(通所リハビリテーション)
通う先通所介護の施設・老人デイサービスセンターなど介護老人保健施設・介護医療院・病院・診療所など
主な内容入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と機能訓練心身の機能の維持回復と日常生活の自立のための理学療法・作業療法など
対象要介護1〜5(要支援1・2は利用できない)主治医が必要と認めた要介護1〜5の人(要支援1・2は介護予防通所リハビリテーション)

出典:介護サービス情報公表システム「通所リハビリテーション(デイケア)」・「通所介護(デイサービス)」/介護保険法 第8条第7項・第8項

地域密着型通所介護は、定員19人未満の小さなデイサービスで、事業所がある市区町村に住む人の利用が基本

地域密着型通所介護は、利用定員19人未満の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受ける要介護1〜5の人のサービスで、要支援1・2の人は利用できません(介護サービス情報公表システム)。

  • 地域密着型サービスなので、事業所がある市区町村にお住まいの方の利用が基本です。
  • 療養通所介護:常に看護師による観察を必要とする難病、認知症、脳血管疾患後遺症等の重度要介護者やがん末期の人を対象にした通所のサービスで、医師や訪問看護ステーションと連携して提供されます。

出典:介護サービス情報公表システム「地域密着型通所介護」・「療養通所介護」/介護保険法 第8条第17項

訪問リハビリテーションは、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などが自宅でリハビリテーションを行うサービス

訪問リハビリテーションは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが自宅を訪問し、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを行うサービスで、要支援1・2の人には介護予防訪問リハビリテーションがあります(介護サービス情報公表システム、介護保険法 第8条の2第4項)。

介護保険の訪問リハビリテーションの対象は、主治の医師が治療の必要の程度について基準に合うと認めた人です(介護保険法 第8条第5項)。 出典:介護サービス情報公表システム「訪問リハビリテーション」

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「宿泊」と「訪問」を組み合わせるサービスで、看護も加えたものが看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心として、短期間の「宿泊」や自宅への「訪問」を組み合わせ、家庭的な環境と地域住民との交流の下で日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです(介護サービス情報公表システム)。

  • 要支援1・2の人には、介護予防小規模多機能型居宅介護があります。食費・宿泊費・おむつ代などの日常生活費は別に負担します。
  • 看護小規模多機能型居宅介護:「通い」「宿泊」「訪問(介護)」に、看護師などによる「訪問(看護)」も組み合わせ、介護と看護の一体的なサービスを受けられます。要支援1・2の人は利用できません。介護保険法では複合型サービス(第8条第23項第1号)です。
  • どちらも地域密着型サービスで、事業所がある市区町村にお住まいの方の利用が基本です。

出典:介護サービス情報公表システム「小規模多機能型居宅介護」・「看護小規模多機能型居宅介護」

訪問入浴介護は、看護職員と介護職員が浴槽を持って自宅を訪問し、入浴の介護を行うサービス

訪問入浴介護は、看護職員と介護職員が利用者の自宅を訪問し、持参した浴槽によって入浴の介護を行うサービスで、身体の清潔の保持や心身機能の維持回復などを目的としています。要支援1・2の人には介護予防訪問入浴介護があります(介護サービス情報公表システム、介護保険法 第8条第3項・第8条の2第2項)。

出典:介護サービス情報公表システム「訪問入浴介護」

認知症対応型通所介護は、認知症の人が通って日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで受けるサービスで、要支援の人も使える

認知症対応型通所介護は、認知症の利用者が通所介護の施設(デイサービスセンターやグループホームなど)に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や、生活機能向上のための機能訓練や口腔機能向上サービスなどを日帰りで受ける地域密着型サービスです(介護サービス情報公表システム)。

  • 施設は自宅から施設までの送迎も行います。
  • 要支援1・2の認知症の人には、介護予防認知症対応型通所介護があります(介護保険法 第8条の2第13項)。

出典:介護サービス情報公表システム「認知症対応型通所介護」

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、24時間365日、定期的な巡回と随時の通報への対応で介護と看護を受けるサービス

定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで提供する地域密着型サービスで、訪問介護員と看護師などが連携するため介護と看護の一体的なサービスも受けられます。要支援1・2の人は利用できません(介護サービス情報公表システム)。

  • 夜間対応型訪問介護:夜間帯(18〜8時)に定期的な訪問を受けて排泄の介助や安否確認などを受ける「定期巡回」と、ベッドから転落して起き上がれないときや夜間に急に体調が悪くなったときなどにホームヘルパーを呼んで介助や救急車の手配などを受ける「随時対応」があります。要支援1・2の人は利用できません。

出典:介護サービス情報公表システム「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」・「夜間対応型訪問介護」/介護保険法 第8条第15項・第16項

要支援1・2の人が使える在宅サービスは介護予防サービスと市町村の総合事業で、訪問介護とデイサービスは総合事業になる

要支援1・2の人が介護保険で使える在宅のサービスは、介護予防訪問看護や介護予防通所リハビリテーションなどの介護予防サービスと、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のサービスで、予防給付のうち訪問介護・通所介護は総合事業へ移行しています(厚生労働省、介護保険法 第8条の2・第115条の45)。

  • 介護予防サービス(一覧表の「○」):介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護など。使うには要支援認定が必要です。
  • 総合事業の訪問型サービス・通所型サービス:訪問型サービスは掃除・洗濯等の日常生活上の支援を、通所型サービスは機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供します。対象は要支援認定を受けた人と、基本チェックリストに該当した人(事業対象者)などです。
  • 総合事業は、市町村が地域の実情に応じて行います。どんなサービスがあるかは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認してください。
  • 要介護認定で「非該当」になった人も、市区町村の地域支援事業などで、生活機能を維持するためのサービスや生活支援サービスを利用できる場合があります(介護サービス情報公表システム)。

出典:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業について(概要)」/介護サービス情報公表システム「公表されている介護サービスについて」/介護保険法(e-Gov法令検索)

ケアプランは、どの在宅サービスをいつ、どれだけ使うかを決める計画で、要介護はケアマネジャー、要支援は地域包括支援センターに相談する

ケアプランは、どのような介護サービスをいつ、どれだけ利用するかを決める計画で、介護保険のサービスを使うときは、介護や支援の必要性に応じてサービスを組み合わせたケアプランを作り、ケアプランに基づいて事業所と契約します(介護サービス情報公表システム)。

  • 要介護1〜5:ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者に依頼します。ケアプランの作成に利用者負担はありません。
  • 要支援1・2:介護予防のケアプランは、地域包括支援センターに相談します。
  • 居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。
  • まだ要介護認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で申請します(介護保険申請の流れ)。
  1. 1

    アセスメント

    ケアマネジャーが自宅を訪問し、心身の状況や生活環境などを把握して、課題を分析します。

  2. 2

    話し合い

    ケアマネジャーと本人・家族・サービスを提供する事業者で、自立支援に役立つサービスを検討します。

  3. 3

    ケアプラン作成

    課題や話し合いをもとに、ケアマネジャーと一緒に使うサービスの種類や回数を決め、利用の手続きをします。

  4. 4

    利用スタート

    サービス事業所と契約し、ケアプランに基づいてサービスの利用が始まります。

出典:介護サービス情報公表システム「サービス利用までの流れ」・「居宅介護支援」

在宅サービスの自己負担は費用の1〜3割で、区分支給限度基準額の範囲で組み合わせ、超えた分は全額自己負担になる

介護保険の在宅サービスの自己負担は、かかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)で、居宅サービスは1か月に使えるサービスの量(支給限度額)が要介護度ごとに決められており、限度額を超えた分は全額自己負担になります(介護サービス情報公表システム)。

区分支給限度基準額(1か月)
区分単位数
要支援15,032単位
要支援210,531単位
要介護116,765単位
要介護219,705単位
要介護327,048単位
要介護430,938単位
要介護536,217単位
  • 区分支給限度基準額は、居宅サービスと地域密着型サービスについて算定される単位数の合計の上限です(平成12年厚生省告示第33号、最終改正 平成31年厚生労働省告示第101号)。当サイトでは円に換算していません。
  • どのサービスをどれだけ組み合わせるかは、ケアプランで決めます。サービスごとの料金は、事業所の規模・所要時間・施設の形態などで変わるため、このページでは載せていません。
  • デイサービスやショートステイの食費・おむつ代・滞在費などの日常生活費は、1〜3割の負担とは別にかかります。
  • 所得の低い人や、1か月の利用料が高額になった人には、別に負担の軽減措置があります。負担割合の判定基準と上限額は高額介護サービス費と介護保険の負担割合 早見表で確かめられます。

出典:平成12年厚生省告示第33号(厚生労働省 法令等データベース)/介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」。要介護度ごとの区分と認定基準は要介護度の一覧表と同じ数字です。

ケアマネジャーに相談する前に、困っていることと使ってみたいサービスをメモ欄に書き出しておく

PDFの3ページ目は、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する前に、本人の状況と困っていること、使ってみたいサービスを書き出しておくための当サイトの記入用紙です。

  • 本人の要介護度と認定の有効期間、負担割合(1割・2割・3割)
  • 困っていること(入浴・排せつ・食事・通院・家事・日中ひとりの時間・夜間・家族の休息など)
  • 使ってみたいサービス(一覧表の番号に印をつける)
  • 希望する曜日・時間帯、家族が手伝えること・手伝えないこと
  • 主治医・かかりつけの病院や薬局、ケアマネジャーに聞きたいこと

被保険者番号やマイナンバーなどの番号は、メモ欄に書き写さずに、被保険者証の保管場所だけを書いておくことをおすすめします。

要支援・要介護の区分と認定基準、在宅が難しくなったときの介護施設・老人ホームの種類、借りられる福祉用具の種目も、同じ形式の無料の一覧表・早見表で確かめられます。

よくある質問

訪問介護と訪問看護の違い、デイサービスとデイケアの違い、要支援の人が使えるサービス、ショートステイの日数、介護タクシー、ケアプラン、自己負担についての質問にお答えします。

Q. 訪問介護と訪問看護は、何が違いますか?
A. 訪問介護は、ホームヘルパー(訪問介護員)が自宅で食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をするサービスです。訪問看護は、看護師などが疾患のある人の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や診療の補助を行うサービスです(介護サービス情報公表システム)。要支援1・2の人には介護予防訪問看護がありますが、訪問介護の介護予防サービスはありません。
Q. デイサービスとデイケアは、何が違いますか?
A. デイサービス(通所介護)は、通所介護の施設に通い、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを受けるサービスで、要支援1・2の人は利用できません。デイケア(通所リハビリテーション)は、介護老人保健施設・病院・診療所などに通い、心身機能の維持回復や日常生活の自立に向けたリハビリテーションを受けるサービスで、主治医が必要と認めた人が対象です。要支援1・2の人には介護予防通所リハビリテーションがあります(介護サービス情報公表システム、介護保険法 第8条・第8条の2)。
Q. 要支援1・2でも、訪問介護やデイサービスを使えますか?
A. 要支援1・2の人の訪問介護・通所介護に当たるサービスは、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移っています。総合事業の訪問型サービスは掃除・洗濯等の日常生活上の支援を、通所型サービスは機能訓練や集いの場など日常生活上の支援を提供するものです(厚生労働省)。市町村が地域の実情に応じて行うため、内容はお住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認してください。
Q. ショートステイは何日まで使えますか?
A. 介護サービス情報公表システムでは、短期入所生活介護(ショートステイ)と短期入所療養介護の連続利用日数は30日までとされています。食費・滞在費・理美容代などの日常生活費は、別に負担します。
Q. 介護タクシーの料金は、介護保険で払えますか?
A. 介護保険の対象になるのは、訪問介護の「通院等乗降介助」として、訪問介護員等が乗車・降車の介助や、乗車前・降車後の移動の介助、通院先での受診等の手続の介助などを行う部分です。移送に係る経費(運賃)は介護保険の対象ではありません(厚生労働省 社会保障審議会資料)。厚生労働省は平成15年に、いわゆる介護タクシーに関してこの介助を創設し、ケアプラン上の位置付けがあることを前提に要介護1以上の人を対象にしたと説明しています。
Q. 在宅サービスを使うのに、ケアプランは必要ですか?
A. 必要です。介護保険のサービスを使うには要介護認定の申請が必要で、介護(介護予防)サービスを利用するときはケアプランを作ります。要介護1以上の人はケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者に依頼し、要支援1・2の人は地域包括支援センターに相談します。ケアプランの作成に利用者負担はありません(介護サービス情報公表システム)。
Q. 在宅サービスは、いくらまで使えますか?料金の相場は載っていますか?
A. 居宅サービスと地域密着型サービスは、要介護度ごとの区分支給限度基準額(要支援1の5,032単位から要介護5の36,217単位まで)の範囲内なら費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)の自己負担で、超えた分は全額自己負担になります(平成12年厚生省告示第33号、介護サービス情報公表システム)。サービスごとの料金は、事業所の規模や所要時間、施設の形態などで変わるため、このページでは載せていません。見積もりは担当のケアマネジャーや事業所に確認してください。
Q. どのサービスが合うか、判定してもらえますか?
A. このページとPDFでは個別の判定はしていません。使えるサービスと回数は、要介護度や心身の状況をふまえてケアプランで決まります。要介護1以上の人は担当のケアマネジャー、要支援1・2の人や相談先がわからない人は地域包括支援センターに相談してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月7日確認)

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「公表されている介護サービスについて」(居宅介護支援・訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・夜間対応型訪問介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護・通所介護・地域密着型通所介護・療養通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護の各解説)/「サービス利用までの流れ」/「サービスにかかる利用料」

法令(e-Gov法令検索):介護保険法 第8条・第8条の2・第115条の45/指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 第84条

告示:居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生省告示第33号、最終改正 平成31年厚生労働省告示第101号)

厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業について(概要)」/社会保障審議会 介護給付費分科会 第176回 資料2「各介護サービスについて」(令和2年3月16日)/全国介護保険担当課長会議資料「移送(いわゆる介護タクシー関係)の取扱について」(平成15年9月8日)

一般的な情報提供です。使えるサービスと回数、費用は、要介護度や心身の状況、ケアプラン、事業所によって違います。担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に確認してください。

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相続人の順位と法定相続分の早見表(PDF)

誰が相続人になるか・法定相続分と遺留分を民法の条文で確かめたい方に

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自動車の相続の名義変更チェックリスト(PDF)

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