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相続人申告登記の必要書類チェックリスト
無料PDF(関係別の戸籍・相続登記との比較表つき)

相続登記を期限内(3年以内)にするのが難しいときに使う相続人申告登記の、申出の前に集める書類のチェックリストです。 亡くなった方との関係(子・配偶者・親・兄弟姉妹)ごとの戸籍、申出書に書くこと、提出先の登記所のメモ欄、相続登記との比較表を、法務省の案内をもとに1つのPDFにしています。登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4・3ページ相続登記との比較表2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・3ページ 約0.3MB)。1ページ目が集める書類のチェックリスト、2ページ目が申出書に書くことと提出先の登記所のメモ欄、3ページ目が相続登記との比較表です。申出書の様式・記載例は含みません(法務省のページから入手してください)。

相続人申告登記は相続登記の申請義務を果たす簡易な手続き

相続人申告登記は、期限内(3年以内)に相続登記をするのが難しい場合に、自分が登記記録上の所有者の相続人であることなどを法務局に申し出て、簡易に相続登記の申請義務を果たす仕組みです(不動産登記法第76条の3)。法務省「相続人申告登記について」の案内に沿って、特徴を並べています(2026年10月7日確認)。

  • 戸籍の証明書などを付けて、不動産を管轄する法務局(登記官)に申し出ます。登記官は審査のうえ、申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記します。
  • 期限内に申し出た人は、相続登記の申請義務を果たしたものとみなされます(申出の前にされた遺産分割による取得を除く)。
  • 特定の相続人が1人で申し出られます(他の相続人の分も含めた代理の申出もできます)。
  • 法定相続人の範囲・法定相続分の割合を確定しなくてよく、提出書類も少なくて済みます。
  • 申出(オンラインを含む)に押印・電子署名は要りません。
  • 登録免許税はかかりません(法務省の案内の表現は「登録免許税がかからない」)。
  • 遺産分割がまとまりそうにない場合や、相続人が多く戸籍集めに時間がかかる場合など、直ちに遺産分割や相続登記をするのが難しいときに使うことが想定されています。

相続人申告登記の必要書類

相続人申告登記の必要書類は、必ず要る「相続人申出書」と「戸籍の証明書」に、条件に当てはまるときだけ要る住民票の写し・委任状などを加えたものです。 下の表は、法務省「相続人申告登記について」の「2 基本的な提出書類」と、法務省民事局「相続人申告登記手続のご案内」(令和8年3月版)にそろえています。PDFの1ページ目は、この表に取得日と通数を書き込める形です。

書類(要る場合)誰の・どこで注意
相続人申出書必ず申出人(相続人)が作る様式は法務省「相続人申告登記について」(一太郎・Word・PDF)。Webブラウザ(かんたん登記・供託申請)で作って送ることもできる記載例は亡くなった方との関係(子・配偶者・親・兄弟姉妹など)ごとに法務省のページにある
戸籍の証明書(戸除籍謄本等)必ず亡くなった方(登記記録上の所有者)と申出人それぞれの戸籍の本籍がある市区町村①亡くなった方の死亡した日が分かるもの、②申出人が相続人であることが分かるもの、③亡くなった方の死亡日以後に発行された申出人の戸籍。1通で①〜③を満たせばその1通で足りる
住民票の除票の写し または 戸籍の附票の写し など亡くなった方の本籍が登記記録上の住所と違う場合亡くなった方(登記記録上の所有者)住民票の除票:住所地の市区町村/戸籍の附票:本籍地の市区町村亡くなった方の本籍と、登記上と同じ住所が載っているもの。戸籍上の亡くなった方と登記上の所有者が同じ人だと示すために出す
住民票の写し(住所証明情報)申出書に氏名ふりがな・生年月日を書かない場合申出人住所地の市区町村申出書に住民票上の氏名ふりがなと生年月日を書けば省略できる(住民票に記載のない人=国内に住所のない人は省略できない)。出すならマイナンバー(個人番号)の記載がないもの
委任状代理人が手続きする場合だけ申出人が代理人に頼むときに作る記載例は法務省「相続人申告登記について」複数の相続人が連名で申出書を作って出すなら要らない。代理人に頼むときは申出書に代理人の氏名・住所を書き、添付情報欄に「代理権限証明情報」と書く
相続関係説明図戸籍・住民票の原本を返してほしい場合申出人が作る記載例(相続人申告登記用)は法務省「相続人申告登記について」の申出書記載例の2枚目出すと、戸籍の証明書と住民票の写しを法務局の調査のあとで返してもらえ、コピーを作らなくてよい。登記上の所有者と申出人以外の人は書くのを省いてよい
返信用封筒と書留郵便の切手登記完了の通知書を郵送で受け取る場合申出人自分で用意宛名を書いた返信用封筒と、書留郵便に必要な切手を申出書と一緒に出す

相続人申告登記の戸籍の証明書(子・配偶者・親・兄弟姉妹の関係別)

相続人申告登記で出す戸籍の証明書は、亡くなった方と申出人の関係(子・配偶者・親・兄弟姉妹)によって変わり、法務省は関係ごとに一般的に必要な戸籍を示しています。 自分の関係の行を見て、集める戸籍を確かめてください。

申し出る人一般的に必要な戸籍の証明書
子①亡くなった方の死亡した日が分かる戸籍、②申出人が子であることが分かる戸籍、③亡くなった方の死亡日以後に発行された申出人の戸籍(1通で①〜③を満たせば1通で足りる)
配偶者亡くなった方の死亡した日と、申出人が配偶者であることが分かる戸籍
親申出人が親であることと、亡くなった方に子がないことが分かる戸籍(亡くなった方の出生から死亡までの全部)、亡くなった方の死亡日以後に発行された申出人の戸籍
兄弟姉妹申出人が兄弟姉妹であることと、亡くなった方に子がないことが分かる戸籍(亡くなった方の出生から死亡までの全部)、亡くなった方より前に父母・祖父母などが亡くなっていることが分かる戸籍、亡くなった方の死亡日以後に発行された申出人の戸籍
  • どの戸籍が要るか判断が難しいときは、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍と、申出人の現在の戸籍を出してもかまいません。
  • 親・兄弟姉妹が申し出る場合、亡くなった方より先に亡くなった子がいたときは、その子に子がないことが分かる戸籍が別に要ることがあります。
  • 配偶者と子が一括で申し出る場合や、相続人がさらに亡くなった場合(二次相続)の必要な戸籍と記載例も、法務省のページに載っています。
  • 法定相続情報一覧図の写しを出すか、法定相続情報番号を申出書に書けば、戸籍の証明書に代えられます。戸籍電子証明書提供用識別符号(除籍電子証明書提供用識別符号)を申出書に書いて代えることもできます。
  • 戸籍の集め方が分からないときは、本籍地または最寄りの市区町村役場に問い合わせます。本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます(広域交付。郵送・代理人は不可、一部の戸籍を除く)。
  • 法務省は、できれば相続登記で要る戸籍(亡くなった方の出生から死亡までの経緯が分かるもの)もこの機会に取っておくことをすすめています。

法定相続情報一覧図の手続は法務局「法定相続情報証明制度について」、広域交付は法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」で確認できます。戸籍の種類と取り方は戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍の取り方にまとめています。

相続人申告登記の申出書の書き方(様式・記載例は法務省のページ)

相続人申告登記の申出書(相続人申出書)の様式と記載例は、法務省「相続人申告登記について」のページで、一太郎・Word・PDFの形式でダウンロードできます。 当サイトでは様式を配らず、法務省のご案内の説明をもとに、申出書に書くことを欄ごとに並べています。

欄書くこと
申出の目的「相続人申告」と書く
亡くなった方・相続開始年月日亡くなった方の氏名と、相続開始年月日(戸籍上の死亡日)
申出人申出人の住所・氏名(住民票のとおり。押印は要らない)
氏名ふりがな・生年月日住民票上のものを書けば、住民票の写しを出さなくてよい
連絡先連絡先の電話番号(補正があるときに登記所の担当者から連絡が来る。平日の日中につながる番号)
添付情報「申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報」「住所証明情報」(住民票の写しを省略するなら住所証明情報は書かない)
申出の年月日・申出先申出の年月日と、申出先の法務局(登記所)
不動産の表示登記事項証明書等のとおりに正確に書く。不動産番号(13桁・任意)を書けば所在・地番・家屋番号を省略できる
  • 申出書はA4(縦置き・横書き)の丈夫な紙に片面で印刷し、添付書類と一緒に左とじで出します。
  • 文字はパソコン入力か、黒のインク・ボールペン等で書きます。消せるインクと鉛筆は使えません。
  • 申出書が複数枚なら、各ページの下に「1/4」のように書き、左の余白を2か所ホチキスでとめます。
  • 添付する書面は原本が原則です(コピー不可)。原本を返してほしい書面は、コピーに「原本に相違ありません」と書いて記名し、原本と一緒に出します(別の還付請求書は要りません)。申出のためだけに作った書面などは返してもらえません。

相続人申告登記の申出の方法(窓口・郵送・オンライン)

相続人申告登記の申出は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に対して、窓口に持っていく・郵送する・Webブラウザで送信する、などの方法でします。 PDFの2ページ目に、申出先の法務局と不動産の表示を書いておくメモ欄があります。

  • 申出先は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)です。管轄は法務局「管轄のご案内」で調べられます。
  • 窓口:作った申出書と添付書面を、管轄の法務局(登記所)の窓口に持っていきます。
  • 郵送:申出書と添付書面を入れた封筒の表に「相続人申出書在中」と書き、書留郵便で送ります。
  • オンライン:Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」で申出書を作って送れます。専用のソフトは要らず、電子署名も要りません。
  • 出す前に、添付書面の付け忘れ・原本還付の手続き・申出先の法務局・連絡先の電話番号を確かめます(法務省のご案内の「申出書提出前のチェックリスト」)。

相続人申告登記の完了後は、登記に記録され通知書が交付される

相続人申告登記の申出に不備がなければ、法務局は不動産の登記簿の権利部(甲区)に「相続人申告」の登記をし、申出人に登記が完了した旨の通知書を交付します。

  • 登記には、相続人として申出があった人の住所・氏名が記録されます。
  • 通知書の受け取り方は、登記所の窓口(運転免許証等の本人確認書面を持参)か郵送です。郵送なら、宛名を書いた返信用封筒と書留郵便の切手を申出書と一緒に出します。
  • 登記完了から3か月たっても受け取りに来ないと通知書は廃棄され、再発行はできません。登記事項証明書や登記情報提供サービスで、登記の完了は確かめられます。
  • 相続人申告登記のあとで申出人の住所や氏名が変わったときは、その旨を申し出れば登記記録に反映されます(オンラインでもできますが、Webブラウザ上ではできません)。

相続人申告登記の後も売るときは相続登記が必要

相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売る・抵当権を設定するときは、別に相続登記の申請が必要です(法務省「相続人申告登記について」)。

  • 遺産分割にもとづく相続登記の申請義務は、相続人申告登記では果たせません(果たせるのは基本的義務だけです)。
  • 申出のあとの遺産分割で不動産を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に所有権の移転の登記を申請します(不動産登記法第76条の3第4項)。
  • 法務省は、申出のあとできるだけ早めに相続人の間で遺産分割の話し合いをし、その結果にもとづく相続登記をするよう求めています。

相続登記の必要書類は相続登記の必要書類チェックリストで確かめられます。

相続人申告登記と相続登記の違い

相続人申告登記と相続登記の違いは、相続人申告登記が義務を果たすための簡易な申出で、売却や遺産分割のあとの登記義務には使えない点です。 法務省の案内・不動産登記法・国税庁 No.7191 をもとに、項目ごとに並べました(PDFの3ページ目と同じ表です)。

項目相続人申告登記相続登記
何をする手続きか所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを申し出る(登記官が職権で登記に付記)相続による所有権の移転の登記を申請する
相続登記の申請義務(3年以内)期限内に申し出れば、義務を果たしたものとみなされる期限内に申請すれば義務を果たせる
遺産分割が成立したあとの登記義務果たせない遺産分割の日から3年以内に申請して果たす
売却・抵当権の設定権利関係を公示しないため、別に相続登記の申請が必要売却・抵当権の設定の前に必要になる登記
集める戸籍申出人が相続人の一人であることが分かる一部の戸籍で足りる亡くなった方の出生から死亡までの経緯が分かる戸籍
法定相続人の範囲・法定相続分の確定要らない要る
だれが出すか特定の相続人が1人で申し出られる(他の相続人の分も含めた代理の申出も可)ケースで異なる(法定相続分のとおりなら、相続人のうち1人が全員分を申請できる)
登録免許税かからない税率1,000分の4(免税措置が適用される場合がある)
出し方窓口・郵送・Webブラウザ(かんたん登記・供託申請)窓口・郵送・オンライン(登記・供託オンライン申請システム)
出す先不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)

相続登記の登録免許税の税率は国税庁No.7191と法務省民事局「登記申請手続のご案内(法定相続編)」、相続登記の申請人は法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」によります。税額は申請先の法務局か司法書士に確認してください。

相続登記は義務で、不動産の取得を知った日から3年以内に申請する

相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、この義務化は2024年(令和6年)4月1日から始まっています(不動産登記法第76条の2)。

  • 2024年4月1日より前に開始した相続も対象です。登記していなければ2027年(令和9年)3月31日まで(取得を知った日が2024年4月以降ならその日から3年以内)に申請します。
  • 遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請します。
  • 正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります(同法第164条第1項)。
  • 期限内の相続登記が難しい場合は、「相続人申告登記」で義務を果たす方法があります(同法第76条の3)。登録免許税はかかりませんが、不動産を売る・抵当権を設定するときは別に相続登記が必要で、遺産分割にもとづく登記の義務はこの方法では果たせません。

義務化のあとの手続きの順番は相続登記の義務化と、実家を相続した後の手続きの順番にまとめています(出典:法務省「相続登記の申請義務化について」)。

相続人申告登記で迷ったら、申出先の法務局の登記手続案内か司法書士に確認する

当サイトのチェックリストは法務省の案内をもとにした一般的なものなので、自分の場合にどの戸籍が要るかなどは、申出先の法務局か司法書士に確認してください。

  • 法務局の「登記手続案内」は、完全予約制・1回20分以内で、電話・法務局の窓口・ウェブ会議から選べます(法務省 相続登記の申請義務化特設ページ)。
  • 相続登記の申請の代理や申請書の作成、その相談を仕事として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。
  • 法務省も、自分で手続きするのが難しい場合は専門家への依頼をすすめています。原本還付など細かい点は、法務局(登記所)に問い合わせます。

相続人申告登記といっしょに使う無料様式と解説

相続人申告登記の書類をそろえたら、相続登記の必要書類や登記事項証明書の取り方、戸籍の集め方も確かめておくと、あとで相続登記をするときに進めやすくなります。

よくある質問

相続人申告登記の必要書類と申出の方法について、よく寄せられる質問に法務省の案内と不動産登記法をもとに答えます。

Q. 相続人申告登記の必要書類は何ですか?
A. 基本は「相続人申出書」と、申出人が登記記録上の所有者の相続人であることが分かる戸籍の証明書(戸除籍謄本等)です。申出人の住民票の写しは、申出書に住民票上の氏名ふりがなと生年月日を書けば省略できます。亡くなった方の本籍が登記記録上の住所と違うときは住民票の除票や戸籍の附票の写しなど、代理人に頼むときは委任状が要ります(法務省「相続人申告登記について」)。
Q. 相続人申告登記に登録免許税はかかりますか?
A. 法務省は、相続人申告登記の特徴として「登録免許税がかからない」と案内しています。戸籍の証明書や住民票の写しを取るときの手数料は、市区町村のホームページなどで確認してください。相続登記をするときは、相続による所有権の移転の登記の税率1,000分の4で登録免許税がかかります(免税措置が適用される場合があります)。
Q. 相続人申告登記をすれば、相続登記はしなくてよいですか?
A. 相続人申告登記は不動産の権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売る・抵当権を設定するときは、別に相続登記の申請が必要です。遺産分割にもとづく相続登記の義務もこの方法では果たせず、申出のあとの遺産分割で不動産を取得した人は、遺産分割の日から3年以内に登記を申請します。法務省は、申出のあとできるだけ早めに遺産分割の話し合いと相続登記をするよう求めています。
Q. 相続人全員で申し出る必要がありますか?
A. 相続人申告登記は、特定の相続人が1人で申し出ることができ、他の相続人の分も含めた代理の申出もできます。複数の相続人が連名で申出書を作って出すときは、委任状は要りません。
Q. 相続人申告登記はオンラインでもできますか?
A. できます。Webブラウザ上の「かんたん登記・供託申請」で申出書を作って送信でき、専用のソフトは要らず、押印・電子署名も要りません。書面で作った申出書を、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持っていくか、郵送(封筒に「相続人申出書在中」と書いて書留)で出す方法もあります。
Q. 相続人申告登記はいつまでにすればいいですか?
A. 相続人申告登記は、相続登記の申請義務の期限内(3年以内)に申し出ることで、義務を果たしたものとみなされます。相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり(不動産登記法第76条の2)、2024年4月1日より前に開始した相続でも、登記をしていなければ2027年3月31日まで(取得を知った日が2024年4月以降ならその日から3年以内)が期限です。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の適用対象になります。
Q. どの戸籍が必要か分からないときはどうすればいいですか?
A. 法務省は、どの戸籍が必要かの判断が難しい場合は、亡くなった方の出生から死亡までの全ての戸籍の証明書と、申出人の現在の戸籍の証明書を出してもかまわないと案内しています。戸籍の集め方は本籍地または最寄りの市区町村役場に、申出の手続は申出先の法務局の登記手続案内か司法書士に確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月7日確認)

法務省「相続人申告登記について」(令和8年3月24日)/法務省民事局「相続人申告登記手続のご案内(登記手続ハンドブック)」(令和8年3月版・PDF)/同「相続人申出書」様式(PDF)/同 記載例(子1人・PDF)/同 委任状の例(PDF)

法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」/法務省「戸籍法の一部を改正する法律について」/法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」(PDF)/法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」(令和8年4月)/法務局「管轄のご案内」

不動産登記法(第76条の2・第76条の3・第164条。e-Gov法令検索)/国税庁 No.7191 登録免許税の税額表

一般的な情報提供です。申出書の作成や申出の代理、個別の相続の判断はしていません。手続きは、申出先の法務局の登記手続案内か司法書士に確認してください。

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受け取れる人・令和8年度の金額・必要書類を確かめたい方に

介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)

国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に

介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)

介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に

遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)

法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に

お布施の封筒の書き方(PDF)

表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に

法事の回忌早見表(PDF・エクセル)

一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に

相続税・贈与税の税率早見表(PDF)

国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に

高額療養費の自己負担限度額表(PDF)

医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に

要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)

要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に

成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)

家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に

相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)

法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に

老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)

施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に

法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)

法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に

相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)

相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に

実家じまいチェックリスト 無料PDF

実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に

遺品整理チェックリスト 無料PDF

四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に

死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF

相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に

発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 書き込んだ内容は、印刷した紙や手元のファイルに残るだけで、当サイトが受け取ることはありません。 個人利用の範囲で自由に印刷・複製いただけます。自治体・団体でのご紹介はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。