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被相続人居住用家屋等確認書の申請チェックリスト
無料PDF(必要書類・売り方3ケース別・老人ホーム入所時・期限と申請先のメモ)

被相続人居住用家屋等確認書は、相続した親の家などを売って空き家の3,000万円特別控除を受けるときに、確定申告書に添える書類です。家と土地がある市区町村に申請して交付を受けます。 このチェックリストでは、国土交通省の申請書にある「提出書類の確認表」をもとに、家を残して売る・取り壊してから土地を売る・売った後に耐震改修か取壊しをするの3つの売り方別と、老人ホームに入所していた場合の追加書類を整理しました。PDF版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4・4ページ国交省の様式・国税庁の原文で確認2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4・4ページ 約0.4MB)。申請の前に集める書類と期限・申請先を整理するチェックリストで、特例を使えるかどうかや税額は判定できません。最終的な判断は税務署・税理士に確認してください。申請書の様式は国土交通省のページから入手してください。

被相続人居住用家屋等確認書は、売った家と土地がある市区町村に申請する

被相続人居住用家屋等確認書は、空き家の3,000万円特別控除を受けるときに確定申告書に添える書類で、売った家や土地の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けます(国税庁 タックスアンサー No.3306)。申請書・確認書の様式は国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置」のページに掲載されています。

  1. STEP 1

    家や土地を売る

    売買契約を結び、引き渡す

  2. STEP 2

    書類を集めて申請

    家と土地がある市区町村に、申請書と提出書類を出す

  3. STEP 3

    確認書の交付

    市区町村が確認し、押印した確認書を受け取る

  4. STEP 4

    確定申告

    確認書などを添えて、所轄の税務署へ

  • 確認書は、相続の開始の直前に被相続人が住み、ほかに住んでいた人がいなかったこと、相続の時から譲渡の時まで事業・貸付け・居住に使われていないこと、家と土地を相続した相続人の数(令和6年1月1日以後の譲渡)などを、市区町村長が確認した旨を記載した書類です。
  • 申請書には譲渡日を書く欄があり、売買契約書のコピーなど「譲渡の時」を明らかにする書類を添えるため、確認書は家や土地を売った後に申請します。申請書は令和6年1月1日以降に譲渡をしたもの用です。
  • 市区町村は、申請者が出した書類のほか、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく空き家のデータベースや、必要に応じた申請者へのヒアリングなどで確認します。
  • 市区町村は、確認を行った後、確認書に押印して申請者に交付します。
  • 住民票の記載で確認できない場合でも、代替書類・補完書類や申請者へのヒアリングなどで要件を確認できれば、確認書が交付される場合があります(国土交通省のよくある質問)。

被相続人居住用家屋等確認書の申請に必要な書類(耐震・取壊しの場合で違う)

被相続人居住用家屋等確認書の申請書は、家の売り方に応じて国土交通省の別記様式1-1・1-2・1-3の3種類に分かれ、住民票の除票・売買契約書のコピー・登記事項証明書・空き家だったことが分かる書類は共通で、取り壊した場合や売った後に改修・取壊しをする場合は書類が加わります(国土交通省【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書・要件の確認についての通知(別表 提出書類一覧表))。

別記様式1-1

家を残したまま売る(譲渡の時に耐震基準に適合する家)

譲渡の時に耐震基準に適合する家を売るか、その家と土地を一緒に売る場合(租税特別措置法第35条第3項第1号)

別記様式1-2

家を取り壊してから土地を売る

家の全部を取り壊した後(除却・滅失の後を含む)に土地を売る場合(租税特別措置法第35条第3項第2号)

別記様式1-3

売った後、翌年2月15日までに耐震改修か取壊しをする

家を売った時から、売った年の翌年2月15日までの間に、家が耐震基準に適合するか、家の全部が取り壊される場合(租税特別措置法第35条第3項第3号。令和6年1月1日以後の譲渡に限る)

確認書の申請に必要な書類(売り方別)
書類1-1 家を残して売る1-2 取り壊してから土地を売る1-3 売った後に改修・取壊し
被相続人の住民票の除票の写し原則コピー不可。老人ホーム等に入所後、別の老人ホーム等に移っていた場合は、被相続人の戸籍の附票の写し必要必要必要
家を相続した相続人の住民票の写し原則コピー不可。相続開始の直前(老人ホーム等の場合は入所の直前)から譲渡の時(家を取り壊して売る場合は取壊しの時)までの住所が分かるもの。住民票の写しで分からない場合は、相続人の戸籍の附票の写し必要必要必要
売買契約書のコピー等(譲渡の時が分かるもの)売買契約書で引渡しの日が分からない場合は、登記事項証明書等(譲渡の時期が分かるもの)必要必要(土地の売買契約書)必要
家と土地の登記事項証明書等(相続人の数が分かるもの)原則コピー不可。登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合は、遺産分割協議書等必要必要(家は閉鎖事項証明書)必要(取壊しの場合、家は閉鎖事項証明書)
空き家だった(事業・貸付け・居住に使っていない)ことが分かる書類(次のいずれか)①電気・水道・ガスの使用中止日(閉栓日・契約廃止日等。相続開始日以降のもの)が分かる書類、②媒介契約を結んだ宅地建物取引業者が「現況空き家」と表示した広告を証する書面(家を取り壊して売る場合は「取壊しの予定あり」の表示も)、③市区町村が要件を満たすと容易に認められる書類(例:市区町村が認める者が管理していたことの証明書、空き家バンクへの登録の証明書)。空き家のデータベースで確認できれば不要必要必要必要
家の閉鎖事項証明書(取壊しの時が分かるもの)原則コピー不可。家が未登記の場合は、解体工事の請負契約書のコピーと工事費用の請求書・領収書等—必要取壊しの場合に必要
取壊し後の土地の使用状況が分かる写真(撮影日が記載されたもの)等取壊しの時から譲渡の時まで、建物や構築物の敷地に使っていないことを示すもの(更地であることが分かる写真)—必要—
耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書のコピーと、耐震改修工事の完了日が分かる書類完了日が分かる書類として、工事請負契約書のコピーと工事費用の請求書・領収書等——耐震改修の場合に必要
売った後に耐震改修か取壊しをすることを約した売買契約書等のコピー(特約部分)特約ではなく覚書・念書に書いた場合はそのコピー。提出がなくても確認書の交付は妨げられないが、提出が難しいときは市区町村に相談——提出を求められる

申請書で数える相続人は、家と土地(敷地等)のいずれも相続または遺贈で取得した相続人に限られ、申請書には「2名以下」か「3名以上」かに✓を入れます。PDFの2ページ目では、この表の書類に✓と取得日を書き込めます。 どの書類で足りるか、代わりの書類で補えるかは、申請先の市区町村に確認してください。

老人ホームに入所していた場合の追加書類は、要介護認定・施設の契約書・家の使用状況の3種類

相続の開始の直前に被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、売り方ごとの書類に加えて、要介護認定などを受けていたこと、入所していた施設、入所後も家を一定使用していたことが分かる3種類の書類がすべて必要です(国土交通省の申請書の提出書類の確認表・国税庁 タックスアンサー No.3307)。

  • 追加書類 1

    要介護認定・要支援認定などを受けていたことが分かる書類

    介護保険の被保険者証のコピー、障害福祉サービス受給者証のコピー等。要介護認定等の決定通知書、市区町村が作成した要介護認定等を受けたことを証する書類、要介護認定等の情報を含む老人ホーム等の記録等でも可

  • 追加書類 2

    入所していた施設の名称・所在地・種類が分かる書類

    施設への入所時の契約書のコピー等

  • 追加書類 3

    入所後も家を一定使用し、事業・貸付け・ほかの人の居住に使っていないことが分かる書類(次のいずれか)

    ①電気・水道・ガスの契約名義(支払人)と使用中止日が分かる書類、②老人ホーム等が持っている、家への外出・外泊等の記録のコピー等、③その他の書類(家に配達された被相続人宛ての郵便物等)

老人ホーム等に入所していた場合の要件(国税庁 No.3307 の要旨)

  • 家に住まなくなる直前に、要介護認定・要支援認定、または障害支援区分の認定などを受けていたこと(認定を受けていたかは、住まなくなる直前で判定)。
  • 住まなくなった時から相続の開始の直前まで、家が引き続き被相続人の物品の保管などに使われていたこと。
  • 住まなくなった時から相続の開始の直前まで、家が事業・貸付け・被相続人以外の人の居住に使われていなかったこと。
  • 入所してから相続の開始の直前まで、被相続人が主に住んでいた家が老人ホーム等であること。
  • 一時的に滞在するほか、家財道具の保管場所として使っていた場合も「一定使用」に当たります。親族の家や一般の賃貸住宅に移って亡くなった場合は、特例を受けられません(国土交通省のよくある質問)。

対象の住居・施設は、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームを除く)、障害者支援施設(施設入所支援が行われるもの)、共同生活援助を行う住居です(No.3307)。

空き家の3,000万円特別控除の主な要件(期限・譲渡価額1億円以下 等)

空き家の3,000万円特別控除は、昭和56年5月31日以前に建築された家と土地を相続した相続人が、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ることなどが要件です(国税庁 No.3306・租税特別措置法 第35条)。

主な要件(国税庁 No.3306 の要旨・令和8年4月1日現在法令等)
対象の期間平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間の売却
売る期限相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること(対象の期間内であることも必要)
売却代金売却代金が1億円以下であること(一体で使っていた部分を分けて売った分や、ほかの相続人が売った分も含めて判定)
あとで1億円を超えたとき特例を受けた後、期間内に残りの部分を自分やほかの相続人が売って合計が1億円を超えたときは、その売却の日から4か月以内に修正申告書の提出と納税が必要
家昭和56年5月31日以前に建築された家で、区分所有建物登記がされている建物でなく、相続の開始の直前に被相続人以外に住んでいた人がいなかったこと
売る人相続または遺贈で、家と土地(敷地等)を取得した相続人が売ること
相続後の使い方相続の時から譲渡の時(取り壊す場合は取壊しの時)まで、事業・貸付け・居住に使っていないこと
そのほか取得費の特例など他の特例を受けていないこと、同じ被相続人からの家と土地でこの特例をまだ受けていないこと、親子や夫婦など特別の関係がある人に売っていないこと
控除の上限譲渡所得の金額から最高3,000万円。令和6年1月1日以後の譲渡で、家と土地を相続した相続人が3人以上のときは2,000万円まで

期限の日付は相続開始日によって変わるため、このページでは計算しません。PDFの4ページ目に、相続開始日・売る期限・譲渡日を書き込む欄があります。 要件に当てはまるかどうかと税額は、税務署・税理士に確認してください。

令和6年1月1日以後の譲渡は、売った後の耐震改修・取壊しも対象になり、相続人3人以上は2,000万円

令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後の譲渡では、売った年の翌年2月15日までに家の耐震改修工事か取壊しをした場合も対象に加わり、家と土地を相続した相続人が3人以上のときは控除の上限が2,000万円になりました(国土交通省・国税庁 No.3306)。

  • 令和6年1月1日以後の譲渡では、売った後、売った年の翌年2月15日までに家の耐震改修工事か取壊しをした場合も、特例の対象に加わりました(令和5年度税制改正)。
  • 売った後の耐震改修・取壊しは、家を買った人(買主)が行うもので、国土交通省は、買主が期限までに必要な措置をとり、必要な書類を売主に渡すことなどを売買契約の特約等で定めていることが分かる書類の提出を求めています。
  • 特約等を結んでいない場合も確認書の発行は可能ですが、拡充部分の要件を満たすには売った後の買主の協力が欠かせないため、国土交通省は特約等を確認事項としています。
  • 国土交通省は、耐震基準に適合させる場合と取り壊す場合の特約等の例を公開しています(当事者間で合意した内容に応じて修正して使うもの)(国土交通省「特約等の例」PDF)。
  • 売った後に耐震改修工事をせず、耐震基準適合証明書だけを取った場合は、拡充部分の要件を満たしません(期間中の耐震改修工事が必須)。
  • 令和6年1月1日以後の譲渡で、家と土地を相続した相続人が3人以上のときは、控除の上限が2,000万円になりました。

売った後に耐震改修・取壊しをする場合の確認書の申請書は別記様式1-3で、耐震基準に適合した日か取壊しの日を書き込みます。特約の内容は、売主と買主の間で合意して決めるものです。契約書の書き方は、不動産会社や専門家に相談してください。

被相続人居住用家屋等確認書は、確定申告で譲渡所得の内訳書などと一緒に税務署へ出す

空き家の3,000万円特別控除を受けるには、被相続人居住用家屋等確認書のほか、譲渡所得の内訳書・登記事項証明書等・売買契約書の写しなどを確定申告書に添えて、所轄の税務署に出します(国税庁 No.3306)。

どの売り方でも添える書類

  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
  • 売った家と土地の登記事項証明書等(相続で取得したこと、昭和56年5月31日以前の建築、区分所有建物登記でないことが分かるもの)
  • 市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
  • 売買契約書の写しなど(売却代金が1億円以下と分かるもの)

売り方で変わる書類

  • 家を残したまま売った場合:耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(譲渡の日前2年以内に調査が終了または評価されたもの)
  • 家を取り壊してから土地を売った場合:共通の書類(内訳書・登記事項証明書等・確認書・売買契約書の写し)
  • 売った後に耐震改修か取壊しをした場合:耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し(翌年2月15日までに工事が完了し、工事完了の日から確定申告書の提出の日までに調査・評価されたもの)か、翌年2月15日までに家の全部を取り壊したことが分かる登記事項証明書等
  • 土地・建物の登記事項証明書は、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を書くことなどで、添付を省略できます。
  • 特例は、売った日の属する年分の確定申告書に、適用を受ける旨の記載と明細書などの書類の添付がある場合に限り適用されます(租税特別措置法第35条)。
  • 確定申告書の提出や記載・添付がなかった場合でも、やむを得ない事情があると税務署長が認めるときは、書類の提出を条件に適用できると定められています(租税特別措置法第35条)。

特例を使えるかどうかと税額は、税務署・税理士に確認する

特例を使えるかどうかと税額は、要件の一つひとつと売却代金・取得費などで変わるため、このチェックリストでは判定できず、最終的な判断は税務署・税理士に確認が必要です。確認書の申請と書類は、売った家と土地がある市区町村に確かめてください。

このページとPDFは、国土交通省・国税庁・e-Govの原文(2026年10月7日確認)をもとにした一般的な情報です。税額の計算・試算や、個別のケースで特例を使えるかどうかの判断はしていません。PDFの4ページ目のメモ欄に、窓口や専門家に言われたことを書き残しておくと、家族で相談するときに役立ちます。

空き家の3,000万円特別控除は2016年に始まり、2027年12月31日までの譲渡が対象

空き家の3,000万円特別控除は平成28年度税制改正で創設され、老人ホーム等に入所していた場合の追加(2019年)、売った後の耐震改修・取壊しの追加と相続人3人以上の上限2,000万円(2024年)を経て、令和9年12月31日までの譲渡が対象です(国土交通省 要件の確認についての通知・特例措置のページ)。

  • 2016年4月1日平成28年度税制改正で創設(平成28年4月1日以後の譲渡が対象)
  • 2019年4月1日令和元年度税制改正で、老人ホーム等に入所していた場合も対象に(平成31年4月1日以降の譲渡)
  • 2024年1月1日令和5年度税制改正で、売った後の耐震改修・取壊しが対象に加わり、相続人3人以上は上限2,000万円に(令和6年1月1日以降の譲渡)
  • 2027年12月31日適用期間の終わり(令和9年12月31日までの譲渡が対象。令和5年度税制改正で延長)

国税庁のタックスアンサーは「令和8年4月1日現在法令等」の表示です。2026年10月7日に確認した国土交通省・国税庁・e-Govの原文に、令和7年度・令和8年度の税制改正でこの特例の要件や期限が変わったという記載はありませんでした。売る前に、国税庁・国土交通省のページで最新の情報を確認してください。

空き家特例の要件・期限・書類の全体像、名義を相続人に移す相続登記、売るまでの間の空き家の状態、解体費用と古家付きで売る場合の比較は、次のページでくわしく解説しています。

よくある質問

被相続人居住用家屋等確認書について、よく寄せられる質問に国土交通省・国税庁の原文と法令をもとに答えます。

Q. 被相続人居住用家屋等確認書は、どこに申請しますか?
A. 売った家と土地がある市区町村に申請します。国税庁のタックスアンサーNo.3306では、確定申告書に「売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた被相続人居住用家屋等確認書」を添えるとされています。担当の窓口は、市区町村の公式サイトで確かめてください。
Q. 確認書は、家を売る前に申請できますか?
A. 申請書には譲渡日を書く欄があり、売買契約書のコピーなど「譲渡の時」を明らかにする書類を添えるため、確認書は家や土地を売った後に申請する書類です。国土交通省の申請書は、令和6年1月1日以降に譲渡をしたもの用です。
Q. 申請書の様式はどこで手に入りますか?
A. 国土交通省の「空き家の発生を抑制するための特例措置」のページに、被相続人居住用家屋確認申請書・確認書の様式(Word形式)が掲載されています。令和6年1月1日以降の譲渡では、家を残したまま売る(別記様式1-1)、取り壊してから土地を売る(1-2)、売った後に耐震改修か取壊しをする(1-3)の3種類に分かれます。このページでは様式を再配布していません。
Q. 親が老人ホームに入所していた場合、追加で何が必要ですか?
A. 要介護認定・要支援認定などを受けていたことが分かる書類(介護保険の被保険者証のコピー等)、入所していた施設の名称・所在地・種類が分かる書類(入所時の契約書のコピー等)、入所後も家を一定使用し、ほかの用途に使っていないことが分かる書類(電気・水道・ガスの契約名義と使用中止日が分かる書類など)の3種類がすべて必要です。親族の家や一般の賃貸住宅に移って亡くなった場合は、特例を受けられません(国土交通省のよくある質問)。
Q. 住民票で確認できない場合、確認書は交付されませんか?
A. 国土交通省のよくある質問では、住民票の記載で確認できない場合でも、代替書類・補完書類や申請者へのヒアリングなどで要件を確認できれば、確認書が交付される場合があるとしています。どの書類で補えるかは、申請先の市区町村に相談してください。
Q. 買主が売った後に取り壊す約束を特約にしていないと、確認書はもらえませんか?
A. 国土交通省のよくある質問では、特約等を結んでいない場合も確認書の発行は可能としています。ただし、令和6年1月1日以後の譲渡で売った後に耐震改修・取壊しをする場合は、売った後の買主の協力が欠かせないため、国土交通省は特約等を確認事項としています。
Q. 確認書が交付されれば、必ず3,000万円の特別控除を受けられますか?
A. 確認書は、被相続人が住んでいたこと、相続から売るまで使われていないこと、相続人の数などを市区町村長が確認した旨の書類です。特例には、相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなど、ほかの要件もあります。使えるかどうかの最終的な判断と税額は、税務署・税理士に確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

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出典(2026年10月7日確認)

国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」/【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書(Word)/【通知】被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について(最終改正 令和6年1月1日)/制度の概要(PDF)/特約等の例(PDF)

国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」/No.3307「被相続人が老人ホーム等に入所していた場合の被相続人居住用家屋」(いずれも令和8年4月1日現在法令等)

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第35条(e-Gov法令検索)

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要介護の親が障害者控除の対象になるか、市区町村の認定の確かめ方を知りたい方に

親の扶養控除 早見表(PDF)

親を扶養に入れるときの老人扶養親族の控除額と、年分ごとの所得要件を確かめたい方に

死亡保険金の税金早見表(PDF)

死亡保険金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかと、相続税の非課税枠を確かめたい方に

公正証書遺言の必要書類チェックリスト(PDF)

公証役場に相談する前に、必要書類・証人・手数料の決まり方を確かめたい方に

改葬許可申請書の必要書類チェックリスト(PDF)

墓じまいで遺骨を移すときの、申請書の記載事項と添付書類を確かめたい方に

火葬許可証・埋葬許可証の早見表(PDF)

火葬から納骨・改葬まで、どの書類をどこに出すかを確かめたい方に

介護保険の住宅改修の早見表(PDF)

手すり・段差解消などの住宅改修で、対象工事・20万円・申請の流れを確かめたい方に

相続土地国庫帰属制度の申請チェックリスト(PDF)

相続した土地を国に引き渡す制度の、申請できる人・却下や不承認の観点・添付書類を確かめたい方に

暦年贈与と相続時精算課税の比較表(PDF)

2つの贈与の課税方法の違いと、相続のときの加算期間を国税庁の資料で確かめたい方に

お彼岸・お盆の日程早見表(PDF)

春彼岸・秋彼岸の彼岸入り・中日・彼岸明けと、お盆の日程を年ごとに確かめたい方に

限度額適用認定証の申請チェックリスト(PDF)

マイナ保険証で足りるか・加入先別の申請先と必要書類を確かめたい方に

遺言書の検認の必要書類チェックリスト(PDF)

自筆の遺言書が見つかったとき、検認が必要か・必要書類を裁判所の区分どおりに確かめたい方に

準確定申告の必要書類チェックリスト(PDF)

亡くなった方の確定申告で、期限・提出先・付表と必要書類を確かめたい方に

高額介護サービス費・負担割合の早見表(PDF)

介護サービスの自己負担の上限額と1〜3割の判定を確かめたい方に

相続人の順位と法定相続分の早見表(PDF)

誰が相続人になるか・法定相続分と遺留分を民法の条文で確かめたい方に

死亡届の書き方と提出チェックリスト(PDF)

死亡届の記入欄ごとの要点と、出す前の確認項目を知りたい方に

埋葬料・葬祭費の早見表(PDF)

葬儀のあとに受け取れる給付を、加入先ごとに確かめたい方に

自動車の相続の名義変更チェックリスト(PDF)

普通車・軽自動車の相続の名義変更の必要書類をケース別に確かめたい方に

遺族年金の早見表(PDF)

受け取れる人・令和8年度の金額・必要書類を確かめたい方に

介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)

国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に

介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)

介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に

遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)

法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に

お布施の封筒の書き方(PDF)

表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に

法事の回忌早見表(PDF・エクセル)

一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に

相続税・贈与税の税率早見表(PDF)

国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に

高額療養費の自己負担限度額表(PDF)

医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に

要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)

要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に

成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)

家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に

相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)

法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に

老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)

施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に

法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)

法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に

相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)

相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に

実家じまいチェックリスト 無料PDF

実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に

遺品整理チェックリスト 無料PDF

四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に

死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF

相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に

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