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戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍の取り方
早見表と相続の戸籍集めチェックリスト(無料PDF)

相続の手続きで「戸籍の附票」「除籍謄本」「改製原戸籍」「住民票の除票」を求められたときに、何の記録で、どこに請求し、広域交付で取れるかを1枚で確かめられる早見表です。 法務省・法務局の案内と法令、市区町村の公式ページ(2026年10月7日確認)をもとにまとめました。 どの証明書を・どこに・何通のチェックリストと、取得記録のメモ欄つきのPDFを、登録不要・完全無料でダウンロードできます。

登録不要完全無料PDFA4・3ページ法務省・法令で確認2026年10月確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・3ページ 約0.3MB)。1ページ目が相続の戸籍集めチェックリスト、2ページ目が取得記録のメモ、3ページ目が用語の早見表です。

戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍・住民票の除票の早見表

戸籍の附票は住所の履歴、除籍謄本は全員が抜けた戸籍、改製原戸籍は作り替えられる前の戸籍、住民票の除票は消除された住民票で、請求先と広域交付の可否がそれぞれ違います。

証明書ごとの違い(2026年10月7日確認)
証明書何の記録か請求先広域交付手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)戸籍に記載されている全員の身分関係(出生・婚姻・死亡など)本籍地の市区町村○(謄本のみ)1通450円(政令の標準額)
除籍謄本(除籍全部事項証明書)婚姻・死亡・転籍などで全員が除かれた戸籍その戸籍の本籍地の市区町村○(謄本のみ)1通750円(政令の標準額)
改製原戸籍謄本法令の改正やコンピュータ化で作り替えられる前の戸籍改製したときの本籍地の市区町村○(北区の案内)確認した札幌市・北区・板橋区・神戸市は1通750円
戸籍の附票の写しその戸籍に在籍している間の住所の履歴本籍地の市区町村×(北区の案内で対象外)市区町村ごと(請求先で確認)
住民票の除票の写し転出や死亡で消除された住民票最後の住所地の市区町村―(戸籍ではない)市区町村ごと(請求先で確認)

450円・750円は地方公共団体の手数料の標準に関する政令の標準額で、実際の額は請求先の市区町村の案内で確認してください。改製原戸籍の750円は札幌市・北区・板橋区・神戸市の案内の額です。戸籍の附票・住民票の除票の手数料は市区町村ごとに決まっているため、請求先の案内で確認してください。

戸籍の附票とは住所の履歴の記録 ─ 本籍地の市区町村で取る

戸籍の附票は、本籍地の市区町村が戸籍ごとに作っている記録で、その戸籍に在籍している間の住所と、住所を定めた年月日が載っています(住民基本台帳法第16条・第17条)。

  • 請求先は本籍地の市区町村です。神戸市は「本籍地が神戸市外の方は、本籍地の自治体に請求」と案内しています(神戸市)。
  • 請求できるのは、附票に記録されている人(附票から除かれた人を含む)と、その配偶者・直系尊属・直系卑属です(住民基本台帳法第20条)。
  • 戸籍内の全員が除かれた附票や、作り替える前の附票は「戸籍の附票の除票」として保存されます(同法第21条)。札幌市では「除附票」「改製除附票」、北区では「改製原附票」と呼んでいます。
  • 婚姻前・転籍前の住所の証明が要るときは、当時の戸籍・除籍の附票が必要です(神戸市の案内)。

除籍謄本は全員が抜けた戸籍の写し ─ 一部の人が抜けただけなら戸籍謄本

除籍謄本は、戸籍に記載されている人が死亡・婚姻・離婚・転籍などで全員除かれた戸籍(除籍)の写しで、一部の人が除かれただけの戸籍は「除籍」ではなく「戸籍」です(北区)。

  • 紙の戸籍の時代の除籍は「除籍謄本」、コンピュータで管理している除籍は「除籍全部事項証明書」と呼びます(北区)。一部の人だけの写しは除籍抄本(除籍個人事項証明書)です。
  • 除籍謄本の請求には、戸籍謄本の請求の決まり(請求できる人・代理人など)がそのまま当てはまります(戸籍法第12条の2)。
  • 請求には、その除籍の本籍と筆頭者(戸主)の氏名が必要です(神戸市)。

改製原戸籍は様式が変わる前の戸籍 ─ 昭和32年の改製と平成のコンピュータ化

改製原戸籍(かいせいげんこせき)は、法令の改正などで戸籍の様式や書き方が変わり、新しい様式に書き換えた(改製した)ときの、書き換える前の古い様式の戸籍です(北区・札幌市)。

  • 主な改製は、昭和32年の法務省令による改製(「家」単位から「夫婦と同氏の子」単位の戸籍へ)と、平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化。縦書きから横書きへ)です(北区)。
  • 改製前の戸籍に載っていた事項が、改製後の戸籍には載っていないことがあります。改製前に死亡・婚姻などで除かれた人や、離婚・養子離縁などは、改製原戸籍を請求しないと証明されない場合があります(板橋区・北区)。
  • コンピュータ化した日は市区町村ごとに違います。札幌市は、コンピュータ化する前のものが必要なときは改製原戸籍を併せて請求し、手数料はそれぞれ必要と案内しています。

住民票の除票は転出・死亡で消除された住民票 ─ 最後の住所地の市区町村で取る

住民票の除票は、転出や死亡で住民登録が消除された住民票で、市区町村が除票簿として保存しています(住民基本台帳法第15条の2、神戸市)。亡くなった方の除票は、最後の住所地の市区町村に請求します(法務局の書類一覧)。

  • 除票の写しは、除票に記載されている人が請求できます。そのほか、自己の権利の行使や義務の履行のために必要な人、国や地方公共団体の機関に出す必要がある人などが申し出て、市区町村長が相当と認めれば交付されます(同法第15条の4)。
  • 神戸市では、住民票の除票は個人ごとの発行で、コンビニ交付・電子申請では取れず、郵送か窓口で申請します。
  • 法定相続情報一覧図の申出では、亡くなった方の住民票の除票が廃棄などで取れないときは、戸籍の附票を用意するよう法務局が案内しています。

除籍・附票の除票・住民票の除票の保存期間は150年 ─ ただし古いものは取れないことがある

除籍簿の保存期間は当該年度の翌年から150年、住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間は消除・改製の日から150年と法令で決まっています(戸籍法施行規則第5条、住民基本台帳法施行令第34条)。

  • 住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間は、令和元年6月20日施行の改正で5年から150年に延びました。ただし、その時点ですでに保存期間を過ぎていたものは交付できません(府中市)。
  • たとえば横浜市は、平成25年3月31日までの戸籍の附票の除票は保管期間が過ぎていて交付できないと案内しています(横浜市)。神戸市は、改製前の附票を保存期間の経過で廃棄しており、附票で証明できる住所は改製日以降のものだけとしています。
  • 古い除票や附票が取れないときに何で代えられるかは、提出先によって違うため、提出先に確認してください。

戸籍の広域交付で取れるもの・取れないもの ─ 附票は対象外、郵送・代理人も不可

戸籍の広域交付は、2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書をまとめて請求できるしくみで、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られます(法務省)。

取れるもの

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
  • 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
  • 改製原戸籍謄本(北区の案内。コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く)

取れないもの・できないこと

  • 戸籍抄本・除籍抄本(一部事項証明書・個人事項証明書)
  • 戸籍の附票の写し(北区の案内で対象外)
  • 郵送での請求、代理人による請求
  • 婚姻などで親の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍(北区の案内)
  • 請求できる人が自分で市区町村の戸籍担当窓口に行き、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど)を見せます。郵送や代理人による請求はできません(法務省)。
  • 広域交付の可否は、東京都北区の案内で、戸籍の附票の写しは対象外、改製原戸籍謄本は請求できる証明書に入っています。北区は、複数人の過去にさかのぼる戸籍の請求は当日に渡せず後日交付になることがあるとしています。
  • 代理人に頼むときは、委任状を付けて本籍地の市区町村に請求します(委任状テンプレート)。

戸籍謄本の取り方 ─ 本籍地の窓口・郵送・広域交付の3通り

戸籍謄本は本籍のある市区町村に請求するのが基本で、窓口で請求するほか郵便で送ってもらうこともでき、本人・配偶者・直系の家族の戸籍なら広域交付も使えます(法務省「戸籍ABC」、戸籍法第10条)。

  • 請求できるのは、戸籍に記載されている本人(除かれた人を含む)・配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)です。そのほか、亡くなった兄弟姉妹の相続人のように自己の権利の行使などに必要な人は、理由を明らかにして請求できます(法務省)。
  • 窓口では本人確認書類を見せます。請求された戸籍に請求する人の名前がないときは、直系の親族であることを確認できる戸籍謄本などが要ります(法務省)。子が両親の戸籍謄本を請求するときは委任状は要りません(法務省)。
  • 代理人が請求するときは、請求する人が作った委任状が必要で、委任状への押印は必須ではありません(法務省)。
  • 請求するときは、本籍と筆頭者の氏名を確かめます。分からないときは、本籍・筆頭者の記載がある住民票で確かめる方法があります(札幌市)。
  • 郵送の同封物は請求先の案内に従います。たとえば北区・神戸市では、交付請求書、手数料分の定額小為替、本人確認書類のコピー、切手を貼った返信用封筒を送ります。札幌市は、本籍が札幌市にある方について証明郵送センターで、除籍・改製原戸籍謄本や戸籍の附票の写しも郵送で受け付けています。

相続で必要になる戸籍の集め方(出生から死亡まで) ─ 亡くなったときの戸籍からさかのぼる

相続の手続きでは、相続人をもれなく確かめるために、亡くなった方の出生から亡くなるまでの連続した戸籍謄本・除籍謄本が求められ、戸籍の記載から前の戸籍を調べて出生までさかのぼって請求します(法務局・神戸市)。

相続でよく求められる証明書(法務局の書類一覧をもとに)
証明書請求先ポイント
亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本それぞれの本籍地の市区町村出生から亡くなるまで連続したもの
亡くなった方の住民票の除票最後の住所地の市区町村廃棄などで取れないときは戸籍の附票(本籍地)
相続人全員の現在の戸籍謄本または抄本各相続人の本籍地の市区町村亡くなった日以後の証明日のもの
亡くなった方の親などの戸籍・除籍謄本その戸籍の本籍地の市区町村兄弟姉妹が相続人になるときなど、必要な場合がある
  • 戸籍は、結婚による分籍や転籍、戸籍のコンピュータ化による改製などで複数にわたることがあります。法務局の「よくあるご質問」の図では、除籍謄本→改製原戸籍謄本(昭和32年の改製)→改製原戸籍謄本(平成6年の改製・コンピュータ化)→戸籍謄本(死亡の記載あり)とつながる例が示されています。
  • 市区町村の窓口では「相続手続に必要なため、出生から亡くなるまでの連続した戸除籍謄本が必要」と伝えるよう、法務局は案内しています。
  • 直系の相続人がいなくて兄弟姉妹などが手続きをするときは、請求先の市区町村の窓口にあらかじめ尋ねるよう神戸市は案内しています。
  • だれが相続人になるか、どの戸籍が足りないかの判断は、提出先・法務局・司法書士に確認してください。

法定相続情報一覧図を作れば、集めた戸籍の束を何度も出さずにすむ

法定相続情報一覧図の写しは、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に使え、預金の払戻し・相続税の申告・年金等の手続にも使えるため、戸籍の束を何度も出し直す必要がなくなります(法務局)。

集めた戸籍で一覧図を申し出るときの書類は法定相続情報一覧図の必要書類チェックリストで、実家などの不動産の名義を変えるときは相続登記の必要書類チェックリストで確かめられます。

早見表PDFの中身 ─ A4・3ページで、チェックリスト・取得記録・用語を1冊に

早見表PDFはA4・3ページで、1ページ目が相続の戸籍集めチェックリスト、2ページ目が取得記録のメモ、3ページ目が証明書と用語の早見表です。

  1. どの証明書を・どこに・何通のチェックリスト、請求する前に確かめること、広域交付を使うときの注意
  2. 出生から死亡までの戸籍のつながりの記入欄、請求日・請求先・方法・通数・前の本籍を書く取得記録、郵送の同封物のチェック
  3. 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・戸籍の附票・住民票の除票の早見表と、用語・保存期間・請求できる人のメモ、出典

戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍でよくある質問

戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍・住民票の除票の取り方について、法務省・法務局・法令と市区町村の案内をもとに答えます。

Q. 戸籍の附票はどこで取れますか?広域交付で近くの役所でも取れますか?
A. 戸籍の附票は、本籍地の市区町村が戸籍ごとに作っているので、本籍地の市区町村に請求します。東京都北区の案内では、戸籍の附票の写しは広域交付の対象外です。神戸市のように、最新の附票ならマイナンバーカードでコンビニ交付を使える市区町村もあります。
Q. 除籍謄本と改製原戸籍は何が違いますか?
A. 除籍謄本は、婚姻・死亡・転籍などで全員が除かれた戸籍の写しです。改製原戸籍は、法令の改正やコンピュータ化で戸籍が作り替えられたときの、作り替える前の戸籍です。どちらも、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍をそろえるときに必要になることがあります。
Q. 亡くなった親の住民票の除票は、子が取れますか?
A. 住民基本台帳法では、除票の写しは除票に記載されている本人が請求でき、そのほか自己の権利の行使や義務の履行のために必要な人などが申し出て、市区町村長が相当と認めれば交付されます。相続手続きで使うときの申出の書き方や添える資料は、亡くなった方の最後の住所地の市区町村に確認してください。
Q. 古い住民票の除票や戸籍の附票が取れないことはありますか?
A. あります。住民票の除票と戸籍の附票の除票の保存期間は、令和元年6月20日から5年から150年に延びましたが、それまでに保存期間を過ぎていたものは交付できません(府中市・横浜市の案内)。法定相続情報一覧図の申出では、住民票の除票が廃棄などで取れないときは戸籍の附票を用意するよう法務局が案内しています。取れないときの代わりの書類は提出先に確認してください。
Q. 広域交付で、家族に代わりに戸籍を取ってきてもらえますか?
A. できません。法務省によると、広域交付は請求できる人が自分で市区町村の戸籍担当窓口に行く必要があり、郵送や代理人による請求はできません。代理人に頼むときは、委任状を付けて本籍地の市区町村に請求します。
Q. 戸籍を代理人に取ってもらうとき、委任状にハンコは要りますか?
A. 法務省は、委任状への押印は必須ではないとしています。ただし、委任状の様式や署名・押印の扱いは市区町村によって違うことがあるので、請求先の市区町村で確認してください。子が両親の戸籍謄本を請求するときのように、窓口に行く人自身が請求できる場合は委任状は要りません(本人確認書類は必要です)。
Q. 戸籍謄本は何通取ればいいですか?
A. 提出先の数や提出先が求める書類で変わるので、一律には決まりません。法務局によると、法定相続情報一覧図の写しは戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記・預金の払戻し・相続税の申告・年金等の手続に使え、束を何度も出し直す必要がなくなります。通数は提出先に確認してから決めてください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

戸籍をそろえたら、あわせて確認したい相続手続きのページ

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出典(いずれも2026年10月7日確認)

発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 本ページと早見表は法務省・法務局・法令・市区町村の公開資料をもとにした一般的な情報提供であり、戸籍の収集の代行や個別の判断は行いません。 だれが相続人か、どの戸籍が足りないか、何通要るかは、提出先・請求先の市区町村・法務局・司法書士に確認してください。 早見表は個人利用の範囲で自由に印刷・複製いただけます。ご紹介・リンク掲載はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。