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福祉用具貸与の対象種目 早見表
(13種目・要介護度ごとの原則・購入10万円・選択制)無料PDF
介護保険で借りられる福祉用具(福祉用具貸与)の告示で決められた13種目と、 要支援・要介護1の人が原則として対象外になる種目と例外の枠組み、 買える福祉用具(特定福祉用具)の9種目と年間10万円の支給限度基準額、 2024年(令和6年)4月から借りるか買うかを選べるようになった4つの用具を、厚生労働省の告示・資料と介護保険法・同施行規則のとおりにまとめました。 A4の早見表PDFは、借りる前・買う前のチェックリストとメモ欄つきで、登録不要・完全無料です。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4横・4ページ:貸与13種目と要介護度ごとの原則/例外の判断と購入9種目・10万円/選択制・自己負担・指定事業者/チェックリスト・メモ欄)。
福祉用具貸与の対象は告示で決められた13種目で、手すりとスロープは工事を伴わないものに限られる
介護保険で借りられる福祉用具は、厚生労働大臣の告示(平成11年厚生省告示第93号)で決められた13種目です。 厚生労働省は、利用者の身体状況や要介護度の変化、福祉用具の機能の向上に応じて適時・適切な福祉用具を提供できるよう、介護保険給付の対象となる福祉用具は貸与を原則としていると説明しています。 要支援の人が借りる場合は「介護予防福祉用具貸与」といい、対象の種目は同じ告示で定められています。
| 種目(告示の文言) | 告示で決められた範囲(要旨) | 要支援(1・2) | 要介護1 | 要介護2・3 | 要介護4・5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.車いす | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす又は介助用標準型車いすに限る。 | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 2.車いす付属品 | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 3.特殊寝台 | サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、①背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能、②床板の高さが無段階に調整できる機能のいずれかを有するもの | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 4.特殊寝台付属品 | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 5.床ずれ防止用具 | ①送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット、②水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットのいずれかに限る。 | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 6.体位変換器 | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、体位を変換できる機能を有するもの(体位の保持のみを目的とするものを除く。) | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 7.手すり | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 8.スロープ★ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 9.歩行器★ | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、①車輪を有するものは体の前及び左右を囲む把手等を有するもの、②四脚を有するものは上肢で保持して移動させることが可能なもの | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 10.歩行補助つえ★ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 | 対象 | 対象 | 対象 | 対象 |
| 11.認知症老人徘徊感知機器 | 認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 12.移動用リフト(つり具の部分を除く。) | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) | 原則対象外 | 原則対象外 | 対象 | 対象 |
| 13.自動排泄処理装置 | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、本人又は介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品を除く。) | 原則対象外 | 原則対象外 | ※下記 | 対象 |
※表は横にスクロールできます。種目名は告示第93号の文言どおり、範囲は告示の文言を短くまとめた要旨です。○は給付の対象になる種目です。
※原則対象外:要支援及び要介護1の方は原則給付の対象外ですが、要介護認定の基本調査の結果にもとづく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります(厚生労働省。次の見出しで説明)。
※13 自動排泄処理装置:尿のみを自動的に吸引するものは要介護2・3の方も対象です。それ以外(尿のみを自動的に吸引するもの以外)は、要介護2及び要介護3の方も含めて原則給付の対象外です(厚生労働省)。
★は、2024年4月から借りるか買うかを選べるようになった選択制の対象(固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖)です。厚生労働省の資料では「車いす(付属品含む)」「特殊寝台(付属品含む)」とまとめて表示しています。
工事を伴う手すり・スロープは住宅改修の対象
福祉用具貸与の手すり・スロープは、取付けに際し工事(ネジ等で居宅に取り付ける簡易なものを含む)を伴うものが除かれます。 工事を伴う場合であって住宅改修の「手すりの取付け」「段差の解消」に当たるものは、住宅改修としての給付の対象になります(老企第34号)。 対象工事と20万円の支給限度基準額は介護保険の住宅改修の早見表で確かめられます。
要支援と要介護1の人は、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外の種目が原則として給付の対象外になる
厚生労働省によると、福祉用具貸与のうち手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目については、要支援及び要介護1の方は原則給付の対象外です。 ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、市町村が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、要否を判断した場合には、例外的に給付が可能とされています。
① 要介護認定の基本調査の結果にもとづく判断
下の別表のとおり要否を判断します。ただし別表の1(二)「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」と5(三)「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」は、該当する基本調査結果がないため、 主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断します。
| 原則対象外の種目 | 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 | 対象者に該当する基本調査の結果 |
|---|---|---|
| 1.車いす及び車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者(一)日常的に歩行が困難な者(二)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | (一)1-7「3.できない」/(二)該当する基本調査結果なし |
| 2.特殊寝台及び特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者(一)日常的に起きあがりが困難な者(二)日常的に寝返りが困難な者 | (一)1-4「3.できない」/(二)1-3「3.できない」 |
| 3.床ずれ防止用具及び体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 1-3「3.できない」 |
| 4.認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者(一)意見の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者(二)移動において全介助を必要としない者 | (一)3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外 又は 3-2〜3-7のいずれか「2.できない」又は 3-8〜4-15のいずれか「1.ない」以外(主治医意見書に認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む)/(二)2-2「4.全介助」以外 |
| 5.移動用リフト(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者(一)日常的に立ち上がり困難な者(二)移乗において一部介助又は全介助を必要とする者(三)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | (一)1-8「3.できない」/(二)2-1「3.一部介助」又は「4.全介助」/(三)該当する基本調査結果なし |
| 6.自動排泄処理装置 | 次のいずれにも該当する者(一)排便において全介助を必要とする者(二)移乗において全介助を必要とする者 | (一)2-6「4.全介助」/(二)2-1「4.全介助」 |
② 市町村による判断
次のⅰ〜ⅲのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合、医師の所見とケアマネジメントの判断を市町村が書面等で確認し、その要否を判断します。
- ⅰ)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当(例:パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- ⅱ)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる(例:がん末期の急速な状態悪化)
- ⅲ)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から別表の対象者に該当すると判断できる(例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
例外に当たるかどうかは、担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村が判断します。このページとPDFは個別の判定をしていません。 要支援・要介護の区分は要介護度の一覧表で確かめられます。
買える福祉用具は告示の9種目で、購入費の支給限度基準額は毎年4月1日からの12か月間で10万円
介護保険で購入費が支給される福祉用具(特定福祉用具)は、告示(平成11年厚生省告示第94号)で決められた9種目です。 厚生労働省は、他人が使用したものを再利用することに心理的抵抗感が伴うもの、使用によってもとの形態・品質が変化し再利用できないものと、選択制の対象福祉用具のうち利用者が販売を選択したものを、購入費の対象にしていると説明しています。
| 種目(告示の文言) | 範囲(要旨) |
|---|---|
| 1.腰掛便座 | ①和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、②洋式便器の上に置いて高さを補うもの、③電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、④便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)のいずれか |
| 2.自動排泄処理装置の交換可能部品 | レシーバー、チューブ、タンク等のうち尿や便の経路となるものであって、本人又は介護を行う者が容易に交換できるもの(老企第34号) |
| 3.排泄予測支援機器 | 膀胱内の状態を感知し、尿量を推定するものであって、排尿の機会を本人又は介護を行う者に通知するもの |
| 4.入浴補助用具 | 座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具で、入浴用椅子、浴槽用手すり、浴槽内椅子、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルトのいずれか |
| 5.簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
| 6.移動用リフトのつり具の部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの(老企第34号) |
| 7.スロープ★ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないもの。主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの(可搬型のものは除く)=固定用スロープ |
| 8.歩行器★ | 四脚を有し、上肢で保持して移動させることが可能なもの。脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く) |
| 9.歩行補助つえ★ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る(松葉づえは含まれない)。 |
※種目名は告示第94号の文言どおり、範囲は告示と老企第34号の要旨です。★の7〜9は、告示の改正で令和6年4月1日から加わった選択制の対象です。
※購入の歩行補助つえは、貸与と違って松葉づえを含みません。
購入費の支給限度基準額は10万円(平成12年厚生省告示第34号)
- 厚生労働省は「販売は原則年間10万円を支給限度基準額としている」と説明しています。期間は毎年4月1日からの12か月間です(介護保険法施行規則第72条・第91条)。
- 購入費は、購入に要した費用の原則9割です(所得に応じて8割・7割。介護保険法第44条・第49条の2)。
- 同じ期間に同一の種目をすでに購入して支給を受けている場合は、原則として支給されません。破損した場合、介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情があって市町村が必要と認めるときは別です(施行規則第70条第2項)。
- 市町村は条例で、10万円を超える額を支給限度基準額とすることができます(介護保険法第44条第6項)。お住まいの市区町村の扱いは介護保険の窓口で確認してください。
2024年4月から、固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖の4つは借りるか買うかを選べるようになった
厚生労働省によると、令和6年4月1日より、利用者負担を軽減し、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、安全を確保する観点から、 固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖が福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制の対象福祉用具となりました。 福祉用具専門相談員又は介護支援専門員(ケアマネジャー)が、メリット及びデメリットを含め十分説明し、医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえて提案を行います。
| 選択制の対象 | 告示上の種目 | 範囲(老企第34号・購入告示) | 平均的な利用月数 |
|---|---|---|---|
| 固定用スロープ | スロープ(貸与告示第8項・購入告示第7項) | 主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないもの。便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 | 13.2ヶ月 |
| 歩行器(歩行車は除く) | 歩行器(貸与告示第9項・購入告示第8項) | 脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器。車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 | 11.0ヶ月 |
| 単点杖(松葉づえを除く) | 歩行補助つえ(貸与告示第10項・購入告示第9項) | 購入告示の歩行補助つえは、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 | 14.6ヶ月 |
| 多点杖 | 歩行補助つえ(貸与告示第10項・購入告示第9項) | (同上) | 14.3ヶ月 |
※平均的な利用月数は、国が示している選択制の対象福祉用具の平均(出典:介護保険総合データベース。令和6年度介護報酬改定Q&A)。 「単点杖」「多点杖」は厚生労働省の呼び方で、購入告示の歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖)に当たります。
選択の流れ(厚生労働省「福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について」)
- ケアマネジャー(いない場合は福祉用具専門相談員)が、選択制の制度趣旨を説明する
- 医師等の所見を用意し、サービス担当者会議等で協議して、今後の方針を提案する
- 協議内容と提案をふまえ、利用者等が貸与または販売のいずれかを選択する
- 貸与を選んだ場合:利用開始時から6ヶ月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続か販売への移行かを検討する
- 販売を選んだ場合:福祉用具サービス計画の交付、商品不具合時の連絡先の情報提供、目標達成状況の確認
選択に当たって必要な情報として国が示す例(Q&A)
- 利用者の身体状況の変化の見通しに関する医師やリハビリテーション専門職等から聴取した意見
- サービス担当者会議等における多職種による協議の結果を踏まえた生活環境等の変化や福祉用具の利用期間に関する見通し
- 貸与と販売それぞれの利用者負担額の違い
- 長期利用が見込まれる場合は販売の方が利用者負担額を抑えられること
- 短期利用が見込まれる場合は適時適切な福祉用具に交換できる貸与が適していること
- 国が示している福祉用具の平均的な利用月数
※厚生労働省のQ&Aでは、選択制の対象の用具を購入した後に修理不能の故障などで新たに必要となった場合や、身体状況の変化等で同じ種目の他の福祉用具が必要になった場合も、貸与を選ぶことができるとしています。
※販売後のメンテナンス等にかかる費用の取扱いは、利用者と事業所の個別契約に基づき決定されます(Q&A)。借りるか買うかの損得は人によって異なるため、このページでは判断していません。
借りる・買うときは介護保険の指定を受けた事業者を通し、自己負担は原則1割、所得に応じて2割・3割になる
厚生労働省によると、福祉用具の貸与及び購入は、市場の価格競争を通じて適切な価格による給付が行われるよう、保険給付上の公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付(原則9割、所得に応じて8割・7割支給)する仕組みです。 介護保険法では、都道府県知事が指定する事業者から福祉用具貸与を受けたとき、また特定福祉用具販売の指定を受けた事業者の事業所で特定福祉用具を購入したときに、保険給付の対象になります(第41条・第44条。要支援は第56条など)。
| 保険給付 | 自己負担の割合 | 対象 |
|---|---|---|
| 原則9割 | 1割 | 原則 |
| 8割 | 2割 | 所得に応じて(介護保険法第49条の2。要支援は第59条の2) |
| 7割 | 3割 | 所得に応じて(介護保険法第49条の2。要支援は第59条の2) |
※保険給付の割合は厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」(令和8年3月)のとおり。8割・7割は介護保険法第49条の2(要支援は第59条の2)で、居宅介護サービス費(福祉用具貸与を含む)と福祉用具購入費の両方に適用されます。 ご自身の負担割合(1割・2割・3割)の判定基準は高額介護サービス費・負担割合の早見表で確かめられます。
※貸与件数が月平均100件以上の商品は貸与価格の上限が設定され、上限を超えて貸与を行った場合は給付の対象になりません(厚生労働省)。商品ごとの金額は、このページでは扱っていません。
相談先と決め方(厚生労働省)
- 貸与:担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談の上、貸与する用具を決定します。
- 販売:福祉用具販売事業者と相談、製品を購入の上、お住まいの自治体に支給申請します。居宅サービス計画を作成している場合は、ケアマネジャーにも事前に相談します。
- 福祉用具専門相談員は、利用者ごとに福祉用具貸与・販売計画を作成し、同一種目における機能や価格の異なる複数の福祉用具の情報等を提供します。
購入費の受領委任払い(厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1545)
受領委任払い方式は、保険給付について、被保険者から個別の事業者・施設に対する受領委任を認めることで、現物給付化する方式です。 令和7年度介護保険事務調査(令和7年4月1日現在)では、全国1,573保険者のうち、福祉用具購入で受領委任払い方式を実施しているのは1,043保険者でした。 使えるかどうかと手続きは、お住まいの市区町村に確認してください。
借りる前・買う前に、ケアマネジャーと事業者への相談、種目と要介護度、今年度の購入額を確かめておく
福祉用具を借りる前・買う前に確かめておきたいことを、厚生労働省の案内と介護保険法・同施行規則にそってチェックリストにしました。 PDFの4ページ目にも同じチェックリストと、要介護度・負担割合・相談した人・借りたい用具・今年度の購入費を書き込めるメモ欄があります。
借りる前のチェックリスト(福祉用具貸与)
- 要介護度(要支援1・2/要介護1〜5)と認定の有効期間を確かめた
- 借りたい用具が13種目のどれに当たるか確かめた(取付けに工事が要る手すり・スロープは住宅改修)
- 要支援・要介護1の場合、手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ以外は原則対象外と知り、例外に当たるかをケアマネジャーに相談した
- 担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談した(貸与する用具は相談の上で決める)
- 事業者が介護保険の指定を受けていることを確かめた
- 同じ種目で機能や価格の異なる複数の福祉用具の情報を受け取った
- 福祉用具貸与計画(利用目標・機種と選んだ理由・使うときの注意事項)の説明を受け、交付された
- 固定用スロープ・歩行器・単点杖・多点杖は、借りるか買うかの説明(メリット・デメリット)を受けた
買う前のチェックリスト(特定福祉用具販売)
- 買いたい用具が特定福祉用具の9種目に当たるか確かめた
- 特定福祉用具販売の指定を受けた事業所で買う
- 居宅サービス計画(ケアプラン)がある場合は、買う前にケアマネジャーにも相談した
- 今年度(4月1日から)に支給を受けた購入費の額を確かめた(支給限度基準額10万円)
- 今年度、同じ種目をすでに買って支給を受けていないか確かめた
- 受領委任払いを使えるか、市区町村に確かめた
購入費の支給申請に必要なもの(介護保険法施行規則第71条)
- 申請書:特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名及び販売事業者名
- 申請書:購入に要した費用及び購入を行った年月日
- 申請書:特定福祉用具が必要である理由(居宅サービス計画や特定福祉用具販売計画の記載で必要と認められるときは記載不要)
- 添付:購入に係る領収証
- 添付:特定福祉用具のパンフレットその他の概要を記載した書面
申請書の様式と提出先は、お住まいの市区町村で確認してください。領収証とパンフレット等は、申請まで手元に保管しておきましょう。
工事を伴う住宅改修や要介護度の区分、負担割合も、あわせて早見表で確かめられる
工事をして手すりや段差の解消をする場合の住宅改修、要支援・要介護の区分と認定基準、自己負担の割合(1割・2割・3割)の判定基準も、同じ形式の無料の早見表で確かめられます。
よくある質問
福祉用具貸与の対象種目、要支援・要介護1の扱い、購入できる種目と10万円、選択制、自己負担、相談先についての質問にお答えします。
- Q. 福祉用具貸与の対象種目は何ですか?
- A. 厚生労働大臣の告示(平成11年厚生省告示第93号)で、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く。)、自動排泄処理装置の13種目が定められています。手すりとスロープは、取付けに際し工事を伴わないものに限られます。
- Q. 要支援や要介護1でも車いすや特殊寝台を借りられますか?
- A. 厚生労働省によると、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ以外の種目は、要支援及び要介護1の方は原則給付の対象外です。ただし、身体の状態等によっては、要介護認定における基本調査結果に基づく判断や市町村への申請により、給付の対象となる場合もあります。当てはまるかどうかは、担当のケアマネジャーとお住まいの市区町村に確認してください。
- Q. 自動排泄処理装置は要介護2・3でも借りられますか?
- A. 尿のみを自動的に吸引するものは、要介護2・3の方も対象です。それ以外の自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するもの以外)は、要介護2及び要介護3の方も含めて原則給付の対象外とされています(厚生労働省)。
- Q. 介護保険で買える福祉用具と、上限の金額は?
- A. 購入費の対象は告示第94号の9種目(腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具の部分、スロープ、歩行器、歩行補助つえ)です。支給限度基準額は10万円で、期間は毎年4月1日からの12か月間です。購入費は購入に要した費用の原則9割(所得に応じて8割・7割)です。
- Q. 同じ種目の福祉用具を、同じ年度にもう一度買えますか?
- A. 介護保険法施行規則第70条第2項により、同じ期間に同一の種目をすでに購入して支給を受けている場合は、原則として支給されません。破損した場合、介護の必要の程度が著しく高くなった場合その他特別の事情があって市町村が必要と認めるときは別です。厚生労働省のQ&Aでは、ロフストランドクラッチやスロープのように複数個の利用が想定される場合も「特別な事情」に含まれるとしています。
- Q. 福祉用具の「貸与と販売の選択制」とは何ですか?
- A. 令和6年4月1日から、固定用スロープ、歩行器(歩行車は除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖の4つについて、借りる(福祉用具貸与)か買う(特定福祉用具販売)かを選べるようになった仕組みです。ケアマネジャー・福祉用具専門相談員が必要な情報を集め、メリット及びデメリットを含めて説明したうえで提案し、利用者等が選択します。
- Q. 福祉用具を借りる・買うときの自己負担は何割ですか?
- A. 福祉用具の貸与及び購入は、保険給付上の公定価格を定めず、現に要した費用の額により保険給付(原則9割、所得に応じて8割・7割支給)する仕組みです(厚生労働省)。自己負担は原則1割で、所得に応じて2割・3割になります。ご自身の割合は、手元の負担割合証で確かめてください。
- Q. どこで借りたり買ったりすればよいですか?
- A. 介護保険法では、都道府県知事が指定する事業者から福祉用具貸与を受けたとき、また特定福祉用具販売の指定を受けた事業者の事業所で特定福祉用具を購入したときに、保険給付の対象になります。厚生労働省は、貸与は担当のケアマネジャーと福祉用具貸与事業者に相談の上で用具を決め、販売は販売事業者と相談して購入の上で自治体に支給申請するよう案内しています。
- Q. 工事をして手すりやスロープを付けたい場合は?
- A. 取付けに際し工事を伴う手すりやスロープは、福祉用具貸与・販売の対象から除かれ、住宅改修(手すりの取付け・段差の解消)の対象になり得ます(老企第34号・令和6年度介護報酬改定Q&A)。住宅改修の対象工事と20万円の支給限度基準額は、介護保険の住宅改修の早見表で確かめられます。
- Q. 自分が借りられるかどうか判定してもらえますか?
- A. このページでは個別の判定はしていません。要支援・要介護1の方の例外は、要介護認定の基本調査の結果やサービス担当者会議等を通じたケアマネジメント、市町村の確認で判断されます。担当のケアマネジャー、地域包括支援センター、お住まいの市区町村の介護保険の窓口に相談してください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月6日確認)
厚生労働省「福祉用具・住宅改修の概要」介護保険福祉用具・住宅改修評価検討会(令和8年3月9日)参考資料2/厚生労働省「福祉用具・住宅改修」
厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第93号)/厚生労働大臣が定める特定福祉用具販売に係る特定福祉用具の種目及び厚生労働大臣が定める特定介護予防福祉用具販売に係る特定介護予防福祉用具の種目(平成11年厚生省告示第94号)/居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防福祉用具購入費支給限度基準額(平成12年厚生省告示第34号)
厚生労働省「介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて」(平成12年1月31日 老企第34号、最終改正 令和6年3月15日)/厚生労働省「要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について」
厚生労働省「福祉用具貸与と特定福祉用具販売の選択制について」/厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1~Vol.17)抜粋【福祉用具貸与・特定福祉用具販売・住宅改修】」/厚生労働省 介護保険最新情報Vol.1545「令和7年度介護保険事務調査の集計結果について」(令和8年10月2日)
介護保険法(e-Gov法令検索)第8条・第41条・第44条・第49条の2・第56条・第59条の2/介護保険法施行規則(e-Gov法令検索)第70条〜第72条・第91条
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