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登記事項証明書の取り方
手数料の早見表・請求前チェックリスト(無料PDF)
相続で親の家や土地を確かめたいときに取る、不動産の登記事項証明書の取り方をまとめました。窓口・郵送・オンライン請求の手数料、請求の前に書き出す所在・地番・家屋番号、届いた証明書の表題部・甲区・乙区の見方を、法務局・法務省の案内をもとに1つのPDFにしています。登録不要・完全無料でダウンロードできます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4・3ページ 約0.3MB)。1ページ目が請求前のチェックリスト、2ページ目が手数料の早見表と取り方、3ページ目が見方のメモです。一般的な情報です。請求の手続は最寄りの登記所に確認してください。
登記事項証明書の手数料(窓口・郵送600円、オンライン520円・490円)
登記事項証明書の手数料は1通につき、窓口・郵送の書面請求が600円、オンライン請求なら送付520円・登記所の窓口受取490円で、オンラインのほうが安くなります。 金額は法務省「登記手数料について」の令和7年4月1日からの表と、登記手数料令第2条第1項・第3条第1項にそろえています(2026年10月7日確認)。
| 請求のしかた | 1通の手数料 | 払い方・受け取り |
|---|---|---|
| 窓口で請求(書面請求) | 600円 | 収入印紙を請求書に貼る(現金は不可)受け取り:請求した登記所の窓口 |
| 郵送で請求(書面請求) | 600円 | 収入印紙を請求書に貼り、返信用の切手を同封受け取り:郵送で届く |
| オンライン請求・送付で受け取る | 520円 | 電子納付(インターネットバンキング・ペイジー対応ATMなど)受け取り:指定した住所に送付 |
| オンライン請求・登記所の窓口で受け取る | 490円 | 電子納付(窓口受取でも収入印紙では払えない)受け取り:指定した登記所・法務局証明サービスセンターの窓口 |
- 1通の枚数が50枚を超えると、超える枚数50枚までごとに100円が加わります(どの請求方法でも)。
- 窓口・郵送の請求は、請求書に手数料分の収入印紙を貼って納めます。現金を添えて請求することはできません。
- オンライン請求の手数料は電子納付(ペイジー・インターネットバンキング・モバイルバンキング・電子納付対応ATM)です。窓口受取を選んでも収入印紙では払えません。
- 送付で受け取る手数料には普通郵便料金が含まれます。書留・簡易書留・速達を頼むと、その実費が加わります。
- 手数料は2025年(令和7年)4月1日に改定され、オンライン請求は送付500円→520円、窓口受取480円→490円になりました。書面請求の600円は改定されていません。
改定の内容は法務局のチラシ「各種証明書等の手数料が変わります」(PDF)で確認できます。
登記事項証明書の取り方(窓口・郵送・オンライン請求)
登記事項証明書は、登記所の窓口・郵送・オンラインの3つの方法で請求でき、電話などでは請求できません。 法務局の「登記事項証明書の交付を請求するには、どうしたらよいのですか?」の3つの方法に沿って、手順を並べています。
登記所の窓口で請求する
1通600円(収入印紙)
- 請求書を、土地・建物を管轄する登記所か最寄りの登記所の窓口に出します。
- 全国の登記所で、管轄外の土地・建物の登記事項証明書も請求して受け取れます(登記情報交換サービス)。地番・家屋番号が分からないと使えません。
- 登記所の窓口の時間は平日8時30分から17時15分までです。
郵送で請求する
1通600円(収入印紙)+返信用の切手
- 収入印紙を貼った請求書に、返信用の切手と、返送先の宛先を書いた封筒またはメモを同封して送ります。
- 送り先は、法務局のQ&A(情報番号1106)では請求する土地・建物を管轄する登記所、Q&A(情報番号1101)では管轄登記所または最寄りの登記所と案内されています。
- 管轄の登記所は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で調べられます。
オンラインで請求する(登記・供託オンライン申請システム)
送付520円/窓口受取490円(電子納付)
- 登記・供託オンライン申請システムの「かんたん登記・供託申請」で、ブラウザから請求できます。初めてのときは申請者情報の登録が要ります。
- 受け取り方は、指定した住所への送付か、指定した登記所(法務局証明サービスセンターを含む)の窓口かを選びます。全国の全ての登記所に対して請求できます。
- 平日17時15分以降と休日に送った請求は、翌業務日に登記所で受け付けられます。
- 届くのは紙の証明書です。電子的な登記事項証明書がオンラインで交付されるわけではありません。
- 窓口で受け取るときは、受け取る人の氏名・住所、申請番号、請求通数を申告します(電子納付情報表示画面の印刷に通数を書き足したものなど)。
- 窓口・郵送で使う請求書の様式(不動産用「登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書」)は、法務局の「各種証明書請求手続」のページにあります(請求書PDF)。
- オンライン請求は登記・供託オンライン申請システムから行います。手順は法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書を取得したい方」にあります。
- 管轄の登記所は、法務局「管轄のご案内」で調べられます。
登記事項証明書の請求に必要な情報(所在・地番・家屋番号)
登記事項証明書を請求するには、住所(住居表示)ではなく、登記記録上の所在と地番(建物は家屋番号)を先に調べておく必要があります。 PDFの1ページ目は、土地・建物ごとに所在・地番・家屋番号・種類・通数・請求方法を書き出す表になっています。
- 土地・建物の地番・家屋番号は、いわゆる住居表示(住所)とは違います。請求の前に登記記録上の地番・家屋番号を確認します。
- 地番・家屋番号は、登記完了証・登記識別情報通知書・登記済証(いわゆる権利証)で確かめられます。または、土地・建物の所在地を管轄する登記所に備え付けられた地図、市区町村役場、住居表示地番対照住宅地図(発行されていない地域もある)などで確認します。
- 請求書の地番の欄に不動産番号(13桁)を書けば、所在と地番・家屋番号の記載を省略できます。
- マンションなどの一室(専有部分)だけを請求するときは、マンション名を書きます。
- 共同抵当権のほかの担保物件を知りたいときなど、共同担保目録が必要なら請求書の「共同担保目録」欄に書きます。
請求のときに伝える情報は、請求人の氏名、不動産の所在事項(または不動産番号)、通数、登記事項証明書の区分、共同担保目録・信託目録の証明を求めるときはその旨、送付で受け取るときはその旨と送付先の住所です(不動産登記規則第193条第1項)。
登記事項証明書の種類(全部事項・現在事項・何区何番事項・所有者・閉鎖)
登記事項証明書には、記録の全部を証明する全部事項証明書や、いま効力のある事項だけの現在事項証明書など、不動産登記規則第196条で決められた種類があります。 提出先から種類を指定されているときは、指定どおりに請求します。
| 種類 | 証明する内容 |
|---|---|
| 全部事項証明書 | 登記記録(閉鎖登記記録を除く)に記録されている事項の全部 |
| 現在事項証明書 | 登記記録に記録されている事項のうち、現に効力を有するもの |
| 何区何番事項証明書 | 権利部の相当区(甲区・乙区)に記録されている事項のうち、請求した部分 |
| 所有者証明書 | 現在の所有権の登記名義人の氏名(名称)・住所など。登記名義人が2人以上なら名義人ごとの持分 |
| 閉鎖事項証明書 | 閉鎖された登記記録についての証明書(全部・何区何番・一棟建物全部の区分を準用) |
- マンションなどの区分建物は、一棟の建物に属する全部の区分建物の記録を証明する「一棟建物全部事項証明書」「一棟建物現在事項証明書」もあります。
- オンライン請求できる登記事項証明書は、全部事項証明書・現在事項証明書・閉鎖事項証明書(電磁的記録に記録されているもの)です。共同担保目録・信託目録の一部の指定はできません(法務省)。
登記事項証明書の見方(表題部・権利部甲区・乙区)
登記事項証明書は、1筆(1区画)の土地または1個の建物ごとに、不動産の表示を記録する表題部と、権利を記録する権利部(甲区・乙区)に分かれています。 PDFの3ページ目に、欄ごとに確かめたことを書き込めるメモ欄があります。
| 欄 | 書かれていること | 確かめること(例) |
|---|---|---|
| 表題部 | 表示に関する登記が記録される部分です。土地は所在・地番・地目(土地の現況)・地積(面積)など、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積などが載ります。 | 請求した土地・建物と所在・地番(家屋番号)が合っているか |
| 権利部(甲区) | 所有権に関する登記です。所有者はだれで、いつ、どんな原因(売買・相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権の移転の登記・差押えなど)。 | いまの所有者(名義人)はだれか、取得の原因と日付 |
| 権利部(乙区) | 抵当権など、所有権以外の権利に関する登記です(抵当権設定・地上権設定・地役権設定の登記など)。 | 抵当権などの登記が記録されているか |
出典:法務局 Q&A「登記事項証明書と登記簿謄抄本とは、どう違うのですか?」・不動産登記法第2条・不動産登記規則第4条。
登記事項証明書と登記簿謄本の違い
登記事項証明書と登記簿謄本は、コンピュータで証明したか紙の登記簿を写したかの違いで、法務局は登記されている事項を公示するという同じ効力を持つと案内しています。
- 登記事項証明書は、コンピュータシステムで登記記録の全部または一部を証明したものです。
- コンピュータで扱えない紙の登記簿の全部を写して証明したものが登記簿謄本、一部を写したものが登記簿抄本です。
- 手数料はどちらも1通600円(書面請求)で、法務省の手数料表も「登記事項証明書(謄抄本)」と表記しています。
登記事項証明書と登記情報提供サービスの違い
登記情報提供サービスは登記の内容をパソコンで確認するためのサービスで、登記事項証明書は交付されないため、証明書を出す必要があるときは交付請求をします。
- 登記所が持つ登記情報を、インターネットで自宅や事務所のパソコンから確認できます(法務省「登記情報提供制度の概要について」)。
- 不動産は、登記記録の全部の情報のほか、所有者の氏名・住所だけの情報(所有者事項)も見られます。
- 利用者登録をして使う方法と、登録せずに一時的に使う方法があります。利用料金は登記情報提供サービスのホームページで確認してください。
- 法務局は「登記情報提供サービスでは登記事項証明書は交付されません」と案内し、証明書が必要な場合はオンラインの交付請求を使うよう案内しています(法務局)。
相続で登記事項証明書を使う場面
相続では、登記事項証明書で亡くなった親の名義や抵当権の記録を確かめ、相続登記の申請書の「不動産の表示」を登記事項証明書のとおりに書くときに使います。
- 亡くなった親の名義になっているか、いつ・どんな原因で取得したかを、権利部(甲区)で確かめられます。
- 抵当権などが登記されているかを、権利部(乙区)で確かめられます。
- 相続登記の申請書の「不動産の表示」は、登記事項証明書等に記載されているとおりに正確に書きます。13桁の不動産番号も登記事項証明書等に載っています(法務省民事局「登記申請手続のご案内(法定相続編)」)。
- 親名義の不動産がどこにあるか分からないときは、2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」で、亡くなった方が所有権の登記名義人になっている不動産の一覧を請求できます。請求できるのは所有権の登記名義人と、その相続人その他の一般承継人(代理人も可)です。手数料は検索条件1件・1通につき書面請求1,600円、オンライン請求の郵送交付1,500円・窓口交付1,470円です。検索条件と異なる氏名・住所で登記されている不動産は一覧に載りません。
相続(遺言を含む)で不動産を取得した相続人は、相続の開始と取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2第1項)。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の適用対象になります。2024年4月1日より前に開始した相続も対象で、登記していなければ2027年(令和9年)3月31日まで(取得を知った日が2024年4月以降ならその日から3年以内)に申請します。 名義を変えるための書類は相続登記の必要書類チェックリストで確かめられます。
登記事項証明書の請求で迷ったら、最寄りの登記所に確認する
登記事項証明書の請求手続で分からないことは、法務局が案内しているとおり最寄りの登記所に問い合わせ、相続登記の手続は申請先の法務局か司法書士に確認します。
- 証明書の請求手続に関する相談は、最寄りの登記所へ(法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」)。
- 相続登記の手続は、法務局の「登記手続案内」(完全予約制・1回20分以内、電話・窓口・ウェブ会議)で案内を受けられます(法務省 相続登記の申請義務化特設ページ)。
- 相続登記の申請の代理や申請書の作成、その相談を仕事として行えるのは、司法書士と弁護士に限られています。
登記事項証明書を取ったあとに使う無料様式と解説
登記事項証明書で名義と不動産の表示を確かめたら、相続登記の必要書類や財産目録、空き家の管理のチェックに進めます。
よくある質問
登記事項証明書の取り方と手数料について、よく寄せられる質問に法務局・法務省の案内と法令をもとに答えます。
- Q. 登記事項証明書は、本人や相続人でなくても取れますか?
- A. 不動産登記法第119条第1項は、何人も、手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できると定めています。所有者本人や相続人でなくても請求できます。一方、亡くなった方名義の不動産の一覧を出す「所有不動産記録証明書」は、請求できる人が所有権の登記名義人とその相続人などに限られています。
- Q. 登記事項証明書の手数料はいくらですか?
- A. 2025年(令和7年)4月1日からの手数料は、1通につき、窓口・郵送の書面請求が600円、オンライン請求で送付を受けるなら520円、オンライン請求で登記所の窓口で受け取るなら490円です(法務省「登記手数料について」・登記手数料令)。1通が50枚を超えると、50枚までごとに100円が加わります。
- Q. 住所しか分からないときは、どうやって請求すればいいですか?
- A. 登記事項証明書は登記記録上の地番・家屋番号で請求し、地番・家屋番号はいわゆる住居表示(住所)と違うことが多いと法務局は案内しています。登記完了証・登記識別情報通知書・登記済証(権利証)で確かめるか、管轄の登記所に備え付けられた地図、市区町村役場、住居表示地番対照住宅地図などで確認してください。
- Q. 登記事項証明書と登記簿謄本は同じものですか?
- A. コンピュータで登記記録を証明したものが登記事項証明書、コンピュータで扱えない紙の登記簿を写して証明したものが登記簿謄本(一部なら抄本)です。法務局は、登記されている事項を公示するという同じ効力を持つと案内しています。手数料もどちらも1通600円(書面請求)です。
- Q. オンラインで請求すると、PDFなどの電子データで届きますか?
- A. 届きません。法務省の案内では、オンライン請求は交付の請求をオンラインでできる仕組みで、電子的な登記事項証明書がオンラインで交付されるものではありません。紙の証明書を、指定した住所への送付か、指定した登記所の窓口で受け取ります。
- Q. 登記情報提供サービスで見た画面は、登記事項証明書の代わりになりますか?
- A. 登記情報提供サービスは登記情報をパソコンで確認できるサービスで、法務局は「登記情報提供サービスでは登記事項証明書は交付されません」と案内しています。提出先から登記事項証明書を求められているときは、窓口・郵送・オンラインの交付請求で証明書を取ってください。
- Q. 亡くなった親の不動産がどこにあるか分からないときは?
- A. 2026年2月2日に始まった「所有不動産記録証明制度」で、亡くなった方が所有権の登記名義人になっている不動産の一覧を、相続人が請求できます。手数料は検索条件1件・1通につき書面請求1,600円です。検索条件と異なる氏名・住所で登記されている不動産は一覧に載らない点に注意してください(法務省「所有不動産記録証明制度について」)。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
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登記事項証明書で名義や抵当権を確かめたあと、住む予定のない家をどうするか決めていないときは、仲介の査定と並べて、買取の査定額を確認する方法もあります。売却をすすめるものではありません。 売るかどうかと、相続登記の申請義務(取得を知った日から3年以内)は別の話で、売るかどうかに関係なく相続登記の申請義務はかかります(期限内が難しいときは相続人申告登記で義務を果たす方法もあります。ただし、売るときは別に相続登記の申請が必要です)。売るかどうかや税金の扱いは、不動産会社・税理士等の専門家にもご相談ください。
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出典(2026年10月7日確認)
法務局 Q&A「登記事項証明書の交付を請求するには、どうしたらよいのですか?」(PDF)/同「郵送で登記事項証明書の交付を請求するには」(PDF)/同「最寄りの登記所で他の登記所の登記事項証明書の請求ができますか?」(PDF)/同「登記事項証明書と登記簿謄抄本とは、どう違うのですか?」(PDF)
法務省「登記手数料について」(令和7年4月1日)/法務局「各種証明書等の手数料が変わります」(PDF)/法務局「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です」/法務省「オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」/法務局「登記事項証明書(土地・建物)、地図・図面証明書を取得したい方」/法務省「登記情報提供制度の概要について」
法務省「所有不動産記録証明制度について」/法務省「相続登記の申請義務化について」/法務省民事局「登記申請手続のご案内(相続登記②/法定相続編)」(令和8年4月)/法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
不動産登記法(第2条・第119条)/不動産登記規則(第4条・第193条・第196条)/登記手数料令(第2条・第3条)(いずれもe-Gov法令検索)
一般的な情報提供です。登記事項証明書の請求の代行や、相続登記・不動産の個別の判断はしていません。請求の手続は最寄りの登記所に、相続登記の手続は申請先の法務局の登記手続案内か司法書士に確認してください。
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家族が亡くなり、会社や学校に休みを伝えるときに
建物滅失登記の必要書類チェックリスト(PDF)
実家を取り壊したあと、1か月以内の登記を自分で申請したい方に
相続人申告登記の必要書類チェックリスト(PDF)
相続登記の義務を簡易な手続きで果たしたい方に
弔電の文例と送り方(PDF)
通夜・葬儀に参列できず、弔電を送るときに
固定資産評価証明書・名寄帳の取り方(PDF)
親の不動産を市区町村ごとに洗い出すときに
介護保険負担限度額認定証の早見表(PDF)
親が施設やショートステイを使うとき、食費・居住費の軽減を確かめたい方に
戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍の早見表(PDF)
相続で親の戸籍を出生から死亡までそろえるときに
被相続人居住用家屋等確認書のチェックリスト(PDF)
相続した空き家を売る前に、3,000万円特別控除の書類を確かめたい方に
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親の国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療の保険料を払ったときに
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親の介護の相談先を探すときに
資格確認書の早見表(PDF)
親の保険証がマイナ保険証・資格確認書に切り替わるときに
委任状テンプレート(Word・PDF)
相続登記・戸籍の請求を家族や代理人に頼むときに
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受け取れる人・令和8年度の金額・必要書類を確かめたい方に
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国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に
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介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に
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法事の回忌早見表(PDF・エクセル)
一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に
相続税・贈与税の税率早見表(PDF)
国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に
高額療養費の自己負担限度額表(PDF)
医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に
要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)
要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に
成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)
家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に
相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)
法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に
老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)
施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に
法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)
法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に
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