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社会保険料控除 早見表
(親の保険料・年金天引きの扱い)無料PDF
社会保険料控除の対象になる保険料と、親の国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料・介護保険料を子が支払ったときの扱いを、国税庁の説明どおりに整理しました。年金から天引きされた保険料や口座振替で支払った保険料がだれの控除になるか、証明書が必要な保険料も原文のまま載せています。 A4のPDFには親の保険料を書き出す表がついて、登録不要・完全無料でダウンロードできます。
親の保険料が自分の控除になるかどうかの最終判断は、税務署か税理士に確認してください
このページは、国税庁タックスアンサー No.1130(「令和8年4月1日現在法令等」)と、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(令和8年7月1日現在の法令にもとづく)、所得税法第74条を、原文どおりに整理したものです(2026年10月6日確認)。 当サイトは税理士ではなく、個別の判定や税額・還付額の計算はしていません。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・2ページ:控除の要件と対象になる保険料・支払い方法ごとの扱い/親の保険料の書き出し表・確かめる観点・証明書と領収書のメモ欄・出典)。
社会保険料控除は生計を一にする親族の保険料を支払った人が受けられ、控除額は支払った金額の全額
社会保険料控除は、自分や、自分と生計を一にする配偶者・その他の親族の負担すべき社会保険料を支払ったときに受けられる所得控除です(国税庁 No.1130・所得税法第74条)。 控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。要件と金額は、国税庁と法律の原文どおりに載せます。
社会保険料控除とは(国税庁 No.1130 の原文)
納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。これを社会保険料控除といいます。
社会保険料控除の金額(国税庁 No.1130 の原文)
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。
所得税法第74条第1項(e-Gov 法令検索の原文)
居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
※国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、社会保険料控除の対象となる社会保険料は、所得者本人又は本人と生計を一にする親族の負担すべき社会保険料で、所得者本人が支払ったものに限られると説明しています。
※「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます(No.1180 Q&A・所得税基本通達2-47)。
※国税庁 No.1130 のQ&A(生計を一にしていた子の国民年金保険料の例)では、「自己と生計を一にする配偶者その他の親族」に当たるかどうかは、国民年金保険料を支払った時点で判定して差し支えないとし、生計を一にしていた期間に支払った分だけを対象としています(No.1130 Q4)。
社会保険料控除の対象になる保険料には、国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料・介護保険料・国民年金保険料が入っている
社会保険料控除の対象になる保険料は、年末調整で使う「給与所得者の保険料控除申告書」の裏面に①〜⑥で説明されています。 国税庁 No.1130 では社会保険料の範囲が1〜14の一覧で示されており、このページで扱う親の保険料(国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料・介護保険料・国民年金保険料)はどちらにも入っています。
控除の対象となる保険料(令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の裏面の説明・原文)
- 1
①国民健康保険の保険料や国民健康保険税
- 2
②健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料(任意継続被保険者の負担すべき分を含みます。)
- 3
③高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料(後期高齢者医療制度の保険料)
- 4
④介護保険法の規定による介護保険の保険料
- 5
⑤国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 6
⑥農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など
申告書の裏面には「あなた又はあなたと生計を一にする親族が負担することになっている次のような保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象となります。」と書かれています。
国税庁 No.1130「社会保険料の範囲」の一覧(1〜14・原文)を見る
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料または国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
- 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
- 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
※14の租税条約にもとづく保険料は、届出書と適用証明書などを確定申告書に添付する必要があり、年末調整では適用できません(No.1130)。
※介護保険の保険料について、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、年齢40歳から64歳までの人は健康保険や国民健康保険の保険料に介護保険料相当額が含まれており、年齢65歳以上の人は原則として公的年金等から介護保険料が特別徴収されることになっていると説明しています。
※保険料の種類が一覧に入っていることと、その保険料がだれの控除になるかは別です。だれの控除になるかは、次の見出しの「支払い方法ごとの扱い」で確かめてください。
年金から天引きされた親の保険料は子の社会保険料控除にならず、年金を受け取っている親本人の控除になる
国税庁は、年金から特別徴収(天引き)された介護保険の保険料と後期高齢者医療制度の保険料は、保険料を支払ったのが年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できると説明しています(令和8年分 年末調整のしかた)。 親の保険料がだれの控除になるかは、支払い方法によって次のように分かれます。
親の年金から天引き(特別徴収)
→ 年金を受け取っている親本人の控除
年金から特別徴収された介護保険の保険料及び後期高齢者医療制度の保険料については、その保険料を支払ったのは年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できます。(国税庁 令和8年分 年末調整のしかた)
口座振替(後期高齢者医療制度の保険料)
→ 口座の名義人の控除(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限る)
口座振替により徴収される保険料を支払った者は、その口座の名義人であるため、その口座の名義人(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります。)に社会保険料控除が適用されます。(国税庁 No.1130 Q6)
生計を一にする親の保険料を子が支払った
→ 支払った子の控除
本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合には、その支払った金額は、本人の社会保険料として控除できます。(国税庁 令和8年分 年末調整のしかた)
※見出しと「→」の行は当サイトの整理で、本文は国税庁の原文です。
※国税庁 No.1130 のQ&A(妻の公的年金から介護保険料などが特別徴収されている例)では、介護保険料などの社会保険料が妻の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは妻で、夫の社会保険料控除の対象にはならないとしています(No.1130 Q5)。
※65歳以上の介護保険料の納め方(年金からの天引き・普通徴収)は、介護保険料(65歳以上)の段階早見表で紹介しています。
口座振替で支払った後期高齢者医療制度の保険料は、口座の名義人の社会保険料控除になる
後期高齢者医療制度の保険料は原則として年金から特別徴収されますが、国税庁は、市区町村等へ一定の手続を行うことにより、年金からの特別徴収に代えて口座振替により保険料を支払うことが選択できると説明しています(No.1130 Q6)。 口座振替で支払った保険料は、口座の名義人(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります)の社会保険料控除になります。
- 国税庁 No.1130 のQ&A(生計を一にする妻の後期高齢者医療制度の保険料を夫が口座振替で支払った例)では、口座振替により支払った保険料は、支払った夫に社会保険料控除が適用されるとしています(No.1130 Q7)。
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」も、本人と生計を一にする親族が負担すべき後期高齢者医療制度の保険料を本人が口座振替により支払った場合は、口座振替によりその保険料を支払った本人の社会保険料として控除できると説明しています。
- このページは、支払い方法の切り替えを勧めるものではありません。国税庁が口座振替の扱いを説明しているのは後期高齢者医療制度の保険料です。手続きはお住まいの市区町村に、控除の扱いは税務署か税理士に確認してください。
社会保険料控除の対象はその年に実際に支払った保険料で、未払いの分は含まれず、過去の分もその年に払えば対象になる
国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、本人が本年中に支払ったものだけが控除の対象で、納付期日が到来して本年中に支払うべき保険料であっても現実に支払っていないものは含まれないと説明しています。 まとめて支払った分や前納した分の扱いは、国税庁 No.1130 のQ&Aのとおりです。
- 本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります(No.1130 Q1)。
- 前納した期間が1年以内のものは、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法を選択することもできます(No.1130 Q2)。
- 国民年金保険料の「2年前納」は、前納した2年分の全額をその支払った年分の対象として差し支えなく、各年に控除する方法も選択できます(No.1130 Q3)。
- 保険料控除申告書の裏面は、記載に当たって、未払のものや1年超の前納(法令の規定に基づく一定の前納を除きます)のものを含めていないか確認するよう求めています。
社会保険料控除は年末調整の保険料控除申告書か確定申告で受け、国民年金保険料には証明書類が必要
社会保険料控除の申告先は所轄税務署または勤務先で、会社員などは年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に、国民年金保険料など自分が直接支払った社会保険料を記載します(国税庁 No.1130・保険料控除申告書の記載例)。 給与から差し引かれた社会保険料は記載せず、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金には証明書類が必要です。
| 支払った保険料 | 証明書類(年末調整のしかた) |
|---|---|
| 国民年金の保険料・国民年金基金の掛金(本人が直接支払ったもの) | 支払った保険料等の多少に関係なく、証明書類を保険料控除申告書に添付して提出又は提示する必要があります。証明書類とは、厚生労働省又は各国民年金基金が発行した保険料等の領収書や証明書などです。 |
| それ以外の保険料等(国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料・介護保険料など) | 証明書類は必要ありません。 |
※証明書類の交付を請求中などのため確認できない場合でも、翌年1月末日までに提出又は提示することを条件に、社会保険料の控除をしたところで年末調整を行ってもよいことになっています(令和8年分 年末調整のしかた)。
※確定申告でも、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金は、金額を証する書類もしくは電磁的記録印刷書面を確定申告書に添付するか、提出の際に提示する必要があります。令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、その添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます(No.1130)。
※保険料控除申告書の様式と記載例は、国税庁の「年末調整の各種申告書・記載例」から入手できます(令和8年分 保険料控除申告書の記載例)。当サイトでは様式そのものは配布していません。
親の保険料が自分の控除になるか迷うときは、保険料の種類と支払い方法を書き出して税務署か税理士に確認する
親の保険料がだれの控除になるかは、保険料を支払ったのがだれか(年金からの天引きなら年金を受け取っている親本人、口座振替なら口座の名義人)で変わると国税庁は説明しています。 PDFの2ページ目は、親の保険料の種類・支払い方法・金額を書き出し、国税庁の説明に照らして確かめる観点を並べた表です。判定欄は置いていません。
| 確かめたいこと | 確認先 |
|---|---|
| 保険料の金額と納め方(年金からの天引き・口座振替・納付書) | 手元の保険料の通知書・領収書、口座振替の記録が残る通帳(わからないときは保険料を納めている先) |
| 国民年金保険料・国民年金基金の掛金の証明書類 | 保険料等の領収書や証明書(厚生労働省又は各国民年金基金が発行したもの) |
| 年末調整での保険料控除申告書の出し方 | 勤務先 |
| 「生計を一にする」に当たるか、自分の控除になるか | 所轄の税務署(国税庁「税についての相談窓口」)・税理士 |
税務署への相談方法は、国税庁の「税についての相談窓口」で案内されています。
社会保険料控除とあわせて、親の扶養控除・医療費控除・介護保険料の段階も早見表で確かめておける
親の保険料を支払っている家族は、親の扶養控除や医療費控除の対象になるかどうかも気になるところです。 親の年金まわりの申告書や、65歳以上の介護保険料の段階も、同じ形式の早見表で確認できます。
よくある質問
親の保険料を子が支払ったとき、年金から天引きされたとき、口座振替のとき、証明書や前納の扱いについての質問にお答えします。
- Q. 親の国民健康保険料を子が支払った場合、子の社会保険料控除の対象になりますか?
- A. 国税庁 No.1130 は、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額について社会保険料控除を受けられると説明しています。国税庁の「年末調整のしかた」でも、本人と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料を本人自身が支払った場合は、本人の社会保険料として控除できるとしています。ご自身の家族が当てはまるかどうかは、税務署か税理士に確認してください。
- Q. 親の年金から天引きされている介護保険料や後期高齢者医療制度の保険料は、子の社会保険料控除にできますか?
- A. できません。国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」は、年金から特別徴収された介護保険の保険料と後期高齢者医療制度の保険料は、保険料を支払ったのが年金の受給者自身となるため、その年金の受給者の社会保険料として控除できると説明しています。国税庁 No.1130 のQ&A(妻の公的年金から介護保険料などが特別徴収されている例)でも、支払ったのは妻で、夫の社会保険料控除の対象にはならないとしています。
- Q. 後期高齢者医療制度の保険料を口座振替で支払っている場合は、だれの控除になりますか?
- A. 国税庁 No.1130 のQ&Aでは、口座振替により徴収される保険料を支払った者はその口座の名義人で、その口座の名義人(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限ります)に社会保険料控除が適用されるとしています。後期高齢者医療制度の保険料は原則として年金から特別徴収されますが、市区町村等へ一定の手続を行うことで口座振替を選択できるとも説明しています。このページは支払い方法の切り替えを勧めるものではありません。
- Q. 離れて暮らす親の保険料でも、社会保険料控除の対象になりますか?
- A. 社会保険料控除の要件は「生計を一にする」親族の負担すべき社会保険料を支払ったことです。国税庁は、「生計を一にする」とは必ずしも同居を要件とするものではなく、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合などは「生計を一にする」ものとして取り扱われると説明しています(No.1180 Q&A・所得税基本通達2-47)。当てはまるかどうかは、税務署か税理士に確認してください。
- Q. 社会保険料控除の金額はいくらですか?上限はありますか?
- A. 国税庁 No.1130 では、控除できる金額は、その年に実際に支払った金額または給与や公的年金等から差し引かれた金額の全額です。このページとPDFでは、控除によって戻ってくる税金の計算はしていません。
- Q. 年末調整で親の保険料の社会保険料控除を受けるには、証明書が必要ですか?
- A. 国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」では、国民年金の保険料と国民年金基金の掛金で本人が直接支払ったものは、金額の多少に関係なく証明書類を保険料控除申告書に添付して提出または提示する必要があり、それ以外の保険料等については証明書類は必要ないとしています。国民健康保険料・後期高齢者医療制度の保険料・介護保険料を支払った場合も、保険料控除申告書の社会保険料控除欄に記載します。
- Q. 過去の分の保険料をまとめて支払った場合や、前納した場合はどうなりますか?
- A. 国税庁 No.1130 のQ&Aでは、本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になります。前納した期間が1年以内のものは本年分の対象として差し支えなく、各年分に相当する額を各年に控除する方法も選べます。納付期日が来ていても現実に支払っていない保険料は含まれません。
- Q. 親の保険料が自分の控除になるかどうか、判定してもらえますか?
- A. このページとPDFでは、個別の判定や税額・還付額の計算はしていません。国税庁の説明を原文どおりに整理しています。保険料の種類・支払い方法・支払った人をPDFの表に書き出したうえで、所轄の税務署か税理士に確認してください。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月6日確認・国税庁/e-Gov)
時点:国税庁タックスアンサー No.1130・No.1180「令和8年4月1日現在法令等」。「令和8年分 年末調整のしかた」は令和8年7月1日現在の所得税法等関係法令にもとづく。所得税法は e-Gov の現行版(令和8年10月1日施行の改正まで反映)。
No.1130「社会保険料控除」/No.1130 Q&A(Q1〜Q7)/No.1180「扶養控除」Q&A(「生計を一にする」の意義)/所得税基本通達2-47(生計を一にするの意義)
「令和8年分 年末調整のしかた」(2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認)/令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書の記載例/年末調整の各種申告書(令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書)
一般的な情報提供です。当サイトは税理士ではなく、個別の判定や税額・還付額の計算はしていません。 親の保険料が自分の控除になるかどうかや申告の方法は、所轄の税務署か税理士に確認してください。
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法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に
お布施の封筒の書き方(PDF)
表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に
法事の回忌早見表(PDF・エクセル)
一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に
相続税・贈与税の税率早見表(PDF)
国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に
高額療養費の自己負担限度額表(PDF)
医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に
要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)
要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に
成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)
家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に
相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)
法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に
老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)
施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に
法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)
法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に
相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)
相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に
実家じまいチェックリスト 無料PDF
実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に
遺品整理チェックリスト 無料PDF
四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に
死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF
相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に
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