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建物滅失登記の必要書類チェックリスト無料PDF(自分で申請・建物滅失証明書・提出先の登記所の記録欄)
空き家などの建物を取り壊したら、取り壊した日から1か月以内に建物滅失登記を申請します。このチェックリストでは、申請の前に集める書類、解体業者から受け取る書類(建物滅失証明書など)、提出先の登記所を書き込めるようにし、法務局の記載例と不動産登記法をもとに整理しました。 PDF版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4・3ページ 約0.3MB)。集める書類と確認先をまとめた一般的なチェックリストで、申請書の様式・記載例は含みません(法務局ホームページから入手してください)。自分の場合に必要な書類は、申請先の法務局か土地家屋調査士に確認してください。
建物滅失登記は、建物を取り壊した日から1か月以内に申請する
建物滅失登記は、建物を取り壊すなどして滅失した日から1か月以内に、登記記録の所有者(表題部所有者または所有権の登記名義人)が申請しなければなりません(不動産登記法 第57条)。
- 建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請しなければなりません(不動産登記法第57条)。
- 法務局は、建物を取り壊したときにする登記として「建物の滅失の登記」を案内しています。
- 建物の滅失の登記は、不動産登記法の「建物の表示に関する登記」の一つです。
- 表題部所有者は、所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に、所有者として記録されている人です(不動産登記法第2条第10号)。
- 登記がされていない建物については、滅失の登記の申請はできません(佐賀地方法務局のチェックリスト)。
PDFの1ページ目には、建物を取り壊した日・1か月以内の期限・申請する予定の日を書く欄と、自分のケース(所有者が自分/引っ越した/所有者が亡くなっている/代理人に頼む)に✓を入れる欄があります。
建物滅失登記の必要書類(建物滅失証明書・業者の印鑑証明書など)
建物滅失登記の必要書類は、登記申請書と、建物を取り壊した業者が作る建物滅失証明書が基本で、業者の印鑑証明書などのほか、引っ越した・所有者が亡くなっている・代理人に頼むといったケースで書類が加わります。下の表は、法務局の建物滅失登記申請書の記載例と、鳥取・佐賀地方法務局の提出前チェックリストをもとにしています(2026年10月7日確認)。
| 書類 | どこで・誰から | 要る場合 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 登記申請書(建物滅失) | 自分で作る(様式・記載例は法務局ホームページ) | すべての申請 | 登記の目的は「建物滅失」 |
| 建物滅失証明書 | 建物を取り壊した業者(工事請負人) | すべての申請(取り壊した場合) | 業者が作成し、実印を押したもの |
| 取り壊した業者の印鑑証明書 | 建物を取り壊した業者 | 業者が会社で、会社法人等番号を申請書に書く場合は省略できる(代表者の印鑑を今も登記所に登録している場合に限る) | 法人なら登記所で交付される代表者の印鑑証明書、個人の業者なら個人の印鑑証明書 |
| 取り壊した業者(会社)の代表者の資格を証する書面 | 建物を取り壊した業者 | 業者が会社の場合。会社法人等番号を申請書に書けば省略できる | 登記事項証明書など |
| 住民票の写し・戸籍の附票の写し等 | 市区町村 | 登記記録上の所有者の住所が、今の住所と違う場合 | 登記記録上の住所から今の住所までの異動の経過が分かるもの |
| 戸籍・戸籍の附票等 | 市区町村 | 登記記録上の所有者が亡くなっている場合(相続人が申請) | 下の「所有者が亡くなっている建物」の節を参照 |
| 委任状(代理権限証書) | 申請人が作る | 代理人が申請する場合 | 委任した日付を書く |
- 申請書の「建物の表示」(所在・家屋番号・種類・構造・床面積)と申請人の住所・氏名は、今の登記記録(登記事項証明書または登記事項要約書)のとおりに書きます。登記事項証明書(または登記事項要約書)は、申請書を書くために確かめる資料です(法務局の記載例 注6・鳥取地方法務局のチェックリスト)。
- 鳥取地方法務局のチェックリストでは、登記所が現地で確認するため、申請する建物の場所が分かる地図の添付を求めています。
- 佐賀地方法務局のチェックリストでは、登記完了証や返してもらう書類を郵送で受け取りたいときは、返送用の封筒・切手を添えるとされています(返送は書留郵便のみ)。
- 添付書類は、原本の還付を受ける場合を含め、必ず原本を提出します(鳥取地方法務局のチェックリスト)。原本を返してほしい書類は、申請のときに申し出ます(法務局のよくある質問)。
建物滅失証明書は、建物を取り壊した解体業者から受け取る
建物滅失証明書は、建物を取り壊した業者(工事請負人)が作る「建物が取り壊されたことの証明書」で、業者の実印を押したものに、業者の印鑑証明書を添えて出します(法務局の記載例 注1・鳥取地方法務局のチェックリスト)。業者が会社で、申請書に会社法人等番号を書くときは、代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など)と代表者の印鑑証明書(現在登記所に印鑑を登録している場合に限る)を省略できます。
法務局の「建物滅失証明書の例」に並んでいる項目
- 建物の表示(所在・家屋番号)
- 滅失の理由(取り壊した日と「取壊し」)
- 所有者(住所・氏名)
- 建物を取り壊したことを証明する文と、証明した日
- 取り壊した業者の住所・名称・代表者と押印(実印)
法務局の例は記載例で、申請の内容に応じて作るものとされています。PDFの2ページ目には、解体業者から受け取るもの(建物滅失証明書・印鑑証明書・資格を証する書面・会社法人等番号)の受取メモと、証明書の記載を写す欄があります。
建物滅失登記の申請書は、法務局の様式と記載例を見て書く
建物滅失登記の申請書の様式と記載例は、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」の「4 建物滅失登記申請書」で、一太郎・Word・PDFの形式でダウンロードできます(様式PDF・記載例PDF)。このページとPDFは様式を再配布せず、記載例に書かれた記入のしかたを項目ごとに並べています。
| 項目 | 書き方(法務局の記載例) |
|---|---|
| 登記の目的 | 「建物滅失」と書く |
| 添付情報 | 「建物滅失証明書」。取り壊した業者が会社なら、会社法人等番号も書ける |
| 申請日 | 申請書を登記所に提出する日 |
| 提出先 | ○○法務局(地方法務局)○○支局(出張所)。不動産の所在地を管轄する法務局 |
| 申請人 | 登記記録の甲区に記録されている今の登記名義人の住所・氏名(甲区がなければ表題部の末尾の所有者)。氏名の末尾に認印 |
| 連絡先の電話番号 | 補正があるときに登記所から連絡を受けられる、平日の日中の番号(携帯電話でもよい) |
| 不動産番号 | 書いたときは、所在・家屋番号・種類・構造・床面積の記載を省略できる |
| 建物の表示 | 所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、今の登記記録(登記事項証明書)のとおりに書く |
| 登記原因及びその日付 | 建物滅失証明書に書かれた取壊しの日(例:令和○年○月○日取壊し) |
申請書が2枚以上になるときは、各用紙のつづり目に契印をします(申請人が2人以上いる場合は、そのうちの1人でよい)。登記記録上の住所と今の住所が違う場合は、住所の移り変わりが分かる住民票の写し・戸籍の附票の写し等を添えます。
建物滅失登記を自分で申請する方法(書面・オンライン)
建物滅失登記は自分で申請でき、不動産の所在地を管轄する法務局へ書面で出すか、所有者(個人)ならマイナンバーカードを使ってオンラインで申請します(法務局「建物滅失の登記をオンライン申請したい方」)。管轄の法務局は法務局「管轄のご案内」で探せます。
- 1
登記事項証明書で建物の登記を確かめる
所在・家屋番号・種類・構造・床面積と、今の登記名義人の住所・氏名を確かめます。登記がされていない建物は、滅失の登記を申請できません。
- 2
解体業者から建物滅失証明書を受け取る
業者の印鑑証明書と、会社なら代表者の資格を証する書面も受け取ります(会社法人等番号を申請書に書けば省略できます)。
- 3
法務局の様式と記載例を見て申請書を作る
登記原因及びその日付には、建物滅失証明書に書かれた取壊しの日を書きます。2枚以上になるときは契印をします。
- 4
管轄の法務局に申請する
不動産の所在地を管轄する法務局へ、書面で提出するか、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請します。
- 5
補正の連絡と登記の完了を待つ
登記官の審査で、補正(訂正)や追加の資料を求められることがあります。
- 登記申請は自分で行えます。ただし、申請書の作成や添付書類の収集・作成は自分で行います(法務局のよくある質問)。
- 所有者(個人)が建物滅失の登記をする場合は、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます(ICカードリーダライタが必要)。マイナンバーカードがなくオンライン申請を使えない場合は、書面申請を使います。
- オンライン申請で、書面で作った添付情報(建物滅失証明書など)は、受付の日から2日以内(初日・休日等を除く)に登記所に持参するか、書留郵便等で送ります。
- 法務局の登記手続案内は、申請書の作成等に必要な情報を提供するもので、1回20分以内・完全予約制です。電話・法務局の窓口での対面・ウェブ会議から選べます。担当者が申請書を作ることはありません。
- 登記手続案内を使う前に、その不動産の登記事項証明書や登記事項要約書を取っておくよう、法務局が案内しています。
PDFの3ページ目には、提出先の法務局・支局・出張所の名前、登記手続案内の予約、提出の方法と日付、補正の連絡、登記が終わった日を書く記録欄があります。
所有者が亡くなっている建物の滅失登記は、相続人が申請できる
登記記録の所有者が亡くなっている建物の滅失登記は、相続人が申請でき、相続があったことを証する市町村長などが作った情報(戸籍など)を添えます(不動産登記法 第30条・不動産登記令 第7条第1項第4号)。佐賀地方法務局のチェックリストでは、相続人の1人から申請でき、次の書類を添えるとされています。
- 所有者が亡くなった記載のある戸籍
- 申請する人が所有者の相続人であることが確認できる戸籍
- 登記簿に記載されている所有者の住所と、所有者の本籍のつながりを確認できる戸籍の附票等(本籍が記載されているもの)
- 相続人(申請人)の住民票または戸籍の附票
だれが相続人に当たるか、どの戸籍が要るかは家族の状況で変わるため、このページでは判断しません。申請先の法務局の登記手続案内か、土地家屋調査士などの専門家に確認してください。
建物滅失登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になる
建物滅失登記をすべき人が正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると、不動産登記法第164条第1項に定められています(e-Gov法令検索)。第164条第1項は、第57条(建物の滅失の登記の申請)を含む表示に関する登記などの申請義務を対象にしています。
自分の場合に正当な理由に当たるかどうか、過料が科されるかどうかは、このページとPDFでは判断しません。期限を過ぎてしまった場合も、申請先の法務局か土地家屋調査士に相談してください。
建物滅失登記を頼むなら土地家屋調査士、迷ったら法務局の登記手続案内へ
建物滅失登記を自分で進めるのが難しいときは、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理を業とする土地家屋調査士に頼めます(土地家屋調査士法 第3条)。自分で申請する場合は、法務局の登記手続案内(1回20分以内・完全予約制)で、申請書の作成に必要な情報を聞けます。
- 法務局は、自分で手続きするのが難しい場合は、司法書士または土地家屋調査士への依頼をすすめています。
- 司法書士・土地家屋調査士の手数料や報酬はそれぞれが定めていて、法務局は答えられません。質問は最寄りの司法書士会・土地家屋調査士会へ。法務局は資格者を紹介できません。
- 専門資格のない人が業務として登記申請手続を代理することはできません。資格のない知人に申請書の作成などを頼むと、個々の事情によっては、その知人が法令違反に問われるおそれがあると、法務局は注意を促しています。
- 固定資産税などの税は法務局では取り扱っていないため、それぞれの税を徴収している行政機関(市町村など)に相談します。
空き家の解体費用・解体補助金・登記事項証明書を解説したページ
空き家の解体費用の目安、着工前の申請を要件とする制度がある解体補助金、申請書に写す所在・家屋番号を確かめる登記事項証明書の取り方は、次のページでくわしく解説しています。
よくある質問
建物滅失登記の必要書類と申請のしかたについて、よく寄せられる質問に不動産登記法と法務局の案内をもとに答えます。
Q. 建物滅失登記はいつまでに申請しますか?
A. 建物が滅失した日から1か月以内です。不動産登記法第57条は、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、その滅失の日から1か月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならないと定めています。法務局の記載例では、登記原因の日付に、建物滅失証明書に書かれた取壊しの日を書きます。
Q. 建物滅失登記の必要書類は何ですか?
A. 法務局の記載例では、登記申請書に、建物を取り壊した業者が作る建物滅失証明書を添えます。証明書には業者の印鑑証明書が要り、業者が会社なら代表者の資格を証する書面も要りますが、申請書に会社法人等番号を書けば省略できます。登記記録の住所から引っ越した場合は住所の移り変わりが分かる住民票の写し等、所有者が亡くなっている場合は戸籍等、代理人に頼む場合は委任状も要ります。
Q. 建物滅失証明書はだれが作りますか?
A. 建物を取り壊した業者(工事請負人)が作ります。法務局の記載例にある「建物滅失証明書の例」には、建物の表示、滅失の理由(取壊しの日)、所有者、取り壊したことを証明する文、証明した日、業者の名称・代表者と押印が並んでいます。地方法務局のチェックリストでは、業者の実印が押されたものと、業者の印鑑証明書が必要とされています。
Q. 建物滅失登記は自分で申請できますか?
A. 自分で申請できます。法務局は、登記申請は自分で行えるが、申請書の作成や添付書類の収集・作成は自分で行う必要があると案内しています。申請書の様式と記載例は法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」にあり、所有者(個人)はマイナンバーカードを使ってオンラインでも申請できます。迷ったときは、法務局の登記手続案内(予約制)を使えます。
Q. 登記記録の所有者が亡くなっている建物は、だれが滅失登記を申請しますか?
A. 相続人が申請できます。不動産登記法第30条は、表題部所有者や所有権の登記名義人に相続があったときは、相続人などが表示に関する登記を申請できると定めています。佐賀地方法務局のチェックリストでは、相続人の1人から申請でき、所有者が亡くなった記載のある戸籍、申請する人が相続人であることが分かる戸籍、戸籍の附票等を添えるとされています。
Q. 建物滅失登記をしないとどうなりますか?
A. 不動産登記法第164条第1項は、第57条の申請をすべき人が正当な理由がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処すると定めています。自分の場合に正当な理由に当たるかどうかなどの個別の判断は、このページではしていません。申請先の法務局か土地家屋調査士に確認してください。
Q. 土地家屋調査士に頼むと費用はいくらかかりますか?
A. このページでは金額を載せていません。法務局は、司法書士や土地家屋調査士はそれぞれが手数料や報酬を定めているため答えられないとし、最寄りの司法書士会・土地家屋調査士会への問い合わせを案内しています。土地家屋調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記の申請手続の代理などを業として行います(土地家屋調査士法第3条)。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月7日確認)
不動産登記法(平成16年法律第123号)/不動産登記令/土地家屋調査士法(e-Gov法令検索)
法務局「不動産登記の申請書様式について」(4 建物滅失登記申請書:様式 R1.5.10更新・記載例 R6.3.29更新)/法務局「建物滅失登記申請書」記載例(PDF)/法務局「建物を取り壊した/建物を新築した」/法務局「建物を取り壊した(建物滅失の登記をオンライン申請したい方)」
法務局「登記手続案内」/法務局「登記申請を御自身ですることを検討されている方からよくある質問」/法務局「管轄のご案内」
鳥取地方法務局「申請書提出前のチェックリスト(建物滅失用)」(PDF)/佐賀地方法務局「不動産登記申請書提出前のチェックリスト(建物滅失)」(PDF)
一般的な情報提供です。登記申請の代理や申請書の作成、個別のケースの判断はしていません。手続きは、申請先の法務局の登記手続案内か土地家屋調査士などの専門家に確認してください。
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