死亡届の出し方|期限・届出人・提出先と必要なもの

「家族が亡くなり、死亡届をいつまでに、誰が、どこへ出せばよいのか分からない」と困っている方へ。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、死亡診断書(死体検案書)と一体になった用紙で市区町村に届け出ます。この記事では、届出人、提出先、火葬許可証との関係、提出後の証明書を戸籍法と公的機関の案内から整理しました。
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内で、国外での死亡は3か月以内
死亡届の提出期限は、戸籍法第86条により、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で亡くなったときは、死亡の事実を知った日から3か月以内になります。法務省によると、死亡届の手数料はかかりません(出典:法務省「死亡届」、2026年10月1日確認)。
横浜市は、死亡届の期間を死亡の事実を知った日から「その日を含め」7日以内とし、7日目が区役所の閉庁日にあたるときは翌開庁日が期間の末日になると案内しています。夜間や休日の窓口に出した死亡届は預かり扱いとなり、翌開庁日以降に戸籍担当の職員が内容を確認して不備がなければ、受付日にさかのぼって受理されます(出典:横浜市「死亡届」、2026年10月1日確認)。
死亡届の届出人になれるのは、同居の親族のほか、同居していない親族や後見人などである
死亡届の届出人は戸籍法第87条で定められており、同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人の順に届け出る義務があります。ただし、届出は順序にかかわらず行うことができます。
- 届け出る義務がある人:同居の親族、その他の同居者、家主・地主・家屋や土地の管理人
- 届け出ることができる人:同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
離れて暮らしていた子も、同居の親族以外の親族として死亡届の届出人になれます(出典:法務省 日本法令外国語訳データベース「戸籍法」、2026年10月1日確認)。後見人などが届出人になる場合、神戸市は資格を証明する登記事項証明書や裁判所の謄本を持ち物に挙げています(出典:神戸市「死亡届」、2026年10月1日確認)。
死亡届の提出先は、死亡地・亡くなった人の本籍地・届出人の所在地のいずれかの市区町村である
死亡届は、亡くなった人の死亡地、亡くなった人の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市役所・区役所・町村役場に提出できます(戸籍法第25条第1項・第88条第1項)。
法務省民事局によると、届出人の所在地は住民登録をしている住所に限らず一時的に滞在している場所も含むため、市区町村の戸籍窓口に出向いて届け出る場合は、亡くなった人の本籍地や死亡地にかかわらず、出向いた窓口を届出人の所在地として死亡届を提出できます。法務省は、法定の届出地でないことを理由に死亡届の受領を拒まれた事例が複数あったとして、2026年(令和8年)6月30日付けで注意喚起の通知を出しています(出典:法務省「死亡届の届出地について」、2026年10月1日確認)。
死亡届の用紙は死亡診断書(死体検案書)と一体で、医師が記入した欄とあわせて提出する
死亡届の用紙は死亡診断書(死体検案書)と一体になっており、医師などが記入した死亡診断書の欄と、届出人が記入した死亡届の欄をそろえて市区町村に提出します。静岡市によると、死亡診断書(死体検案書)は通常、医師等が記載して病院等から渡されます。
やむを得ない事由で死亡診断書や死体検案書を得られないときは、死亡の事実を証明する書面で代えることができ、届書には診断書や検案書を得られない事由を書きます(戸籍法第86条第3項)。法務省は、診断書や検案書を得られないときは届出先の市区町村に問い合わせるよう案内しています。
提出した死亡診断書(死体検案書)は返却されません。静岡市は、写しなどが必要な場合は提出前にコピーを取るよう案内しています(出典:静岡市「死亡したときの届(死亡届)」、2026年10月1日確認)。
死亡届は葬儀社が窓口へ持参することが多く、死亡届を出すと火葬許可証が交付される
死亡届を市区町村の窓口へ出す役目は葬儀社など届出人以外でも担えると案内する自治体がありますが、届出人の欄への署名は届出人本人が行います。神戸市は、死亡届は葬儀業者が窓口に持参する場合が多いとし、届書の提出は届出人以外でも可能としたうえで、届出人が署名した死亡届書を持ち物に挙げています。静岡市は、葬祭業者に葬儀を依頼している場合は葬祭業者が届書の提出を代行するため、記入が終わった届書を葬祭業者へ渡すよう案内しています。神戸市と静岡市の案内で葬儀社が担うとされているのは、届出人が記入・署名した届書を窓口へ出す部分です。
火葬許可証は、死亡届を出すときに市区町村から交付されます。横浜市では、死亡届とあわせて火埋葬許可申請書を提出すると区役所戸籍課が火葬許可証を発行し、火葬許可証の下部欄外にある「年月日時刻 火葬」の欄は空欄のまま火葬場に提出するよう案内しています。神戸市と静岡市は、火葬(葬儀)が済んでいれば死亡届の手続きは終わっていると案内しているため、重ねて届け出る必要はありません。
死亡届の内容は数日かけて戸籍に記載され、提出した死亡届は記載事項証明書で証明を受けられる
死亡届が受理されると、亡くなった人の戸籍に死亡が記載され、住民票が消除されます。神戸市は、届出先によって異なるものの、戸籍の記載と住民票の消除には数日を要すると案内しています。
市区町村に提出した死亡届は原則として非公開ですが、戸籍法第48条第2項により、利害関係人は特別の事由がある場合に限り、届書に記載した事項の証明書(記載事項証明書)を請求できます。釧路地方法務局は、死亡届の場合の特別な事由の例として、国民年金・厚生年金・共済年金の遺族年金の請求と、郵便局の簡易生命保険金の請求(郵政民営化前の契約で保険金額が100万円を超えるもの)を挙げ、民間の生命保険は含まれないとしています。
2024年(令和6年)3月1日以降に届け出た届書の記載事項証明書は、届け出た市区町村または本籍地の市区町村が請求先です(出典:東京法務局「戸籍届書類の記載事項証明書の交付請求について」、釧路地方法務局「死亡届などの記載事項証明書について」、2026年10月1日確認)。
まとめ
- 死亡届の期限は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3か月以内)
- 届出人は同居の親族など。同居していない親族や後見人なども届け出られる
- 提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村。出向いた窓口に提出できる
- 用紙は死亡診断書(死体検案書)と一体。提出前にコピーを取っておく
- 火葬が済んでいれば死亡届は届出済み。証明が必要なときは記載事項証明書を請求する
死亡届のあとに続く手続きの優先順位は親が亡くなったら最初にすること、期限のある手続きの一覧は親が亡くなったらやることチェックリスト、年金の手続きは年金受給者が亡くなったときの手続きで整理しています。受付時間や持ち物は市区町村ごとに異なるため、提出先の市区町村の案内で確かめてください。相続に関わる個別の判断は、司法書士・弁護士などの専門家にご相談ください。
次の一歩:あなたの地域で調べる・試算する
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