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日常生活自立度の判定基準一覧表
認知症高齢者(Ⅰ〜M)と障害高齢者・寝たきり度(J1〜C2)・無料PDF/エクセル(記録メモつき)
要介護認定の認定調査票と主治医意見書に出てくる、認知症高齢者の日常生活自立度(自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M)と障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)(自立・J1〜C2)の判定基準を、厚生労働省の原文どおり1つの一覧表にまとめました。 ケアマネジャーや主治医から聞いたランクを書きとめる記録メモつきのPDFとエクセルを、登録不要・完全無料でダウンロードできます。
要点
- 認知症高齢者の日常生活自立度は、自立とⅠ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Mのランクで、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが、家庭外で見られるか家庭内でも見られるか、日中か夜間を中心に見られるか、頻繁に見られるかなどで区切られています(厚生労働省「認定調査員テキスト」の判定基準)。 認定調査員テキスト(厚生労働省)
- 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)は、生活自立のランクJ、準寝たきりのランクA、寝たきりのランクB・Cをそれぞれ1・2に分けたJ1〜C2と自立で、「能力」ではなく移動に関わる「状態」で判定します。 認定調査員テキスト(厚生労働省)
- 要介護認定の認定調査票では、認定調査員が調査時の様子から判定基準を参考に、基本調査の7の欄で2つの日常生活自立度のランクに一つずつ○をつけます。 認定調査員テキスト(厚生労働省)
- 主治医意見書では、主治医が現状から考えられる2つの日常生活自立度を判定基準を参考に選んでレ印をつけます。どちらも家族が判定するものではありません。 主治医意見書記入の手引き(厚生労働省)
2026年10月22日確認
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4縦・3ページ:認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準/障害高齢者の日常生活自立度〈寝たきり度〉の判定基準と出典/記録メモ。エクセル版 5シート:使い方/認知症高齢者の自立度/寝たきり度/記録メモ/出典)。
認知症高齢者の日常生活自立度の判定基準一覧表(自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M)
認知症高齢者の日常生活自立度は、自立とⅠ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・Mのランクに分かれ、厚生労働省の判定基準では、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが、誰かが注意していれば自立できる程度か介護を必要とするか、家庭外か家庭内でもか、日中か夜間を中心にか、頻繁に見られるかなどでランクが区切られています。 下の表は、厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」の判定基準を原文どおり並べたものです(2026年10月22日確認)。
| ランク | 判断基準 | 見られる症状・行動の例 |
|---|---|---|
| 自立 | まったく認知症を有しない者(表の前の注記「自立に○印をつけること」) | — |
| Ⅰ | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | — |
| Ⅱ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | — |
| Ⅱa | 家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。 | たびたび道に迷うとか、買物や事務、金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等 |
| Ⅱb | 家庭内でも上記Ⅱの状態が見られる。 | 服薬管理ができない、電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等 |
| Ⅲ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする。 | — |
| Ⅲa | 日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | 着替え、食事、排便、排尿が上手にできない、時間がかかる。やたらに物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為等 |
| Ⅲb | 夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。 | ランクⅢaに同じ |
| Ⅳ | 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。 | ランクⅢに同じ |
| M | 著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | せん妄、妄想、興奮、自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等 |
※表は横にスクロールできます。原文では、表は「調査対象者について、訪問調査時の様子から下記の判定基準を参考に該当するものに○印をつけること」という説明の下に【参考】として載っています。Ⅱa・Ⅱb はⅡの、Ⅲa・Ⅲb はⅢの細分です(認定調査票で選ぶのは 自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M)。
※主治医意見書記入の手引き(令和8年4月1日適用)の表との表記の違い(当サイトで2つの表を突き合わせた結果):Mの判断基準が「著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。」、例が「…精神症状に起因する周辺症状が継続する状態等」で、認定調査員テキストの「問題行動」と違います。ほかに、Ⅱbの判断基準の「見られる」が「みられる」、Ⅱa・Ⅱbの例の「など」が「等」、Ⅲaの例の「大声・奇声」が「大声、奇声」と書かれています。
※主治医意見書記入の手引きの表には「判断にあたっての留意事項及び提供されるサービスの例」の列もあります。サービスや施設はランクだけで決まるものではないため、このページでは、ランクの区切りを説明している部分だけを次の見出しで紹介しています。
出典:厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」157ページ(PDF)/介護保険最新情報 Vol.1440 別添2「主治医意見書記入の手引き」(PDF)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)の判定基準一覧表(J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2)
障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)は、生活自立のランクJ、準寝たきりのランクA、寝たきりのランクB・Cの4段階をそれぞれ1・2に分けたJ1〜C2の8区分と「自立」で、移動に関わる状態に着目して判定する基準です(厚生労働省「認定調査員テキスト」)。 右の列は、同じテキストの「判定にあたっての留意事項」にあるJ-1〜C-2ごとの説明の全文で、表の下にランクJ〜Cごとの説明の全文を載せています。
| ランク | 分類 | 判定基準(ランク) | 判定基準(1・2) | 留意事項の説明 |
|---|---|---|---|---|
| 自立 | — | — | 全く障害等を有しない者(表の前の注記「自立に○をつけること」) | — |
| J1 | 生活自立 | ランクJ:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する | 交通機関等を利用して外出する | バス、電車等の公共交通機関を利用して積極的にまた、かなり遠くまで外出する場合が該当する。 |
| J2 | 生活自立 | ランクJ:何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており独力で外出する | 隣近所へなら外出する | 隣近所への買い物や老人会等への参加等、町内の距離程度の範囲までなら外出する場合が該当する。 |
| A1 | 準寝たきり | ランクA:屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない | 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する | 寝たり起きたりはしているものの食事、排泄、着替時はもとより、その他の日中時間帯もベッドから離れている時間が長く、介護者がいればその介助のもと、比較的多く外出する場合が該当する。 |
| A2 | 準寝たきり | ランクA:屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない | 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている | 日中時間帯、寝たり起きたりの状態にはあるもののベッドから離れている時間の方が長いが、介護者がいてもまれにしか外出しない場合が該当する。 |
| B1 | 寝たきり | ランクB:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ | 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う | 介助なしに車いすに移乗し食事も排泄もベッドから離れて行う場合が該当する。 |
| B2 | 寝たきり | ランクB:屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つ | 介助により車いすに移乗する | 介助のもと、車いすに移乗し、食事または排泄に関しても、介護者の援助を必要とする。 |
| C1 | 寝たきり | ランクC:1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する | 自力で寝返りをうつ | ベッドの上で常時臥床しているが、自力で寝返りをうち体位を変える場合が該当する。 |
| C2 | 寝たきり | ランクC:1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する | 自力では寝返りもうてない | 自力で寝返りをうつこともなく、ベッド上で常時臥床している場合が該当する。 |
※表は横にスクロールできます。原文の注記:「判定に当たっては、補装具や自助具等の器具を使用した状態であっても差し支えない。」 主治医意見書記入の手引き(令和8年4月1日適用)では、C2が「自力では寝返りもうたない」と書かれています(認定調査員テキストは「うてない」)。
「判定にあたっての留意事項」のランクごとの説明(原文の全文)
- ランクJ(生活自立):何らかの身体的障害等を有するが、日常生活はほぼ自立し、一人で外出する者が該当する。なお”障害等”とは、疾病や傷害及びそれらの後遺症あるいは老衰により生じた身体機能の低下をいう。
- ランクA(準寝たきり):「準寝たきり」に分類され、「寝たきり予備軍」ともいうべきグループであり、いわゆるhouse-boundに相当する。屋内での日常生活活動のうち食事、排泄、着替に関しては概ね自分で行い、留守番等をするが、近所に外出するときは介護者の援助を必要とする場合が該当する。なお”ベッドから離れている”とは”離床”のことであり、ふとん使用の場合も含まれるが、ベッドの使用は本人にとっても介護者にとっても有用であり普及が図られているところでもあるので、奨励的意味からベッドという表現を使用した。
- ランクB(寝たきり):「寝たきり」に分類されるグループであり、いわゆるchair-boundに相当する。B-1とB-2とは座位を保つことを自力で行うか介助を必要とするかどうかで区分する。日常生活活動のうち、食事、排泄、着替のいずれかにおいては、部分的に介護者の援助を必要とし、1日の大半をベッドの上で過ごす場合が該当する。排泄に関しては、夜間のみ”おむつ”をつける場合には、介助を要するものとはみなさない。なお、”車いす”は一般のいすや、ポータブルトイレ等で読み替えても差し支えない。
- ランクC(寝たきり):ランクBと同様、「寝たきり」に分類されるが、ランクBより障害の程度が重い者のグループであり、いわゆるbed-boundに相当する。日常生活活動の食事、排泄、着替のいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とし、1日中ベッドの上で過ごす。
出典:厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」155〜156ページ(PDF)/主治医意見書記入の手引き(介護保険最新情報 Vol.1440)
認知症自立度のランクは、症状が見られる場所・時間帯・頻度で分かれる(Ⅱa・Ⅱb、Ⅲa・Ⅲb、Ⅳ)
認知症自立度(認知症高齢者の日常生活自立度)のⅡaとⅡbは症状が見られる場所(家庭外か、家庭内でもか)、ⅢaとⅢbは時間帯(日中か夜間か)で分かれ、ⅣはⅢと同じ症状・行動が見られる頻度の違いで区分されると、厚生労働省の判定基準と主治医意見書記入の手引きに書かれています。
- ⅡとⅢ:Ⅱは症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても「誰かが注意していれば自立できる」状態、Ⅲは同じような困難さが見られ「介護を必要とする」状態です(判定基準)。
- Ⅲの説明:主治医意見書記入の手引きは、Ⅲを「日常生活に支障を来たすような行動や意思疎通の困難さがランクⅡより重度となり、介護が必要となる状態」とし、「一時も目を離せない状態ではない」としています。
- Ⅳの説明:同じ手引きは、Ⅳを「常に目を離すことができない状態である。症状・行動はランクⅢと同じであるが、頻度の違いにより区分される。」としています。
- Mの説明:同じ手引きは、Mを「ランクⅠ~Ⅳと判定されていた高齢者が、精神病院や認知症専門棟を有する老人保健施設等での治療が必要となったり、重篤な身体疾患が見られ老人病院等での治療が必要となった状態」としています。
- 表にない症状:認定調査では、認定調査項目に含まれていない認知症に関連する症状(「幻視・幻聴」「暴言・暴行」「不潔行為」「異食行動」等)は、関連する項目の特記事項か、認知症高齢者の日常生活自立度の特記事項に書くこととされています。「火の不始末」は「4-12 ひどい物忘れ」で評価されます(認定調査員テキスト)。
※ランクは、認定調査員と主治医が、それぞれの記入の手引きに沿って判定するものです。ご家族の様子が表のどれに近いかを決めつけず、気になることは主治医やケアマネジャーに伝えてください。 出典:認定調査員テキスト/主治医意見書記入の手引き
寝たきり度は「能力」ではなく「状態」、特に移動に関わる状態に着目して4段階で判定する
寝たきり度(障害高齢者の日常生活自立度)の判定基準は、「〜をすることができる」という能力の評価ではなく、特に『移動』に関わる状態像に着目して、日常生活の自立の程度を4段階にランク分けして評価するものとされています(厚生労働省「認定調査員テキスト」)。
- 作られた目的:地域や施設等の現場で、保健師等が何らかの障害を有する高齢者の日常生活自立度を客観的かつ短時間に判定するために作られた基準です。
- 対象:何ら障害を持たない、いわゆる健常高齢者は対象としていません。認定調査では、全く障害等を有しない人は「自立」に○をつけます。
- 日によって違うとき:朝昼夜等の時間帯や体調等によって能力の程度が異なる場合は、調査日より概ね過去1週間の状況で、より頻回に見られる状況や日頃の状況で選び、具体的な内容を特記事項に書くとされています。
- 器具・おむつ・車いす:補装具や自助具等の器具を使った状態で判定しても差し支えありません。ランクBの説明では、夜間のみおむつをつける場合は介助を要するものとはみなさず、「車いす」は一般のいすやポータブルトイレ等で読み替えてもよいとされています。
- 「ベッド」の意味:「ベッドから離れている」とは離床のことで、ふとんを使っている場合も含まれます。
日常生活自立度は、要介護認定の認定調査票と主治医意見書の両方に記入される
日常生活自立度は、要介護認定で認定調査員が記入する認定調査票(基本調査の7)と、主治医が記入する主治医意見書の両方に記入欄があり、どちらも判定基準を参考に、寝たきり度と認知症高齢者の日常生活自立度のランクを1つずつ選びます(厚生労働省)。
| 書類 | 記入する人 | 選び方(記入の手引きの記載) |
|---|---|---|
| 認定調査票(基本調査)の7 | 認定調査員 | 「日常生活自立度について、各々該当するものに一つだけ○印」。寝たきり度は 自立・J1・J2・A1・A2・B1・B2・C1・C2、認知症高齢者の日常生活自立度は 自立・Ⅰ・Ⅱa・Ⅱb・Ⅲa・Ⅲb・Ⅳ・M から選びます。特記事項には「7-1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」「7-2 認知症高齢者の日常生活自立度」の欄があります。 |
| 主治医意見書の「日常生活の自立度について」 | 主治医 | 現状から考えられる2つの日常生活自立度について、判定基準を参考に該当する□にレ印をつけます。遷延性の意識障害等で認知症高齢者の日常生活自立度が判断不能な場合は、Mにレ印をつけます。 |
※認定調査票記入の手引きでは、認定調査票(基本調査)は「7群」から構成されるとされ、第1群〜第5群の項目と「特別な医療に関連する項目」に続く7つ目が「日常生活自立度に関連する項目」です。認定調査員テキストの「基本調査項目の群分け」(第1群〜第5群と、その他の「過去14日間にうけた特別な医療について」)とは別に設けられた欄で、要介護度の一覧表の認定調査票の表(第1群〜第5群と特別な医療)には入っていません。
- 主治医意見書は、申請者に主治医がいる場合に主治医がその意見を記入するもので、様式は全国で一律のものを使います(主治医意見書記入の手引き)。
- 介護認定審査会では、日常生活自立度に関連する項目は「認知機能・状態の安定性の評価」などの推計に用いられるため慎重な判断が求められ、特記事項や主治医意見書の記載から明らかに誤りがあると考えられる場合は、基本調査の日常生活自立度を修正できるとされています(厚生労働省の通知「介護認定審査会の運営について」)。
- 介護報酬の加算の要件で認知症高齢者の日常生活自立度を使うときは、医師の判定結果又は主治医意見書を用い、複数あれば最も新しい判定、医師の判定が無ければ認定調査票(基本調査)7の記載を用いるとされています(主治医意見書記入の手引き・介護保険最新情報 Vol.1225 問18)。
要介護度の区分(要支援1〜要介護5)と認定調査票のほかの項目は要介護度の一覧表に、寝たきりの人のおむつ代を医療費控除の対象にするときの書類と主治医意見書の関係は医療費控除の対象 早見表にまとめています。
出典:認定調査員テキスト(認定調査票)/主治医意見書記入の手引き/介護認定審査会の運営について/介護保険最新情報 Vol.1225(PDF)
日常生活自立度の2つの判定基準は、平成3年(寝たきり度)と平成5年(認知症)の通知で作られた
日常生活自立度の2つの判定基準のうち、寝たきり度の判定基準は平成3年11月18日の厚生省の通知(老健第102-2号)で、認知症の判定基準は平成5年10月26日の通知(老健第135号)で「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」として作られました(厚生労働省 法令等データベース)。
- 寝たきり度:「寝たきり老人ゼロ作戦」の評価や、地方老人保健福祉計画の策定等に役立てるために作成されました。
- 認知症:医師により痴呆と診断された高齢者の日常生活自立度の程度、すなわち介護の必要度を、保健婦・看護婦・社会福祉士・介護福祉士等が客観的にかつ短期間に判定することを目的として作成され、寝たきり度の判定基準と併せて活用するよう求められました(「痴呆」「保健婦」などは通知の当時の表記)。
出典:「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日 老健第102-2号)/「痴呆性老人の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日 老健第135号)(どちらもデータベースでは判定基準の表〈別添〉は省略されています)
日常生活自立度の記録メモには、聞いたランクと日付、日頃の様子を書きとめる
PDFの3ページ目とエクセル版の「記録メモ」は、ケアマネジャーや主治医から聞いた日常生活自立度のランクと日付、日頃の様子で気づいたことを書きとめておくための当サイトの記入用紙で、更新の申請や相談のときに見返せるようにしてあります。
聞いたランクの記録(3回分)
- 聞いた日・聞いた相手(ケアマネジャー・主治医など)
- 寝たきり度のランク(自立・J1〜C2を○で囲む)
- 認知症高齢者の日常生活自立度のランク(自立・Ⅰ〜Mを○で囲む)
日頃の様子のメモ
- 外出・移動のようす(ひとりで外出するか、介助がいるか)
- 物忘れなど気になることと、見られる時間帯(日中・夜間)
- 主治医やケアマネジャーに伝えたいこと
記録メモは当サイトの書き下ろしの様式で、公的な書類ではありません。被保険者番号やマイナンバーなどの番号は書き写さないでください。
よくある質問
日常生活自立度を判定する人、認定調査票と主治医意見書の違い、要介護度との関係、寝たきり度の「自立」、認知症のランクM、加算での使われ方についての質問にお答えします。
- Q. 日常生活自立度は、誰が判定しますか?
- A. 要介護認定では、認定調査員が訪問調査のときの様子から判定基準を参考に認定調査票(基本調査の7)に○をつけ、主治医が現状から考えられるランクを判定基準を参考に主治医意見書にレ印で記入します(厚生労働省「認定調査員テキスト」「主治医意見書記入の手引き」)。介護認定審査会は、特記事項や主治医意見書の記載から明らかに誤りがあると考えられる場合、基本調査の日常生活自立度を修正できます。このページの一覧表は判定基準の原文を読むためのもので、ご家族が判定するためのものではありません。
- Q. 認定調査票と主治医意見書で、ランクが違うことはありますか?
- A. 認定調査票は認定調査員が、主治医意見書は主治医が、それぞれの記入の手引きに沿って記入します。厚生労働省の通知「介護認定審査会の運営について」は、主治医意見書は認定調査と異なる視点(定義)から作成されているとしています。同じ通知は、日常生活自立度に関連する項目は慎重な判断が求められ、特記事項や主治医意見書の記載内容から明らかに誤りがあると考えられる場合は、介護認定審査会が基本調査の日常生活自立度を修正することができるとしています。
- Q. 日常生活自立度のランクで、要介護度は決まりますか?
- A. このページでは、ランクごとの要介護度の対応は載せていません。日常生活自立度は認定調査票と主治医意見書の項目の一つで、介護認定審査会では「認知機能・状態の安定性の評価」などの推計に用いられるため、慎重な判断が求められるとされています(厚生労働省の通知)。要介護度の区分と認定基準は「要介護度の一覧表」で確かめられます。ご家族の認定の結果は、市区町村からの通知で確かめてください。
- Q. 寝たきり度の「自立」は、どんな人が当てはまりますか?
- A. 認定調査員テキストでは、全く障害等を有しない人については「自立」に○をつけることとされています。寝たきり度の判定基準そのものは、何ら障害を持たない、いわゆる健常高齢者は対象としていないとされています。
- Q. 認知症高齢者の日常生活自立度の「M」は、どんなときにつきますか?
- A. 判定基準では、Mは「著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする」ランクです(認定調査員テキスト。主治医意見書記入の手引きでは「問題行動」が「周辺症状」)。主治医意見書記入の手引きでは、遷延性の意識障害等で認知症高齢者の日常生活自立度が判断不能である場合も、Mにレ印をつけるとされています。
- Q. 介護サービスの加算で使う「認知症高齢者の日常生活自立度」は、どれを使いますか?
- A. 加算の算定要件として認知症高齢者の日常生活自立度を用いる場合は、医師の判定結果又は主治医意見書を用います。複数の判定結果がある場合は最も新しい判定を用い、医師の判定が無い場合は、認定調査員が記入した認定調査票(基本調査)7の記載を用いるとされています(厚生労働省「主治医意見書記入の手引き」、介護保険最新情報 Vol.1225 問18)。
- Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
- A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月22日確認)
厚生労働省「認定調査員テキスト2009改訂版(令和6年4月改訂)」/介護保険最新情報 Vol.1440(令和7年11月20日)別添2「主治医意見書記入の手引き」(令和8年4月1日から適用)/介護保険最新情報 Vol.1225(令和6年3月15日)問18
厚生労働省 法令等データベース:要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について(平成21年9月30日 老老発0930第2号)/介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日 老発0930第6号)/老健第102-2号/老健第135号
一般的な情報提供です。日常生活自立度は、要介護認定の認定調査員と主治医が判定基準を参考に記入するもので、このページの一覧表で判定や診断をすることはできません。ご家族の状態や使えるサービスは、主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センター、お住まいの市区町村に確認してください。
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親を扶養に入れるときの老人扶養親族の控除額と、年分ごとの所得要件を確かめたい方に
死亡保険金の税金早見表(PDF)
死亡保険金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかと、相続税の非課税枠を確かめたい方に
公正証書遺言の必要書類チェックリスト(PDF)
公証役場に相談する前に、必要書類・証人・手数料の決まり方を確かめたい方に
改葬許可申請書の必要書類チェックリスト(PDF)
墓じまいで遺骨を移すときの、申請書の記載事項と添付書類を確かめたい方に
火葬許可証・埋葬許可証の早見表(PDF)
火葬から納骨・改葬まで、どの書類をどこに出すかを確かめたい方に
介護保険の住宅改修の早見表(PDF)
手すり・段差解消などの住宅改修で、対象工事・20万円・申請の流れを確かめたい方に
暦年贈与と相続時精算課税の比較表(PDF)
2つの贈与の課税方法の違いと、相続のときの加算期間を国税庁の資料で確かめたい方に
お彼岸・お盆の日程早見表(PDF)
春彼岸・秋彼岸の彼岸入り・中日・彼岸明けと、お盆の日程を年ごとに確かめたい方に
限度額適用認定証の申請チェックリスト(PDF)
マイナ保険証で足りるか・加入先別の申請先と必要書類を確かめたい方に
遺言書の検認の必要書類チェックリスト(PDF)
自筆の遺言書が見つかったとき、検認が必要か・必要書類を裁判所の区分どおりに確かめたい方に
準確定申告の必要書類チェックリスト(PDF)
亡くなった方の確定申告で、期限・提出先・付表と必要書類を確かめたい方に
相続人の順位と法定相続分の早見表(PDF)
誰が相続人になるか・法定相続分と遺留分を民法の条文で確かめたい方に
死亡届の書き方と提出チェックリスト(PDF)
死亡届の記入欄ごとの要点と、出す前の確認項目を知りたい方に
埋葬料・葬祭費の早見表(PDF)
葬儀のあとに受け取れる給付を、加入先ごとに確かめたい方に
協会けんぽの埋葬料支給申請書 必要書類チェックリスト(PDF)
協会けんぽに加入していた家族が亡くなり、埋葬料(費)支給申請書の申請区分・添付書類・書き方・提出先を確かめたい方に
自動車の相続の名義変更チェックリスト(PDF)
普通車・軽自動車の相続の名義変更の必要書類をケース別に確かめたい方に
遺族年金の早見表(PDF)
受け取れる人・令和8年度の金額・必要書類を確かめたい方に
介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)
国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に
介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)
介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に
遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)
法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に
お布施の封筒の書き方(PDF)
表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に
法事の回忌早見表(PDF・エクセル)
一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に
相続税・贈与税の税率早見表(PDF)
国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に
高額療養費の自己負担限度額表(PDF)
医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に
成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)
家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に
相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)
法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に
老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)
施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に
法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)
法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に
相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)
相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に
香典返しの時期とのし(表書き)の早見表(PDF)
香典返しを贈る時期と、のしの表書き・水引を宗教・地域別に確かめたい方に
のし紙(掛け紙)テンプレート 弔事・法事用(PDF・Word)
お供え・香典返し・法事の引き物に掛ける、表書きと水引つきの掛け紙を印刷したい方に
芳名帳のテンプレート 葬儀の受付用(PDF・エクセル)
通夜・葬儀・法要の受付で、弔問客にお名前とご住所を記帳してもらう用紙を用意したい方に
供花の名札の書き方と手配チェックリスト(PDF)
通夜・葬儀に供花を贈るとき、頼み方と名札の書き方を確かめたい方に
ゆうちょ銀行の相続手続きチェックリスト(PDF)
ゆうちょ銀行の相続手続きの流れと、遺言書の有無で分かれる必要書類を確かめたい方に
三井住友銀行の相続手続きチェックリスト(PDF)
三井住友銀行の相続手続きの流れと、4つのケースで分かれる必要書類・有効期限を確かめたい方に
みずほ銀行の相続手続きチェックリスト(PDF)
みずほ銀行の相続手続きの流れと、遺言書・遺産分割協議書の有無で分かれる必要書類を確かめたい方に
三菱UFJ銀行の相続手続きチェックリスト(PDF)
三菱UFJ銀行の相続手続きの流れと、遺言書・遺産分割協議書・遺言執行者の有無で分かれるA〜Dの必要書類を確かめたい方に
楽天証券の相続手続きチェックリスト(PDF)
楽天証券の相続手続きの4つのSTEPと、遺言書・遺産分割協議書・法定相続情報一覧図の写しの有無で分かれるa〜fの必要書類を確かめたい方に
野村證券の相続手続きチェックリスト(PDF)
野村證券の相続手続きの4つのSTEPと、遺言書・遺産分割協議書の有無で分かれる必要書類、口座照会・残高証明書の書類を確かめたい方に
銀行の相続手続き 必要書類の比較表(PDF)
ゆうちょ銀行・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行の相続手続きの必要書類・戸籍謄本の範囲・印鑑証明書の有効期限・払い戻しまでの期間の違いを1枚で比べたい方に
未支給年金請求・年金受給権者死亡届の必要書類チェックリスト(PDF)
年金を受けていた家族が亡くなり、未支給年金の請求書の添付書類と死亡届の期限・提出先を確かめたい方に
生命保険契約照会制度の申請チェックリスト(PDF)
亡くなった家族の生命保険契約の有無を生命保険協会で調べる前に、照会できる人・必要書類・利用料を確かめたい方に
相続税申告書の様式一覧と入手先チェックリスト(PDF)
第1表〜第15表のうち使う表と、添付書類・期限・提出先を国税庁の案内で確かめたい方に
小規模宅地等の特例の要件・必要書類チェックリスト(PDF)
限度面積・減額割合の表と、特定居住用宅地等の取得者ごとの要件・添付書類を国税庁の案内で確かめたい方に
高齢者の脳トレ無料プリント(計算・漢字・ことば・PDF)
親や家族と、計算・漢字の読み・ことわざ・県庁所在地の問題を楽しみたい方に
実家じまいチェックリスト 無料PDF
実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に
遺品整理チェックリスト 無料PDF
四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に
死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF
相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に
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