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建設リサイクル法の届出(解体工事)チェックリスト無料PDF(対象の確認・7日前の期限・届出先・添える書類の記録欄)
床面積の合計が80㎡以上の建物を解体するときは(都道府県の条例で基準が違う場合があります)、工事を注文する発注者(施主)が、工事に着手する日の7日前までに建設リサイクル法の届出をします。このチェックリストでは、対象かどうか、届け出る人と期限、届出先、添える書類を書き込めるようにし、法令の原文と環境省・国土交通省の案内をもとに整理しました。 PDF版を登録不要・完全無料でダウンロードできます。
※ボタンを押すとダウンロードが始まります(PDF版 A4・3ページ 約0.3MB)。対象の確認・期限・届出先・添える書類をまとめた一般的なチェックリストで、届出書(様式第一号)・別表の様式は含みません(届出先の窓口のページから入手してください)。自分の工事が対象かどうか・届出先は、窓口と解体業者に確認してください。
建設リサイクル法の届出は、床面積80㎡以上の建物の解体工事で必要
建設リサイクル法の届出が要るのは、コンクリートや木材などの特定建設資材を使った建物の解体工事で、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上のもので、都道府県が条例で別の基準を定めている区域ではその基準によります(建設リサイクル法施行令 第2条第1項第1号・環境省「建設リサイクル法の概要」)。
- 建設リサイクル法の対象建設工事は、特定建設資材を用いた建築物等の解体工事などで、規模が政令の基準以上のものです(法第9条第1項)。
- 特定建設資材は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの4つです(施行令第1条)。
- 建物の解体工事の基準は、解体する部分の床面積の合計が80㎡です(施行令第2条第1項第1号)。環境省も「建築物の解体工事では床面積80m2以上」と説明しています。
- 都道府県は、条例で、国の基準に代えて適用する規模の基準を定めることができます(法第9条第4項)。国土交通省は「都道府県の条例により対象建設工事の規模の引き下げ可能」と説明しています。
- 同じ業者が解体工事を2つ以上の契約に分けて請け負う場合は、1つの契約とみなして基準を当てはめます(正当な理由に基づいて分けたときを除く。施行令第2条第2項)。
- 床面積は、建築物の各階またはその一部で、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です(国土交通省の質疑応答集(案)Q40)。
PDFの1ページ目には、3つの条件(建物の解体・床面積の合計80㎡以上・特定建設資材)に✓を入れる欄と、床面積の合計を書く欄があります。
建設リサイクル法の届出をするのは、解体工事を注文する発注者(施主)
建設リサイクル法の届出をする義務があるのは、解体工事を注文する発注者(施主)か、請負契約によらないで自ら解体する自主施工者です(建設リサイクル法 第10条第1項)。国土交通省のリーフレットも「発注者及び自主施工者は、都道府県知事への届出が義務付けられています」と案内しています。
- 「発注者」は、建設工事(他の者から請け負ったものを除く)の注文者です(法第2条第10項)。解体業者に頼んで家を取り壊す施主が当たります。
- 請負契約によらないで自ら解体する人(自主施工者)も、届け出る義務があります(法第10条第1項)。
- 国土交通省の質疑応答集(案)Q52では、施主から頼まれたデベロッパーが工事を発注した場合も、施主が発注者として届出を行う必要があるとしています。
- 国土交通省の質疑応答集(案)Q46では、行政書士は届出の代行・代理を業として行え、建築士は建築物について業として行えるとし、それ以外の受注者等も業として行わないのであれば代理・代行は可能としています。
- 代理人が届け出る場合の委任状の扱いは、都道府県・市区町村ごとに異なるため、届出窓口に確認するよう案内されています(国土交通省の質疑応答集(案)Q47)。
解体工事の届出は、工事に着手する日の7日前までに出す
解体工事の届出は、工事に着手する日の7日前までに、分別解体等の計画などを書いて出さなければなりません(建設リサイクル法 第10条第1項)。環境省は「工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けた」と説明しています。
- 工事着手は、実際に現場で解体等の工事を始める日で、仮設が必要な場合は仮設工事を始める日です。現場での除草などの準備工事は含まなくてもよいとされています(国土交通省の質疑応答集(案)Q51)。
- 届出書には元請業者を書くため、工事の契約前には届出書を提出できません(国土交通省の質疑応答集(案)Q50)。解体業者と契約してから着手するまでの日程に、届出の7日を入れておく必要があります。
- 届け出た事項のうち省令で定める事項を変えるときも、工事に着手する日の7日前までに変更を届け出ます(法第10条第2項・様式第二号)。
- 分別解体等の計画が基準に合わないときは、届出を受理した日から7日以内に限り、計画の変更などが命じられることがあります(法第10条第3項)。変更命令がないという連絡は行わないとされています(質疑応答集(案)Q57)。
横浜市の例(自治体の案内)
○月8日に着手したい場合、○月1日が工事着手の7日前です。7日には土日・祝日、年末年始の閉庁日も含んで数え、7日前が土日・祝日等の場合は直前の開庁日までに提出するよう案内しています。届出書の提出に手数料等はかからないとしています。
大阪市の例(自治体の案内)
届出書等は、工事着手(仮設・仮囲工事を含む)の7日前までに大阪市に提出するよう案内しています。行政オンラインシステムによる電子申請も受け付けています。
休日の数え方や受付の方法は、届出先の窓口ごとに案内が違うことがあります。PDFの1ページ目には、工事に着手する予定の日・その7日前の日・届け出る予定の日を書く欄があります。
建設リサイクル法の届出先は、都道府県か、建築主事を置く市区町村の窓口
建設リサイクル法の届出先は法律上は都道府県知事ですが、建築主事を置く市町村・特別区の区域内の工事は、その市町村・特別区の長が届出を受け付けます(建設リサイクル法施行令 第9条第1項)。
- 建築主事を置く市区町村の区域内でも、建物の種類によっては都道府県知事・都知事が受け付ける例外があります(施行令第9条第2項・第3項)。自分の工事の届出先は、窓口で確かめてください。
- 都道府県ごとの窓口は、国土交通省「建設リサイクル法 届出先・問い合わせ先」の届出窓口一覧表で確かめられます。
- 例として、さいたま市は「発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について、さいたま市長に届け出ることが必要です」と案内しています(さいたま市「建設リサイクル法のご案内」)。
PDFの1ページ目には、届出先の窓口の名前と、様式(届出書・別表)を入手したページを書く欄があります。
建設リサイクル法の届出の必要書類(届出書・別表1・写真・案内図・工程表)
建設リサイクル法の届出の必要書類は、様式第一号の届出書と、建物の設計図または現状を示す明瞭な写真が基本で、解体工事では別表1(分別解体等の計画等)を付けます(特定建設資材に係る分別解体等に関する省令 第2条)。案内図・工程表・委任状は、横浜市・大阪市の案内にある書類の例です(2026年10月8日確認)。
| 書類 | 根拠・出所 | 注意 |
|---|---|---|
| 届出書(様式第一号) | 省令第2条第2項 | 届出書の様式は、届出先の窓口のページから入手する |
| 別表1(分別解体等の計画等) | 横浜市・大阪市の例/質疑応答集(案)Q53 | 建築物に係る解体工事で使う別表。記入内容は解体業者の説明をもとにする |
| 建築物の設計図または現状を示す明瞭な写真 | 省令第2条第3項 | 建物の全体が分かるもの(平面図・立面図や全景写真)であればよい(質疑応答集(案)Q56) |
| 案内図(工事の場所が分かる地図) | 横浜市・大阪市の例 | 横浜市は縮尺目安1/1500、大阪市は住宅地図等により建物位置が確認できるもの |
| 工程表 | 横浜市・大阪市の例 | 大阪市は、届出書の「工程の概要」に書けない場合に添える |
| 委任状 | 横浜市・大阪市の例 | 代理人が届け出る場合。発注者本人が出すなら不要(横浜市・大阪市) |
届出書に書く事項(法第10条第1項・省令第2条第1項)
- 解体する建築物等の構造(法第10条第1項第1号)
- 工事着手の時期と工程の概要(同第3号)
- 分別解体等の計画(同第4号)
- 解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み(同第5号)
- 届け出る人の氏名(名称)・住所、工事の名称・場所・種類・規模、請負契約によるか自ら施工するかの別(省令第2条第1項)
- 元請業者の名称・住所・代表者、建設業の許可番号または解体工事業の登録番号、技術者の氏名(同)
- 元請業者から法第12条第1項の説明を受けた年月日(同第9号)
例として、さいたま市は、令和3年4月1日から建築物の解体工事の届出にフロンに係る記載が必要になったと案内しています。様式は改正されることがあるため、届出先の窓口のページから最新のものを入手してください。PDFの2ページ目には、添える書類のチェック欄と、届出書に書く事項を解体業者の説明から写すメモ欄があります。
解体工事の届出の前に、解体業者から書面で説明を受けて契約する
解体工事の届出の前に、解体業者(元請業者)から分別解体等の計画などについて書面で説明を受け、費用などを書いた契約書面を取り交わします(建設リサイクル法 第12条・第13条)。説明を受けた年月日は、届出書に書く事項です。
- 1
届出事項の説明の書面(契約の前)
解体工事を直接請け負おうとする業者は、注文しようとする人に、少なくとも建物の構造・工事着手の時期と工程の概要・分別解体等の計画・建設資材の量の見込みなどを、書面を交付して説明しなければなりません(法第12条第1項)。
- 2
請負契約の書面
契約の当事者は、分別解体等の方法、解体工事に要する費用、再資源化等をするための施設の名称及び所在地、再資源化等に要する費用を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付します(法第13条第1項・省令第7条)。
- 3
解体工事業の登録または建設業の許可
解体工事業を営もうとする人は、土木工事業・建築工事業・解体工事業の建設業許可を受けた人を除き、都道府県知事の登録を受けなければなりません(法第21条第1項)。許可番号・登録番号は届出書にも書きます。
- 4
再資源化等の完了の報告(工事のあと)
元請業者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告し、実施状況の記録を作成・保存します(法第18条第1項)。
- 国土交通省などの「建物の解体工事に必要な主な手続き」は、家具・家電などの残置物は、工事着手前に所有者が廃棄物処理法、家電リサイクル法等に基づき適正に処理するよう注意しています。
- 国土交通省ほかの「建物の解体工事に必要な主な手続き」には、アスベスト(石綿)含有建材の事前調査や建物除却届など、建設リサイクル法以外の手続きも並んでいます。どれが自分の工事に要るかは、解体業者と窓口に確かめてください。
PDFの3ページ目には、解体業者から受け取る書面(説明の書面・契約書面・登録番号・完了の報告)の受取メモと、工事の前後でやることのチェック欄があります。
建設リサイクル法の届出をしないと、20万円以下の罰金の対象になる
建設リサイクル法の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処すると、建設リサイクル法第51条第1号に定められています(e-Gov法令検索)。第10条第2項の変更の届出も同じ扱いです。
- 届出に対する分別解体等の計画の変更命令(第10条第3項)に違反した者は、30万円以下の罰金です(第50条第1号)。
- 国土交通省は、届出・登録等の手続の不備に対して、発注者や受注者に所要の罰則が適用されると説明しています。
自分の工事が対象かどうか、期限に間に合わない場合にどうするかは、このページとPDFでは判断しません。工事をする場所の届出窓口と解体業者に相談してください。
空き家の解体補助金・解体費用・建物滅失登記を解説したページ
空き家の解体補助金の対象条件と申請の流れ、解体費用の目安、取り壊したあとの建物滅失登記で解体業者から受け取る書類、工事の前に片付ける家財の不用品回収の見積もりの比べ方は、次のページでくわしく解説しています。
よくある質問
建設リサイクル法の届出(解体工事)の対象・期限・届出先・必要書類について、よく寄せられる質問に法令の原文と国・自治体の案内をもとに答えます。
Q. 建設リサイクル法の届出はいつまでに出しますか?
A. 工事に着手する日の7日前までです。建設リサイクル法第10条第1項は、対象建設工事の発注者または自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出なければならないと定めています。国土交通省の質疑応答集(案)では、工事着手は現場で工事を始める日(仮設が必要なら仮設工事を始める日)とされています。休日を含めた数え方は届出先の窓口で確認してください。
Q. 解体工事の届出は誰が出しますか?
A. 工事を注文する発注者(施主)、または請負契約によらないで自ら解体する自主施工者です(建設リサイクル法第10条第1項)。国土交通省の質疑応答集(案)では、行政書士は届出の代理を業として行え、それ以外の受注者等も業として行わないのであれば代理できるとしています。委任状の扱いは、都道府県・市区町村ごとに異なります。
Q. 床面積が80㎡未満の解体工事でも届出は要りますか?
A. 国の基準は、解体する部分の床面積の合計が80㎡以上の建物の解体工事です(建設リサイクル法施行令第2条第1項第1号)。ただし、都道府県は条例で、国の基準に代えて適用する規模の基準を定めることができます(法第9条第4項)。自分の工事が対象かどうかは、工事をする場所の届出窓口と解体業者に確認してください。
Q. 建設リサイクル法の届出はどこに出しますか?
A. 法律上の届出先は都道府県知事です。建築主事を置く市町村・特別区の区域内の工事は、その市町村・特別区の長が届出を受け付けます(建設リサイクル法施行令第9条第1項。建物の種類による例外があります)。都道府県ごとの窓口は、国土交通省「建設リサイクル法 届出先・問い合わせ先」の届出窓口一覧表で確かめられます。
Q. 建設リサイクル法の届出の必要書類は何ですか?
A. 様式第一号の届出書と、建物の設計図または現状を示す明瞭な写真です(特定建設資材に係る分別解体等に関する省令第2条)。解体工事では別表1(分別解体等の計画等)を付けます。横浜市・大阪市の案内では、このほかに案内図・工程表、代理人が出す場合の委任状が挙げられています。届出先の窓口の案内で確認してください。
Q. 建設リサイクル法の届出をしないとどうなりますか?
A. 建設リサイクル法第51条第1号は、第10条第1項または第2項の届出をせず、または虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処すると定めています。届出の計画の変更命令に違反した場合は、30万円以下の罰金です(第50条第1号)。個別の事情の判断は、このページではしていません。
Q. 届出に手数料はかかりますか?
A. 横浜市の案内では、届出書の提出について手数料等はかからないとしています。ほかの都道府県・市区町村の扱いは、このページでは確認していないため、届出先の窓口の案内で確認してください。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。
出典(2026年10月8日確認)
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)/同法施行令/特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(e-Gov法令検索)
環境省「建設リサイクル法の概要」/国土交通省「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(建設リサイクル法)」/国土交通省「建設リサイクル法 届出先・問い合わせ先」
国土交通省「建設リサイクル法の対象となる建設工事では届出が必要です!」(PDF)/国土交通省建設業課「建設リサイクル法 質疑応答集(案)」(PDF)/国土交通省ほか「建物の解体工事に必要な主な手続き」(PDF)
自治体の案内(例):横浜市「建設リサイクル法の届出手続」/大阪市「添付図書及び届出書類のダウンロード」/さいたま市「建設リサイクル法のご案内」
一般的な情報提供です。届出の代行や届出書の作成、個別の工事が対象かどうか・どこへ届け出るかの判断はしていません。手続きは、工事をする場所の届出窓口と解体業者に確認してください。
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