相続時精算課税制度とは|2024年改正の110万円控除

「親から実家や資金を生前に受け取る話が出て、相続時精算課税制度という言葉を初めて見た」という方へ。相続時精算課税制度は、贈与のときに贈与税を納め、贈与した人が亡くなったときに相続税で精算する仕組みです。国税庁の公表情報をもとに、対象者・2,500万円の特別控除・2024年からの年110万円の基礎控除・暦年課税との違いを整理します。
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる、贈与税と相続税を通じて課税する制度
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに財産を贈与したときに選べる贈与税の制度です。国税庁のタックスアンサーNo.4103は「贈与税・相続税を通じた課税が行われる制度」と説明しており、根拠は相続税法第21条の9から第21条の16です。贈与する財産の種類・金額・回数に制限はありません。
相続時精算課税の年齢は、贈与した年の1月1日時点で判定する
国税庁のタックスアンサーNo.4103によると、贈与する人は贈与をした年の1月1日に60歳以上の父母または祖父母など、贈与を受ける人は同じ日に18歳以上で、贈与する人の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫です。養子縁組をしていない義理の父母からの贈与には、原則として使えません。相続人の順位は法定相続人の範囲と順位で確認できます。
相続時精算課税の贈与税は、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を差し引いた残りに一律20%をかけて計算する
相続時精算課税の贈与税は、贈与した人ごとに1年間の贈与額を合計し、基礎控除と特別控除を差し引いた残りに一律20%の税率をかけて計算します。国税庁のタックスアンサーNo.4103と相続税法第21条の12・第21条の13が定める仕組みは次のとおりです。
- 基礎控除:毎年110万円(令和6年1月1日以後の贈与が対象)
- 特別控除:限度額2,500万円(前年までに使った分を除いた残りが限度)
- 税率:控除した後の金額に一律20%
特別控除は、贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除できます。同じ年に2人以上の特定贈与者(相続時精算課税を選んだ贈与者)から贈与を受けた場合、110万円は贈与者ごとの贈与額であん分します(No.4410)。具体的な税額は税務署か税理士に相談してください。
2024年(令和6年)1月1日以後の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができ、110万円以下なら贈与税の申告は不要
令和5年度の税制改正により、令和6年1月1日以後の贈与では、相続時精算課税にも暦年課税とは別の年110万円の基礎控除が設けられました(租税特別措置法第70条の3の2)。国税庁のタックスアンサーNo.4402によると、相続時精算課税を適用する財産の1年間の合計額が110万円を超える場合に、翌年2月1日から3月15日までに申告と納税をします。令和5年12月31日以前の贈与には基礎控除がないため、その年分は110万円以下でも申告が必要です。
相続時精算課税を初めて選ぶ年は、110万円以下でも選択届出書を出す
初めて選ぶ人は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、贈与した人ごとに「相続時精算課税選択届出書」を戸籍の謄本などとともに税務署へ出します。国税庁のパンフレット「相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」は、申告書を出す必要がない場合は届出書を単独で提出するとしています。国税庁のNo.4103のQ&Aによると、期限後に届出書を出しても適用は受けられません。
相続時精算課税は一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与は暦年課税に戻せない
相続時精算課税を一度選ぶと、その贈与者から選んだ年以降に受ける贈与にはすべて相続時精算課税が適用され、暦年課税へは変更できません。国税庁のタックスアンサーNo.4103がこのように説明しており、相続税法第21条の9第6項も届出書は撤回できないと定めています。相続時精算課税を選んだ贈与者からの贈与には、暦年課税の基礎控除も使えません。
相続時精算課税は贈与する人ごとに選べるため、父からの贈与と母からの贈与で別々に決められます。戻せない選択なので、届出書を出す前に家族で話し合い、税務署か税理士に相談してください。
贈与した人が亡くなると、相続時精算課税の贈与財産は贈与時の価額で相続財産に加算され、年110万円の基礎控除分は加算されない
特定贈与者が亡くなったときの相続税は、相続時精算課税で受けた贈与財産の贈与時の価額を相続財産に加えて計算します。国税庁のタックスアンサーNo.4103によると、令和6年1月1日以後の贈与は年分ごとに基礎控除額を差し引いた残りを加算します。既に納めた贈与税相当額は相続税額から差し引かれ、差し引ききれない分は相続税の申告で還付を受けられます。
国税庁のタックスアンサーNo.4301によると、加算した結果が相続税の基礎控除額以下なら相続税の申告は不要ですが、贈与税の還付を受けるには申告が必要です。基礎控除の確かめ方は相続税の基礎控除と申告が必要かの判定で整理しています。
相続時精算課税で贈与された土地・建物が災害で被害を受けたときは、加算する価額を見直せる
令和5年度の税制改正で、贈与を受けた土地や建物が相続税の申告期限までに災害で一定の被害を受けた場合に、加算する価額から被災価額を差し引ける特例ができました(租税特別措置法第70条の3の3)。国税庁のパンフレットによると、被災価額の割合が10%以上の被害が対象で、原則として災害発生日から3年を経過する日までに申請し、税務署長の承認を受けます。
暦年課税と相続時精算課税の違いは、控除の仕組み・税率・相続財産に加算される範囲にある
贈与税の課税方法には暦年課税と相続時精算課税の2つがあり、どちらが合うかは財産の内容や家族の状況で変わります。次の表は、国税庁の相続時精算課税制度のあらましとNo.4402をもとに、制度の違いだけを並べたものです。
項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
選ぶ手続き | 届出は不要 | 贈与者ごとに選択届出書 |
贈与税の控除 | 基礎控除 年110万円 | 基礎控除 年110万円+特別控除 累計2,500万円 |
贈与税の税率 | 課税価格に応じた累進税率 | 一律20% |
相続財産への加算 | 相続などで財産を取得した人の、加算対象期間内の贈与 | 選んだ後の贈与すべて(基礎控除分を除く) |
納めた贈与税 | 相続税額から控除 | 相続税額から控除し、控除しきれない分は還付 |
国税庁のタックスアンサーNo.4161によると、暦年課税の加算対象期間は、相続開始日が令和8年12月31日までなら3年以内で、令和13年1月1日以後は7年以内になります。生前贈与の制度全体は生前贈与の基本で紹介しています。
不動産を相続時精算課税で贈与するときは、登録免許税や不動産取得税がかかる場合があり、小規模宅地等の特例は使えない
実家などの不動産を相続時精算課税で贈与する場合も、登記や取得に伴う別の税金がかかる場合があります。国税庁のタックスアンサーNo.7191によると、土地の所有権移転登記の登録免許税の税率は、贈与が1,000分の20、相続が1,000分の4です。総務省は、不動産取得税を購入や贈与などで不動産を取得したときの税金で、相続などの場合は除くと説明しています。
国税庁のタックスアンサーNo.4124によると、相続時精算課税の贈与で取得した宅地等には小規模宅地等の特例を適用できません。不動産の贈与は税理士や司法書士に相談し、家族の話し合いの材料として査定で実家の今の価値を知っておくと話を進めやすくなります。
相続時精算課税制度でよくある質問
Q. 相続時精算課税を選んだ親から、翌年に50万円をもらったら申告は必要ですか?
国税庁のNo.4103のQ&Aは、令和6年中の特定贈与者からの贈与が50万円だけなら基礎控除額110万円以下のため申告は不要で、届出書を改めて出す必要もないと案内しています。2人以上の特定贈与者からの贈与の合計が110万円を超える場合は申告が必要です。
Q. 相続時精算課税を選んだ子が遺産を相続しなかった場合はどうなりますか?
相続税法第21条の16は、特定贈与者から相続や遺贈で財産を取得しなかった場合も、相続時精算課税で贈与を受けた財産を相続などで取得したものとみなして相続税を計算すると定めています。具体的な扱いは税務署か税理士に確認してください。
まとめ
- 相続時精算課税制度は、贈与した年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母などから、18歳以上の子・孫などへの贈与で選べる
- 贈与税は年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を差し引いた残りに一律20%
- 令和6年1月1日以後の贈与は、年110万円以下なら申告不要で、110万円部分は相続財産に加算されない
- 初めて選ぶ年は期限内に選択届出書が必要で、一度選ぶと暦年課税に戻せない
相続時精算課税は後から変えられない選択のため、贈与する財産と家族の状況を整理したうえで、税務署か税理士に相談するところから始めてみてください。
次の一歩:あなたの地域で調べる・試算する
記事を読んだら、お住まいの市区町村の具体的な情報や費用の目安を確かめてみましょう。
MUNICIPAL DATABASE
お住まいの市区町村の補助金情報を確認
全国1,726自治体の収録データから、公式ページと掲載値を編集確認済みの補助制度を確認できます。
※補助金情報は各自治体の公開情報をもとにした独自調査です。制度・金額・募集状況は更新されるため、申請前に自治体の公式情報をご確認ください。
生前整理 完全ガイドブック(無料PDF)
LINEを使っていない方へ。優先順位チェックシート・財産一覧テンプレート・エンディングノートの書き方をまとめたガイドを、メールでお届けします。
送信すると、ガイドPDFに加えて実家じまいのヒントを数回メールでお届けします。いつでも解除できます。入力したメールアドレスはガイド送付と登録管理に使用します。


