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小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
要件・必要書類チェックリスト 無料PDF

親が住んでいた家の土地を相続することになり、小規模宅地等の特例の条件が気になっている方へ。 国税庁の限度面積・減額割合の表、特定居住用宅地等の取得者ごとの要件、申告が必要なこと、添付書類、申告書の付表1を、国税庁の案内のとおりにチェックリストにしました。 A4・3ページのPDFは登録不要・完全無料でダウンロードできます。

特例を使えるかどうかは、税務署か税理士に確認してください

当サイトのチェックリストは、国税庁の要件と添付書類を確かめるためのものです。当サイトは税理士ではないため、ご家族のケースで特例を使えるかどうかの判断、減額される金額や税額の計算はしていません(国税庁 No.4124、2026年10月11日確認)。

登録不要完全無料PDF(A4縦・3ページ)令和8年分用の手引に準拠国税庁の表と要件のとおり

要点

  • 小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住や事業に使われていた宅地等のうち一定のもの(要件に該当する親族が取得したもの)の一定の面積までの部分を、相続税の課税価格の計算で減額する制度で、特定居住用宅地等は330㎡まで80%が減額されます。 国税庁 タックスアンサー No.4124
  • 小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等は、宅地を取得した人が配偶者か、被相続人と同じ建物に住んでいた親族か、それ以外の親族かで、国税庁が示す要件が分かれます。 国税庁 タックスアンサー No.4124
  • 小規模宅地等の特例を適用して課税価格の合計額が基礎控除額以下になる場合も、相続税の申告が必要です。 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」2ページ
  • 小規模宅地等の特例を使えるかどうか、どの宅地を選ぶか、評価額と税額は、被相続人の住所地の税務署か税理士に確認してください。

2026年10月11日確認

※ボタンを押すとダウンロードが始まります(A4縦・3ページ 約0.3MB:限度面積・減額割合の表・申告が必要なこと・期限のメモ欄/特定居住用宅地等の取得者ごとの要件・老人ホームに入所していた場合・空き家の特例との違い・相談先/添付書類チェックリスト・申告書の付表)。減額される金額や税額の計算、使えるかどうかの判定は載せていません。

小規模宅地等の特例は、被相続人等の居住や事業に使われていた宅地等のうち一定のもの(要件に該当する親族が取得したもの)の一定の面積までを、相続税の課税価格の計算で減額する制度

小規模宅地等の特例は、相続や遺贈で取得した財産のうち、相続開始の直前に被相続人等(被相続人、または被相続人と生計を一にしていた親族)の事業や居住に使われていた宅地等のうち一定のものについて、一定の面積までの部分(小規模宅地等)を、相続税の課税価格に算入する価額の計算上、区分ごとの割合で減額する制度です。(国税庁 No.4124「小規模宅地等の特例」)

  • 小規模宅地等の特例の対象税目は相続税です(国税庁 No.4124)。
  • 「宅地等のうち一定のもの」は、建物または構築物の敷地に使われている宅地等(農地と採草放牧地を除く)で、棚卸資産やこれに準ずる資産は除かれます。
  • 宅地等のうちに被相続人等の事業用・居住用以外に使われていた部分がある場合は、事業用・居住用に使われていた部分だけが特例の対象です。
  • 相続時精算課税に係る贈与で取得した宅地等には、この特例を適用できません。個人の事業用資産の納税猶予に関係する一定の特定事業用宅地等にも適用できません。
  • 当サイトのチェックリストは国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」(令和8年4月1日現在の法令等。原則として令和8年1月1日〜12月31日に亡くなった人の申告用)とタックスアンサー No.4124(令和8年4月1日現在法令等)に基づいています。令和7年中に亡くなった人の申告では「相続税の申告のしかた(令和7年分用)」で確かめてください。(相続税の申告のしかた(令和7年分用))

小規模宅地等の特例の限度面積と減額割合は、特定居住用宅地等が330㎡まで80%、特定事業用等が400㎡まで80%、貸付事業用が200㎡まで50%

小規模宅地等の特例の限度面積と減額される割合は、相続開始の直前の宅地等の利用区分ごとに決まっており、被相続人等の居住用の特定居住用宅地等は330㎡まで80%、特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%です(国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」16ページ)。 下の表はPDFの1ページ目と同じ内容です。

小規模宅地等の特例の区分ごとの限度面積と減額される割合(国税庁 No.4124・相続税の申告のしかた16ページ)
区分相続開始の直前の宅地等の利用区分該当する宅地等限度面積減額される割合
①被相続人等の事業用の宅地等(貸付事業以外の事業用)特定事業用宅地等400㎡80%
②一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等特定同族会社事業用宅地等400㎡80%
③一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除く)用の宅地等貸付事業用宅地等200㎡50%
④一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等貸付事業用宅地等200㎡50%
⑤被相続人等の貸付事業用の宅地等貸付事業用宅地等200㎡50%
⑥被相続人等の居住用の宅地等特定居住用宅地等330㎡80%
  • 貸付事業用宅地等(③④⑤)を選ばない場合は、特定事業用等宅地等(①+②)が400㎡以下、特定居住用宅地等(⑥)が330㎡以下で、両方を選ぶと合計730㎡までです。
  • 貸付事業用宅地等(③④⑤)を選ぶ場合は、国税庁の算式「(①+②)×200/400+⑥×200/330+(③+④+⑤)≦200㎡」で限度面積を判定します。
  • 特例を適用する宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地などの場合は、面積の計算方法に国税庁の注記があります(No.4124の(注))。
  • 国税庁は例として、被相続人の居住用の宅地を配偶者が取得した場合、その宅地のうち330㎡までの部分について評価額の80%が減額されると説明しています。(国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」14ページのQ&A)

限度面積の判定や減額される金額の計算は、宅地の評価額と選ぶ宅地の組み合わせで変わります。当サイトでは計算をご案内していないため、税務署か税理士に確認してください。

小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等の要件は、宅地を取得した人が配偶者か、被相続人と同じ建物に住んでいた親族か、それ以外の親族かで分かれる

小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等は、被相続人の居住用の宅地等なら、取得した人が配偶者か、被相続人と同じ一棟の建物に住んでいた親族か、それ以外の親族かで国税庁の要件が分かれます(国税庁 No.4124)。特定居住用宅地等は、相続開始の直前に被相続人等の居住に使われていた宅地等で、区分ごとの要件に該当する被相続人の親族が相続または遺贈で取得したものです(要件に該当する親族が取得した持分の割合に応ずる部分に限られます)。下の表は国税庁の表の文言のとおりで、PDFの2ページ目と同じ内容です。

区分① 被相続人の居住の用に供されていた宅地等

特定居住用宅地等の要件(区分①・国税庁 No.4124)
取得者取得者ごとの要件(国税庁の表のとおり)
被相続人の配偶者「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
配偶者・一棟の建物に居住していた親族以外の親族次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと。
  • (1) 居住制限納税義務者または非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
  • (2) 被相続人に配偶者がいないこと。
  • (3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
  • (4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
  • (5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
  • (6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。

区分② 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等

特定居住用宅地等の要件(区分②・国税庁 No.4124)
取得者取得者ごとの要件(国税庁の表のとおり)
被相続人の配偶者「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族相続開始前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。
  • 居住に使われていた宅地等が2以上ある場合は、主としてその居住に使っていた一の宅地等に限られます。
  • 「被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族」は、建物が区分所有建物である旨の登記がされている建物なら被相続人の居住部分に、それ以外の建物なら被相続人または親族の居住部分に住んでいた親族をいいます。
  • 養護老人ホームへの入所など一定の事由で相続開始の直前に被相続人が住んでいなかった宅地等も、住まなくなる直前の被相続人の居住の用に含まれます。ただし、住まなくなった後に事業用にした場合や、新たに被相続人等以外の人が住むようになった場合は除かれます。
  • 一定の事由の(1):要介護認定・要支援認定を受けていた(または介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当していた)被相続人が、認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・有料老人ホーム、介護老人保健施設・介護医療院、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームを除く)に入居・入所していたこと。
  • 一定の事由の(2):障害支援区分の認定を受けていた被相続人が、障害者支援施設(施設入所支援が行われるものに限る)または共同生活援助を行う住居に入所・入居していたこと。

「居住制限納税義務者」「特別の関係がある一定の法人」などの用語の意味は、国税庁 No.4124 の注記で確かめられます。ご家族のケースが要件に当てはまるかどうかは、当サイトでは判断できないため、税務署か税理士に確認してください。

小規模宅地等の特例は、適用して基礎控除額以下になる場合も相続税の申告が必要で、原則として申告期限までに遺産を分割する

小規模宅地等の特例などを適用することで課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下になる場合も、相続税の申告が必要です(国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」2ページ)。 特例は、相続税の申告書に適用を受ける旨を書き、書類を添付して受けます。

  • 国税庁 No.4205では、申告が必要かどうかを判定する「財産の価額の合計額」は、小規模宅地等の特例などを適用しない場合の課税価格の合計額だと説明しています。(国税庁 No.4205)
  • 特例を受けるには、相続税の申告書に特例の適用を受けようとする旨を記載し、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付します。
  • 特例の対象となり得る宅地等などを取得した相続人等が2人以上いる場合は、特例を受ける宅地等の選択について全員が同意し、原則として相続税の申告期限までに分割されていることが必要です。
  • 相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に対して行います(被相続人の死亡の時の住所が日本国内にある場合)。(国税庁 No.4208)
  • 遺産が分割されていなくても申告期限は延びず、分割されていない状態の申告では小規模宅地等の特例を適用できません。
  • 申告期限後3年以内に分割された場合など(原則として申告期限から3年以内の分割)は、修正申告または更正の請求で特例の適用を受けられます(国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」20ページ・No.4208)。更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内です(No.4208)。申告期限内に分割できない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を出します(同74ページ)。

税務署の所在地は国税庁の「税務署の所在地などを知りたい方」で調べられます。PDFの1ページ目には、亡くなった日・申告期限・提出先の税務署を書き込む欄があります。

小規模宅地等の特例の必要書類は、戸籍の謄本等・遺産分割協議書の写し・印鑑証明書に、宅地の区分と取得した人に応じた書類を加える

小規模宅地等の特例の必要書類は、相続人全員を明らかにする戸籍の謄本か法定相続情報一覧図の写し、遺言書か遺産分割協議書の写し、相続人全員の印鑑証明書に、特例を受ける宅地等の区分と取得した人に応じた書類を加えたものです(国税庁「相続税の申告の際に提出していただく主な書類」74ページ)。 下のチェックリストはPDFの3ページ目と同じ内容です。

全員共通(国税庁の①〜④)

  • 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもの)、図形式の法定相続情報一覧図の写し(子の続柄が実子か養子か分かるもの)、またはそれらをコピー機で複写したもののいずれか。被相続人に養子がいる場合は、その養子の戸籍の謄本か抄本も必要です。
  • 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し。
  • 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)。
  • 申告期限内に分割ができない場合は、申告期限後3年以内の分割見込書。

特定居住用宅地等:一棟の建物に居住していた親族・生計を一にしていた親族が受ける場合

  • 特例の適用を受ける宅地等を自己の居住の用に供していることを明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバーを有する場合は提出不要)。配偶者が受ける場合はこの書類の対象外です。

特定居住用宅地等:配偶者・一棟の建物に居住していた親族以外の親族(国税庁の要件表①の3)が受ける場合

  • 相続開始前3年以内における住所または居所を明らかにする書類(特例の適用を受ける人がマイナンバーを有する場合は提出不要)。
  • 相続開始前3年以内に住んでいた家屋が、自己・自己の配偶者・三親等内の親族・特別の関係がある一定の法人の所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類。
  • 相続開始の時に自己が住んでいる家屋を、相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないことを証する書類。

特定居住用宅地等:被相続人が老人ホームに入所していたなど一定の事由がある場合

  • 被相続人の戸籍の附票の写し(相続開始の日以後に作成されたもの)。
  • 介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど、被相続人が要介護認定・要支援認定や障害支援区分の認定などを受けていたことを明らかにする書類。介護保険の被保険者証の写しは、保険者番号と被保険者番号の部分を復元できない程度に塗り潰します。
  • 施設への入所時の契約書の写しなど、被相続人が相続開始の直前に入居・入所していた住居や施設の名称・所在地と、その種類(有料老人ホーム・介護老人保健施設・サービス付き高齢者向け住宅など)を明らかにする書類。

ほかの区分(特定事業用・特定同族会社事業用・貸付事業用)

  • 特定事業用宅地等:一定の郵便局舎の敷地の場合は、総務大臣が交付した証明書。
  • 特定同族会社事業用宅地等:特例の対象となる法人の定款の写し(相続開始の時に効力を有するもの)と、発行済株式の総数などを記載した書類(その法人が証明したもの)。
  • 貸付事業用宅地等:相続開始前3年以内に新たに貸付事業に使われたものであるときは、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類。
  • 国税庁は、小規模宅地等の特例の適用を受ける場合は共通の①〜④の書類を出すとともに、特例を受ける宅地等の区分(⑤〜⑧)に応じた書類を出すよう案内しています。重複する書類は重ねて出す必要はありません。
  • 申告書に記載したマイナンバーの本人確認書類(番号確認書類と身元確認書類)の写しも添付します。e-Taxで申告する場合は、提示も写しの提出も要りません。
  • 添付書類は機械で読み取るため、のりづけをせず、複数枚のときはクリップ等で留めます。

戸籍の附票や除籍謄本の取り方は戸籍の種類の早見表、法定相続情報一覧図は法定相続情報一覧図のチェックリスト、遺産分割協議書は遺産分割協議書のひな形で確かめられます。

小規模宅地等の特例の明細は、相続税申告書の第11・11の2表の付表1「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」に記載する

小規模宅地等の特例の明細は、国税庁の様式一覧(令和8年分用)にある第11・11の2表の付表1「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」と、その(続)・(別表1)などに記載します(国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)」)。

小規模宅地等の特例に関係する申告書の付表(国税庁の様式一覧・令和8年分用)
表番号表及び付表名(国税庁の様式一覧のとおり)一般用
第11・11の2表の付表1小規模宅地等についての課税価格の計算明細書○
第11・11の2表の付表1(続)小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(続)○
第11・11の2表の付表1(別表1)小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表1)○
第11・11の2表の付表1(別表1の2)小規模宅地等についての課税価格の計算明細書(別表1の2)
第11・11の2表の付表1(別表2)特定事業用宅地等についての事業規模の判定明細
第11・11の2表の付表2小規模宅地等の特例、特定計画山林の特例又は個人の事業用資産の納税猶予の適用にあたっての同意及び特定計画山林についての課税価格の計算明細書
  • 国税庁の様式一覧では、付表1・付表1(続)・付表1(別表1)に「一般用」の○が付いています(必ず使うか、使う頻度の高い表)。
  • 国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」では、小規模宅地等の特例の欄に、申告書第11・11の2表の付表1、1(続)、1(別表1)、1(別表1の2)、1(別表2)を参照先として挙げ、記載例を64〜66ページに載せています。
  • 国税庁の記載の順序の図では、第11・11の2表の付表1〜4(小規模宅地等の特例・特定計画山林の特例など)は、第9表・第10表の次の(3)に置かれ、第11表の付表1〜4(課税財産の明細)より前に作成します。
  • 表番号のリンクは、国税庁が掲載している令和8年分用の様式(PDF)です。令和7年中に亡くなった人の申告では、令和7年分用の様式一覧から入手します。

相続税申告書のほかの表(第1表〜第15表)と入手先は相続税申告書の様式一覧にまとめています。付表1の欄ごとの書き方は、国税庁の記載例(「相続税の申告のしかた」の記載例等)で確かめてください。

小規模宅地等の特例と空き家の3,000万円特別控除は、相続税と所得税(譲渡所得)の別々の制度

小規模宅地等の特例(国税庁 No.4124)は相続税の制度で、空き家の3,000万円特別控除(No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)は、相続した家や敷地を売ったときの所得税(譲渡所得)の制度です(国税庁 No.3306)。

  • 空き家の3,000万円特別控除(国税庁 No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」)の対象税目は所得税(譲渡所得)で、小規模宅地等の特例(No.4124)の対象税目は相続税です。
  • No.3306の特例は、相続または遺贈で取得した被相続人居住用家屋や敷地等を平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときに、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できるものです(令和6年1月1日以後の譲渡で、取得した相続人が3人以上の場合は2,000万円まで)。
  • No.3306の特例を受けるには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。小規模宅地等の特例は、相続税の申告書に記載し書類を添付して受けます。

空き家の特例で市区町村に申請する確認書は被相続人居住用家屋等確認書のチェックリストで確かめられます。2つの特例を両方使えるかどうか、どちらが関係するかは、税務署か税理士に確認してください。

小規模宅地等の特例を使えるかどうかや評価額・税額は、被相続人の住所地の税務署か税理士に確認する

小規模宅地等の特例を使えるかどうか、どの宅地を選ぶか、宅地の評価額と相続税額は、財産の内容と家族の状況で変わるため、被相続人の住所地の税務署か税理士に確認します。 当サイトは税理士ではなく、個別の判定や計算はご案内していません。

小規模宅地等の特例について税務署や税理士に相談する前に、亡くなった人の土地と家の一覧、固定資産評価証明書、申告書の様式、税率と基礎控除額をそろえておくと、相談が進めやすくなります。

基礎控除と申告が必要かどうかの考え方は、相続税の基礎控除の解説にまとめています。

よくある質問

小規模宅地等の特例の限度面積・減額割合・同居していなかった子・老人ホーム・遺産分割・空き家の特例との違いについて、よく寄せられる質問に国税庁の案内をもとに答えます。

Q. 小規模宅地等の特例とは何ですか?
A. 国税庁 No.4124 では、相続や遺贈で取得した財産のうち、相続開始の直前に被相続人等の事業や居住に使われていた宅地等のうち一定のものについて、一定の面積までの部分(小規模宅地等)を、相続税の課税価格に算入する価額の計算上、区分ごとの割合で減額する制度と説明しています。対象税目は相続税です。
Q. 小規模宅地等の特例の特定居住用宅地等は、何㎡まで何%減額されますか?
A. 国税庁の表では、特定居住用宅地等に該当する宅地等の限度面積は330㎡、減額される割合は80%です。特定事業用宅地等と特定同族会社事業用宅地等は400㎡まで80%、貸付事業用宅地等は200㎡まで50%です。貸付事業用宅地等を選ぶ場合は、国税庁の算式で限度面積を判定します。
Q. 小規模宅地等の特例を使うと相続税がかからない場合でも、申告は必要ですか?
A. 必要です。国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」は、小規模宅地等の特例などを適用することで課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要があると注意を促しています。申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
Q. 親と同居していなかった子でも、小規模宅地等の特例を受けられますか?
A. 国税庁 No.4124 の表では、配偶者と、被相続人と同じ一棟の建物に住んでいた親族以外の親族が、被相続人の居住用の宅地等を取得した場合について、被相続人に配偶者がいないこと、被相続人が住んでいた家屋に住んでいた相続人がいないこと、相続開始前3年以内に自己・配偶者・三親等内の親族などが所有する国内の家屋に住んだことがないことなど、(1)から(6)の要件を全て満たすことが求められています。ご自身が当てはまるかどうかは、当サイトでは判断できないため、税務署か税理士に確認してください。
Q. 親が老人ホームに入っていた場合、自宅の土地は小規模宅地等の特例の対象になりますか?
A. 国税庁 No.4124 では、要介護認定・要支援認定を受けていた被相続人が有料老人ホームや特別養護老人ホームなどに入居・入所していたといった一定の事由で、相続開始の直前に自宅に住んでいなかった場合も、住まなくなる直前の被相続人の居住の用に含むとしています。ただし、住まなくなった後に事業用にした場合や、新たに被相続人等以外の人が住むようになった場合は除かれます。その場合も、取得した人ごとの要件(No.4124 の表)を満たす必要があります。添付書類として、被相続人の戸籍の附票の写しや介護保険の被保険者証の写し、施設の契約書の写しなどが挙げられています。
Q. 遺産分割がまとまっていなくても、小規模宅地等の特例は使えますか?
A. 国税庁 No.4208 では、遺産が分割されていない状態の申告では小規模宅地等の特例を適用できず、分割されていないことで申告期限が延びることもないとしています。申告期限後3年以内に分割された場合など(No.4208 では、原則として申告期限から3年以内に分割があった場合)は、修正申告または更正の請求で特例の適用を受けられます(国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」20ページ)。更正の請求ができるのは、分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内です(No.4208)。申告期限内に分割できない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します(「相続税の申告のしかた」74ページ)。
Q. 小規模宅地等の特例と、空き家の3,000万円特別控除は同じ制度ですか?
A. 別の制度です。小規模宅地等の特例(国税庁 No.4124)の対象税目は相続税で、相続税の申告書に記載して受けます。空き家の3,000万円特別控除(No.3306)の対象税目は所得税(譲渡所得)で、相続した被相続人の家や敷地を売ったときに、一定の書類を添えて確定申告をして受けます。両方を使えるかどうかは、税務署か税理士に確認してください。
Q. 小規模宅地等の特例の明細は、申告書のどの表に書きますか?
A. 国税庁の様式一覧(令和8年分用)では、第11・11の2表の付表1「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」と、その(続)・(別表1)などが該当します。記載例は国税庁「相続税の申告のしかた(令和8年分用)」の64〜66ページにあります。当サイトでは欄ごとの書き方はご案内していません。
Q. 本当に無料ですか?登録は必要ですか?
A. 完全に無料で、メールアドレスや氏名の登録は不要です。個人利用の範囲で、印刷・複製してお使いください。

出典(2026年10月11日確認・国税庁)

タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」(令和8年4月1日現在法令等)/No.4205「相続税の申告と納税」/No.4208「相続財産が分割されていないときの申告」/No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

相続税の申告のしかた(令和8年分用)(はじめに/相続税の申告/各特例のあらまし等(小規模宅地等の特例)/相続税の申告書の記載例等/相続税の申告の際に提出していただく主な書類)/相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)/税理士をお探しの方へ

一般的な情報提供です。当サイトは税理士ではなく、特例を使えるかどうかの個別の判定、減額される金額や税額の計算、宅地の評価、欄ごとの書き方の指導、節税の助言はしていません。 ご自身のケースは、被相続人の住所地の税務署か税理士に確認してください。

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もしものときに知らせてほしい人と時期を、家族に残しておきたい方に

デジタル遺品の一覧表(PDF・エクセル)

スマホ・ネット銀行・サブスク・SNSを、パスワードなしで家族に残したい方に

ペットのエンディングノート(PDF・エクセル)

もしものときも、ペットのお世話を続けてもらいたい方に

墓じまいの手順と費用チェックリスト(PDF・エクセル)

墓じまいの段取りと、石材店の見積もりを並べて比べたい方に

葬儀の流れチェックリスト(PDF・エクセル)

亡くなってから火葬・納骨・給付の申請まで、手順と期限を確かめたい方に

香典帳のテンプレート(エクセル・PDF)

いただいた香典の記録と、香典返しの送り漏れを確かめたい方に

香典袋の書き方(記入例と早見表・PDF)

中袋・外袋の書き方と金額の大字を、記入例で確かめたい方に

お悔やみの言葉の文例集(Word・PDF)

メール・LINE・手紙・口頭で、失礼のないお悔やみを伝えたい方に

弔辞の例文と書き方(Word・PDF)

弔辞を頼まれ、構成と言葉選びを例文で確かめたい方に

会葬礼状と香典返しの挨拶状の文例(Word・PDF)

葬儀のあとのお礼状・挨拶状を、文例を見ながら用意したい方に

喪中はがきの文例とテンプレート(Word・PDF)

年賀欠礼のはがきを、文例を見ながら用意したい方に

財産目録テンプレート(エクセル・PDF)

預貯金・不動産・借入れを一覧にして、相続の判断に備えたい方に

相続関係説明図テンプレート(Word・エクセル)

相続登記で戸籍の原本を返してもらいたい方に

在宅サービスの種類 一覧表(PDF)

訪問介護・訪問看護・デイサービスの違いを確かめ、ケアマネジャーに相談する前に

忌引き休暇の日数の早見表(PDF)

家族が亡くなり、会社や学校に休みを伝えるときに

建設リサイクル法の届出チェックリスト(解体工事・PDF)

床面積80㎡以上(原則)の建物を解体する前に、工事着手の7日前までの届出を確かめたい方に

建物滅失登記の必要書類チェックリスト(PDF)

実家を取り壊したあと、1か月以内の登記を自分で申請したい方に

相続人申告登記の必要書類チェックリスト(PDF)

相続登記の義務を簡易な手続きで果たしたい方に

弔電の文例と送り方(PDF)

通夜・葬儀に参列できず、弔電を送るときに

固定資産評価証明書・名寄帳の取り方(PDF)

親の不動産を市区町村ごとに洗い出すときに

登記事項証明書の取り方 早見表(PDF)

相続で親の不動産の登記を確かめるときに

介護保険負担限度額認定証の早見表(PDF)

親が施設やショートステイを使うとき、食費・居住費の軽減を確かめたい方に

介護保険証(被保険者証)の見方・再発行の早見表(PDF)

親の介護保険証の欄の見方と、なくしたとき・亡くなったときの手続きを確かめたい方に

戸籍の附票・除籍謄本・改製原戸籍の早見表(PDF)

相続で親の戸籍を出生から死亡までそろえるときに

被相続人居住用家屋等確認書のチェックリスト(PDF)

相続した空き家を売る前に、3,000万円特別控除の書類を確かめたい方に

社会保険料控除の早見表(PDF)

親の国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療の保険料を払ったときに

地域包括支援センターの相談チェックリスト(PDF)

親の介護の相談先を探すときに

資格確認書の早見表(PDF)

親の保険証がマイナ保険証・資格確認書に切り替わるときに

委任状テンプレート(Word・PDF)

相続登記・戸籍の請求を家族や代理人に頼むときに

扶養親族等申告書の早見表(PDF)

親の年金に届く申告書と源泉徴収票の見方を確かめたい方に

海洋散骨の見積もり比較表(PDF・エクセル)

散骨を頼む前に、3社の見積もりと条件を比べたい方に

福祉用具貸与の対象種目の早見表(PDF)

介護保険で借りられる13種目・買える9種目と10万円・選択制を確かめたい方に

限定承認の必要書類チェックリスト

相続人全員で家庭裁判所に申述する前に

不用品回収の見積もり比較表(エクセル・PDF)

不用品回収を頼む前に、許可の確かめ方と3社の見積もりの比べ方を知りたい方に

家電リサイクル4品目の出し方チェックリスト(PDF)

エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機を出す前に、頼む先とリサイクル料金の確かめ方を知りたい方に

再建築不可の確認チェックリスト(PDF)

相続した家が建て替えられる土地か、接道義務の観点と役所での確かめ方を知りたい方に

特定空き家の判断基準チェックリスト(PDF)

実家の空き家が管理不全空家・特定空家に当たりそうか、国のガイドラインの例示で確かめたい方に

寡婦控除の早見表(PDF)

夫と死別したあとの寡婦控除と、ひとり親控除との違いを確かめたい方に

医療費控除の対象 早見表(PDF)

医療費控除の対象になるもの・ならないもの、介護保険サービスの扱いを確かめたい方に

障害者控除と要介護の親の早見表(PDF)

要介護の親が障害者控除の対象になるか、市区町村の認定の確かめ方を知りたい方に

親の扶養控除 早見表(PDF)

親を扶養に入れるときの老人扶養親族の控除額と、年分ごとの所得要件を確かめたい方に

死亡保険金の税金早見表(PDF)

死亡保険金が相続税・所得税・贈与税のどれになるかと、相続税の非課税枠を確かめたい方に

公正証書遺言の必要書類チェックリスト(PDF)

公証役場に相談する前に、必要書類・証人・手数料の決まり方を確かめたい方に

改葬許可申請書の必要書類チェックリスト(PDF)

墓じまいで遺骨を移すときの、申請書の記載事項と添付書類を確かめたい方に

火葬許可証・埋葬許可証の早見表(PDF)

火葬から納骨・改葬まで、どの書類をどこに出すかを確かめたい方に

介護保険の住宅改修の早見表(PDF)

手すり・段差解消などの住宅改修で、対象工事・20万円・申請の流れを確かめたい方に

相続土地国庫帰属制度の申請チェックリスト(PDF)

相続した土地を国に引き渡す制度の、申請できる人・却下や不承認の観点・添付書類を確かめたい方に

暦年贈与と相続時精算課税の比較表(PDF)

2つの贈与の課税方法の違いと、相続のときの加算期間を国税庁の資料で確かめたい方に

お彼岸・お盆の日程早見表(PDF)

春彼岸・秋彼岸の彼岸入り・中日・彼岸明けと、お盆の日程を年ごとに確かめたい方に

限度額適用認定証の申請チェックリスト(PDF)

マイナ保険証で足りるか・加入先別の申請先と必要書類を確かめたい方に

遺言書の検認の必要書類チェックリスト(PDF)

自筆の遺言書が見つかったとき、検認が必要か・必要書類を裁判所の区分どおりに確かめたい方に

準確定申告の必要書類チェックリスト(PDF)

亡くなった方の確定申告で、期限・提出先・付表と必要書類を確かめたい方に

高額介護サービス費・負担割合の早見表(PDF)

介護サービスの自己負担の上限額と1〜3割の判定を確かめたい方に

相続人の順位と法定相続分の早見表(PDF)

誰が相続人になるか・法定相続分と遺留分を民法の条文で確かめたい方に

死亡届の書き方と提出チェックリスト(PDF)

死亡届の記入欄ごとの要点と、出す前の確認項目を知りたい方に

埋葬料・葬祭費の早見表(PDF)

葬儀のあとに受け取れる給付を、加入先ごとに確かめたい方に

自動車の相続の名義変更チェックリスト(PDF)

普通車・軽自動車の相続の名義変更の必要書類をケース別に確かめたい方に

遺族年金の早見表(PDF)

受け取れる人・令和8年度の金額・必要書類を確かめたい方に

介護保険料(65歳以上)の段階早見表(PDF)

国の標準の13段階と、わが家の段階を書き写すメモがほしい方に

介護休業・介護休業給付金の早見表(PDF)

介護休業93日・介護休暇・給付金67%を一覧で確かめたい方に

遺産分割協議書のひな形(Word・PDF)

法務局の記載例どおりの協議書を、空欄のひな形で用意したい方に

お布施の封筒の書き方(PDF)

表書き・中袋・裏書きの記入例と大字の早見表がほしい方に

法事の回忌早見表(PDF・エクセル)

一周忌から五十回忌まで、法要を営む年を一覧で確かめたい方に

相続税・贈与税の税率早見表(PDF)

国税庁の速算表と基礎控除額を一覧で確かめたい方に

高額療養費の自己負担限度額表(PDF)

医療費が高くなったとき、ひと月の上限額を所得区分ごとに確かめたい方に

要介護度の一覧表(認定基準・特定疾病・PDF)

要支援1〜要介護5の基準時間と状態の目安を、公的資料で確かめたい方に

成年後見の申立ての必要書類チェックリスト(PDF)

家庭裁判所に後見開始を申し立てる前に、書類と書式の入手先を確かめたい方に

相続登記の必要書類チェックリスト(PDF・エクセル)

法定相続・遺産分割・遺言のケース別に、法務局の一覧で書類を確かめたい方に

老人ホーム・介護施設の種類一覧表(PDF・エクセル)

施設の種類と対象になる人を一覧で比べ、見学した施設をメモしたい方に

法定相続情報一覧図の必要書類チェックリスト(PDF)

法務局に申し出る前に、必要書類と様式の入手先を確かめたい方に

相続放棄の必要書類チェックリスト(PDF)

相続放棄の申述に要る書類を、続柄ごとに裁判所の区分で確かめたい方に

香典返しの時期とのし(表書き)の早見表(PDF)

香典返しを贈る時期と、のしの表書き・水引を宗教・地域別に確かめたい方に

ゆうちょ銀行の相続手続きチェックリスト(PDF)

ゆうちょ銀行の相続手続きの流れと、遺言書の有無で分かれる必要書類を確かめたい方に

相続税申告書の様式一覧と入手先チェックリスト(PDF)

第1表〜第15表のうち使う表と、添付書類・期限・提出先を国税庁の案内で確かめたい方に

実家じまいチェックリスト 無料PDF

実家の片付け・売る/解体の判断・手続きを順番に進めたい方に

遺品整理チェックリスト 無料PDF

四十九日までにやることと、貴重品の探し方を知りたい方に

死後の手続き 期限一覧チェックリスト 無料PDF

相続放棄・相続税申告など、届出の期限を漏らさず確認したい方に

発行:生前整理支援センター ふれあいの丘(株式会社Kogera)。 書いた内容は、印刷した紙や手元のファイルに残るだけで、当サイトが受け取ることはありません。 個人利用の範囲で自由に印刷・複製いただけます。自治体・団体でのご紹介はお問い合わせから。リンク掲載は自由です。