相続・死後の手続き

相続登記の必要書類|ケース別の一覧と集め方

相続登記の必要書類|ケース別の一覧と集め

「親から実家を相続したけれど、名義変更に何をそろえればいいのか分からない」という方へ。相続登記の必要書類は、法定相続分どおりに分けるか、遺産分割協議で決めるか、遺言があるかで変わります。法務局の案内をもとに、ケース別の一覧、取得先、集める順番、申請方法と費用を整理します。

相続登記の必要書類は、亡くなった方と相続人の戸籍・住民票・固定資産課税明細書・登記申請書が基本

相続登記の必要書類は、どのケースでも亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本、相続人の戸籍謄本、新しく所有者になる方の住民票、固定資産課税明細書、登記申請書が基本です。法務局の相続による所有権の移転の登記の申請に必要な書類とその入手先等では、集める書類の有効期限はいずれも「なし」です。ただし、相続人の戸籍謄本は亡くなった方の死亡日以降に発行されたもの、固定資産課税明細書は登記を申請する年度のものが必要です。

亡くなった方の登記上の住所が戸籍の本籍と異なる場合は、住民票の除票か戸籍の附票を加えます。代理人に頼むときは委任状を、戸籍の原本を返してほしいときは相続関係説明図を作ります。相続関係説明図は無料のテンプレート(エクセル・Word)を使って作れます。

2026年10月5日以降の申請では、登記名義人になる方の国籍等も申し出ます。法務局の記載例では、日本国籍の方は相続人の戸籍謄抄本で足り、重ねて書類を出す必要はないとされています。

法定相続分・遺産分割協議・遺言で違うのは、亡くなった方の戸籍の範囲と協議書・印鑑証明書・遺言書の有無

相続登記の必要書類を3つのケースで比べると、違いは亡くなった方の戸籍をどこまで集めるかと、遺産分割協議書・印鑑証明書・遺言書が要るかどうかです。

書類

法定相続分どおり

遺産分割協議

遺言

亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本

出生から死亡まですべて

出生から死亡まですべて

死亡の事実の記載があるもの

相続人の戸籍謄本

法定相続人

法定相続人

新しく所有者になる方

住民票

相続人全員

新しく所有者になる方

新しく所有者になる方

遺産分割協議書

不要

必要

不要

印鑑証明書

不要

協議書に押印した相続人全員分

不要

遺言書

不要

不要

必要

法定相続分どおりの登記は、相続人全員で申請するほか、相続人のうち1名が全員分を申請できます。遺産分割協議書には印鑑証明書と同じ印(実印)を押し、印鑑証明書は作成後3か月以内のものでなくてもかまいません。協議書の作り方は遺産分割協議書の雛形と作り方で解説しています。

遺言のケースでは、法務局に保管されている自筆証書遺言は遺言書情報証明書を、それ以外の自筆証書遺言は家庭裁判所の検認を受けたものを出します。配偶者か子以外の人(兄弟姉妹・孫など)が不動産を取得する場合は、法定相続人であることを確認できる戸除籍謄本等も必要です。

相続登記の書類の取得先は、戸籍が本籍地の市区町村、住民票と印鑑証明書が住所地の市区町村

相続登記の必要書類の多くは市区町村の窓口で取得し、固定資産課税明細書は毎年4月頃に市区町村から届く書類を使います。

書類

取得先

注意点

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

本籍地の市区町村

本籍地以外の窓口でも請求できる場合がある

住民票の除票・戸籍の附票

除票は最後の住所地、附票は本籍地の市区町村

登記上の住所と本籍が異なる場合

住民票

住所地の市区町村

マイナンバーの記載がないもの

印鑑証明書

住所地の市区町村

遺産分割協議の場合

固定資産課税明細書

毎年4月頃に市区町村から送付

申請する年度のもの

遺言書

公正証書遺言は公証役場、自筆証書遺言は自宅等か法務局

遺言のケース

2024年3月1日からは、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できます(戸籍の広域交付)。対象は本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍で、郵送や代理人による請求はできず、窓口で運転免許証などの顔写真付きの身分証明書を示します。コンピュータ化されていない一部の戸籍は対象外です。手数料は各市区町村の案内で確認してください。

相続登記の書類は、亡くなった方の戸籍から集め始めると相続人が確定して後の準備が進めやすい

相続登記の書類集めは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を最初にそろえ、相続人を確定させてから進めます。法務局の案内に沿った順番は次のとおりです。

  1. 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本を、死亡の記載がある最新の戸籍から古い戸籍へさかのぼって集める
  2. 相続人の戸籍謄本と、新しく所有者になる方の住民票を取る
  3. 遺産分割協議をする場合は協議書を作り、相続人全員の印鑑証明書をそろえる
  4. 固定資産課税明細書で不動産の価格を確かめ、登記申請書を作る

誰が相続人になるかは法定相続人の範囲と順位で確認できます。銀行など他の手続きも控えているなら、法定相続情報一覧図の写しを出すか法定相続情報番号を申請書に書くことで、亡くなった方と相続人の戸籍の添付に代えられます。一覧図に相続人の住所があれば、住民票の添付にも代えられます。取り方は法定相続情報一覧図の必要書類と取り方で解説しています。

相続登記の申請先は不動産の所在地を管轄する法務局で、窓口・郵送・オンラインの3つの方法がある

相続登記の申請書と添付書類は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)の窓口に持参するか、郵送で出します。郵送では封筒の表に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります。

法務省の登記・供託オンライン申請システムでも申請できますが、戸籍の証明書が電子文書で発行されていないため、相続登記はオンラインだけでは完結しません。書面の戸籍などは、オンライン申請の受付の日から2日以内(初日・休日等を除く)に法務局へ届くよう郵送か持参します。

相続関係説明図を付けると、登記の調査が終わった後に戸籍の原本が返ってきます。登記が完了すると登記完了証と登記識別情報通知書が交付され、どちらも再発行・再交付はできません。

相続登記の費用は、登録免許税が固定資産課税台帳の価格の1000分の4で、戸籍などの手数料は別にかかる

相続登記の登録免許税は、固定資産課税台帳の価格(課税価格)に1000分の4を掛けた額です(国税庁 No.7191 登録免許税の税額表)。課税価格は固定資産課税明細書で「価格」または「評価額」と書かれた金額で、「固定資産税課税標準額」ではありません。

  • 課税価格は1,000円未満を切り捨て、税額は100円未満を切り捨てる(1,000円未満なら1,000円)
  • 法務局の記載例では、課税価格2,000万円で登録免許税は8万円
  • 納付は収入印紙か、現金で納めた領収証書を台紙に貼って申請書と一緒に出す

2027年3月31日までは、不動産の価額が100万円以下の土地などの相続登記で登録免許税の免税措置があります。免税には申請書に根拠となる法令の条項を書く必要があり、記載がないと免税措置は受けられません。

自分で相続登記をするなら法務局の手続案内を使い、難しいと感じたら司法書士への相談を検討する

相続登記を自分で申請するときは、法務局の登記手続案内(完全予約制・1回20分以内)で、申請書の作成に必要な情報の提供を受けられます。電話・窓口・ウェブ会議から選べますが、遺産分割の進め方や内容の相談は受け付けていません。

法務省の相続登記の申請義務化特設ページによると、相続登記の申請の代理や申請書の作成を業務として行えるのは司法書士と弁護士に限られます。戸籍を何代もさかのぼる、相続人が多い、相続が続けて起きているなど、自分で進めるのが難しいと感じたら、司法書士に相談してください。

相続登記の必要書類でよくある質問

Q. 固定資産評価証明書は必要ですか?

法務局の必要書類の一覧に載っているのは、申請する年度の固定資産課税明細書です。明細書をなくした場合は、市区町村が発行する固定資産税の課税証明書等で価格を確認できると法務局は案内しています。

Q. 期限までに遺産分割がまとまらないときは?

相続登記は、不動産の取得を知った日から3年以内の申請が義務で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記で義務を果たせます。相続人申告登記は申出人が相続人であることが分かる戸籍などで申し出られ、登録免許税もかかりません。ただし、不動産を売るときは別に相続登記が必要です。期限と手続きの順番は相続登記の義務化と手続きの順番で解説しています。

まとめ

  • 相続登記の必要書類は、戸籍・住民票・固定資産課税明細書・登記申請書が基本で、有効期限はない
  • 遺産分割協議なら協議書と相続人全員の印鑑証明書、遺言なら遺言書が加わる
  • 登録免許税は固定資産課税台帳の価格の1000分の4で、100万円以下の土地などは免税措置がある

実家の名義を変えた後は、売る・住む・貸すのどれを選ぶかを決める段階に入ります。家の価値を早めに把握しておくと、家族で落ち着いて話し合えます。

記事を読んだら、お住まいの市区町村の具体的な情報や費用の目安を確かめてみましょう。

MUNICIPAL DATABASE

お住まいの市区町村の補助金情報を確認

全国1,726自治体の収録データから、公式ページと掲載値を編集確認済みの補助制度を確認できます。

※補助金情報は各自治体の公開情報をもとにした独自調査です。制度・金額・募集状況は更新されるため、申請前に自治体の公式情報をご確認ください。

\ 読む時間がない方へ /

この記事の要点と、実家じまいの手順をまとめた「完全ガイドブック(PDF)」を無料プレゼント中!

LINEで今すぐ受け取る(無料)

※完全無料 ※いつでもブロック可能

📚

生前整理 完全ガイドブック(無料PDF)

LINEを使っていない方へ。優先順位チェックシート・財産一覧テンプレート・エンディングノートの書き方をまとめたガイドを、メールでお届けします。

送信すると、ガイドPDFに加えて実家じまいのヒントを数回メールでお届けします。いつでも解除できます。入力したメールアドレスはガイド送付と登録管理に使用します。

記事一覧 →

この記事について

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。相続・年金・税・登記などの手続きは、 個別の状況や法改正によって取り扱いが異なります。具体的な手続きや判断は、各市区町村窓口・ 年金事務所・法務局・税務署、および司法書士・税理士・弁護士などの専門家に必ずご確認ください。

編集・運営:株式会社Kogera「生前整理支援センター ふれあいの丘」。 実家じまい・遺品整理・生前整理の進め方を、当事者とご家族の目線でわかりやすくお届けしています。