相続税の配偶者控除とは|1億6千万円の要件と申告

「夫(妻)が亡くなり、残された配偶者に相続税はかかるのか」「配偶者控除を使うには何をすればよいのか」と不安な方へ。相続税の配偶者控除は、配偶者が実際に取得した遺産が一定額までなら相続税がかからない制度です。国税庁の公表情報をもとに、対象になる人・申告の要否・遺産分割との関係を順に整理します。
相続税の配偶者控除は、配偶者が実際に取得した遺産が1億6千万円か法定相続分相当額の多い方までなら相続税がかからない制度
相続税の配偶者控除は、亡くなった人の配偶者が遺産分割や遺贈で実際に取得した正味の遺産額が、1億6千万円か配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までであれば、配偶者に相続税がかからない制度です。国税庁のタックスアンサーNo.4158での正式な名前は「配偶者の税額の軽減」で、パンフレット「暮らしの税情報」では「配偶者控除」とも呼ばれています。根拠は相続税法第19条の2です。
国税庁のタックスアンサーNo.4158は、配偶者控除の上限を次の2つのうち多い方としています。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産をもとに計算します。遺産全体の額や配偶者の取得額によって結果は一人ひとり異なるため、具体的な税額は税務署か税理士に相談してください。
配偶者の法定相続分は、一緒に相続する人の組み合わせで2分の1から4分の3まで変わる
国税庁のタックスアンサーNo.4132によると、民法が定める配偶者の法定相続分は次のとおりです。
一緒に相続する人 | 配偶者の法定相続分 |
|---|---|
子ども | 2分の1 |
父母や祖父母(直系尊属) | 3分の2 |
兄弟姉妹 | 4分の3 |
相続税法第19条の2は、相続人が配偶者だけの場合は課税価格の合計額そのものを基準にすると定めています。
相続税の配偶者控除は、所得税の配偶者控除とは別の制度
国税庁のタックスアンサーでは、所得税の「配偶者控除」(No.1191)は、控除対象配偶者がいる納税者が受けられる所得控除として、相続税の配偶者の税額の軽減とは別の項目で案内されています。名前が似ていても、対象の税金も手続きも異なります。
相続税の配偶者控除の対象は婚姻の届出をした配偶者で、内縁関係の人は対象にならない
相続税の配偶者控除を受けられるのは、婚姻の届出をした配偶者に限られます。国税庁の相続税法基本通達19の2-2は、事実上の夫婦と同じ暮らしをしていても婚姻の届出をしていない、いわゆる内縁関係の人は配偶者に当たらないとしています。国税庁のタックスアンサーNo.4132でも、内縁関係の人は相続人に含まれないとされています。
同じ通達の19の2-3は、配偶者が相続を放棄した場合でも、遺贈によって取得した財産があれば配偶者控除の適用があるとしています。相続放棄を考えている場合は、手続きの前に税理士や弁護士に相談してください。
相続税の配偶者控除を使うには、配偶者の相続税がゼロになる場合でも期限内に申告書を出す必要がある
相続税の配偶者控除は、申告書を出して初めて使える制度で、配偶者控除を使った結果として納める税額がゼロになる人でも申告書の提出が必要です。国税庁の相続税の申告要否判定コーナーは、税額が「0」となる人であっても、申告書に配偶者控除の適用を受ける旨などを記載し、一定の書類を添付して提出する必要があるとしています。相続税法第19条の2第3項も、申告書などへの記載と書類の添付がある場合に限り適用すると定めています。
一方、国税庁のタックスアンサーNo.4205によると、取得した財産の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。まず基礎控除を超えるかどうかを確かめる流れは相続税の基礎控除と申告が必要かの判定で整理しています。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではありません。
配偶者控除の申告では、第5表と遺産の分け方が分かる書類を添付する
国税庁の相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)では、配偶者控除の計算に使う書類は第5表「配偶者の税額軽減額の計算書」として掲載されています。国税庁のタックスアンサーNo.4158が挙げる主な添付書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本等
- 遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産が分かる書類
- 遺産分割協議書の写しを出す場合は、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの)
令和8年分用の様式一覧は、令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった人の申告に使うものとされています。亡くなった年に合った様式を選んでください。
相続税の申告期限までに遺産分割が済んでいない財産は、原則として配偶者控除の対象にならない
相続税の配偶者控除は配偶者が実際に取得した財産で計算するため、申告期限までに分割されていない財産は配偶者控除の対象になりません。ただし国税庁のタックスアンサーNo.4158によると、申告書などに「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、申告期限から3年以内に分割したときは、その財産も配偶者控除の対象になります。
申告後に遺産分割がまとまって配偶者控除を受けるときは、分割が成立した日の翌日から4か月以内に「更正の請求」という手続きをします。申告期限から3年以内に分割できないやむを得ない事情があるときは、国税庁のタックスアンサーNo.4208が、承認申請書を所轄税務署長に出して承認を受ける手続きを案内しています。
遺産分割協議書の作り方は遺産分割協議書の雛形|法務局の記載例と作り方で解説しています。話し合いがまとまらないときは、弁護士への相談も検討してください。
相続税の配偶者控除では、隠蔽や仮装をした財産は対象外で、次の相続も見通して分け方を考えることが大切
相続税の配偶者控除には、隠蔽や仮装をしていた財産は対象に含まれないという決まりがあります。国税庁のタックスアンサーNo.4158は、配偶者控除の対象となる財産に隠蔽または仮装されていた財産は含まれないとしており、相続税法第19条の2第5項と第6項が計算の方法を定めています。
配偶者がどれだけの財産を取得するかは、配偶者の今後の生活費や住まいにも関わります。配偶者が将来亡くなったときには、配偶者の財産について改めて相続が起こります。分け方を決める前に、次の相続のことも含めて税理士に相談してください。自宅に住み続ける権利を確保する方法は配偶者居住権とはで紹介しています。
遺産に実家などの不動産がある場合は、分けるか売るかを話し合う材料として、査定で今の価値を知っておくと家族で話を進めやすくなります。
相続税の配偶者控除でよくある質問
Q. 配偶者控除を使えば、配偶者の相続税はいつでもゼロになりますか?
配偶者の相続税がかからないのは、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円か法定相続分相当額の多い方までの場合です。配偶者の取得額がこの上限を超える場合や、申告期限までに分割されていない財産がある場合は結果が変わるため、税務署か税理士に確認してください。
Q. 申告書に書類を添付し忘れたら、配偶者控除は使えませんか?
相続税法第19条の2第4項は、書類の添付がなかったことについて税務署長がやむを得ない事情があると認めるときは、書類の提出を条件に配偶者控除を適用できると定めています。認められるかは事情によるため、気づいた時点で税務署か税理士に相談してください。
まとめ
- 相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)は、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が1億6千万円か法定相続分相当額の多い方まで相続税がかからない制度
- 対象は婚姻の届出をした配偶者で、内縁関係の人は対象外
- 税額がゼロになる場合でも、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に第5表などを添えて申告書を出す必要がある
- 申告期限までに分割されていない財産は原則対象外で、分割見込書を出して3年以内に分割すれば対象になる
基礎控除を超えるかを確かめたら、遺産の分け方と次の相続のことを家族で話し合い、税額の見通しは税理士に相談するところから始めてみてください。
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