改葬許可申請書の書き方|記載項目と改葬許可証の流れ

「改葬許可申請書はどこでもらって、何を書けばいいの?」と迷っている方へ。改葬許可申請書は、いま遺骨が納められている墓地や納骨堂がある市区町村に出す書類で、書く項目は法律の施行規則で決まっています。項目ごとの書き方、そろえる書類、納骨までの流れを自治体の公式案内をもとに整理しました。

改葬とは、お墓や納骨堂に納めた遺骨を別の場所へ移すことで、市区町村長の許可が要る

改葬とは、お墓や納骨堂に納めた遺骨を、別のお墓や納骨堂へ移すことです。墓地、埋葬等に関する法律(e-Gov法令検索)第2条第3項は、改葬を「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すこと」と定めています。

同法第5条は改葬に市町村長の許可を求め、第8条は許可の際に改葬許可証を交付すると定めています。第14条により、墓地や納骨堂の管理者は改葬許可証を受け取るまで遺骨を納められません。

改葬許可証が要るのは納骨済みの遺骨を移すときで、分骨や初めての納骨は改葬にあたらない

改葬許可が要るかどうかは、すでに納めた遺骨を別の納め先へ移すかどうかで決まります。八王子市は、火葬後に初めて遺骨を墓地などに納める場合、分骨、散骨、改葬先を決めずに自宅へ引き取る場合を「改葬にはあたりません」と案内しています(確認日:2026年9月30日)。

ケース

改葬許可

自治体の案内

別のお墓・納骨堂へ移す(墓じまい)

必要

確認したすべての自治体

同じ墓地内の別の区画や永代供養墓へ移す

必要

名古屋市は「墓地内における遺骨の移動の場合も改葬」、八王子市も手続きが必要と案内

自宅で保管していた遺骨を初めて納骨する

不要

福岡市は火葬時の埋火葬許可証を納骨先に出すと案内

遺骨の一部を分けて納める(分骨)

不要(分骨証明書を使う)

広島市は「本骨を移動させない限り、改葬の手続きは必要ありません」

お墓から取り出して自宅で保管する

不要

札幌市は、後で納骨するときに改葬許可が必要と案内

自宅へ引き取るときは、墓地の管理者から埋蔵・収蔵証明書をもらい遺骨と一緒に保管するよう札幌市は勧めています。八王子市は、引き取った後の改葬の申請先を「自宅が所在する市区町村」としています。扱いは自治体で異なるため、迷ったら申請先に確認してください。

申請先は遺骨がいまある墓地の市区町村で、申請者は原則として墓地の使用者

改葬許可の申請先は、改葬先ではなく、遺骨がいま納められている墓地や納骨堂がある市区町村です。墓地、埋葬等に関する法律第5条第2項が、改葬の許可は「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」が行うと定めているためです。

申請者について、大阪市平野区・都島区は「現在納骨している墓地の使用者」と案内しています。使用者以外の人が申請するときは、施行規則第2条第2項により使用者の承諾書が要ります。使用者が亡くなっている場合、八王子市は名義変更が必要なことがあるとして管理者への相談を勧めています。

改葬の手続きは、埋蔵証明などをそろえて申請し、改葬許可証で取り出して納骨する流れ

改葬の手続きは、2か所の墓地の管理者と市区町村から書類をもらい、改葬許可証を持って遺骨を移す順番で進みます。横浜市・福岡市・八王子市の案内をまとめると6段階です。

順番

手続き

相手

1

改葬先を決め、必要なら受入証明書か使用許可証をもらう

新しい墓地・納骨堂の管理者

2

改葬許可申請書を入手して記入する

現在の墓地がある市区町村(公式サイトからダウンロード可)

3

申請書の証明欄に埋蔵(収蔵)証明をもらう

現在の墓地・納骨堂の管理者

4

申請書と必要書類を出し、改葬許可証を受け取る

現在の墓地がある市区町村

5

改葬許可証を見せて遺骨を取り出す

現在の墓地・納骨堂の管理者

6

改葬許可証を提出して納骨する

新しい墓地・納骨堂の管理者

遺骨を取り出すときの改葬許可証について、横浜市は「改葬許可証は渡しません。新しい墓地で必要になります」と案内しています。改葬先の選び方は永代供養の種類と費用相場で整理しています。

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墓じまいの費用のうち、墓石の撤去・整地にかかる部分は石材店に見積もりを出してもらって確かめます。墓石ナビは、見積もりを依頼したい内容として「墓じまいをしたい」を選べる一括見積もりサービスです。複数の石材店の条件を並べて比べたいときに使えます。

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当サイトは、お墓を残すことも墓じまいをすることも勧める立場ではありません。供養の方法はご家族・ご親族で話し合って決めてください。離檀料や墓地の管理者との取り決めは石材店の見積もりの範囲外です。対応エリア・見積もりの条件は、移動先の公式ページでご確認ください。
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必要書類は申請書と埋蔵証明が基本で、受入証明の要否や手数料は自治体で異なる

法令で決まっている添付書類は、施行規則第2条第2項の3つです。現在の墓地の管理者が作る埋蔵・収蔵の事実を証する書面、使用者以外が申請する場合の承諾書、「その他市町村長が特に必要と認める書類」です。改葬先の受入証明書は法令に名前が無く、求めるかは自治体ごとに違います(確認日:2026年9月30日)。

自治体

改葬先の証明

手数料

郵送

横浜市

必要なものに記載なし

無料

可

大阪市(平野区・都島区)

受入証明書(使用許可書なども可)の原本

無料

可

名古屋市

案内に記載なし

無料

可

札幌市

移動先の施設名と住所がわかる資料(市営霊園へは使用許可証の原本)

無料

可

八王子市

受入証明書か使用許可証などの写し

無料

可

越前市

受入証明書(使用許可書などの写しで代替可)

300円

可

福岡市

案内に記載なし(申請書を2部提出)

記載なし

記載なし

原本か写しか(大阪市は郵送でも原本、八王子市は写しで可)も自治体で違うため、申請先の公式ページを確かめてから書類を集めます。

改葬許可申請書に書く項目は施行規則第2条の7つで、様式と記入例は自治体ごとに違う

改葬許可申請書の記載事項は、墓地、埋葬等に関する法律施行規則第2条第1項が定める7項目です。様式は、遺骨がいまある市区町村の公式サイトから記入例と一緒にダウンロードして使います。

記載事項(施行規則第2条)

書き方のポイント(自治体の記入例から)

1. 死亡者の本籍・住所・氏名・性別

名古屋市は死亡当時の本籍・住所を書き、氏名が分からなければ戒名でも構わないと案内

2. 死亡年月日

分からない項目は、福岡市は「不明」、名古屋市は「不詳」と書く

3. 埋葬又は火葬の場所

火葬した火葬場の所在地と名称を書く(名古屋市)

4. 埋葬又は火葬の年月日

佐世保市は戸籍や過去帳などで確認するよう案内

5. 改葬の理由

名古屋市の記入例は「他に納骨場所を設けたため」、福岡市は「新しく墓を建てたため」など

6. 改葬の場所

改葬先の墓地・納骨堂の所在地と名称を書く

7. 申請者の住所・氏名、死亡者との続柄、墓地使用者等との関係

使用者本人なら「本人」。続柄の向きは名古屋市(死亡者から見た申請者)と福岡市(申請者から見た続柄)で逆

改葬許可申請書の記入で迷いやすい点

  • 申請書は遺骨1体につき1枚(名古屋市・大阪市)。八王子市は2体目以降を続紙に書き、福岡市は2部作る
  • 消えるペンや鉛筆は使わない(八王子市)
  • 日中に連絡がつく電話番号を書く(横浜市・名古屋市・八王子市)
  • 埋蔵証明は申請書の所定の欄に管理者が書くのが通常で、管理者の様式でもよい(横浜市)

名古屋市は、行政書士でない人が業として報酬を得て申請書を作ることは、法律に別段の定めがある場合を除き行政書士法違反になると注意を促しています。

お寺の墓地の埋蔵証明は住職などの管理者に依頼し、改葬する旨を先に伝えておく

寺院の墓地から改葬するときも、埋蔵証明を書くのは墓地の管理者です。八王子市は証明をもらう相手を「管理事務所、住職など」と例示し、先に改葬する旨を管理者へ伝えるよう案内しています。横浜市は、埋蔵証明の発行に手数料が必要な場合があるとしています。

国民生活センターには「菩提寺に墓じまいを依頼したところ、高額な離檀料を請求された」という相談事例が寄せられています。管理者の証明が難しい特別の事情があるときは、施行規則第2条第2項第1号が市町村長の認める準ずる書面を認めているため、申請先の自治体に相談できます。話がこじれたときは、消費生活センターや弁護士などの専門家に相談してください。離檀料を含む費用は墓じまいの費用で整理しています。

改葬許可申請書と改葬許可証についてよくある質問

改葬許可証に有効期限はありますか?

八王子市は「原則として、改葬許可証に有効期限はありません」としつつ、墓地管理者が期限を定めている場合があると案内しています。紛失すると申請をやり直す場合があるため、早めに遺骨を移します。

改葬許可証は申請したその日にもらえますか?

福岡市は即日交付できない場合があり、名古屋市は発行まで時間がかかる場合があると案内しています。納骨の日取りは交付の見通しを確かめてから決めます。

縁故者がいない無縁墓の遺骨も改葬できますか?

縁故者がいない墓の改葬は施行規則第3条の手続きで、官報への掲載と墓の立札への1年間の掲示による公告などが必要です。八王子市は墓地管理者向けの手続きとして案内しています。

まとめ

改葬許可申請書は、遺骨がいまある市区町村の様式に、施行規則第2条の7項目を書いて出す書類です。今の墓地の管理者から埋蔵証明をもらい、申請先の公式ページで必要書類と手数料を確かめましょう。墓じまい全体の順番は墓じまいの流れ、公営墓地を返す場合の制度は墓じまいの補助金で確認できます。

記事を読んだら、お住まいの市区町村の具体的な情報や費用の目安を確かめてみましょう。

MUNICIPAL DATABASE

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全国1,726自治体の収録データから、公式ページと掲載値を編集確認済みの補助制度を確認できます。

※補助金情報は各自治体の公開情報をもとにした独自調査です。制度・金額・募集状況は更新されるため、申請前に自治体の公式情報をご確認ください。

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この記事について

本記事は一般的な情報提供を目的としたものです。相続・年金・税・登記などの手続きは、 個別の状況や法改正によって取り扱いが異なります。具体的な手続きや判断は、各市区町村窓口・ 年金事務所・法務局・税務署、および司法書士・税理士・弁護士などの専門家に必ずご確認ください。

編集・運営:株式会社Kogera「生前整理支援センター ふれあいの丘」。 実家じまい・遺品整理・生前整理の進め方を、当事者とご家族の目線でわかりやすくお届けしています。