相続税の申告期限は10か月|遅れたときと申告の流れ

「親が亡くなったけれど、相続税の申告はいつまでに何をすればよいのか」と不安な方へ。相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。国税庁の公表情報をもとに、期限の数え方、前後の相続の期限、申告の流れ、遺産分割が間に合わないときと期限を過ぎたときの扱いを順に整理します。
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、納税も同じ日までに行う
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内で、相続税の納税も同じ期限までに行います。国税庁のタックスアンサーNo.4205は、1月6日に亡くなった場合はその年の11月6日が申告期限になる例を示しています。期限が土日・祝日などに当たるときは、その翌日が期限とみなされます。根拠は相続税法第27条です。
相続税の申告書の提出先は、亡くなった人の住所地を所轄する税務署で、相続人の住所地の税務署ではありません。提出はe-Taxのほか郵送でもできます。
遺産の合計額が基礎控除額以内なら、相続税の申告も納税も必要ない
No.4205によると、取得した財産の合計額が遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません。ただし国税庁の相続税法基本通達27-1は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を使わないで計算したときに納める税額がある人を、申告書を出す人としています。特例で税額がゼロになる人も申告が要るため注意してください。基礎控除を超えるかどうかの確かめ方は相続税の基礎控除と申告が必要かの判定で整理しています。
相続の期限は3か月・4か月・10か月・3年の順に来るため、相続税の申告の前後の手続きも一緒に確認する
相続の期限は3か月・4か月・10か月・3年の順に来るため、相続税の申告だけを見ていると手前の期限を逃すおそれがあります。主な期限は次のとおりです。
期限 | 手続き | 数え始め・出典 |
|---|---|---|
3か月以内 | 相続放棄の申述(家庭裁判所) | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから(裁判所) |
4か月以内 | 準確定申告(亡くなった人の所得税) | 相続の開始があったことを知った日の翌日から(国税庁No.2022) |
10か月以内 | 相続税の申告と納税(税務署) | 死亡したことを知った日の翌日から(国税庁No.4205) |
3年以内 | 相続登記(法務局) | 不動産を相続で取得したことを知った日から(法務省) |
相続放棄の手続きは相続放棄の必要書類と期限、準確定申告は準確定申告の期限と必要書類で解説しています。法務省によると、令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産で相続登記がされていないものは、令和9年3月31日までの登記が必要です。実家の相続登記の進め方は相続登記の義務化と手続きの順番、手続き全体は死後の手続きチェックリストで確認できます。
相続税の申告は、相続人の確認から遺産の評価・遺産分割を経て申告と納税まで、国税庁が示す6つの段階で進める
相続税の申告は、国税庁のNo.4202が示す6つの段階で準備を進めると、10か月の中で何を先に行うかが分かりやすくなります。
- 相続人の確認:戸籍謄本を取り寄せて相続人を確かめる
- 遺言書の有無の確認:開封前に家庭裁判所で検認を受ける(公正証書遺言などは不要)
- 遺産と債務の確認:目録や一覧表を作り、葬式費用も領収書で確認する
- 遺産の評価:相続税法と財産評価基本通達にもとづいて評価する
- 遺産の分割:遺言書がなければ相続人全員で協議し、遺産分割協議書を作る
- 申告と納税:10か月以内に行う
相続税の申告書は、亡くなった年に合った様式を国税庁の様式一覧から選ぶ
国税庁の相続税の申告書等の様式一覧(令和8年分用)は、令和8年1月1日から12月31日までに亡くなった人の申告に使うもので、第1表「相続税の申告書」や第11表「相続税がかかる財産の合計表」などが載っています。相続税法第27条第5項により、提出先の税務署が同じ相続人どうしは申告書を共同で出せます。個別の書き方や税額の計算は、税務署か税理士に相談してください。
相続税の申告期限までに遺産分割がまとまらなくても期限は延びず、民法に定める相続分で取得したものとして申告と納税をする
相続税の申告期限は、遺産分割の話し合いがまとまっていなくても延びません。タックスアンサーNo.4208によると、分割協議が成立していないときは、民法に定める相続分などで財産を取得したものとして計算し、期限までに申告と納税をします。その際、小規模宅地等の特例や配偶者の税額の軽減などは適用できない申告になります。
国税庁のタックスアンサーNo.4158とNo.4208のQ&Aによると、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しておき、申告期限から3年以内に分割したときは、配偶者の税額の軽減などの特例を受けられます。No.4208は、分割後に計算した税額が当初の申告より多いときは修正申告、少ないときは分割のあったことを知った日の翌日から4か月以内に更正の請求ができるとしています。話し合いがまとまらないときは弁護士に、税額の見直しは税理士に相談してください。
相続税の申告期限を過ぎると、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税がかかる場合があるため、気づいた時点で早めに申告する
相続税の申告期限を過ぎてからの申告は「期限後申告」となり、国税庁のNo.4205が注意を促すとおり、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかる場合があります。
- 無申告加算税:国税通則法第66条は、税務調査の通知より前に自主的に期限後申告をした場合は納める税額の5%、調査で更正や決定を予知した後の申告などは原則15%(税額50万円超の部分などは割合が上がる)と定めています。正当な理由がある場合などは課されません
- 延滞税:国税庁のNo.9205によると、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかり、令和8年中の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日まで(納期限までの期間を含む)が年2.8%、それ以後が年9.1%です。期限後申告では申告書を出した日が納期限になります
加算税や延滞税がいくらになるかは事情によって異なるため、税務署か税理士に確認してください。
災害などやむを得ない理由があるときは、相続税の申告期限を延長できる場合がある
国税通則法第11条は、災害その他やむを得ない理由で期限までに申告などができないと税務署長などが認めるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り期限を延長できると定めています。相続税法基本通達27-5は、申告期限の直前に認知などがあった場合の延長を示しています。遺産分割がまとまらないことでは期限は延びないため、迷うときは早めに税務署へ相談してください。
相続税を申告期限までに現金で一括して納めるのが難しいときは、申告期限までに延納や物納を申請する
相続税は金銭で一度に納めるのが原則ですが、特別な納め方として延納と物納があり、どちらも申告期限までに税務署へ申請書などを出して許可を受ける必要があります。国税庁のNo.4211によると、延納は相続税額が10万円を超え金銭での納付が難しいときに、担保を出して年払いで納める制度で、利子税がかかります。No.4214によると、物納は延納でも難しいときに相続財産で納める制度で、境界が明らかでない土地などは物納に不適格とされています。
遺産に実家などの不動産がある場合は、納税資金や分け方を話し合う材料として、査定で今の価値を知っておくと家族で話を進めやすくなります。
相続税の申告期限でよくある質問
Q. 相続税の申告期限の10か月は、いつから数えますか?
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から数えます。通常は亡くなった日の翌日です。相続税法基本通達27-4は、相続人以外の人が遺贈で財産を取得した場合は遺贈があったことを知った日とするなど、知った日の例を示しています。迷うときは税務署に確認してください。
まとめ
- 相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内で、提出先は亡くなった人の住所地の税務署
- 相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続登記は3年と、前後の期限も並べて確認する
- 遺産分割がまとまらなくても期限は延びず、民法に定める相続分などで申告し、分割見込書を添付しておく
- 期限を過ぎると無申告加算税や延滞税がかかる場合があり、自主的に早く申告するほど加算税の割合は低い
まずは基礎控除を超えるかを確かめ、10か月から逆算して相続人の確認と財産の一覧づくりから始めてみてください。税額や申告書の作成は税理士に相談できます。
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